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選挙中にblogを更新した市長、公職選挙法違反の疑いで刑事告発される 131

ストーリー by morihide
No, We can't! 部門より

insiderman 曰く、

鹿児島県阿久根市の竹原市長が市長選の期間中に自身のblogを更新したとして、県議や市議ら28人が公職選挙法違反の疑いで刑事告発を行い、受理された(朝日新聞読売新聞読売新聞の続報)。

公職選挙法では、選挙中に規定されたビラ以外の文書や図画の頒布を禁止しており、告発を行った県議らはblogの更新についてもこれに該当する、としている。いっぽう竹原市長は「blogへの書き込みは頒布ではなく、blogの更新については法律で規定されていない」と主張している。

なお、竹原市長は市議の議員定数削減を提案するなど、大きな市政改革を行おうとして市議らと対立しており、ブログで「もっとも辞めて貰いたい議員」アンケートを行うなど、話題になっていた(西日本新聞)。

選挙中の活動がビラ配りや街頭演説、選挙カーなどに限定されている現状を考え直すきっかけになるとよいのだが、根っこが市長と市議の対立だと、そこまで昇華させるのは厳しいかもしれない。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • どうせなら (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Cellea (37481) on 2009年01月29日 17時06分 (#1501688) 日記

    どうせなら候補者全員がblogを設置できるサイトを選挙管理委員会が作れば楽しそうなのに。

    記事にトラックバックや引用して反論とか、手軽に討論っぽいことができるから候補者の違いが見れて面白そうじゃないかしら?

    運営コストもそこまでかかるものじゃないでしょうし。

    • by Led (7726) on 2009年01月29日 17時17分 (#1501697) 日記
      親コメント
    • それをやってメリットがあるのが、(よくも悪くもという意味で)内容は問わずセンセーショナルな反対意見を武器にする戦略を取るのが最も効果的な弱小野党や泡沫候補だけですからね。
      現在でも既にネット上の公的に近い立ち位置の登録型広報サイトは存在するのですが、やはり活用しているのはその様な候補だけです。

      まあ選挙とは建前はどうあれ実際には権力闘争ですから、どういう層が政治家の事を(選挙時に)一番よく見ているかを考えれば当然です。

      別に候補者本人にやましいことが無くても、ネットは武器にならないんですよ。
      これは、ネットアンケートが意味を成さないなどのネット特有の性質が裏にあるから、また敵になると怖いけど味方になると頼りないから、でもあります。

      どうしたらいいのか…ですが、仮に場への参加を強制しても結局ネットの特性が襲い掛かってくるので、そこをどうにかする方法が存在しない = やっぱあかんやん…ということになります。
      まあネットを上手に煽る政治家が世界でポツポツ生まれてきてますから、時間で解決するかもしれませんよ。

      --
      =-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
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      • Re:どうせなら (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2009年01月29日 22時01分 (#1501915)

        仕事が忙しくて選挙前でも候補者を調べてらんないから
        選挙公式サイトでも作って全員分のプロフィールと主義主張を
        履歴書や経歴書よろしく並べてほしいな。
        投票所に閲覧用PC端末置くなり印刷しておいて当日でも選択判断できるといい。
        選挙用常識試験でもやってそれぞれ候補者の答案結果をサイトに並べるとかできないかな。
        大声の演説パフォーマンスはもういらないから。

        親コメント
        • Re:どうせなら (スコア:2, おもしろおかしい)

          by Carol (2812) on 2009年01月30日 0時52分 (#1502014)

          朝早くから夜遅くまで、選挙区外で仕事していて、家から駅までの間にポスター張った掲示板が無い(少し離れたところにしかない)ような場合
          選挙区外の候補者の演説は会社の最寄り駅で少しだけ聞けたりするのですが、自分の選挙区の候補は投票所行くまで誰が立候補してるかすらわからないというような状況になることもしばしば。

          特に市議会選挙とかなんて選挙期間1週間ないので投票おしらせの葉書が金曜日に届いて初めて選挙あることがわかったけど週末仕事とかだと投票に行くことすらできないというアナログデバイドな人としては選挙公式サイトはぜひ作ってほしいですね。

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  • by 130R (31126) on 2009年01月29日 17時19分 (#1501701) 日記

    遺伝子工学で生産された人間豚の高級肉@阿久根市長ブログ [hatena.ne.jp]を見ると、もうダメな気がします。
    よく当選したなあ。

    • Re:ソレはソレとして (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2009年01月29日 17時50分 (#1501732)
      「良く当選したな」は同感ですが、逆に考えると怖すぎます…

