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自作の曲をブログで発表する等の自由な活動は、すべて「潜在的に違法である可能性がある」とみなされてしまう。
インターネットのような新しいメディアは、商業メディアに依存しない新しい形の音楽・映像配信を実現したわけですが、それを一般ユーザーの目から見て全て犯罪に見えるようにすることにより、合法な配信さえ既存商業メディア以外には難しくなり、結果として既存メディアによる配信独占を維持することにより「文化の発展」を著しく阻害するといえましょう。
つまり「情を知って」という条件には、
一般ユーザーの目から見て全て犯罪に見えるようにすることにより、合法な配信さえ既存商業メディア以外には難しくなり、結果として既存メディアによる配信独占を維持することにより「文化の発展」を著しく阻害するといえましょう。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
とりあえず書いてみた(まだ出してないけど) (スコア:5, 参考になる)
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第30条の適用範囲から除外する場合の条件
ア 第30条から除外する行為について、例えば、違法サイトと承知
の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音
録画物からの録音録画に限定するなど、適用除外する範囲について
一定の条件を課すこと
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【6.意見】
1. ダウンロードしたファイルが違法なものであるかどうかは、
ダウンロードした後でなければ厳密には分からない。ファイル名
や説明等から判断できない場合もある。
2. ダウンロードした後であっても、それが違法なものであるか
どうかを区別するのは難しい場合がある。個人が趣味で作成した
ものと、レコード会社が製品として作成したものをはっきり区別
する方法がない。有名な作品であっても、複製が認められている
場合がある。
3. ユーザーがダウンロードした時点で違法サイトと承知していた
かどうかを判定するのは難しい。「後で知りました」という言い逃
れが通用するなら、ずるい者に効果はなく、正直者に不便を強いる
だけである。
4. 管理されたサイトにのみ適法マークを与え、それ以外をすべて
違法であるかのように扱うのはあまりに乱暴である。自作の曲を
ブログで発表する等の自由な活動は、すべて「潜在的に違法である
可能性がある」とみなされてしまう。
5. 曖昧な違法性の定義によって、一般のユーザーは常に「犯罪を
犯す」リスクにさらされることになる。このリスクを避けるために
は、合法であることが確認できる映像や音楽以外へのアクセスを自
粛しなければならず、文化的活動の機会が著しく損なわれる可能性
がある。一方、そこまで厳密に考えないユーザーが「犯罪を犯して
いるかも知れない」状況が常態化すれば、法律遵守の意識に悪い影
響を与えるのは必至である。
以上の理由より、違法なファイルの「ダウンロード」を「犯罪」と
する法律には反対します。
著作権の保護は、違法な「配信」の取り締まりを強化することによっ
て行っていただきたいと思います。
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コメント・コピペ歓迎
Re:とりあえず書いてみた(まだ出してないけど) (スコア:1, 興味深い)
インターネットのような新しいメディアは、商業メディアに依存しない新しい形の音楽・映像配信を実現したわけですが、それを一般ユーザーの目から見て全て犯罪に見えるようにすることにより、合法な配信さえ既存商業メディア以外には難しくなり、結果として既存メディアによる配信独占を維持することにより「文化の発展」を著しく阻害するといえましょう。
Re:とりあえず書いてみた(まだ出してないけど) (スコア:0)
そのほかは、その「情を知って」って条件で回避できる。
Re:とりあえず書いてみた(まだ出してないけど) (スコア:0)
つまり「情を知って」という条件には、
ということになるのを避ける効果は殆どないのではないかと思います。Re:とりあえず書いてみた(←意味不明) (スコア:0)