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いや、検察もできることなら「個人情報保護法」でなんとかしたいところでしょうけど、事件が起こったのは施行前だから、仕方がなく別件起訴したという風に解釈してます。
#法に詳しい人ツッコミお願いします。
引き出された個人情報の載ったファイルは、正規にログインが必要な手段を終えた後に、アクセスされる事を前提としていたのだから
officeは悪いことをしたとは思いますがそれが「不正アクセス法」で罰せられるべきとは思えない。というか思えなかった。でも確定したならしょうがないかなぁ。
ちょっとマテ。 「Officeが悪い」って言っているだけで「ACCSは悪くない」と言っている訳では無いと思うのだが? そこで勝手に「ACCSは悪くない」って「自分自身で勝手に付けている」から
>というのはどうかと。
って成るだけじゃないかい?
#あと行為的に「悪い」と道義的に「悪い」ってのも同じものでは無いし。
裁判の詳細を見たわけではないが、コンピューターの全くのド素人の裁判長に、いくら自分の意見やセキュリティーの事を訴えても、所詮はネコに小判で全くの無駄で、結局はド素人の文系出身の裁判官でもどうにか理解できたほんの僅かな点だけで判決が出されてしまったのではないか。結局はマスコミを巻き込んで「Office 氏はとんでもない犯罪者」というイメージ作りに成功した ACCS の全面勝利に終わってしまった。実際は、ACCS は価格.COM 同様に見なされるべき状態だっただろうにね。
Office 氏も、上告をする、および、それを取り下げる権利がある。「言っても無駄」なだけの相手に裁判を続けても、文系出身のデジタルデバイドな裁判官に理解してもらえる見込みが今後も無く、個人としても裁判で闘争を続ける事が、費用・時間的に犠牲が大きすぎ、裁判に精力の全てを費やさざるを得ない状況で、生活を完全に破壊されて実質的な敗北&懲役刑を受け続けているのも同じになってしまう状況だったなら、遺憾ではあってもこれ以上裁判を引き延ばす余力も無く、執行猶予でケリをつけて次の人生を歩む以外になかったのかもしれない。
今後は IPA の脆弱性届出制度 [ipa.go.jp]などが適切に活用され、Office 氏のような事件も、「Office みたいになるぐらいなら、掲示板に匿名で投稿して、対策せざるを得ないようにしてやる!」的な事件も無くなる事を切に願う。
青柳裁判長は「問題のファイルには、FTPサーバからIDとパスワードを入力してアクセスするのが通常。CGI経由のアクセスは、FTP上のアクセス制御を回避した不正アクセス行為にあたる」と認定した [itmedia.co.jp]
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
裁判の争点や判決に付いてはともかく (スコア:4, 興味深い)
Office氏の取った行動の内、発見した脆弱性を使用し抜き出した個人情報を
公共の場で公開(スライド上映)したという点については、
倫理的にやってはいけない事、許されてはいけない事ではないのかと
思っています。
裁判になった時点で「当時の法でそれが罰せられるべきものなのかどうか」
という事に焦点が合わされるのは当然なのですが、
私的には全く非のない第三者に(情報公開された個人)迷惑を掛けたという
事に対するなんらかの罰が与えらるべきと感じております。
ダウンロードの段階でやめておくとか、個人情報は伏せた状態でスライドとか
だったのなら、全く違った感想になっていたのでしょうが……
要約すると
ザルな法の盲点を付き、他者からみれば明らかに社会人として問題のある行為を
平然と実行する輩に軽い嫌悪感を覚えます、といった所ですハイ。
(なら法を歪めて解釈してまで無理矢理罰する前例を残してしまっていいのか
という話になってしまうのがなんとももどかしいのですが)
今後は (スコア:2, 興味深い)
総務省とかに個人情報漏洩の改善指示を出して貰えば良いんですな
#脆弱性がある事を示すためにわざわざ個人情報を取り出して公開するような香具師は、自己顕示欲が強いか、自己犠牲心が強いかのどちらか。
うーん (スコア:1, 興味深い)
Re:うーん (スコア:2, すばらしい洞察)
罪状が『不正アクセス』なために「urlを削っただけで不正アクセスなんて。」と感じますが、無罪で争うのは苦しいのでは。
Re:うーん (スコア:2, 興味深い)
いや、検察もできることなら「個人情報保護法」でなんとかしたいところでしょうけど、事件が起こったのは施行前だから、仕方がなく別件起訴したという風に解釈してます。