      ⇒ 皆がこのデムパ市長を支持してるという状況

      ブログの件はさておきとりあえずリコールしないといけないんじゃ?
      親コメント
    • 究極の選択(死語)

      旧態依然の市議会か、ちょっと変わり者でも改革をしてくれそうな市長か。

      市民の皆さんも、「ちょっとぐらい変わり者でも」と思って投票したけど、市議会との対立の仕方やブログの内容見て「しまった、変わり者過ぎだった」とか思っているのではないかと。

      市議会と対立するのはいいけど、仕方がちょっとまずいのでは、と私は思います。
      ましてや陰謀論の扱い方は論外。
      市議会の方も、今回の告発はあまりいい手だとは思えませんが……。

      しかし、市長があんな事をブログで書いていたから、

      「だめだこいつ、早くなんとかしないと」(c) 新世界の神(自称)

      と判断出来たのも一つの真実ではあります。
      早く公職選挙法の allow リストに載りませんかねえ。

      親コメント
    • なぜIT時代にこんなビリーバーが市長になってしまうのか、選挙の話をするとしたらテーマはそこですね。

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      • by kicchy (4711) on 2009年01月29日 22時52分 (#1501942)

        >なぜIT時代にこんなビリーバーが市長になってしまうのか、選挙の話をするとしたらテーマはそこですね。

        簡単なこと。
        有権者の大半は、blog見てないってことですよ。

        親コメント
        • 逆に言うと他にも同様のレスがありますが、blogがないorこのような話題になることがなければ、ずっと潜伏したままだったってことですかね……

          なんだかがっかりしますね(笑 もともとそうだったんだから、いいじゃないかといえばそうなんでしょうが。最低限のフィルタが働くくらいにはITも役立っていると思っていました。

          親コメント
  • 街頭演説って意味あるの? (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2009年01月29日 17時18分 (#1501700)
    基本的に通りすがりの2,3秒だけしかないわけだよね。 今朝駅前に立ってた奴なんて(選挙期間中じゃなくて、日常の演説(?)だけど)

    おはようございます ○○です
    気持のいい天気になってきました ○○です
    おはようございます ○○です
    雲の切間も出て参りました
    いってらっしゃいませ ○○です

    これ政治家って言っていいの?

  • by snowmark (36692) on 2009年01月29日 17時23分 (#1501709)

    選挙における文書図画の掲示に関して。 [houko.com]

    個人的にはネット使った選挙運動は是非行ってほしい
    (そうできるように法整備してほしい)ですが、
    これを見る限り、今は黒に近いグレーではないかと思います。

    # ~等って便利な言葉ですね

    --
    ~パタポン教徒~
    • 「さるさる日記」の中でネットを利用したオバマさんの新聞の切り抜きについて書かれている。

      その新聞切抜きを見ると、社説として「総務省がパソコン画面を文書図画と解釈した後は違法の恐れが強くなった。」と書かれている。
      だいたいこれも間違っている。画面の問題ではなく、配布したかどうか、行為にかかわる違法性の問題だ。

      その新聞記事によれば、総務省は違法に近い判断を下しているらしい。タレコミにある朝日新聞の記事の中でも

      県議らは告発状で、竹原氏は市選管から注意を受けたにもかかわらず、24日以降もブログを更新し続け、少なくとも29日まで自らの宣伝や政策を主張する場として使った、と主張。「現行法では告示後のホームページ更新は明確に禁止されており、その規制に従うのが義務」と指摘した。

      市選管レベルでは違法判断。ただ告示後のホームページ更新は明確に禁止というのは、公職選挙法第142条で『規定するビラのほかは、頒布することができない』によるものらしく、ホームページはビラではないから違法という論理のようです。一方市長側はホームページが頒布物ではないという主張。でもそうだとしても公職選挙法第143条の『選挙運動のために使用する文書図画』の規定にはひっかかるような気がしますけどね。

      --
      モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
      親コメント
      • やっぱり疑問ですねえ。僕がどうにもひっかかってるのは、次の2点です。
        1. 物理的実体のないデータを既存の「文書図画」「看板」「掲示物」等と同等に扱っていいのか? 特にサイズの規程なんかまったく意味がなくなってしまう。
        2. www (http) というのは基本的に peer to peer 接続(TCP)による on-demand 通信ですよね。形式的には、プライベートな依頼(request)に対する返答として、ホームページデータが与えられるので、読みたくない人の目に止まることはないわけです。これを頒布、散布とみなして規制する必要があるのか?
        だいたいこれだけデジタルネットワークが発達して情報発信にかかる費用が無視できるほど安くなってるんだから、一切制限をかけなくても選挙運動の公平性は十分に保たれるでしょう。だから WWW を規制する必要はまったくないし、むしろネットを通じた言論の自由を守る方がよほど公益のためになると思います。
        # 本音を言うと、無意味な選挙カーを禁止することから始めてほしい。
        親コメント
      • 前に選挙を手伝ったことがあって、その時bookmarkしたリンク一覧。
        お役所の見解の参考になれば。

