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アレゲなニュースと雑談サイト

hylomによる 2008年07月28日 5時08分の掲載
日本のハッカー、面目躍如部門より。

SKNETのUSB接続地デジチューナー「Monster TV HDUS」を使い、地上デジタル放送をDRMフリーで録画できるツールが公開された。

このツールを使用するには、Monster TV HDUSに加えてパッチを当てたMonster TV HDUSのドライバと、B-CASカードに対応したICカードリーダーが必要だが、Monster TV HDUSのハードウェアを特に改造することなしに利用できるため、手軽に試すことができる。

詳しくはsarasiru氏のblogにまとめられているが、Monster TV HDUSを使用して地上デジタル放送のMPEGストリームをPCに取り込み、PC側でICカードリーダーに接続したB-CASカードを使用してデコードを行うという仕組みだと思われる。

現在、PC用の地上デジタルチューナーでは録画した番組の複製・編集に制限がかかっているが、これを使うことでTV番組をハイビジョン画質で、DRMフリーの形式で保存することが可能になる。

(つづく...)

Monster TV HDUSについては、最近基板に改造を加え、そのうえでパッチを当てたドライバ+専用ツールを使用することでDRMフリー形式での録画が可能になる、という話が話題になっていたが、今回公開されたパッチを使用することで、ハードウェアへの改造なしにこれが実現できるようだ。

地上デジタルチューナーのハッキングは近年盛んに研究されていたため、PC用の地上デジタルチューナーもいつかはハッキングされるものとは思っていたが、B-CAS社やそのほか関係者にとってはフリーオに続いて寝耳に水の話なのではないだろうか。

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  • 9,800円で投げ売られてましたが、この情報が出たとたん瞬殺。ヤフオクで+数千円で転売されてますね。
    でも別の店で13,000~15,000円くらい出せば普通に買えますから、ヤフオクに手を出す必要はないと思います。いくつか見てみましたが、送料や各種手数料を加えると店頭価格と変わらないか、かえって高くなります(出品者にとっては、手数料を考えると転売利益が1台1000円くらいのやつがあるんだけど、よくやるなあ)。

    もうすぐ中身がコレと同じOEM製品が出るので [logitec.co.jp]、それを待ってても良いかもしれません。いくつかの店で予約受付してますが、値段はだいたい同じか、ちょっと高いくらいですね。初物価格であることを考慮すると、そのうち同じくらいに落ち着くかもしれません。

    もともと競合他機種と比較すると、トランスコーダを搭載してないとか、データ放送にも対応してないなど、機能/性能上で劣る点があるので、売れ行きはよくありませんでした。で、結果として投げ売りされちゃってたわけですが、それでも「これでようやく適正価格」などと言われ、売れ行きはボチボチでした。
    TS抜きができることで、ようやく差別化(?)ポイントが生まれて一気に売れた感じでしょうか。差別化ポイントとしては反則気味ですけど。

    対策するにはハードウェア(専用ICチップ)の変更が必要になるので、メーカーもすぐに対応できなさそうです。なのでたぶん(怒られないかぎり)出荷はまだ続くと思われます。OEM供給もしちゃってますし。
    となると、特に入手困難とかにはならなさそうで、かなりの量が出回りそうです。
    これが与えるインパクトは大きいでしょうね。他のメーカや団体はどう動くのかなあ。

    ちなみにTSが抜けちゃうのはコレだけじゃなくて他機種にもあります(さすがに具体的な機種名までここに書けないけど)。HDUSがTS抜きされちゃったのは、低コストで出すために、暗号関係の処理をソフトウェアでやってた [nikkeibp.co.jp]からなので、同様の事をやってる他機種でも同じことができるようになるのは時間の問題でしょう。今後どうなるんでしょうかね。

