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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
権利のあり方が (スコア:1)
特許が正当だとすると、その権利行使も認めざるを得ませんが、ただ、権利者の権利行使が、後出しじゃんけんのような形をとらざるを得ない現在の特許制度は、権利者にとっても意図せぬ侵害者にとっても不幸な制度だと思います。
もう少し権利の内容をソフトにできないものかといつも思います。
今回の事例での松下側の真意はわかりかねますけれども、もし松下側がリーズナブルな額のロイヤリティの支払いさえしてくれればいいと考えていたとしても、ジャストシステム側が契約締結に応じない場合、現行法制下では「被告は製品1本あたり金○○円のロイヤリティを支払う契約をせよ」という判決を求めることはできないんですよね。既に侵害した分の損害賠償を求めることはできますけれども。
例えばそういうことも可能にした上で、差し止め請求などは余程のことがない限り権利濫用として認めないといった制度はどうかと思います。
ただ今のところ、特許庁や実務家たちは視野狭窄に陥っていて、プロパテント以外の方向が見えなくなっているようですし、国際的な特許制度の調和の問題も絡むので、実現の可能性は低いと認めざるを得ません。残念です。
Re:権利のあり方が (スコア:1)
今の特許はどうしても「被害者vs被告」に見えるので、
訴える側もられる側も無傷ですまない状況は、
本来特許が求めていたものとは違うと思うのです。
が、ここからは法律論になるのですが、
法律は「契約自由の原則」を基本としておりますので、
その契約に対して権力があれこれ言うことを禁止しているのが実情。
(介入が認められているのは違法な契約の破棄のみ)
その大原則を無視して特定事象に対して原則を無視できるようにすると、
当然他の法律にも影響しますから、
法の安定と言う大原則が崩れてしまうため、
結果として法治国家としての形態を保てなくなってしまう。
そこが法律の難しいところで、
頭の痛いところなのでしょうね。
「時代」と言う言葉を口にするのはたやすいのですが、
法律の持つ原則論を無視するのはあまりにも代償が大きいのです。
Re:権利のあり方が (スコア:1)
この特許の内容は1991年の6月に公開され、今後権利化される可能性がある技術として誰でもアクセス可能でした。
むしろ、製品開発する前に特許調査しない方が非常識なわけで、ジャストシステムは当然この特許の存在を知っていたはずです。
Re:権利のあり方が (スコア:1)
> ジャストシステムは当然この特許の存在を知っていたはずです。
それはどうかなぁ。ソフトウェア特許なんて、毎年2万件も認定されてるのに、その1つ1つをチェックして、作ろうとしているソフトウェアの機能のほんの一部である「ヘルプ」を表示する機能までも特許に触れないかを調べ、しかも「情報処理装置」なんてありきたりな名前の公開情報に触れている、というところまで調査するとしたら、ソフトウェアの開発に一体いくらかかるか見当もつかないですね。
Re:権利のあり方が (スコア:1)
特許法103条に、
「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」
とありますから、日本の法律ではタテマエ上、
「何か事業をやるなら、公開特許を全部調査しないといけない」
ってことになっているんでは?
> ソフトウェアの開発に一体いくらかかるか見当もつかないですね。
正直、過失なしにソフトウェア業をやるなんて相当の大企業じゃないと不可能なんじゃないの? みんなどうしてんの?
Re:権利のあり方が (スコア:1)
フルタイムで (スコア:0)
Re:フルタイムで (スコア:1)
主要8分野の特許出願状況 [jpo.go.jp]からダウンロードできる資料をみると、情報処理にかんしては、1ヶ月あたり6000-7000件の公開があり、1500件程度の特許が新規に認定されているのですが、1人月で可能ですかね?
Re:フルタイムで (スコア:0)
すみずみまで知り抜いていることが必須です。
それゆえ、結局は開発者が兼任しなくてはならなくなります。
また、部分ごとに分担開発しているなら、パーツの数だけ調査
Re:権利のあり方が (スコア:0)
拒否したら裁判沙汰になってるわけだが。
ってゆうか、まともな会社はちゃんと調査してますって。
Re:権利のあり方が (スコア:0)
Re:権利のあり方が (スコア:0)
関連特許はしっかり調べて、慎重に。
という良い教訓になりました。コワイヨー