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アレゲなニュースと雑談サイト

Oliverによる 2003年03月15日 10時23分の掲載
opt-inには注意を部門より。

勝手米国特派員(詐称)masayang 曰く、 "San Jose Mercury紙3月14日の記事によりますと、米国ユタ州で「反スパム法」に基づく裁判の最初の判例がでたらしい。結果は...原告敗訴、っていうやつね。 どこかのサイトにサインアップするときに「広告メールを受け取っても良い」というチェックを外すのを忘れた、っていうところでしょう。
ちなみにユタ州の反スパム法では「1通あたり$10、1日最$25000」の罰金が規定されているそうです。
それにしても、広告メールを受け取っただけで裁判おこすとは...同記事によると、同様の裁判は全米で30ちょっとあるらしく、今回の判断が他の裁判に与える影響は大きいみたい。"

本家の同ネタからリンクされている記事がもうすこし詳しい。もともとopt-inしたリストから削除を要求するだけでは不十分、という判断を判事が示したというのが不安材料か。

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  • R. ネーダのような「訴訟ビジネス」のプロたちが、spam に目を つけないのかな? 集団訴訟の二つ三つも起こせば spam 業者は すべからく廃業だろうに…。

    --
    --- Toshiboumi bugbird Ohta
  • 広告連続書き込みに金とりゃいいのになあ。一回256円とか。
    負荷とか考えりゃ嫌がらせに近いもんだし。
    これでサーバ代はかなり浮くぞ。
    レンタルサービスなんか連番で管理ところなんか(略

    けど、広告(スパム)も逆転発想で人回線術(人海戦術)で誤魔化してきたり色々手を考えてるからこれってあんまり意味ないなあ・・。
    は!!よく考えたらスラドには広告書き込みが見たこと無い。
  • Hebikuzure (489) : 2003年03月15日 17時17分 (#279468) ホームページ 日記
    Opt-Inした先に対してそれを取り消す事は可能だし、その場合Opt-Inを取り消された側はもう広告メールを送ったらダメという所までは「反Spam」立法の範疇でしょう。
    問題はこのケースのようにOpt-Inを受けた側がそのメールアドレスを第三者に売却して、その買い取り者が広告メールを送信する場合です。事後的に行われたOpt-Inの取り消しをどこまで転売先に通知する義務があるのか、通知が無かった場合に買い取り者の行為を「違法」とできるのか、また買い取り者の行為に元々のOpt-Inを受けた者が責任を取る義務があるのか....等々、問題が多そうです。
    こっちはどっちかというとSPAM送信の可否というより、個人情報保護(流通の制限)の問題のように考えられるのですが。
  • それで相手をせびって金取った奴が居ます。
    結構有名な人で探したんですが、今urlはでてきませんでした。

    あこぎな事する奴が居るなーとおもって覚えてたので・・
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