    #TS抜きされたとたん売り上げ激増というのが、何が望まれてたのかをよく表してるなあ。。。
    • Anonymous Coward : 2008年07月28日 11時54分 (#1391849)
      基本的には固定データとxorしてるだけ? らしく
      もしそうであれば小中学生レベルの暗号なわけで
      >低コストで出すために、暗号関係の処理をソフトウェアでやってた
      としても、コストかけなさすぎのような気がしますけど。

      ARIBやB-CASの承認試験に暗号の強さを調べるほどの手間を
      かけるとも思えないので、こんなもんってことでしょうか。
      それに強い暗号にすれば使えるPCに高いパフォーマンスが要求される
      難もある。
      いずれにしても今回の件が、いま検討されている「制度によるエンフォースメント」
      にどういう影響を与えるかが今後の注目点かと。
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  • 恐れていた事態が…
    これで、B-CAS社の唯一の不正だったかもしれない、外付けチューナーに対する差別が、正当化されてしまった。

    なぜ外付けチューナーの認可が遅れたのか?
    外付けチューナーを発売しようとする企業を、不当に排除してる可能\\\性があるのでは?
    って疑問があったわけですが、これで「外付けチューナーは内臓チューナーとは違い、特定の問題がある」という言い分が、説得力を持ってしまう。

    さあ、B-CAS反対派は、いそいで内部チューナーでも同じ問題が生じるという事を証明するんだ。
    ただし、DRMを回避するプログラムを配ってはだめだぞ、違法だからな。
  • akiraani (24305) : 2008年07月28日 16時24分 (#1392061) 日記
     ユーザー視点で見れば、ソフトウェアで複製防止処理をやってる廉価機の方が高機能ってことになりますな。

     そりゃあ、地デジキャプチャーユニットは売れません [itmedia.co.jp]わ……。
    --

    //ソリッドファイター完全版 [fukkan.com]復刊賛同者募集中/

  • Anonymous Coward : 2008年07月28日 16時36分 (#1392078)
    8月出荷分からは、対策済のモノに切り替わるとか、某筋からの情報をACでそれとなく。
    • と言うか#1391682 [slashdot.jp]で触れられてるように、ロジテックにOEMで出す [logitec.co.jp]と言う話が本当ならば、ロジテックと詰めてる間に対策打ったんじゃないですか?
      それ以前にEEPROMに固有の識別コード入れておいて、ロジテックのコードであったときにB-CASが刺さっていないとモジュールのファームウェアが初期化の処理の途中で止まってしまうように分岐させる程度ならそんなに難しくない…

      あくまでも仮説ですが、商品企画段階からロジテックと一緒に動いていたとしたら、最低限のハードウェアプロテクトがかけられる余地を設計時点で行ってるはずですよ。
      そのために必要なのは、OEM先を識別するための固有コードを書き込んである一個のちっちゃなシリアルEEPROMやジャンパチップで済む訳で
      …逆に言うと、自社ブランドで売る分には資材費ケチったり「本音」的な部分を隠し機能で入れた結果としてややこしいことになってもなんだかんだで逃げを打てると言うかすべて自分たちだけの責任で帰結できますけど、
      他所のOEMで出す場合は、OEM先のブランドで売る分、お客やお役所以外にOEM先の責任の分も背負う羽目になりがちですので…会社間の損害賠償とか手打ちとかそういう生臭いあたりが商取引で一番怖いところですので…

      実際同じハードウェアとファームウェアの製品でも、数個の部品の違いで挙動変える程度は難しくはないです。
      それが、ジャンパーであったり一個のシリアルEEPROMであったりするのですが…
      --
      --暮らしの中に修行あり。
      blogはじめました。 [hatena.ne.jp]
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  • 著作権法 (スコア:2, 参考になる)

    elderwand (34630) : 2008年07月28日 10時10分 (#1391779) 日記
    著作権法第三十条の二でいうところの、「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」に相当することになり、「私的使用のための複製」の例外となるように思うのですが、その回避方法の公開のみであって、実際に複製したわけでなければ構わないんでしょうかね。