        1999年(平成8年)10月28日に、新党さきがけの「回答願」に対して、
        自治省行政局選挙部選挙課が出した回答

                http://www.eda-jp.com/pol/inet/kaitosho.html [eda-jp.com]

        平成一三年の参議院選挙におけるインターネット使用状況に関する質問主意書(衆議院議員 島聡氏)
        とそれに対する答弁書

                http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a152010.htm [shugiin.go.jp]
                http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b152010.htm [shugiin.go.jp]

        2003年1月に、地元の選挙管理委員会を尋ねて、Webページを選挙期間中更新してはいけないという
        話があるが、なにか根拠はあるかをたずねたところ、"選挙時報 平成9年1月号"の見解を教えてもらい
        ました。

        その場で筆写した文章から、関係するところを抜粋してみます。

            全国市区選挙管理委員会連合会編
            選挙時報 平成9年1月号

            「(タイトルを書き写すのわすれた)」
              自治省選挙部選挙課 自治事務官 植村武彦

        五 インターネットと選挙活動

        1 インターネットを使用して選挙活動を行なうことはできるか

            「インターネットを使用して選挙運動を行なうことができるか」。
        この質問は今回の総選挙前に立候補予定者、政党、マスコミの方々等
        から多数寄せられたところである。
            確かに、今日インターネットを含めたニューメディアは日常生活に
        急速に浸透してきている。しかし、公職選挙法において、「言論によ
        る選挙運動」については選挙運動として禁止される方法を列挙しそれ
        以外の方法については自由とされているが、一方「文書図画による選
        挙運動」に法律で定めた手段以外は一切できないとして包括的に規制
        しており、インターネットのホームページ等コンピュータ上に保存さ
        れているデータについても、パソコンディスプレーに表示される場合
        にはその文字列等が同法に規定する文書図画に該当するため、選挙運
        動に使用することはできないと解される。この解釈自体は、「およそ
        人の視覚に訴えるものであるならば文書図画である」という従来の解
        釈からしても現行法上やむを得ないであろう。

        2 インターネットを使用して政治活動を行なうことはできるか

            1で述べたとおりインターネットを使用して選挙活動を行なうこと
        は禁止されているが、選挙活動にわたらない純粋な政治活動として使
        用すること、つまり立候補予定者や政党などがホームページを開設し、
        選挙運動性のある文言等がないそれらの政見をそのホームページに載
        せることは可能であり、実際に多くの立候補予定者や政党などが政治
        活動のためのホームページを開設している。
            公職選挙法では、純粋な政治活動用の文書図画については基本的に
        規制されていないが、そのような純粋な政治活動用の文書図画であっ
        ても現職の政治家や立候補予定者及び後援団体の政治活動のために
        「掲示」するものについては同法第一四三条第一六項の規制をうける
        こととなる。したがって、インターネットを使用する方法が、「掲示」
        に当たるか否かが大きな問題になるが、不特定多数又は多数の人の利
        用を期待してインターネットのホームページを開設すること自体は、
        文書図画を置き自由に持ち帰ってもらうことを期待するような場合と
        同様「頒布」に当たると解している。もちろん「掲示」は文書図画を
        一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいうため、
        パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ人に
        見えるようにする場合には「掲示」に当たるが、このような様態によ
        る使用をしない限り、同法一四三条第一六項の規制はかからないこと
        となる。
            ホームページの内容に選挙運動性があるか否かについては、従来か
        ら使用してきた文書図画であるビラ、ポスター、パンフレットなどの
        内容の選挙運動性と同様であり、例えば「公認候補者」の紹介、立候
        補に向けての決意などは選挙運動性のある文言とされるであろう。
            また、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選
        挙運動期間中に開設又は書き換えをすることについては、選挙運動の
        禁止を免れる目的と認められる場合には同法第一四六条違反となり、
        そのように認められない場合であっても政党その他の政治活動を行な
        う団体が開設又は書き換えをするホームページに当該選挙区の特定候
        補者の氏名又は氏名類推事項が記載されている場合には同法第二〇一
        条の一三違反となるものである。
            なお、選挙運動期間前に開設した純粋な(選挙運動性がない)政治
        活動としてホームページが選挙運動期間に入った場合には直ちに違法
        となるものではないので、このような場合にそのホームページのアド
        レスを選挙運動用ビラ、ポスター、選挙広報などの選挙運動の手段の
        中で紹介したとしても、そのホームページの内容自体に選挙運動性が
        ない以上、差し支えないであろう。

