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素晴らしい。 (スコア:1, 興味深い)
「アクセス制御が機能していない可能性から目を背ける事」
(想定外にしてしまう事)であると言う結論ですな。
早速「私が公衆送信権を持たない他者の著作物」を、
「機能してないかもしれないアクセス制御」を施してアップしますね。
もちろん私としてはアクセス制御を意図してますから、
公開/公衆送信には該当せず、不正アクセスされない限り、
著作権侵害とはならないと、固く信じております。
新時代の到来ですね。
犠牲となった方は御気の毒だけど感謝します。
Re:素晴らしい。 (スコア:1)
Re:素晴らしい。 (スコア:1)
ACCSとか…
冗談はさておきこの判決で一番得するのってftp交換とかやってる連中だと思うのだが
ACCSとしてはそれでいいのか?ほんとうに?
Re:素晴らしい。 (スコア:1)
間違い。
ふりだしに戻る。
Re:素晴らしい。 (スコア:0)
アクセス認証が掛かっていて、Passが公開されていなければ、
公衆に向けて送信している事にはならないんじゃない?
アクセス認証の回避は不正アクセスでしょ?
「公衆」は不正アクセスをしないと言う前提に立てば、
公衆送信は成立して無いと思うなぁ。
Re:素晴らしい。 (スコア:0)
> 公開/公衆送信には該当せず、不正アクセスされない限り、
> 著作権侵害とはならないと、固く信じております。
metaタグなどでロボット避けしてなくて、Googleなどの検索エンジンによって、URLがさらされたらどうなるんですかね?
Re:素晴らしい。 (スコア:1)
Re:素晴らしい。 (スコア:0)
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める
「ところで、カモノハシが卵を産むのは知っているか?」
別の用途で見せるものがあって他のものが見えてしまう場合と、
他に用途もなく、見せるつもりで置くのとじゃ全然関係ありませんな。
Re:素晴らしい。 (スコア:0)
あくまで自分ひとりが私的に利用するために、
アクセス制御を施してサーバアップします。
ただ、見えてしまう可能性からは目を背けるだけです。
管理者がどのようなアクセスを「想
Re:素晴らしい。 (スコア:1)
でも、もし「故意性」を警察や検察が立証出来ない事例であっても、「過失」により他者に損害を与えたら損害賠償を請求されるような気がする。
著作権法の「公衆送信」や「送信可能化」の定義を見ると、「送信可能化」に対しては自分専用のパスワードにて送信されないように止めてあり私物データを保管しているだけに過ぎないと主張すれば「可能化」した事を否定出来る可能性もあるとは思うが、アクセスして受信した例を提示されれると公衆送信した事実には変わらないのでは?
過失によって送信して損害を与えたら、損害賠償を請求される可能性はある。
それと、故意性を立証出来なくても可能性はあるので捜査はされるはず。
セキュリティーホールを突いてアクセスする方法を晒さないと誰もアクセスしないだろう。
万が一晒した事がばれると、やはり故意性は立証されたことになるのでは?
自分が送信したことが絶対にばれないで送信が可能ならば、そもそも他者の著作物も絶対にばれないで送信可能なはず。
Re:素晴らしい。 (スコア:0)
では、過失ということで、罪の軽減を求める方向でいけばいいんぢゃないんですか?
Re:素晴らしい。 (スコア:0)
>変わらないのでは?
管理者の想定外の方法でのアクセスは不正アクセスとなります。
従って立証しようとする行為自体違法です。
>万が一晒した事がばれると、やはり故意性は立証されたことに
>なるのでは?
Re:素晴らしい。 (スコア:1)
> 従って立証しようとする行為自体違法です。
「違法」って、検察や裁判官を買収出来ていなければ裁判では勝てないのでは?
> 大丈夫です。今回も脆弱性を放置していてもなんら問題視されていません。したがって、こういうアクセス方法は、管理者の想定外で、不正アクセスですよと言っておけば、それは不正なアクセスであって故意ではなくなるのです。
「今回も脆弱性を放置していてもなんら問題視されていません」辺りは何処から来たのだろう?「なんら」付って....
彼に問題があるかの裁判であり、ACCSに問題があるかの裁判では無いのだから、今回の判決で問題視される訳は無いのでは?(ついでに嫌味を言う場合はあったかもしれないが)
それ以前に、ACCSには「脆弱性を放置してい」た事実が存在したのだろうか?
>管理者側に修正の機会を与えないまま発表したのは正当視できない。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0503/25/news022.html
と裁判官が述べたらしい。
「放置していた」のではなく「存在していた」だけでは?
「放置」って、「脆弱性を知っていたが」って場合だけでは?
刑事は民事と違って「過失も駄目」と書かれていない場合は「故意性」が無ければ対象外だよね。
ACCSは連絡すら貰っていないのだよね。
何度も連絡を貰い、更に、取った個人情報を突き付けられても無視し続けた状況でもあれば、「故意に脆弱性を作った」とか「残していた」みたいな話になると思うが、ACCSにはそう言った状況は無いでしょ。
で、「不正アクセスが出来る環境を故意に作った」と判断されない自信って何処から来るの?
そう言った環境を「故意に作る」って話でしょ。それを検察や裁判官は「故意に作られたとは判断しない(出来ない)」理由が今一解らん。
ACCSの例を出して「したがって」と述べているようだが、ACCSが脆弱性を知りつつCGIを設置した可能性を感じる事実でもあるのかな?
環境を「故意に作った」と判断されると不正アクセスではなくなり、送信可能化にも引っかかるとは思わないの?
Re:素晴らしい。 (スコア:0)
> 従って立証しようとする行為自体違法です。
このACに限らず判決文の一部だけしか見ずに論を進めると
大きな落とし穴に陥ります。
立証しようとする行為自体が不正アクセス法の