#法に詳しい人ツッコミお願いします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:うーん (スコア:2, すばらしい洞察)
法整備されていないのは問題ですが、それを別件逮捕で何とかするのは禁じ手です。
別件逮捕である事が明白なのに、有罪と判決するのはもっといけません。
こんな事をやってると立法の意味が無くなってしまいます。
現場が暴走する元となる可能性もあります。
Re:うーん (スコア:1)
ACCSは個人情報保護法で罰せられないの??と思ってたが根本的に判ってなかったわい。
となるとやっぱり別件逮捕になるのかなぁ?起訴まで持っていった理由が「個人情報を晒した」ことにあるのは見え見えということは。
(アクセスしたことがlogから発見されたのでは起訴はされなかったでしょう。「こうすればアクセスできる」と発表したから起訴までいったと判断してます。)
となると被告側が無罪を取れる可能性も高かったのだろうか?
不正アクセス防止法の主旨からすれば、別件逮捕というよりはザル法で何とか引っ掛けたというところか?
Re:うーん (スコア:2, 興味深い)
これは勝手な思い込みだと思います。
> 引き出された個人情報の載ったファイルは、正規にログインが必要な手段を終えた後に、アクセスされる事を前提としていた
この前提としていた、というのが曲者ですね。
何をもって前提としていたといえるのかが、あの裁判でも争点の一つだった気がします。
引数としてファイル名を取るという機能をあえて付けたわけですから
それを明示的に利用すると不正アクセスなのか?という疑問があって当然でしょう。
冒頭の別件逮捕か、というのはやはり別件逮捕ではないでしょうね。
Re:うーん (スコア:3, 参考になる)
・正当な認証情報の盗用
・当該サーバのもつ認証手段の回避
・認証サーバによる認証をスキップして、その後ろのサーバーを利用
の3つを禁じているので、法的には「システム(設定を含む)の脆弱性をワザと突いて使用可能な状態にしたら不正アクセス」ということになります。
#違法行為とすることが適切かどうか、「不正アクセス」という語から一般の人が感じる行為と合致するかは別にして、法解釈的にはそうなる。
なお、「回避したことに気づかなかった(そもそも隠されていることを知らなかった)」りした場合は、一気に解釈が難しくなります。
#例えば、第三者から「これが正しい使い方だ」と言われ、普通に使っていた場合など
で、警察・検察は「違法行為がなされたことを知ってしまったら」捜査する義務があるので、話題になっちゃった以上は、「当該行為が抵触した(ことが証明できたと検察が思った)全ての違法行為」について起訴されるのは必然です。
かつ、法解釈的には正しいので、裁判所が違憲立法審査権を発動しない限り、有罪になるのはほぼ自明だったと思います。
とはいえ、違憲立法審査っていっても、「不正アクセス禁止法が腐っているか」ではなく、「憲法に違反するか」の審査なので、違憲判決がでることはまず有り得ないです。
というわけで、「どんな規定が適当なのか」という具体的要件を誰かが考えて、議員立法でもしないかぎり、このまんまだと思います。
(「立法当時は現規定でよかったけれど、今は直さないとヤバイ」ということを定性的に説明できないので、内閣提出法案で直すことはほぼ不可能)
Re:うーん (スコア:2, 参考になる)
officeは悪いことをしたとは思いますがそれが「不正アクセス法」で罰せられるべきとは思えない。というか思えなかった。でも確定したならしょうがないかなぁ。
Re:うーん (スコア:1, おもしろおかしい)
#DDoSその他はどう解釈しようか。
Re:うーん (スコア:3, すばらしい洞察)
自分が送り込んだマシンコードを実行させるだけなんですけどね。
その場合はプログラムやスクリプトに記述されていない処理が実行されますね。
だから、第三条第2項二号もしくは三号違反が明らかで、結構分かりやすいです。
しかしこの事件の場合は、わざわざ組み込まれた機能によって実行された処理が問題となっていますね。
ここで大きく問題となるのは、その機能を管理者等の意図しない方法で使用することが
「その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」
と言えるか、という点です。
既にそのような状態になっていたのであって、し得る状態にさせたのは
そのプログラム等の製作者では?というようにも考えられるわけです。
(裁判でもそれが主な争点だったはず)
そのようなしうる状態になっているものを悪用することを犯罪とすべきなのか?
