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第22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止) 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のままポケットに入れたりしないでください。 正当な理由があって携帯する場合でも厳重に梱包し、すぐ取り出せない様にする配慮が必要です。
正当防衛とは現在行なわれている違法行為から自分を守るためにする行為の事です。違法な行為で他に防衛の方法があったとしても認められ、他人の救済のためにも認められます。しかし限度を越えない事が前提条件で、過剰防衛で罪を軽減されても罪は罪です。 具体例(チカン撃退) 電車の中でチカンされ、手持ちの催涙スプレーで反撃したとします。相手は声も出せず、身動きできずにもがき苦しむはずで、立派な正当防衛です。しかし、催涙ガスは気化します。同じ車両内の乗客全員がもがき苦しみ、さながら地下鉄サリン状態にななるでしょう。チカンで受けたであろう被害の程度を越えて(度を越して)、無関係の乗客に被害を与えたと認定されれば、罪を問われる可能性があります。
なんか、雑誌とかの受け売りばっかですね。 ナイフの話はMASTERキートン。
「刃体の長さ」は刃物に使われ、その測り方が総理府令で定められています。 「刃物の切っ先(刃体の先端)と柄部における切っ先にもっとも近い点とを結ぶ直線の長さを測ることとする」とされてい
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
犯罪誘発器具です (スコア:3, 参考になる)
刃渡り 6cm 以下であれば軽犯罪法違犯、
6cm 以上であれば銃砲刀剣類所持等取締法違犯です。
部門名は「飛行機に乗る際には注意」ですが「常に注意」です。
その場で現行犯逮捕されかねません。
「所持」は問題ありませんが「携帯」はアウトです。
刃物に疎い人のため刃物自体が目の敵にされるのが
個人的に勘弁なりません。
銃砲刀剣類所持等取締法 [n-p-s.net] 軽犯罪法 [houko.com] 銃砲刀剣類所持等取締法とナイフ [japanjkg.org]
おいおい、 (スコア:1)
ちなみに・・・ (スコア:0)
Re:ちなみに・・・ (スコア:1)
ナイフは、やばい/ということで、詰め替え可能な催涙スプレー付き護身用USBメモリとか。データも人も守るコンセプト。
ダメですよ (スコア:1, 参考になる)
正当防衛・緊急避難 [www.kcm.jp]
スタンガンもアウトでしょう。
マイオトロンもダメっぽい。
というか、「携帯」ではなくてきちんと「所持」状態にすると
緊急時にはとてもではありませんが使えません。
ロックを外す動作は本当の緊急時にはできません(経験談)。
超至近距離では銃よりもナイフの方が勝つという話を知りませんか。
ホルスターのスナップロックを外す、抜く、安全装置を外す、
狙う、トリガーを引く、というように複雑なのです。
けれどきれいに隠し持たれた対人格闘用ナイフでは
抜く動作と切る動作がひとつなので一瞬でケリがつきます。
実際には、当たり前の日常品を武器に転用できるように
特殊な使い方をマスターしておくのが最適解でしょう。
例えば、胸ポケットに挿したペン一本、
ズボンのポケットに入れた百円ライターです。
手に握りこんで鎖骨の窪みに垂直に叩き込めば、
鎖骨下動脈破裂させてほぼ瞬殺することができます。
ただし過剰防衛になるのでしてはいけませんが。
折角だから暗器の使い方も (スコア:0)
鶏卵石。
蝋の玉に刃物の薄片を入れておく。
当たって砕けて刃物が体に突き刺さる。
刃物にはシアン化カリウムを塗布しておく。
本当の殺人専用暗器。
シアン化カリウムの作り方。
牛の血液を煮詰めてアクをとり、天日で乾燥させるとシアン化カリウムの結晶が析出する。
點穴針
Re:ダメですよ (スコア:0, フレームのもと)
Re:ちなみに・・・ (スコア:0)
正当防衛にもなりませんし、緊急避難にすらなりません。
司法権のない者による自力救済は認められていません。
犯罪行為であることを自覚した上での携帯ならばどうぞ。
その責任(逮捕起訴される)はあなたにありますから。
正当防衛・緊急避難 [www.kcm.jp]
Re:犯罪誘発器具です (スコア:0)
> 6cm 以上であれば銃砲刀剣類所持等取締法違犯です。
6cm以上であれば銃刀法対象という意見は初めて聞きました。
一般的に「銃刀法対象7cm以上」と言われているのは
銃砲刀剣類所持等取
Re:犯罪誘発器具です (スコア:0)
かなり気をつける必要があります。
ナイフの刃長はインチで測ることが多いのですが
6cm = 2.36 inch です。
なお、普通のハンティングナイフなどは最低でも 3.75 inch 以上、
対人格闘用ナイフでは 5 inch 以上が要るのですが、
(それ以下だとまともに使えない)
どちらも完全にアウトです。
銃砲刀剣類所持等取締法とナイフ P.1 [japanjkg.org]