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アレゲなニュースと雑談サイト

morihideによる 2009年01月29日 16時55分の掲載
No, We can't! 部門より。

insiderman 曰く、

鹿児島県阿久根市の竹原市長が市長選の期間中に自身のblogを更新したとして、県議や市議ら28人が公職選挙法違反の疑いで刑事告発を行い、受理された(朝日新聞読売新聞読売新聞の続報)。

公職選挙法では、選挙中に規定されたビラ以外の文書や図画の頒布を禁止しており、告発を行った県議らはblogの更新についてもこれに該当する、としている。いっぽう竹原市長は「blogへの書き込みは頒布ではなく、blogの更新については法律で規定されていない」と主張している。

なお、竹原市長は市議の議員定数削減を提案するなど、大きな市政改革を行おうとして市議らと対立しており、ブログで「もっとも辞めて貰いたい議員」アンケートを行うなど、話題になっていた(西日本新聞)。

選挙中の活動がビラ配りや街頭演説、選挙カーなどに限定されている現状を考え直すきっかけになるとよいのだが、根っこが市長と市議の対立だと、そこまで昇華させるのは厳しいかもしれない。

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  • どうせなら (スコア:5, すばらしい洞察)

    Cellea (37481) : 2009年01月29日 17時06分 (#1501688) 日記

    どうせなら候補者全員がblogを設置できるサイトを選挙管理委員会が作れば楽しそうなのに。

    記事にトラックバックや引用して反論とか、手軽に討論っぽいことができるから候補者の違いが見れて面白そうじゃないかしら?

    運営コストもそこまでかかるものじゃないでしょうし。

    • Re:どうせなら (スコア:2, すばらしい洞察)

      Anonymous Coward : 2009年01月29日 18時35分 (#1501788)

      フィルタ具合も「人となり」を見る参考になりそう。

      「この人は耳に心地よいことしか聞かないんだなぁ」とか、
      「反対意見も採用するけど対応が八方美人的だなぁ」とか、
      「無法者を放置してフリーダムな市政をしそうだなぁ」とか。

    • Re:どうせなら (スコア:2, すばらしい洞察)

      Anonymous Coward : 2009年01月29日 21時11分 (#1501886)

      立候補者同士のみトラックバックを受けつけるように設定しては?Blogでやるというのならせっかくだし。

    • 2個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • 130R (31126) : 2009年01月29日 17時19分 (#1501701) 日記

    遺伝子工学で生産された人間豚の高級肉@阿久根市長ブログ [hatena.ne.jp]を見ると、もうダメな気がします。
    よく当選したなあ。

  • 街頭演説って意味あるの? (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2009年01月29日 17時18分 (#1501700)
    基本的に通りすがりの2,3秒だけしかないわけだよね。 今朝駅前に立ってた奴なんて(選挙期間中じゃなくて、日常の演説(?)だけど)

    おはようございます ○○です
    気持のいい天気になってきました ○○です
    おはようございます ○○です
    雲の切間も出て参りました
    いってらっしゃいませ ○○です

    これ政治家って言っていいの?

  • snowmark (36692) : 2009年01月29日 17時23分 (#1501709)

    選挙における文書図画の掲示に関して。 [houko.com]

    個人的にはネット使った選挙運動は是非行ってほしい
    (そうできるように法整備してほしい)ですが、
    これを見る限り、今は黒に近いグレーではないかと思います。

    # ~等って便利な言葉ですね

    --
    ~パタポン教徒~
    • 「さるさる日記」の中でネットを利用したオバマさんの新聞の切り抜きについて書かれている。

      その新聞切抜きを見ると、社説として「総務省がパソコン画面を文書図画と解釈した後は違法の恐れが強くなった。」と書かれている。
      だいたいこれも間違っている。画面の問題ではなく、配布したかどうか、行為にかかわる違法性の問題だ。

      その新聞記事によれば、総務省は違法に近い判断を下しているらしい。タレコミにある朝日新聞の記事の中でも

      県議らは告発状で、竹原氏は市選管から注意を受けたにもかかわらず、24日以降もブログを更新し続け、少なくとも29日まで自らの宣伝や政策を主張する場として使った、と主張。「現行法では告示後のホームページ更新は明確に禁止されており、その規制に従うのが義務」と指摘した。

