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ACCS事件office氏の有罪が確定」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2005年07月06日 2時49分 (#763171)
    おまえらが崇拝する高木大先生も違法と解釈 [takagi-hiromitsu.jp] しているぞ。
    • あのー。何から何まで高木さんのいうとおりの考え方
      しないとだめなんでしょうか。

      あなたの意見でうなづけるものより、はるかに高木さ
      んの考え方のほうが納得できるものが多いので、必然
      的に高木さんのページを引用する機会が多いだけだと。

      少なくとも、崇拝というのはあなたの勘違いにすぎな
      いので。
      親コメント
    • あのう、それ、無罪と解釈できると書かれているように読めるんですけど・・・
    • 現行法では文理解釈を突き詰めると矛盾に至り、解釈の仕方によってはオヒスの行為は有罪とも無罪ともなり、結局現行法は曖昧であるから改正が必要であると言っているようで。

      ちなみにオヒスが有罪とされた判決の解釈についてあれこれ言われているのではなく、あくまでも高木氏による解釈を突き詰めるとこうだ、と言う話
      • 付け加えると、高木先生の見解はあくまで不正
        アクセス禁止法のみについて解釈を述べておら
        れるように見えます。office氏は今回、あくま
        で不正アクセスで逮捕されただけです。

        検察の手元には威力業務妨害罪(2006年時効)
        で訴えるというカードがあるはずです。高裁で
        負けていたら合わせ技で実刑だったでしょう。

        office氏は今ごろになって、それに気づい
        て取り下げたということだと思います。
        親コメント
        • 検察の手元には威力業務妨害罪(2006年時効) で訴えるというカードがあるはずです。高裁で 負けていたら合わせ技で実刑だったでしょう。
          そんな後だしのような求刑ができるものなのですか?
          • > そんな後だしのような求刑ができるものなのですか?

            できません。
            > 刑事訴訟法第212条 上訴の補充、変更、破棄
            > 1. 第二審が始まる前または法廷において上訴する者または検察院は上訴の補充、変更、ただし被告人の状況をいまより悪くすることは出来ない、また上訴の一部または全部を破棄する権利を有する。

            とあるため、被告人にとってより不利になるような訴因の追加はできません。

            ただしこれはあくまで同一事件に対しての場合です。もし「不正アクセス」と「威力業務妨害」という2つの事件が、互いに独立した別々の事件と解釈されるの

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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