という点について、私は現行法の元では有罪とすべきではない、と考えています。
さらに、製作者のミス等ではなく、トロイの設置したバックドアの場合であっても、
同様に有罪とすべきではないと考えています。
なぜならば、WebサーバとDDNSクライアントをインストールし、
全HDを認証無しで公開し、検索エンジンやブログ等にURLを登録するような
トロイが利用可能な状態にしたコンテンツを利用する可能性を否定できないからです。
つまり、検索エンジンから飛んだサーバのファイルを見ただけで、
「トロイの作ったバックドアを利用してファイルを盗み出された。
これは不正アクセスであり、犯罪である」となるからです。
このような事態を想定すると、「犯意の有無」が問題となるわけですが、
現行法ではそれについては触れられていないですよね?
# 法定犯であり自然犯ではないので「犯意の有無」は関係ない、という話もあった気がします
# DoSは威力業務妨害で良いんじゃないでしょうか?
## 無言電話かけまくりも確かそうでしたし
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:うーん (スコア:2, 参考になる)
機能による特定利用の制限を免れることができる情報」に該当するかが争点だったわけで、裁判所は分離解釈どうりに該当するとしたわけで。
Re:うーん (スコア:2, すばらしい洞察)
> 当協会では、脆弱性指摘活動が正当な方法によってなされるこ
>とは、ネットワーク社会の安全のために必要であると考えていま
>す。今回の被告の行為はそれを大きく逸脱するものでした。
ACCSの説明によれば、事前になんの報告も無く、イベントで手法や
入手した情報を公開した事を、重く見てるようです。
そのせいで、模倣犯が現れたとも書いてあります。
Re:うーん (スコア:2, すばらしい洞察)
>悪いのは盗んだ怪盗officeなので、ACCS銀行は悪くないです。
ちょっとマテ。
「Officeが悪い」って言っているだけで「ACCSは悪くない」と言っている訳では無いと思うのだが?
そこで勝手に「ACCSは悪くない」って「自分自身で勝手に付けている」から
>というのはどうかと。
って成るだけじゃないかい?
#あと行為的に「悪い」と道義的に「悪い」ってのも同じものでは無いし。
猫虐殺より重い罪 (スコア:1, 興味深い)
懲役6ヶ月 執行猶予3年
office ???
