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だれも契約書を読んでいない」記事へのコメント

  • by airhead (13423) on 2005年02月25日 12時03分 (#699404) ホームページ 日記

    PC Pitstopが提供しているのは、スパイウェア/アドウェア対策ソフト。同社は「広告企業はソフトウェア提供にあたって充分な事前告知をしていない」「収集する情報の扱いについて充分な説明をしていない」と批判していた。批判が行き過ぎて広告企業Gatorに訴えられ、和解に応じて自社サイトに掲載していた批判記事を削除したこともあった。
    参考:「スパイウェア」呼ばわりはダメ――Gator、批判者に法的措置も [itmedia.co.jp]

    で、今回の記事。自社企画(EULAを読んで報奨金)を話の枕にして「EULAを読むのは確かに時間がかかるが、法律用語だらけでロースクール卒業生に大金払わなきゃならんほど難しい内容じゃない」という。ホントか?
    元記事:It Pays To Read License Agreements(許諾契約を読んで損はない) [pcpitstop.com]

    GAIN Publishingは、インターネットで販売されている有名なソフトウェアを無料で(「Gain協賛のソフトウェア」)提供する。但し、GAIN AdServerソフトウェア(「GAIN」)をともにインストールすることへの合意を条件とし、GAINは、ポップアップ、ポップアンダー、及びその他の形式の広告を、当プライバシー・ステートメントにおいて述べられる通りに収集した情報に基づいて、あなたのコンピュータに表示させる。以下において、システムにGAINをおいた利用者を「購読者」と呼ぶものとする。
    記事中の例:GAIN PublishingのEULAより

    記事では「この他の部分も明快」という。明快かどうかはさておき、話は記事の本題である「アドウェアのEULAには各種情報を収集すると書かれている」に移る。「個人を特定できるような情報は収集しないと書かれていたりするが、発信器を付けられて行動が筒抜けになるようなものじゃないか?」「Agreeボタンを押すのは紙の契約書に署名するのと同じことで、その内容が理解不能なものでもない限り、法的に有効だ」と注意を促している。

    ちなみに、件のEULAの内容は次のようなものだったらしい。

    特別報奨

    権限許諾を受ける者で、許諾合意書のこの項目を読み(メールアドレス)宛てでPC Pitstopに連絡する一定数に対し、金銭的報奨を含む特別報奨が与えられる。この申し出は期日不定で打ち切られるものとする。

    • by uxi (5376) on 2005年02月25日 12時21分 (#699418)
      >Agreeボタンを押すのは紙の契約書に署名するのと同じことで、
      >その内容が理解不能なものでもない限り、法的に有効だ
      生粋の日本人だし、
      英語分かんないので法律的に無効と言う事でよろしいでしょうか?(^^;;;)

      何だこの理解不能な文章は!!!ぷんぷん。
      "Angree"、、、きっとこのボタンに違いない:-)
      # スペルチェック?なにそれ美味しいの?(~q~)
      --
      uxi
      親コメント
    • by lunatic_sparc (15416) on 2005年02月25日 16時53分 (#699561)
      > 「Agreeボタンを押すのは紙の契約書に署名するのと同じことで、…

      /.J の場合は Arege ボタン。。。。

      #ごめんなさい、ごめんなさい、言ってみたかっただけです。。。
      親コメント

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