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アレゲなニュースと雑談サイト

nabeshinによる 2008年02月07日 12時16分の掲載
経験談求む部門より。

あるAnonymous Coward 曰く、

本家のストーリより。ある開発者が会社のために書いたコードを公開したいそうだ。問題は、開発者が書いたコードはすべて会社に帰属するという点。ただ、会社ではその開発者が書いた機能は他の製品で実装することにしたので、その開発者が書いたコードはもう使用しない決定を下しているとのこと。この開発者は引き続きこの機能の開発に取り組み、公開していきたいと考えている。コードを整えSourceForgeとFreshmeatに上げるのは簡単だが、将来法的に面倒な事態に陥らないよう準備するのが難関だろう。勤務先にコードの権利を手放すよう要求するのに提示できるような法的文献をネットで探したそうだが、いまのところ何も見つからないようだ。いままでこのような事をしようとした開発者は他にもいるのだろうか? 何か参考になるいい法的文献などご存じないだろうか?

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  • Anonymous Coward : 2008年02月07日 12時30分 (#1293139)
    最初に作ったときよりもはるかに早く作ることができるだろうし、最初に作ったものよりもいいものを作れるんじゃない?
    • Anonymous Coward : 2008年02月07日 12時41分 (#1293151)
      全く同意見。争わなくていい所は避けて通るに限ります。

      口頭では「いいですよ自由に使って!」なんて言われて、そのつもりでいたら、万が一、
      公開した物が大評判…なんて事になった時が、激しく面倒です。「我が社に在籍した際
      に作成されたコードであるからして、当社に権利がある!」なんて言われたら目も当て
      られない。実際、仕事で作ったコードの持ち出し自体を責められる可能性だってあるし。

      勿論、評判になった後なら、誰かがグレーなコードの排除をやってくれるかも知れない
      が、それは面倒でしょ。Linusだって「LIONSなんか見た事もねえよ!」とか苦しい証言
      させられてるし。闘争って凄く削られますよ。

      どの位の規模の物か存じ上げませんが、作り直せばさらに洗練されるのが普通です。再
      作成しておいた方が賢明ですよ。
  • と、本家でも散々言われてましたが誤読ですね。というか私も/.jpで採用されてストーリー読み直すまでは勘違いしてました。

    元のストーリーでタレコミ人が求めてたのは

    「コードをオープンにする際に後から揉めない様、権利の譲渡書のテンプレートとして使えるような物ない?」

    ということみたいです。そして「GPLライセンスの以下の部分が参考になるんじゃない?」という話が出てました。

    "You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
    school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
    necessary. Here is a sample; alter the names:

        Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
        `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

        <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
        Ty Coon, President of Vice"
    --
    署名スパムがウザい?アカウント作って非表示に設定すればスッキリさ。
    • Anonymous Coward : 2008年02月07日 19時24分 (#1293407)
      まさにそれですね。 GNUにソースをドネーションする場合には、これに会社のしかるべき立場の人間のサインを貰って返送せよ というのが、rmsからきました。 というわけで、会社で、おれのこれこれのコードについては著作権を主張しないぞということに関しての 稟議書類を作り、それを貰って、しかるべき立場の人間にサインをさせてGNUに送り返しました。 それがないとGNUはそれをGNUから配布はしていないはずです。
      • Anonymous Coward : 2008年02月07日 23時14分 (#1293485)
        ずいぶん昔のことだけど僕もある日ある時、突然rmsからそのメールが来た。その頃はまだ若くて、世界と自分が関係しているなんて、これっぽっちも考えてたことがなかった。なんせ突然きたものだから意味がわからなくって、3回ぐらいメールを読み返した。意味がわかったときは、ちょっと震えた。本当はちょっとどころじゃなかったけど。いつもは世界中を飛び回っている研究所の所長だけど、その日はめずらしく席にいた。プリントアウトしサインをもらいにいくまでの時間は、15分もかかっていないと思う。だけれどもとても長い長い時間のように感じた。なんて説明しようか。でも、そのメールには何に対して権利をGNUに渡すのかいちいち書いていなかったし、自分でもいろんなことをしていたのでよくわからなかった。困ったなぁ、どう説明しようかと悩みながらも、所長の所までいった。「すいません。あのー」「何?」「えーっとこんなものがリチャード・ストールマンから来ていましてー」すっと紙を出した。一瞥した後、所長は手早く署名した。「これでいい?」「はぁ、はい。ありがとうございます。」「後は何か?」「いいえ、すべてOKです!」何も説明する必要などなかったのだ。彼の名前は岸田孝一。世界で一番リチャード・ストールマンを理解している一人だったのだから。僕よりももっとリチャード・ストールマンのやっていることを理解している人間なのに僕は何を悩んでいたんだろうと思うと自分がとても愚かに思えた。いや明らかに愚かだろう。きっと大丈夫だよ。今はむかしとは違う。みんなが思うより世界はハッピーになっている。だからみんなもサインをもらいにいっても大丈夫。むしろ歓迎してくれる世界になったと思うし、そうだと信じたい。Happy Hacking!!