懲役8ヶ月 執行猶予3年
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:2)
裁判の詳細を見たわけではないが、コンピューターの全くのド素人の裁判長に、いくら自分の意見やセキュリティーの事を訴えても、所詮はネコに小判で全くの無駄で、結局はド素人の文系出身の裁判官でもどうにか理解できたほんの僅かな点だけで判決が出されてしまったのではないか。結局はマスコミを巻き込んで「Office 氏はとんでもない犯罪者」というイメージ作りに成功した ACCS の全面勝利に終わってしまった。実際は、ACCS は価格.COM 同様に見なされるべき状態だっただろうにね。
Office 氏も、上告をする、および、それを取り下げる権利がある。「言っても無駄」なだけの相手に裁判を続けても、文系出身のデジタルデバイドな裁判官に理解してもらえる見込みが今後も無く、個人としても裁判で闘争を続ける事が、費用・時間的に犠牲が大きすぎ、裁判に精力の全てを費やさざるを得ない状況で、生活を完全に破壊されて実質的な敗北&懲役刑を受け続けているのも同じになってしまう状況だったなら、遺憾ではあってもこれ以上裁判を引き延ばす余力も無く、執行猶予でケリをつけて次の人生を歩む以外になかったのかもしれない。
今後は IPA の脆弱性届出制度 [ipa.go.jp]などが適切に活用され、Office 氏のような事件も、「Office みたいになるぐらいなら、掲示板に匿名で投稿して、対策せざるを得ないようにしてやる!」的な事件も無くなる事を切に願う。
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:2, すばらしい洞察)
つまり、法律のド素人は裁判の結果に対して口を出すべきではない、ってことだよね?
Re:猫虐殺より重い罪 --- あえてフレームの元 (スコア:2, すばらしい洞察)
>Office 氏の行為は正しかったとはいえないが、量刑という点では法の公平を欠いている
と言い、その上で
>文系出身のデジタルデバイドな裁判官に理解してもらえる見込みが今後も無く
と論じてますが、「正しかったとはいえない」という文の意味が不明確ですが、すぐ量刑の議論をしているので、行為が違法であることは是認しているように見えます。すれば、情状の問題であり、「文系出身のデジタルデバイドな裁判官」に理解できないようでは、情状として採用されないのは当然でしょう。
ここは、たとえ話が否定されるところだが、あえてたとえ話をするなら(Technical Type氏は違法性は認めているので)
失業中の鍵職人が、良く使われている鍵の欠陥をアピールすることで、自分の技量を認めさせようとしたが、注目されないので、ついに欠陥のある鍵の家に入り込み、その家の住所録の写真を撮り、侵入方法と共に公表し、起訴されたようなものである。
この時、違法性についてならまだ議論の余地があるだろうが、「情状」について、「鍵職人」でない者には、理解できないことだ、と主張するなら、全く相手にされないのではないか?
むしろ、むしろ「そんな考えを持っている者は排除しよう」ということになるのがオチであろう。
よく「文系出身のデジタルデバイドな裁判官」というような、議論を見るが、確かに「文系出身のデジタルデバイドな裁判官」はいるだろうが、「理系のデジタルデバイトなプログラマー」もおり、なぜ、この言葉が一般論として、成立する思っているのか不明である。
むしろ、今野浩氏は「カーマーカー特許とソフトウェア」(中公新書)の中で、「筆者は、社会科学者の中で法学者だけは、エンジニアと似通ったところがあるように感じてきた」(p177)と述べている。
また、また私の知っている少年法の権威の荒木先生(作り話でないことを示すため、あえて実名を挙げさせて頂きます。名前と「少年裁判」で検索すれば容易にでると思います。)は、メインフレームの時代から分析のための計算機利用の重要性を説かれ、計算機の講義を実施していました。
その他、大蔵省のキャリア研修でプログラムを教えた者の経験談など、法学部出身の者は、(もちろん全員ではないが)プログラムに対する優れた適正を持っておるように感じます。これは、私の教えた経験とも合致するものです。
考えれば、法律という仕様書に合わせて判決を書くという仕事は、プログラマーのそれに似ているのではないでしょうか?