      市選管レベルでは違法判断。ただ告示後のホームページ更新は明確に禁止というのは、公職選挙法第142条で『規定するビラのほかは、頒布することができない』によるものらしく、ホームページはビラではないから違法という論理のようです。一方市長側はホームページが頒布物ではないという主張。でもそうだとしても公職選挙法第143条の『選挙運動のために使用する文書図画』の規定にはひっかかるような気がしますけどね。

      --
      eComStation 2.0 Silver Release (RC7) http://ewiki.ecomstation.nl/ecomstation20rc7whatsnew
      • やっぱり疑問ですねえ。僕がどうにもひっかかってるのは、次の2点です。
        1. 物理的実体のないデータを既存の「文書図画」「看板」「掲示物」等と同等に扱っていいのか? 特にサイズの規程なんかまったく意味がなくなってしまう。
        2. www (http) というのは基本的に peer to peer 接続(TCP)による on-demand 通信ですよね。形式的には、プライベートな依頼(request)に対する返答として、ホームページデータが与えられるので、読みたくない人の目に止まることはないわけです。これを頒布、散布とみなして規制する必要があるのか?
        だいたいこれだけデジタルネットワークが発達して情報発信にかかる費用が無視できるほど安くなってるんだから、一切制限をかけなくても選挙運動の公平性は十分に保たれるでしょう。だから WWW を規制する必要はまったくないし、むしろネットを通じた言論の自由を守る方がよほど公益のためになると思います。
        # 本音を言うと、無意味な選挙カーを禁止することから始めてほしい。
      • 前に選挙を手伝ったことがあって、その時bookmarkしたリンク一覧。
        お役所の見解の参考になれば。

        1999年(平成8年)10月28日に、新党さきがけの「回答願」に対して、
        自治省行政局選挙部選挙課が出した回答

                http://www.eda-jp.com/pol/inet/kaitosho.html [eda-jp.com]

        平成一三年の参議院選挙におけるインターネット使用状況に関する質問主意書(衆議院議員 島聡氏)
        とそれに対する答弁書

                http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a152010.htm [shugiin.go.jp]
                http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b152010.htm [shugiin.go.jp]

        2003年1月に、地元の選挙管理委員会を尋ねて、Webページを選挙期間中更新してはいけないという
        話があるが、なにか根拠はあるかをたずねたところ、"選挙時報 平成9年1月号"の見解を教えてもらい
        ました。

        その場で筆写した文章から、関係するところを抜粋してみます。

            全国市区選挙管理委員会連合会編
            選挙時報 平成9年1月号

            「(タイトルを書き写すのわすれた)」
              自治省選挙部選挙課 自治事務官 植村武彦

        五 インターネットと選挙活動

        1 インターネットを使用して選挙活動を行なうことはできるか

            「インターネットを使用して選挙運動を行なうことができるか」。
        この質問は今回の総選挙前に立候補予定者、政党、マスコミの方々等
        から多数寄せられたところである。
            確かに、今日インターネットを含めたニューメディアは日常生活に
        急速に浸透してきている。しかし、公職選挙法において、「言論によ
        る選挙運動」については選挙運動として禁止される方法を列挙しそれ
        以外の方法については自由とされているが、一方「文書図画による選
        挙運動」に法律で定めた手段以外は一切できないとして包括的に規制
        しており、インターネットのホームページ等コンピュータ上に保存さ
        れているデータについても、パソコンディスプレーに表示される場合
        にはその文字列等が同法に規定する文書図画に該当するため、選挙運
        動に使用することはできないと解される。この解釈自体は、「およそ
        人の視覚に訴えるものであるならば文書図画である」という従来の解
        釈からしても現行法上やむを得ないであろう。

