国税庁、馬券や車券の払戻金をごく限られた条件下でのみ雑所得とするよう法令解釈を変更へ 48
最高裁がそういったので変えました的なやつ 部門より
先日、「外れ馬券購入費は経費か」を争っていた裁判で、最高裁が経費と認める判断を行ったが、これを受けて国税庁が所得税法の法令解釈改正を計画している模様。現在これに対するパブリックコメントの受付が行われている(e-Gov)。
所得税法第34条第1項では、「次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。」と定められており、それに続く(2)で「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」が挙げられていた。改正案では、これに対し「営利を目的とする継続的行為から 生じたものを除く。」との文言が追加され、さらに注釈として以下のような文言が追加されている。
(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
先の裁判でのケースのみをピンポイントで例外扱いとする改正となっており、通常馬券や車券を購入するケースについては従来のままという案だ。これにより、「馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して(……略……)一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」は外れ馬券を経費として認めるというお墨付きが付いたということだろうか。
網羅的ではない買い方をしていた場合や多額の利益を恒常的に上げていない場合はどうなるのか、色々気になるところはある改正ではある。