そもそもプログラムの基礎を支える数学は、数学者(特に数学基礎論の専門家)に言わせれば、自然科学ではないので、数学出身のプログラマーは理系ではなくなります。
「文系」という言葉が、対話を拒否し、相手を攻撃するのに使われないことを願います。
Re:猫虐殺より重い罪 --- あえてフレームの元 (スコア:2, 興味深い)
>>件の区別もついてないような主張することが少なくないんだよね。
文系が非論理的だという主張の必要条件は満たした。
文系が非論理的だという主張の十分条件は満たしてない。
理系が論理的であるという主張については必要条件も満たしてない。
もちろん文系と理系という集合の定義も確立してない。
また、このコメントの元コメントは、仕様書と法律を同じレベルでみなしているが、
仕様書とプログラムを同じレベルとみなしているかは不明である。
いかなる理由で元コメントが仕様書とプログラムを同じレベルで見ていると判断したのか、
このコメントからは解釈不能である。
よってこのコメントは「あえてフレームの元になりつつも文系が
非論理的であることを指摘する必要がある」という意図を満たす
には適当でないコメントである。
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:1, 参考になる)
量刑の重い軽いを比較することは意味がないと思います。
有罪になった事件同士で量刑を比較しないと。
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:1)
>の裁判長に、いくら自分の意見やセキュリティーの事を訴えても、
>所詮はネコに小判で全くの無駄で、結局はド素人の文系出身の裁判
>官でもどうにか理解できたほんの僅かな点だけで判決が出されてし
>まったのではないか。
裁判官が、本当にそういったダメダメな人だったのなら問題が
あると思いますが、私は日本がそこまでダメだとは思えません。
逆に、裁判官をバカしすぎていませんか?
日本の裁判官は、コンピューターの事など何も理解できない
バカばかりなのでしょうか?
日本の司法制度をまったく信用していないのでしょうか?
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:3, 参考になる)
青柳裁判長は「問題のファイルには、FTPサーバからIDとパスワードを入力してアクセスするのが通常。CGI経由のアクセスは、FTP上のアクセス制御を回避した不正アクセス行為にあたる」と認定した [itmedia.co.jp]
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:1)
>青柳裁判長は「問題のファイルには、FTPサーバからIDとパスワード
>を入力してアクセスするのが通常。CGI経由のアクセスは、FTP上の
>アクセス制御を回避した不正アクセス行為にあたる」
と書いてあります。
FTPのパスワードが設定されていればそれでWebのセキュリティは十分だとは読めません。
「通常はFTPを介してアクセスするデータ」であったと言う所が重要だと思います。
それどころか、「同様なセキュリティホールを持つプログラムは多く、
サーバ管理者側もそれなりの対策をすべき。」と言っていますよ。
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:2, 興味深い)
法に不備が有るという感じなのですね。
その不備の部分を、双方屁理屈で誤魔化そうとしている印象を受けま
した。
北陸先端科学技術大学院大学の篠田陽一という方が専門家として意見
を述べられたようですね。
特定電子計算機はプロセスだとおっしゃってます。
なかなか、興味深い意見だと思いました。
Webサイトの入り口だけでIDとパスワードのチェックをし、中身
にアクセス制限をかけていないサイト等は、この考え方からすると、
直リンクを張る事で認証を迂回しても、不正アクセスにはならないと
いう解釈で良いのでしょうか?