        --
        もうそういう時代でしょ。オール電波。
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  • 新幹線駅を出水に取られて心底残念なことになってる駅前商店街を何とかする仕事に戻るんだ。
  • まぁ、私は地域が異なるのですが、
    告発したという県議や市議ら28人らには、投票したくないですね。

    ブログなどインターネットを活用して情報発信することは、
    有権者に立候補者のことがよく伝わり、よりよい選挙が行える方法だと思うので
    積極的にきちんと合法化する方向で活動して欲しいものです。

    • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 19時43分 (#1501845)

      いや、でもこれ、実は凄く上手いやり口なんじゃないかと。
      だって、告発があったらそのブログを実際に読んでみる人が大勢出てきますよね。
      私もちょっと読み進めてみたんですが……

      ■2008/05/14 (水) シェイプシフティング(変身)

      ヒラリークリントンは何者か。

       知っている人は知っている。蛇の目になるヒラリークリントンの瞳孔に注目

       http://jp.youtube.com/watch?v=A8iw-yuxQok&feature=related [youtube.com]

      この時点ではキツいジョークなのかと思いつつ、YouTubeのムービーが削除されているので確認はできませんでした。
      少々不安を覚えて更に遡ってみたところ、

      ■2007/07/18 (水) ついに録画された爬虫類血族の証拠

       父ブッシュの目が爬虫類のそれに変化する。
      http://icke.seesaa.net/category/150375-1.html [seesaa.net]
       イギリス王室やキッシンジャー、ブレア、ロスチャイルドなど世界中の名だたるメンバーに起こりうる目の変化だ。

       次期大統領の可能性が極めて高いヒラリークリントンもこの血を引いているとデービッドアイクは言っている。

      ……えーと。
      この人はもしかして、「ヒラリー・クリントン氏やジョージ・ブッシュ氏は爬虫類人である」と本気で信じているのでしょうか?

      親コメント
  • by suzushiro (30819) on 2009年01月29日 17時41分 (#1501725)
    候補者名と「よろしくお願いします」しか言わない選挙カーより
    有益だと思うがねぇ > ブログ
    • by nmaeda (5111) on 2009年01月29日 17時51分 (#1501734)

      まったく同意するけど、ネットが使えなければ、これといった駅や街がない地方の市町村だと、街頭演説には妥当な場所がない。だから、集会とかを除くと、選挙カーしかないんだよね。車で移動すると、「よろしくお願いします」以外にいえることがないし。

      親コメント
  • ペットに書き込み許可設定したまま選挙期間に入るとアウト……なんですかねえ。
    #(過去のエントリを参照して書き込みをする)ペットの方がまともな提言をしたりしたら面目丸つぶれな感じではありますが。
  • 橋下が大阪知事選に立候補したとき。
    なかなかこう考えられないので島田紳助に相談を持ちかけた。
    そのときの島田紳助の助言で橋下は、票を取ったと言えるようだ。

    その助言
    「選挙は細かい説明や政策だのを聞いてくれる人に言っても無駄だ。感情で訴えろ。人柄を見て貰え。」

    で この記事を読むと、

    内容などは後付で人柄だけを見てしまう。
    ブログでくどくど説明しても庶民は読まない。
    印象的な部分だけはブログだろうが発言だろうがとやかく引用して騒ぐと・・・

    何だかな という気がしてきた。
  • ある日、ブログをはじめとする媒体が、
    選挙活動に利用できるようになることでしょう。

    テレビやラジオ、街頭演説等では、
    現在の主要な有権者層が望む情報を持って、
    選挙に際する情報とするのは難しくなっている気がします。

    で、こうなると本人が書いたかどうか、
    はっきりと確認する方法がないのは、
    今後、課題になるかもしれませんね。

    有能なゴーストライターを雇える層だけが、
    政治家となってゆく世の中というのも、
    バランスがよいものとは言えない気がします。

    もしくは、投票は個人に!という考え方自体が、
    既に限界なのかもしれませんね。

    有能なライターを抱えることも含めて、
    ある程度の規模をもった組織に対して、
    その代表者に投票をする。という制度であると、
    そう考え直すのもありかもしれません。

    #そうなると政党って奴も、不要になるのかもですね
     元々、いまある形の政党というものは、
     情報密度の小さいメディアの社会で有効だったのかもです
    --
    -- LightSpeed-J
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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