        2 インターネットを使用して政治活動を行なうことはできるか

            1で述べたとおりインターネットを使用して選挙活動を行なうこと
        は禁止されているが、選挙活動にわたらない純粋な政治活動として使
        用すること、つまり立候補予定者や政党などがホームページを開設し、
        選挙運動性のある文言等がないそれらの政見をそのホームページに載
        せることは可能であり、実際に多くの立候補予定者や政党などが政治
        活動のためのホームページを開設している。
            公職選挙法では、純粋な政治活動用の文書図画については基本的に
        規制されていないが、そのような純粋な政治活動用の文書図画であっ
        ても現職の政治家や立候補予定者及び後援団体の政治活動のために
        「掲示」するものについては同法第一四三条第一六項の規制をうける
        こととなる。したがって、インターネットを使用する方法が、「掲示」
        に当たるか否かが大きな問題になるが、不特定多数又は多数の人の利
        用を期待してインターネットのホームページを開設すること自体は、
        文書図画を置き自由に持ち帰ってもらうことを期待するような場合と
        同様「頒布」に当たると解している。もちろん「掲示」は文書図画を
        一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいうため、
        パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ人に
        見えるようにする場合には「掲示」に当たるが、このような様態によ
        る使用をしない限り、同法一四三条第一六項の規制はかからないこと
        となる。
            ホームページの内容に選挙運動性があるか否かについては、従来か
        ら使用してきた文書図画であるビラ、ポスター、パンフレットなどの
        内容の選挙運動性と同様であり、例えば「公認候補者」の紹介、立候
        補に向けての決意などは選挙運動性のある文言とされるであろう。
            また、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選
        挙運動期間中に開設又は書き換えをすることについては、選挙運動の
        禁止を免れる目的と認められる場合には同法第一四六条違反となり、
        そのように認められない場合であっても政党その他の政治活動を行な
        う団体が開設又は書き換えをするホームページに当該選挙区の特定候
        補者の氏名又は氏名類推事項が記載されている場合には同法第二〇一
        条の一三違反となるものである。
            なお、選挙運動期間前に開設した純粋な(選挙運動性がない)政治
        活動としてホームページが選挙運動期間に入った場合には直ちに違法
        となるものではないので、このような場合にそのホームページのアド
        レスを選挙運動用ビラ、ポスター、選挙広報などの選挙運動の手段の
        中で紹介したとしても、そのホームページの内容自体に選挙運動性が
        ない以上、差し支えないであろう。

        --
        もうそういう時代でしょ。オール電波。
  • 新幹線駅を出水に取られて心底残念なことになってる駅前商店街を何とかする仕事に戻るんだ。
  • まぁ、私は地域が異なるのですが、
    告発したという県議や市議ら28人らには、投票したくないですね。

    ブログなどインターネットを活用して情報発信することは、
    有権者に立候補者のことがよく伝わり、よりよい選挙が行える方法だと思うので
    積極的にきちんと合法化する方向で活動して欲しいものです。

    • Anonymous Coward : 2009年01月29日 19時43分 (#1501845)

      いや、でもこれ、実は凄く上手いやり口なんじゃないかと。
      だって、告発があったらそのブログを実際に読んでみる人が大勢出てきますよね。
      私もちょっと読み進めてみたんですが……

      ■2008/05/14 (水) シェイプシフティング(変身)

      ヒラリークリントンは何者か。

       知っている人は知っている。蛇の目になるヒラリークリントンの瞳孔に注目

       http://jp.youtube.com/watch?v=A8iw-yuxQok&feature=related [youtube.com]

      この時点ではキツいジョークなのかと思いつつ、YouTubeのムービーが削除されているので確認はできませんでした。
      少々不安を覚えて更に遡ってみたところ、

      ■2007/07/18 (水) ついに録画された爬虫類血族の証拠

       父ブッシュの目が爬虫類のそれに変化する。
      http://icke.seesaa.net/category/150375-1.html [seesaa.net]
       イギリス王室やキッシンジャー、ブレア、ロスチャイルドなど世界中の名だたるメンバーに起こりうる目の変化だ。

       次期大統領の可能性が極めて高いヒラリークリントンもこの血を引いているとデービッドアイクは言っている。

      ……えーと。
      この人はもしかして、「ヒラリー・クリントン氏やジョージ・ブッシュ氏は爬虫類人である」と本気で信じているのでしょうか?