あと気になったのは、検察側と弁護側の以下のやり取りでしょうか。
・管理者が想定していないためアクセス制限のないサービスが使われ
てトロイの木馬が置かれても不正アクセスにならないというのはおか
しい。
・バッファ・オーバーランはアクセス制御機能を麻痺させるもの、つ
まりあるものを免れるもの。検察はトロイの木馬を挙げているが、こ
れは他人の行為によりなくなる例なので関係ない。
このやり取り、これ以前に、弁護側はサーバー管理者の意図は不正ア
クセスとは関係ないと言っています。
トロイの木馬が他人の行為によるものだと言うのは、サーバー管理者
はそんなもの設置するはずがないという、サーバー管理者の意図を考
えてのものですから、矛盾してる気がします。
「CGIでアクセスするようには意図していない」というのと「トロ
イの木馬を意図的に設置するわけがない」というのは根本は同じだと
思うのですが。
トロイの木馬を仕掛ける事自体は違法かもしれませんが、弁護側の主
張では、トロイの木馬を利用したアクセス自体は、不正アクセスとは
言えなくなる気がします。
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:2, すばらしい洞察)
弁護士・裁判官にある程度知り合いなどいますが、いわゆる専門家ですから、それ以外のことを勉強する余裕なんかありません。
もちろん詳しい弁護士などはいますが、それはそういったIT関連を専門にこなしているからこそであって、裁判官にはそのような余裕はありません。
ITに限らず、他の分野(例えば医療など)の裁判でも、裁判官の無知はかなり露呈していますし、彼らもそれを十分自覚しています。
現実問題として、高度に専門化、細分化された現代社会で、裁判官という単なる法律家が、全てを判断するのはもう不可能になっています。
陪審員制度などという欠点だらけのものを導入して、さらに司法の信頼性を低下させる前に、複数の専門家に広く意見を聞く体制作りが必要でしょう。
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:1, 興味深い)
今度は裁判官叩きですか。
情報処理に精通していると思われる方でも、河合被告の行為を是とするもの、
非とするものに大きく分かれている事件で、有罪判決を出した裁判官を
「コンピューターの全くのド素人」と非難するのは筋違いではないでしょうか。
このリアルな社会では、「恋愛も任侠の世界も知らない全くド素人の裁判官」でも
痴話喧嘩の果ての殺人事件やヤクザの抗争事件を裁きます。それは、中立的な立場で
検察官と弁護人との意見を聞いて、どの罪に該当し、どのくらいの量刑か、というのを
判断するのが職業ですので、コンピュータにド素人であったとしても、責められる
故はありません。
今後は一般市民が裁判人制度として、どんどん裁判に参加してきます。そういうご時世に、
「せめて弁護人がもう少し丁寧に説明していたら」という悔悟なら理解できますが、
ド素人相手に言っても無駄、という考え方は裁判制度を根幹から否定する間違った考え方です。
> 量刑という点では法の公平を欠いていると思います。
ついでですが、判決を比べるときに、懲役の期間だけを比べて云々は片手落ちです。
同じ違法行為をしても、反省の度合い、被害者への賠償の有無、再犯の可能性など
色々な条件を考慮されています。そういった情状酌量の部分を無視した判断は取るに値しません。
> これは、研究者としては死刑判決も同じである。
個人的には、たとえ裁判で無罪になったとしても、AD200Xの会場で個人情報を晒した時点で、
セキュリティ関係の職業に携わる資格を放棄したものと考えています。
なお、今後は河合被告も死刑判決を受けたわけじゃないので、Technical Type氏のような
> 残りの人生を、泥棒や強盗を犯した人間と同様に
> 前科者として生きなければならない
前科者に対する差別者ともかかわりながらであっても、生きていけます。
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:1)
# 少なくともタテマエ上は。
Re:猫虐殺より重い罪 (スコア:1, 興味深い)
しかも、器物損壊罪(刑法 [e-gov.go.jp])は最高刑が懲役三年。
不正アクセス禁止法 [e-gov.go.jp]違反は最高刑が懲役一年。
所詮「器物破損」などという指摘は、ダブルで的外れですがな。
これを契機として (スコア:1)
将来的には「Webアクセス機能を有するソフトウェア等」の指定制度とか。
Re:これを契機として (スコア:1)
FTP経由でも配布物を公開しているWebサーバがあるわけですし。
Mailサーバと兼用のWebサーバだと、さらに悲惨なことに。
# あ、でも
# http://srad.jp/articles/05/01/29/0848215.shtml?topic=74
# 前例がorz
いや、別に好きでやってるからいいけどさ・・・。
Re:これを契機として (スコア:1)
IEとtelnetを峻別するのは以外とハードル高いような気がするので、無問題!
