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# 作成者が供用者のことを知らなくとも、誰かが行為におよぶだろうということをよく従犯の故意として、こういった場面で用いられたりしていますが、きわめて誤解を生む表現であるか、あるいは、誤解している表現です。Winnyを例にあげていますが、おそらくWinnyのケースでもそのような漠然としたものを故意としているわけではないはずです。強力な時限爆弾を銀座四丁目の交番に仕掛けて交差点周辺の人々を殺害する場合と同程度の内容はあったとみているはずです。
検察側は、「Winnyは著作権法違反行為を助長するために制作・配布されたプログラムであり、これを不特定多数にダウンロードさせた被告人の行為は著作権法違反の幇助になることは明白」と主張。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
悪用厳禁!! (スコア:5, すばらしい洞察)
ネットランナーとか、ネットランナーとか、ネットランナーとか…
-------- tear straight across --------
Re:悪用厳禁!! (スコア:0)
また、幇助の幇助となるのかな?
Re:悪用厳禁!! (スコア:4, 興味深い)
かの高木大先生のブログ [takagi-hiromitsu.jp]に
TBしていたけったいな刑法学者 [typepad.jp]さんによれば、 で、インプレスによる今回の検察の発言を見ると、 47氏がそれほど具体的に、いつ誰が著作権法違反を犯すか
想定していたとは、検察も考えていないようですね。
私も47氏はブラックハットだと思いますが、
彼を裁く法律がないのでは仕方がありませんね。