    • 2個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • suzushiro (30819) : 2009年01月29日 17時41分 (#1501725)
    候補者名と「よろしくお願いします」しか言わない選挙カーより
    有益だと思うがねぇ > ブログ
  • ペットに書き込み許可設定したまま選挙期間に入るとアウト……なんですかねえ。
    #(過去のエントリを参照して書き込みをする)ペットの方がまともな提言をしたりしたら面目丸つぶれな感じではありますが。
  • 橋下が大阪知事選に立候補したとき。
    なかなかこう考えられないので島田紳助に相談を持ちかけた。
    そのときの島田紳助の助言で橋下は、票を取ったと言えるようだ。

    その助言
    「選挙は細かい説明や政策だのを聞いてくれる人に言っても無駄だ。感情で訴えろ。人柄を見て貰え。」

    で この記事を読むと、

    内容などは後付で人柄だけを見てしまう。
    ブログでくどくど説明しても庶民は読まない。
    印象的な部分だけはブログだろうが発言だろうがとやかく引用して騒ぐと・・・

    何だかな という気がしてきた。
  • ある日、ブログをはじめとする媒体が、
    選挙活動に利用できるようになることでしょう。

    テレビやラジオ、街頭演説等では、
    現在の主要な有権者層が望む情報を持って、
    選挙に際する情報とするのは難しくなっている気がします。

    で、こうなると本人が書いたかどうか、
    はっきりと確認する方法がないのは、
    今後、課題になるかもしれませんね。

    有能なゴーストライターを雇える層だけが、
    政治家となってゆく世の中というのも、
    バランスがよいものとは言えない気がします。

    もしくは、投票は個人に!という考え方自体が、
    既に限界なのかもしれませんね。

    有能なライターを抱えることも含めて、
    ある程度の規模をもった組織に対して、
    その代表者に投票をする。という制度であると、
    そう考え直すのもありかもしれません。

    #そうなると政党って奴も、不要になるのかもですね
     元々、いまある形の政党というものは、
     情報密度の小さいメディアの社会で有効だったのかもです
    --
    -- LightSpeed-J
  • denchu (6847) : 2009年01月29日 17時20分 (#1501704)

    規制する目的って何なんでしょうね。

    blog…というかPCができない人が立候補したとき、不公平になる(と思っている)からでしょう。

    • Re:目的 (スコア:3, 興味深い)

      Anonymous Coward : 2009年01月29日 18時12分 (#1501763)
      ソースが出せず申し訳ないのですが、以前見たテレビ番組では、元々、資産のある候補者だけが町の電光掲示板などで選挙活動を行い不公平になることを懸念して規制したのだそうです。

      公職選挙法 第143条(文書図画の掲示)
      >2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。

      このとき、新しい技術の広告掲示にも対応できるよう広めに解釈できる表現としたため、blogも現行法では規制の対象となっているようです。

      # ところで、条文を読んだところ、音声データについては特に規制する項目が見つからなかったのですが、音声のみのpodcast形式の候補者ラジオって合法なのでしょうか?
    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • Re:目的 (スコア:1, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2009年01月29日 17時20分 (#1501705)
    過去に、候補者の人物や政策が良く分かったり、政治に興味など抱く有権者が増えたりでもしたら困る為政者でもいたんじゃないでしょうか
  • Re:目的 (スコア:2, 参考になる)

    Anonymous Coward : 2009年01月29日 17時32分 (#1501719)

    別に、ブログやネットを親の敵と狙って規制している訳ではないですよ。
    現実の選挙戦では、なんやかんや言って、結局はマーケティングよろしく露出と注目行動の物量が票に直結します。
    リアル媒体に大金を掛けられる候補者が、絶対的により多くの有権者に認知されちゃう訳です。
    それではあまり具合がよろしくないので、必要な情報が一般に伝わるメディアだけに押さえましょ、と。