    参考:著作権法(第五款 著作権の制限) [e-gov.go.jp]
    • Re:著作権法 (スコア:2, 参考になる)

      little( (31297) : 2008年07月28日 12時33分 (#1391878) ホームページ 日記
      ACさんが書いたように、スクランブルはアクセスコントロールだが、コピーワンスやダビングテンはコピーコントロール。
      この2つは別の機能\\\として実装されている。
      そして、アクセスコントロールを不正に回避するプログラムの配布は違法。
      コピーコントロールの回避は、プログラムの配布も違法だが、使うこともダメ。

      ただし、今回問題となるのは、コピーコントロールは回避して無い可能\\\性がある事。
      コピーワンスやダビングテンの情報は、スクランブルを解除した後付け加えるものであり、「解除した」のではなく「付け加えなかっただけ」なので、回避には当たらないのではないかという話をどこかで見た気がする。
      これが本当かどうかまでは知りませんが…
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  • ツール (スコア:1, 参考になる)

    Anonymous Coward : 2008年07月28日 8時55分 (#1391731)

    Monster TV HDUSを使用して地上デジタル放送のMPEGストリームをPCに取り込み、PC側でICカードリーダーに接続したB-CASカードを使用してデコードを行うという仕組みだと思われる。


    諸般の事情でちょっとわかりにくいツクリになってますが、
    ツール(cap_hdus)のアーカイブに含まれるB25Decoder_d.dllをcap_hdus.exeと同じフォルダに置くことで、取り込みながら同時に(市販のカードリーダを使って)B-CASデコードできるようになってます。
    blogの氏みたいに取り込んでからMulti2DecWinかける必要すらないですよ。
  • Anonymous Coward : 2008年07月28日 16時25分 (#1392062)
    これを使うとフーリオと比べて何が良いんですか?
  • Anonymous Coward : 2008年07月30日 11時37分 (#1393473)
    メーカーにやんごとなき方面から通達があって出荷が一時停止になった……
    とかの、某筋からの情報をまたもACでそれとなく。
    • znc (2768) : 2008年07月30日 16時13分 (#1393684)
      これが本当だとすると・・・・メーカからの出荷待ち分がやばいかな?
      すでに販売店に届いている分は大丈夫だと思うけど。

      今回の問題のキーとなる『暗号化をソフトで行なっている』地デジチューナーは
      SKNET製だけでは無いはずなので、SKNET製品が駄目でも他の製品に行くだけでしょう。

      そのやんごとなき方面が本当に本気なら地デジチューナーへハードによる暗号化機構を義務化するのでしょうが、価格面に問題が発生するのでそうそう動けないでしょう。

      でも、ある意味長い導火線の先の爆弾が爆発したとも言えるけどね・・・・・
      --
      『今日の屈辱に耐え明日の為に生きるのが男だ』
      宇宙戦艦 ヤマト 艦長 沖田十三氏談
      2006/06/23 JPN 1 - 4 BRA
    • sakuya-m (14007) : 2008年07月30日 18時33分 (#1393786) 日記
      http://www.sknet-web.co.jp/news_release/080730b.html [sknet-web.co.jp]

      ・・・終了ー。
      #あとは代理店在庫かどうかかな?
      --
      ---にょろ~ん
  • Anonymous Coward : 2008年07月28日 7時31分 (#1391701)

    前にも書いたけど、英語で コピーフリー は(ちょっと変な感じがするけど)字義的にとれば、複製出来ないことを意味するんじゃないかなぁ。

    名詞 + Free
    (名詞)から自由な状態。普通この名詞はややネガティヴなイメージのあるもの。
    (例)smoke free environment: 禁煙の環境,
    drag free school zone: 麻薬取り締まり強化地域,
    alcohol free product: 主成分にアルコールを含まない製品(化粧品など)
    Free + 名詞
    自由あるいは無料の(名詞)。
    (例)Free beer, Free software, free speechなどなど。