        バーのPCで書いています
        すずきひろのぶ
      • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • ef (25263) : 2008年02月07日 12時55分 (#1293167)
    日本の著作権法では、 著作権法

    (職務上作成する著作物の著作者)
    第十五条
     
    法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
    2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
    となっているので、特別な契約等がない限り法人が自動的に著作者になります。

    合衆国法(ですよね)は、どうなんだろう。

    • Re:別段の定めを (スコア:3, 参考になる)

      ef (25263) : 2008年02月07日 13時28分 (#1293200)
      > 別段の定めを、してしまえばいい。

      と言うのが、本家のタレコミの趣旨たったみたいですね。

      クローズドソースな会社からオープンソースするには? [slashdot.jp]

      元のストーリーでタレコミ人が求めてたのは

      「コードをオープンにする際に後から揉めない様、権利の譲渡書のテンプレートとして使えるような物ない?」
      ということみたいです。
      思い出したのですが、著作権法15条が今の2項(1986年施行)に別れる前は、プログラムの著作物にも「公開用件」があるかが問題でした。
      これを争ったのが、新潟鉄工のCADシステムのソースをスピンアウトした連中が盗用した事件です。・・・スピンアウト組負けました。(東京高等裁判所1985年12月4日判決,判例時報1190号143頁)
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  • コピーレフト汚染 (スコア:5, おもしろおかしい)

    そういう時はコードの中にあらかじめGPLのものを混入しておくとよろしいですよ。
    --
    ◆IZUMI162i6 [mailto]
    Free or not Free, that is the question.
    • ネタだろうけど、問題点をマジレスしときます。

      まず、会社の指示ではなく、勝手にGPLコードを混入したのなら、GPLのライセンスに同意した訳ではない。
      契約に従わなくてはいけない義務は生じていない。
      GPLに違反してるとしたら、ただの著作権法違反という事になり、最終的には金で解決する事も出来る。

      また、GPL違反となる為には、そのコードを配布する必要がある。
      コードを流用しただけでは、GPLに従う必要は無い。

      ただ、会社ではその開発者が書いた機能は他の製品で実装することにしたので、その開発者が書いたコードはもう使用しない決定を下しているとのこと。

      このような状況の場合、GPLのコードが混入していようと、GPLに従う義務は生じない。
    • Anonymous Coward : 2008年02月07日 17時31分 (#1293360)
      ちょ、おま、
      このストーリーが感染しちまっただろうが。

