kazekiriによる
2006年07月28日 11時07分の掲載
結構変化あるものだな部門より。
結構変化あるものだな部門より。
zonkerman曰く、" Open Tech Pressの記事になっているが、 GPLv3のドラフト第2版が公開されたようだ。 DRM条項はかなり修整されたよう。ついでに、 LGPLv3のドラフト第1版も同時に公開されている。 八田氏の反応からは各国語訳の動きもあるようだ。"
/.jでのドラフト第一版公開の記事も参考に。
この議論は賞味期限が過ぎたので、保存されている。
新たにコメントを書くことはできない。
問題のDRM条項ですが (スコア:4, 興味深い)
以下、第三項の機械翻訳(Alphaworks社のサイト経由)
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3. 技術的な測定を通してユーザーの権利を否定することなし。
このライセンスの他の用意にかかわらず、どんな許可も、走るユーザーが法的権利の完全な演習がこのライセンスによって許した仕事をカバーしたことを否定する運ぶことのモードのために行われません。
カバーされなかった仕事は、17のアメリカ合衆国が暗号化するタイトルのセクション1201のもとでの効果的な科学技術の「保護」測定の一部を構成します。カバーされた仕事を運ぶときに、あなたは、カバーされた仕事の使用を含む技術的な測定の回避を禁じるどんな法律の力も放棄します、そして、あなたは、仕事のユーザーに対して第三者の法的権利を強制することの方法として仕事の操作または修正を制限するどんな意向も否認します。
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詳しくは脚注を読んでいただきたいのですが、
乱暴に要約するとGPL v3 Draft2の三項で言わんとしている事は、
・GPLv3の下で配布されたソフトを改造した物についてリバースエンジニアリング禁止の条項がライセンスに入っていたとしても無効である
・ユーザにリバースエンジニアリング行為を禁止する事が法律で保証されていても、GPLv3が関係する場合、禁止する法的権利を放棄せねばならない。
と言うあたりになると思います。
詳しくは脚注もお読み頂きたいのですが、DRMだけでなくプロプライエタリィなドライバなどと同等のフリーなドライバなどを作成する手段を保証するアプローチ(その根拠は連邦法の17条1201項?に基づく)でDRMを無力化する手段に出たようですね…確かにこのレベルで駄目ならば。GPLがGPLでなくなるような感じが非常にします。
まぁ、GPLv2を継続するという選択肢も祖父と開発者側にはあるとはいえ、Linuxカーネルがv3に対応しないとフリーなGNU/Linuxシステムへの影響は色々と出てくるでしょうから
…それにMachカーネルなどGNUが進めているOSのドライバの「自由さ」を維持する上でも重要でしょうから…
--暮らしの中に修行あり。
blogはじめました。 [hatena.ne.jp]
短けえ (スコア:2, 興味深い)
読んでみてGPLに依存する形になってると把握して一安心。
Re:短けえ (スコア:2, おもしろおかしい)
親コメント
もう誰も興味を持ってない (スコア:1, すばらしい洞察)
国内ものにGPLを使う意味 (スコア:1)
ライセンスがよくわからなくなるだけのような気がします。
元にしたソースがGPLならともかく、自分で作ったものにGPLを
適用しなくてもいいんじゃないかと。
#ACは価値ある発言してください
Re:アイコンの図柄(OT) (スコア:2, 参考になる)
親コメント
Re:八田氏って何処の誰? (スコア:3, おもしろおかしい)
という恥ずかしい肩書きを付けて広めちゃおうぜ。
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