    だから DRM free は正しいけど、コピーフリーは正しくないと思います。

  • Re:なぜなんだろう (スコア:2, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2008年07月28日 9時52分 (#1391770)
    だからテレビを見ないことを自慢する無粋な人は書き込み禁止
  • skapontan (35455) : 2008年07月28日 11時24分 (#1391829)
    録画(録音)補償金は、コピーフリーとは微塵も関係ないよ。
    私的保管(タイムシフトやコピワン含む)をコピーとして、
    その「損失」をメディアによって補償する金。
    #損失ってなにとか俺に聞くな
  • grobda (4894) : 2008年07月28日 12時06分 (#1391858)

    まだ数は少ないけど見る価値のあるものも残ってると思うんだ
    それはそうなんですが、では

    − タモリ倶楽部
    - R30
    - 所さんの目がテン
    このあたりの番組をデジタル無劣化で録画保存する意味があるかというと、ないとは言えませんがかなり疑問でしょう。
    これらの番組はコンテンツの中身で売ってる番組なので、画質がどうこうという問題は少ないです。
    アナログキャプチャで十分ですし、地デジでもアナログ録画にはダビ10なんてかかってないので今までの録画環境がそのまま使えます。
    確かに普段見ている番組がこの系統であれば、MonsterTVを買う動機にはつながらないでしょうね。
  • 文化庁の文化審議会 [mext.go.jp]のこの議事録とか読むと「制度的エンフォースメント」の意図が見えてくる気がします。
    要は、一切の複製物流通を認めん!と言う方向への地ならしの第二段階と言うことです。

    この議事録を読むとコピーガードの機械の販売や回路図公表を表向き禁止したときと同じようにDRM解除を禁止しようというだけではなく、例えば「ビデオスタビライザーとして売られてる某社のナントかって言うのはこのジャンパーとこの抵抗を取れば撮りまくり」とか「リージョンフリーにするにはこの操作をすれば(リージョンコード自体が著作権者サイドの要望で加えられている事があるので、ブラックにしてくる可能性が高い)」とか「このソフトでここのサイトにつなげば不正規流通品が手に入るよ」とか、そういう今まで言論・思想・出版の自由の面から抑え込むのを躊躇してきた「不埒な」行為は刑法ではなくて著作権法でお仕置きしますよ。と言うWinnyでの開発者逮捕騒動 [wikipedia.org]以降露骨になってきた、著作権という実際の富自体はごくわずかの人間に集中してしまう事の多い財産権への侵害を梃子にしたある種の思想統制と言うか言論統制に近い、何とも言えない不気味な流れでもあるのですが…

    まぁ、複製物が流通すること…それはハリウッド映画やアニメであっても、何らかの著作権的な理由により日本では見られない映像作品や楽曲であっても同じなのですが…を全くやらせない。と言うのが以下の議事録での高杉委員からの提案からは強く見られます。

    http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020902e.htm [mext.go.jp]

    平成14年9月12日
    技術的保護手段の回避等に係る違法対象行為の見直しについて
    高杉 健二

    【問題の所在】
    著作権者等が著作権等を侵害する行為の防止又は抑止を目的として著作物等に施す技術的保護手段について、これを回避する方法が書籍、雑誌及びインターネット等により多数公表されており、著作権等の保護の実効性が著しく損なわれている。

    【提案の趣旨】
    著作権法120条の2、1号は『技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置』若しくは『技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物』を公衆に譲渡等した者を一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する旨定めるが、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報』を公衆に提供する行為も対象とするよう同条を改正する必要がある。