      # http://www.gnu.org/licenses/gpl.html [gnu.org]
      # でも、こういう共同作業の場の場合各人の権利はどうなってるんだ?
      # このページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者が有します。 コメントやユーザ日記に関しては投稿者が有します。
      # らしいから、GPL感染範囲はコメント単位かな?
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  • 不思議 (スコア:4, 興味深い)

    niratama (2175) : 2008年02月07日 13時13分 (#1293188) ホームページ 日記
    誰も「コードを買い取る」というのを出していないのが不思議。

    #給料返すから~は近いけど
  • Anonymous Coward : 2008年02月07日 13時02分 (#1293175)
    某研究所で仕事で作ったものをフリーで公開した、と思ったら製作者が研究所を辞めてベンチャーに移った、という事例を聞いたことが。
    うまいことやったなーと思いますが、流石にその成果物でベンチャーを立ち上げたわけじゃないみたいなので、たまたま、なんでしょうね。
  • なんかなぁ (スコア:2, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2008年02月07日 13時16分 (#1293189)
    会社が著作権者になっている以上、そいつはもう著作権者でも何でもないのだから、
    公開したいとかいう権利は一切ないと思うのだが。
  • nikomi (28640) : 2008年02月07日 12時47分 (#1293157)
    会社がそのソースコード(かつ諸々の権利)を破棄(廃棄?それとも放棄?)すればいいのでは。
    破棄されたソースコードをそこの従業員が拾ってプライベートで拡張して公開するなら法的問題はなさそうな気がします。
    破棄したって記録(書類)を残してもらえばさらに安心?

    #教えて、エロい人!
    • kurox (6254) : 2008年02月07日 18時35分 (#1293383) 日記
      放棄(というか開発者に譲渡)してもらうのが手っ取り早そうですが、著作権も会社の財産(知的財産)なので、そうそう簡単に手放してはくれなさそうです。
      それでも、開発後に放棄することを約束するなら、以下のような感じでしょうか。暇なので作ってみました。
      甲が会社で、乙が開発者な。

      ----
      ソフトウェア著作権譲渡契約

      ○○株式会社(以下「甲」という)と×× ××(以下「乙」という)は、乙がその職務上著作し甲にその著作権が存する、別紙目録記載のソフトウェア(以下「対象ソフトウェア」という)に関し、以下の通り合意する。

      第1条(譲渡)
       甲は乙に対し、対象ソフトウェアの著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)を無償で譲渡する。

      第2条(著作者人格権)
       甲は、対象ソフトウェアに関する著作者人格権を行使しない。

      第3条(無保証)
       甲は、乙および第三者が対象ソフトウェアを著作権法に基づき複製・翻案等して使用したことに関し、何らの責任を負わないものとする。

      第4条(特許権等)
       甲および乙は、本契約の定めは、甲または第三者が保有する特許権等の知的財産権(特許権等を受ける権利を含む)に関し、黙示的にその実施権を許諾するものではないことを確認する。

      第5条(本契約の優越)
       本契約の定めは、甲乙間で本契約締結以前になされた合意および甲の就業規則に優先して適用されるものとする。

      以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

      200x年xx月xx日

      甲 ○○株式会社
       代表取締役 ○○ ○○(印)

      乙 ×× ××(印)

      別紙目録を添付のこと。
      (例)○○ソフトウェア Ver.xx 一式(△年△月△日版)

      ----
      なお、日本国内で本契約を締結するときには収入印紙(200円)の貼付が必要です。
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  • Anonymous Coward : 2008年02月07日 12時48分 (#1293158)
    > 応じるかどうかは別として

    だめもとで行くなら、最初から「給料返しますから」は損だと思う。
  • 米国は判例主義ではないのであまり懸念しなくてもいいのでは?

    いや、どこの国の話かはしりませんが。
    --
    ◆IZUMI162i6 [mailto]
    Free or not Free, that is the question.
  • Re:概出だよ (スコア:2, 興味深い)

    nanno (17292) : 2008年02月07日 17時49分 (#1293365)
    状況は違うけどmnewsの宅間顯さんは会社の許可をもらって開発していたと記憶している。
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