    そして、抜け道無いように一律deny→一部allowしていた所に、ネット・ブログがでてきて困ったな。

    しっかり考えれば、その目的に対して(ほぼ)無料〜低額で利用できるブログやネットの活用ってのは非常に合致するんですけどね。

    • デジタルデバイド (スコア:2, すばらしい洞察)

      nmaeda (5111) : 2009年01月29日 17時44分 (#1501726)

      コストを考えれば正にその通りですが、いわゆるデジタルデバイドの問題はありますね。議員さんの中にはPCや携帯が苦手な方もいらっしゃるでしょうから。まぁ、携帯の普及率や、選挙スタッフや秘書さんもいることを考えれば、もう、解禁しても良い頃とは思いますが。
      (本人が書いてなければ、「いまどきblogも書けないのかよ」と批判されてしまうかもしれませんが、もう、その評価が不当とはいえないでしょうし)

      • Re:デジタルデバイド (スコア:3, すばらしい洞察)

        CowardDuck (25674) : 2009年01月29日 23時02分 (#1501947)

        > いわゆるデジタルデバイドの問題はありますね。
        > 議員さんの中にはPCや携帯が苦手な方もいらっしゃるでしょうから。

        いいえ、ないですね。
        選挙におけるデジタルデバイドの問題なんて いつ、どんな時でもないです。

        まず、

        1. 何らかの情報媒体が選挙に大きな影響を与えることがことができない場合、 そんな情報媒体を規制することには意味がなく、規制しなくても問題はありません。
        2. 何らかの情報媒体が選挙に大きな影響を与えることがことができる場合、 それほど大きな影響を与えることができるならば既にデバイドはなくなっています。

        2 の状態に至った場合、そのような影響力ある情報媒体を有効に使えることは それ自体が政治家としての資質の一部です。そして資質に欠ける候補者を落選 させることは選挙の大きな目的の一つです。したがってその情報媒体を有効に 使えなかった候補者が落選することは問題ないどころか有意義なことです。

        というわけで、どのような情報媒体であってもそれが選挙において問題となる ような情報格差をもたらすことはないのです。

      • greentea (17971) : 2009年01月30日 1時10分 (#1502022) 日記

        喋る言葉の原稿をそのままテキストエリアにコピペすりゃいいんだし、
        手書きの紙を写真に撮って投稿とかでも構わないし、
        声を投稿できるブログまでもがあるわけだし、
        PCは苦手だからブログできません、は言い訳にならないくらい簡単ですよ。

        # だいたい、今時は小中学生でも普通にやるようなことを
        # 苦手です、できません、わかりません、やりません、
        # とか言うような人に政治家なってほしくないし。

        --
        1を聞いて0を知れ!
      • Re:アナログデバイド (スコア:3, すばらしい洞察)

        Anonymous Coward : 2009年01月29日 19時25分 (#1501833)

        つか、ポススター見ただけで何がわかるんだよ・・・。
        ポスターなんて本人知ってる人じゃなきゃどんな人かわからんでしょ、そっちのほうが偏ってるよ。

        • アナログ・ディバイドと言えば、
          公選法では選挙管理委員会による選挙公報の発行って国政選挙と県知事にしか義務付けられてないので地方議会議員と市町村長の場合公報が発行されないことが多い。
          (政令指定都市の市長選とかは自発的に出してるケースがあるようだが…。)

          で、発行されない場合、地元新聞に発表されるらしいんだけど、デジタルな当方は近頃ネットでニュース見てて新聞なんて取ってないのでこれが見られない。ネット規制の関係でか新聞のネット版には載らないようだし、本気でアナログ・ディバイドを感じる。

          なんで、ここ数年は当日投票場で「公報ありませんか?」と尋ねると、「ない」という返事と共に新聞が出てくるので、そこではじめて政策や公約や略歴がわかる状態が続いている。(そこから30分~1時間弱くらい各候補の公約を見比べて投票。)

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  • Re:目的 (スコア:2, すばらしい洞察)

    snowmark (36692) : 2009年01月29日 18時02分 (#1501756)

