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具体的には、申出者と一定の関係にある団体であって本章1(1)に規定する基準を満たすもの(以下「信頼性確認団体」という。)が、プロバイダ等に代わって、本章2の手続に従ってIV1、2、4に規定する事項(本人性確認、著作権者等であることの確認、著作権等侵害であることの確認)を確認し、申出書に適切にその確認をした旨の書面等を添付している場合には、プロバイダ等は、当該書面等を確認することで適切な確認がなされているとの判断をすることができると考えられる。
というわけで、例えばJASRACが様
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:2, 興味深い)
なんの判断もしないかどうかは、ISPによるでしょう。
著作権者やJASRAC側からの申し出が、ガイドラインの要件を満たしている場合と満たしていない場合で、ガイドラインに記載されているISPの取るべき対応は変わってますよね。
要件を満たさない場合であれば、たとえ信頼性確認団体(JASRAC)を経由した申し出だとしても、勝手にサイトを閉鎖・削除してしまったら、ISP自身が、サイト運営者側から訴えられて敗訴する可能性はあります。
プロ
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
というわけで、例えばJASRACが様
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:2, 参考になる)
もっと言えば、たとえ信頼性確認団体が確認したと言ってきても、プロバイダがおかしいと思ったなら、自ら確認して、信頼性確認団体側におかしい点があったら、補正等を求めてもいいわけです。
現実には、そんな親切なプロバイダなんて無く、言われた通りにバンバン閉鎖・削除しているのでしょうけれども、
その際に、信頼性確認団体を信頼して、プロバイダが何の判断もせずに、サイトを閉鎖・削除したとしても、プロバイダは法的な責任からは逃れられるよ、と言うだけで。その責任は信頼性確認団体に転嫁されているのだと思います。
その結果、サイト運営者は本来プロバイダに対して行うはずであった損害賠償訴訟なり何なりを、判断をした信頼性確認団体に対して行う事になるのでしょう。
言うまでもなく、最終的な著作権侵害の確認は、法廷で争われるべきものだと思います。
信頼性確認団体の確認は、あくまで信頼性確認団体の判断でしか無い、という点は、ガイドラインで過誤があった場合を想定している事からも、明らかだと思います。
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
では、話が裁判にまで至っていない、まさに通知が来たという時点において、通知内容についてISPが疑念を持ち、しかも信頼性確認団体が判断を変えない場合はどうなるか、というと、これはISPにとって、かなり頭の痛い問題となります。措置を取らずにいれば著作権者側から訴えられる確率が高く、措置を取ってしまった場合は情報の発信者から訴えられる確率が高い・・・、そう判断せざるを得ない状況となるからです。こうした場合については、ガイドラインでは定めはありません。それはもう、板挟みの中での状況判断と、社としての立場、ポリシーを充分に考慮した上での、決断の問題ということとなります。事業者としての真価が問われる状況ですね。