    【提案の理由】

          1. 技術的保護手段の回避行為を刑事罰の対象として規制する趣旨は、「回避装置等の公衆譲渡等によって著作権等の侵害のおそれが広く生じる事態が発生することを事前に防止する」(加戸守行著「著作権法逐条講義三訂新版」669〜670頁)ことにあるが、権利侵害の準備的行為には、装置及びプログラムの複製物の公衆への提供だけでなく、技術的保護手段の具体的な回避方法を公衆に提供するような行為も存在する。
          2. WCT11条及びWPPT18条は、締約国に「技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める」義務を課しているが、法的保護及び法的救済の具体的な内容については各国の裁量に委ねられており、英国のように回避装置等の規制の他、「ある者がその複製防止の形式を回避することを可能とし、又は援助することを意図される情報を公表すること」(296条(2)(b)、大山幸房訳「外国著作権法令集(9)−英国編−」)を禁止する国もある。
          3. このように「情報を公表する行為」を規制することについては、表現の自由との関係で議論のあるところであるが、少なくとも「一定の違法性のある情報を公表する行為」を刑事罰の対象とすることは、日本法においても稀なことではない。例えば、信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)では「虚偽の風説を流布する行為」、競売入札妨害罪(同法96条の3)では「虚偽のうわさを流すなどして落札価格を下げようとする行為」が刑事罰の対象となっている。また、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」4条では、不正アクセス行為を助長する行為の禁止として、アクセス制御機能に係る他人の識別符号の提供行為を禁止しているが、「与えられた情報から容易に識別符号を特定できる相手に当該情報を提供する場合、又は誰もが容易に識別符号を特定することができるような情報を提供する場合には、同様に本条に違反する」(不正アクセス対策法制研究会編著「逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律」91 頁)ものとして30万円以下の罰金に処することとされている(同法第9条)。
          4. そして、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報』が公衆に提供された場合、当該情報の提供を受けた者が、当該情報に基づき技術的保護手段の回避を行なうことによって複製する行為は民事上違法であり(著作権法30条1項2号は、回避専用装置等を用いた回避によるかどうかを問わない)、このような違法複製行為を惹起させた情報の提供者も共同不法行為者として民事上の責任を問われる可能性があると考えられる。
          5. 次に、上記の場合における刑事責任について、まず実際の複製行為を行なった者は、「私的使用のために行う各々の複製行為に、刑事罰を科すほどの違法性があるとまではいえないことから、改正法は、公衆用自動複製機器を用いて行う複製の場合と同様に、行為者を刑事罰を科す対象から除外することとした(第119条第1号括弧書きの適用)」(文化庁長官官房著作権課内著作権法令研究会・通商産業省知的財産政策室編「著作権法不正競争防止法改正解説」95頁)が、他方、回避専用装置等の提供者は、「このような回避専用装置や回避専用プログラムは、1台(1本)でも(技術的保護手段によって防がれるはずの)権利侵害行為を際限なく可能にしてしまうものであり、まして広く社会に出回れば、著作権等の実効性を著しく損なうことになる」(「前掲改正解説」96頁)ため刑事罰の対象とされている。しかし、広く社会に出回ることにより著作権等の実効性を著しく損なうこととなるのは、『回避専用装置等』だけでなく『専ら回避させることを目的とした情報』も同様である。
          6. 従って、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報を公衆に提供する行為』も刑事罰の対象とすべきと考える(不正競争防止法において、営業上用いられている技術的制限手段を無効化する機器等の譲渡等から技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる機器等の譲渡等を除外している(11条1項7号)ように、著作権等の実効性を損なうおそれがないと客観的に認められる情報を提供する行為は対象外する)。


    # 蛇足ですが、「提案の理由」の「1」で引用されている論文の著者の加戸守行氏が、
    # 今は愛媛県知事をやられてはいますがバブル期最大の疑獄事件であったリクルート事件
    # で文部・文化官僚の座を辞した加戸守行 [wikipedia.org]氏であることは非常に興味深いです。
    --
    --暮らしの中に修行あり。
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  • 自分には直接権利がなくても、以下のような物には他者の権利が付随する形で自分に対しても権利のごくごく一部がくる可能性がありえます。それが自分のお金につながる事はまずありえませんけど

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    ・その他(ついかしてください)
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