    むしろ逆だと思います。
     街頭演説→表に出ない人は聞けない
     政見放送→TV 無いとみれない
     ビラ→自分からもらいに行くなんて恥ずかしい!
    など、それぞれの手法に「有効な人」「有効じゃない人」がいるのですから
    なるだけ多くの手法を用いるのが均一化につながるのではないかと。

    --
    ~パタポン教徒~
    • Re:目的 (スコア:2, 参考になる)

      otk (8452) : 2009年01月29日 18時45分 (#1501799) ホームページ 日記

      > 選挙公報→新聞とってないとみれない
      自治体によっては(?)そうでもなく、各戸に投函したり、
      駅や役所、市民センターなどで配布したりしてますよ。
      コンビニや銭湯に置いたケース [asahi.com]もあるとか。

      • 配る努力をする自治体もある中…。

        沼津の社員寮にいた1990年代前半のこと、何故か公報が届かず、寮の管理人に聞いたら届いてないとの返事。
        選挙管理委員会に聞くと近所の自治会に配布を委託しているとのこと。

        で、近所で聞いたら

        「どうせ××寮のヒトは〇〇さん(当時F社沼津工場の労組が推してた野党系候補、今は知らないが当時の沼津はガチガチの保守地盤)にいれるからいらないでしょ?」

        …と真顔で返された。

        さすがにげーっと思って選挙管理委員会に事情を話したら車で直接寮の全員分を持ってきてくれた。(まぁ電話したのが投票前日だったからね。)

        しかしその後、寮を出た後もマンションの自治会は集合ポストの上の見えないところ(身長175cmの私が箱を取るのに苦労したような位置)に箱に入れたまま公報を放置しやがったりと、沼津にすんでいる間中一度として無事に公報が届くことはなかった。

        (今は知らないが)当時の沼津市は各地域の自治会とその連合会がやたら強くて、市議会議員は大多数が各地域の自治会推薦者(もちろん全員保守系)という状況で、市のサービスもいろいろ自治会に委託されていたが、それにしてもヒドいなと思ったことであることよ。

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  • Re:情報元求む (スコア:5, 参考になる)

    phason (22006) : 2009年01月29日 18時20分 (#1501769) 日記

    総務省(が設置した研究会)によるまとめ
    http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html [soumu.go.jp]
    (報告書と,そのPDFからさらにリンクされている部分)

    ネット上のページなり何なりが選挙運動のための「文書図画」の一種と
    捉えるなら,不特定多数への許可されていない文書図画の公布と言う
    ことで公職選挙法百四十二条で禁止される.
    文書とか図画(これは範囲が広くて,ライティングによるサインだとか
    映画だとか,視覚的に情報として明確に捉えられるもの全般を含む)
    じゃねぇ,と捉えられるなら引っかからない.
    #時期とか目的とかによって適用される条項が変わるんで,上記PDFを.

    報告書にも書いてあるけれども,ここで言う「文書図画」は基本的には
    視覚に訴えかけるもの全般で,普通に考えるとwebページやらは全部
    含まれると考える方が自然だと思う.
    ただこの研究会も指摘しているとおり,ネットを通じた活動を許可した
    方がメリットは大きいだろうから,ネットという媒体上の情報を
    「これまでの文書図画の範囲を超えるもの」としてある程度許可する
    ように修正した方がいいんじゃない?という方向はある.
    ただ,細かな点でどこまで許可するのかとかそういう部分の摺り合わせが
    出来ていなくてまだ改訂されていない.

    ……というような感じに見えます.

  • Re:目的 (スコア:2, 興味深い)

    Another_View (29838) : 2009年01月29日 23時48分 (#1501981) ホームページ 日記

    公職選挙法は「言論による選挙」を実現しようという法律です。
    でもって、公平のために、つまりは金のあるヤツが物量作戦で勝ってしまわないように、
    選挙活動の手法は厳しく制限されています。また、使えるお金も上限があります。

    が、公職選挙法の運用は各地の警察によってまちまちです。
    一般的に東京などの都市部ほど厳しく、地方では緩い印象です。
    私の経験した中でいちばん緩いのは沖縄です。
    沖縄には別の公職選挙法があるとしか思えないくらいユルユルです。。。

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