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(商標登録の要件)第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標二 その商品又は役務について慣用されている商標三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 35 インターネット・ファックス・電話及びダイレクトメールを介しての企業情報の提供,インターネット・ファックス・電話及びダイレクトメールを介しての顧客情報の提供,インターネット・ファックス・電話及びダイレクトメールを介しての商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる広告の代理及びその他の広告,インターネットによる広告及びその他の広告,インターネットによる市場調査,インターネットによる商品の売買契約の取り次ぎ,セミナーの企画・運営・開催に関する事業の支援,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,その他のインターネットによる商品の売買契約の媒介,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した広告のために行う商品の展示,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した役務の提供を促進するための広告に関する情報の提供,雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供,その他の広告に関する情報の提供,広告,投資家向け広報活動に関する指導,投資家向け広報活動に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,企業の合併・提携・営業権の譲渡及び財務的取引に関する調査・企画並びに斡旋仲介,保険会社の経営に関する情報の提供,事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供,その他の企業情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,金融機関・監査法人・情報技術関連企業の企業情報の提供,弁護士のあっせん,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した商品の見本市又は展示会の運営又は開催,その他の商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作 41 セミナー・シンポジウム・会議・講演会の企画・運営又は開催の取次ぎ,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した音楽の提供に関する情報の提供,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した講演会・研修会又はセミナーの運営又は開催,その他の講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
特許電子図書館 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl [ncipi.go.jp] から、 経過情報検索→番号照会→四法:商標、番号種別:出願番号、照会番号:2005-112201で 検索実行すると。
商標 2005-112201 (平17.11.30) 出願種別(通常) 査定種別(拒絶査定)
さらに出願情報を選択すると。 商標名記事 Web2.0 称呼記事 ウエブニゼロ ウエブ ダブリュウイイビイ ウエブニテンゼロ 審査記録 願書:差出日(平17.11.30) 受付日(平17.11.30) 予納 36000 円 作成日(平17.11.30) 拒絶理由通知書 : 起案日(平18.6.20) 発送日(平18.6.26) 拒絶理由条文コード(31 第3条1項各号・第4条1項16号) 作成日(平18.6.21) 拒絶査定 : 起案日(平18.9.19) 発送日(平18.9.26) 作成日(平18.9.21) ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 : 受付日(平18.10.18) 作成日(平18.10.18)
(目的)第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:3, 参考になる)
無理でしょ。請け負った顧問事務所も何考えてんだか。
さらに笑えるのが指定商品・指定役務の欄。
ここまで凄いといちいちツッコム気にもならない。
ごめんなさい。
Re:Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:3, 参考になる)
どちらかというと のどちらかのような気が...
#通っちゃうんじゃないかなぁ。日本だと。
記事自体が去年の5月ですね。コレを理解していないと誤解が誤解を呼びます。
Re:Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:2)
あ、ほんとだ。
すいませんねぇ。トロくって(^^;
すでに拒絶確定 (スコア:2, 参考になる)
特許電子図書館 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl [ncipi.go.jp] から、 経過情報検索→番号照会→四法:商標、番号種別:出願番号、照会番号:2005-112201で 検索実行すると。
商標 2005-112201 (平17.11.30) 出願種別(通常)
査定種別(拒絶査定)
さらに出願情報を選択すると。
商標名記事 Web2.0
称呼記事 ウエブニゼロ ウエブ ダブリュウイイビイ ウエブニテンゼロ
審査記録
願書:差出日(平17.11.30) 受付日(平17.11.30)
予納 36000 円 作成日(平17.11.30)
拒絶理由通知書 : 起案日(平18.6.20) 発送日(平18.6.26)
拒絶理由条文コード(31 第3条1項各号・第4条1項16号)
作成日(平18.6.21)
拒絶査定 : 起案日(平18.9.19) 発送日(平18.9.26) 作成日(平18.9.21)
ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 : 受付日(平18.10.18) 作成日(平18.10.18)
Re:Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:2, おもしろおかしい)
「商標の及ぶ範囲は、それ毎に登録料、更新料が掛かりますし、更新時に過去に使用した証明が要る」と聴いたことも有ります。
(大量の未使用商標を開放する役割もある。とも聞いたことが有ります。)
Re:Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:1, 参考になる)
三菱鉛筆
・三菱グループとは、一切の資本・人的関係がない。
・歴史上、スリーダイヤ・マークを使ったのは三菱鉛筆の方が先
・1903年に「三菱」をロゴマークとして商標登録した(登録番号18865)
※三菱グループが商標登録を行ったのは1914年である。
三菱鉛筆が先だったというのは知りませんでした (スコア:1)
ちょっと補足 (スコア:1)
とあるように、
あなたが頑張って開発して、頑張って品質管理をして、頑張ってマーケティングして、
頑張って顧客満足度の向上に努めて来た商品またはサービスと
そっくりな名前の粗悪(とは限らないんだけど)なパチ物を他の商人達が勝手に売り出す事で、
あなたが努力の対価として本来得るべきだった利益が奪われたり、(これは特許法と一緒で企業努力を権利で保護することで努力に対価=インセンティブを与えている)
消費者があなた(とあなたの商品)を信用して買った品物が実は粗悪なパチ物で不利益を受けた、
ということを防ぐのが商標法の本来の意義です。
自分で作った(かどうかすら怪しい)新しい単語(概念)を布教して、
それが他の企業が商品やサービスの名称なり説明なりに使い出すぐらい一般用語になった後でよっしゃ商標登録!
なんていう後だしジャンケン錬金術のための制度じゃなかったと思います^^;
あと実務の事はさっぱなので自信ないんですが、指定役務多すぎると思います。
ってかそれ既に自分で一般名称だって言っているようなもんじゃないかな・・・
#この前/.Jに自信満々で嘘を書き込んでしまったので今日はちゃんと教科書を読んでみました・・・また間違ってるかも
ごめんなさい。
Re:ちょっと補足 (スコア:0)
まず形式的採点から
>指定役務多すぎると思います。
多いと思ってもそれに対抗できるだけの材料が必要です。さらに、実感でそう感じても実務上では「思います」と言ってはいけません。
まず前提。
商標法第八条
他の出願がなかった場合、単に手続きが進行するだけでしょう。
商標法第三十二条で対抗することも可能であるが、それを誰が行うかは宿題にします。 商標法の本来の意義に立ち戻って鑑みても、需要者の利益が優先されるべきであり、それ以上の意味ないと考えますがいかが?
判事ではないので以上
総合的に考えて100点満点で、12点。(本当は10点満点で1点)
商標法に詳しくなさそうだけど (スコア:0)
そのついでに「取れればラッキー」くらいのつもりで出願したのかもしれません。
と書いてますな。
貴兄が
>ここまで凄いといちいちツッコム気にもならない。
......と書かれるほどムキになることが私には理解できません。
Re:Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:0)
出願の成否に関わらず顧客から料金を取れますので問題ありません。(w