アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
参考URL (スコア:2, 参考になる)
この方のサイトツジジンセイを読む。 [www.tds.ac]を見てみたのですが、
感想として一曲から数行の歌詞の提示ですので引用にあたるのではないかと思いました。
但し、文字の色を変えるだけで
Re:参考URL (スコア:3, 参考になる)
両者の発言と著作権法からの引用は「」内と
>で始まる行で示した。#以降は気になること。
強調部分は私が。引用の分量は大丈夫かどうか知らん。
このコメントの終わりに書くと紛らわしいので
ここに書くが、
「利益を上げられそうな相手に声をかけているだけで
始めのほうで折れてくれれば儲けもの、あやふやな
理屈をふっかけるものの、後になるほど言い訳に終始」
という印象。以下まとめ。
JASRACから芝田氏へ (2002/5/24)
JASRAC管理楽曲の利用に関して通達。下記から二者択一を迫る。
・許諾を得て使用料を支払う手続きをする
・掲載を停止して過去の使用料を清算する
# 「あなたの運営する上記ホームページでは、JASRAC管理楽曲の
# MIDI・歌詞等の音楽データを掲載しておられます」としているが、
# それがJASRACの判断において(違法な)配信/再配布なのか
# それとも(限度を越えた)引用なのか、明言していない。
芝田氏からJASRACへ (2002/5/24)
コンテンツの趣旨から歌詞の引用が必要と考え、著作権法上の
引用の条項(三十二条)にも合致すると判断したと説明。
引用にも課金するのかと質問。
JASRAC未回答につき芝田氏再送(2002/5/31)
# やる気あんのかな。まあJASRACにしてみれば、損害を回収している
# わけではなくて、利益を上げられそうな相手に声をかけているだけ
# とかで、そんなに急がんのかも。
JASRACから芝田氏へ (2002/6/3)
「アルバム及びアルバムの収録楽曲の紹介、解説、批評等」
であり、「楽曲主体の構成ですので」、創作における引用の
主従関係を越えている、適切な引用ではないと主張。
# 「研究、論文、報道等」(JASRACによる著作権法の説明)
# 「アルバム及びアルバムの収録楽曲の紹介、解説、批評等」
# (柴田氏のサイトに対する評価)と言葉を使い分けているが、
# ヒッカケっぽいな。著作権法第三十二条は以下の通り。
> 公表された著作物は、引用して利用することができる。
> この場合において、その引用は、公正な慣行に合致する
> ものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の
> 目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
# 「また、目安として、ご利用の分量も関係してきます」と
# しながらも、その分量または著作権法の「公正な慣行」
# 「目的上正当な範囲内」については説明/例示していない。
芝田氏からJASRACへ (2002/6/6)
芝田氏のサイトのコンテンツが、芝田氏自身の創作物であり、
そこで行われている引用が著作権法の「報道、批評、研究その他」
「目的上正当な範囲内」に合致していることを主張。
全文掲載のように歌詞を鑑賞できる状態にはしておらず、
その分量については注意していること、しかしながら
どのくらいの分量であれば公正な慣行に合致するのかが
JASRACなどからも示されておらず判断に迷いがあることを説明。
説明/例示するよう要請。
# JASRACのサイトに適切な例示がないことは重要だと思う。
# 利用者向けにあるのはあるのは申請手続きと禁止事項の
# 説明ばかり。
JASRACが引用の主従関係を越えていると判断した根拠が
不明瞭であるため質問。上記で芝田氏が示した根拠から、
適切な引用であると主張。
JASRAC未回答につき芝田氏再送(2002/6/23)
# またかいな。
JASRACから芝田氏へ (2002/7/3)
「それぞれの歌詞に沿って論評されているケースは、楽曲と
歌詞が主体となり、そこから紹介、解説、批評をするというのが
従の関係となり」ということを再度主張。コンテンツが楽曲順で
あることが主従関係が不適切であると裏付けるものと主張。
# 「尚、同様なケースとして、雑誌等でのアルバム紹介、
# 解説の中での歌詞のご利用があります。
# これも、出版でのご利用として許諾手続きをおとり
# いただいた上で掲載されています」としているが、
# それが全文掲載なのか引用なのか明言していない。
芝田氏からJASRACへ (2002/7/7)
『辻仁成の歌詞は後の文芸作品の原点であり、それを解説する』
というのが芝田氏のサイトの趣旨であり、論の中心が歌詞に
なるのは当然であること、話題は引用元の作品が主体だが、
そのもの自体の主は解説であることを再度主張。
コンテンツが楽曲順であることについては、解説の伝わりやすさを
考えれば当然であると説明。
小説作品などを発表順に引用しながら解説する場合を例に挙げ、
上記が著作権法の「公正な慣習」に合致していると主張。
これらを不適切とするならば、引用しながらの批評や解説は
不可能、それは著作権法の精神に反すると主張。
# 以下の部分はおかしいと思った。引用が濫用されて著作人格権を
# 侵さないように、引用に制限が規定されているのでは。
# 適切な引用は著作人格権と対立しないように思われる。
> 自由な議論、言論のために、著作権者の権利が一定制限
> されている、それが「引用」の規定だと理解しています。
以後JASRAC未回答、芝田氏も再送せず
# そりゃそうでしょうよ。お疲れ様。