腑に落ちないな (スコア:1)
通常の正当なリクエストだということであってほしかったな。
バッファオーバーフローでコードを送りつけてサーバー内で実行させたとかなら、ソフトウェアの作者すら意図しない使われ方と言えると思うけど。
Re:ちょっとまった (スコア:3, 参考になる)
告訴された時点で時効停止するから、その後何年裁判を引き延ばそうとも、時効にはかからないんですよ。
歯がゆいんですが…
#必要なのは優秀な弁護人ではなく、情報処理に精通した裁判官
Re:ちょっとまった (スコア:2, 参考になる)
「ヤバイ、オレ似たようなことをやったことあるよ。捕まったらどうしよう…」
ってことで「時効はいつかな?」というのが気になってるのでは。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 [ipa.go.jp]の罰則は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですから、
3年で時効 [houko.com]ということでいいのかな。
Re:ちょっとまった (スコア:1)
今回の判決に文句言ってる人達って、何かしら似たようなことを
やってるってことなんでしょうかね。
Re:ちょっとまった (スコア:3, すばらしい洞察)
> やってるってことなんでしょうかね。
その言い方って「規制推進派が行う反論封じ」そっくりですぜ。
#「規制されるとお前が困るから反対なんだろう」とゆー奴ね
利害が絡まなければ異論を言っちゃいかんとゆー事もありますまい。
#今回の判決はまぁ順当に近いかなーと思うのでAC
Re:ちょっとまった (スコア:2, すばらしい洞察)
>やってるってことなんでしょうかね。
文句じゃない!
ノーガード戦法やカカクメソッドを憂う良心の慟哭
Re:ちょっとまった (スコア:1)
おぃおぃ。極論するなよ。そんなことしたら、index.htm(l)引っ張ってくる段階で犯罪になっちゃうから、インターネット廃止だぞ。
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
Re:ちょっとまった (スコア:2, 参考になる)
しません。
文脈からはおそらく「起訴」とおっしゃりたかったのだと思いますが。
「告訴」は被害者が検察官等に対し被害を訴え出て,処罰を求めること,
「起訴」は検察官が公訴を提起すること。
Re:何があったの? (スコア:1)
信念だけではお腹は脹れないってとこなのか…orz
スラドあたりのコミュニティーでカンパとかの話があれば、
協力するにやぶさかでないのに…
Re:何があったの? (スコア:1, すばらしい洞察)
Office氏に対する不当な弾圧を感じたなら、是非ともそうすれば良かったわけだな。
金銭的な支援をするという直接的な目的以外にも、
「私たちはこの不当な状況に反対します」という意思表示にもなるし。
それをしないという事は、この状況に納得していると取られても仕方がない。
ましてや#762992 [srad.jp]みたいに何もせずに期待だけするのは、被告に対するプレッシャーにしかならない卑怯な行いと言える。
Re:何があったの? (スコア:2, 参考になる)
>ムショでくさい飯を喰らうことになる。
原判決より重い刑が言い渡される可能性があれば、被告人は
上訴を躊躇して、上訴の制度が骨抜きにされるという理由から
検察ではなく、被告人(office氏)が上訴した場合は、原判決の刑
より重い刑が言い渡されることはありません。
Re:何があったの? (スコア:2, 参考になる)
法的拘束力ありますよ。
『不利益変更禁止の原則(刑訴 402・414)』として明文で定められています。
Re:何があったの? (スコア:1)
検察官が控訴した場合は当然違います。
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Re:何があったの? (スコア:1)
# ごめんなさい
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Re:とにかくこれで (スコア:1)
#上の方は…2chが上かなあ。
Re:懲役8ヶ月執行猶予3年 (スコア:2, 参考になる)
怒っているかがわかるというもの。
ここに判決理由のほぼ全文があるので読んでみて。
http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000050480,20082116,00.htm
Re:懲役8ヶ月執行猶予3年 (スコア:2, すばらしい洞察)
とりあえずアクセス制限つけたFTPサーバを立ち上
げておけば、いざというとき裁判に勝てるってこと?
脆弱性があっても、とりあえず意図していなければ
OKと。
なるほど、納品のときバグを指摘されたら、
「大丈夫ですよ、裁判になったら100%勝てますから」
とでも言いますか。