reoによる
2009年02月26日 12時00分の掲載
全世界を巻き込んで絶賛大暴れ中部門より。
全世界を巻き込んで絶賛大暴れ中部門より。
ある Anonymous Coward および Mahiru.Minamino 曰く、
Google Book Search が行う米国内大学図書館のデジタル化をめぐって米 Google と全米作家組合 (National Writers Union. 以下 NWG), 全米出版社協会 (The Association of American Publishers) が昨年 10 月に合意した和解に従い、「日本において出版された書籍もベルヌ条約により米国における著作権を持つものとみなされ、特に申請のない限りは米国における著作権者としてこの和解に同意したものとみなされる。」とする告知が先日 2 月 24 日に新聞各紙で行われた (YOMIURI ONLINE の記事) 。
和解内容についてはGoogle ブック検索和解契約のページの他、本家 /. 記事、NWG のプレスリリース、NYTimes.com の記事、TechCrunch の日本語記事 などを参照されたい。和解の骨子は
- 2009 年 1 月 5 日以前に出版された書籍に関して、Google はデジタル化し Google Books Search (以下 GBS) でサービスに供することができる
- 上記許諾は、米国内の GBS サービスに対してのみ与えられ、米国外へのサービス配信には利用できない
- 著作権者は、申請により、個別の書籍を GBS に登録しないことを選択できる
- 今後の GBS の収益の 63 % を著作権者に配分する
- 上記の配分を行うことを目的の一つとして、Google からの出資を得た上で、書籍と著作権者の管理データベースを設立する
- 2009 年 5 月 5 日までの GBS サービスによる収益の配分として、Google はデジタル化された作品ごとに 60 USD を著作権者に支払う
- 以上の和解に同意しない著作権者は、2009 年 5 月 5 日までに、原告団から自身を除外するよう申請できる
となっているようだ。和解の効力は米国内での著作権者全てが対象となり、ベルヌ条約の規定により加盟国で出版された書籍は米国でも著作権が発生するため、影響が日本など世界中に及んだ形である。ところでこれ、マンガやコミック・同人誌なども影響をうけたりはするのだろうか ?
文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:5, 興味深い)
今回の件で、Googleは作家への直接的報酬だけではなく、以下のコストを支払ってます
つまり、作家への負担コストはほぼゼロで、作家が個別に版権レジストリに登録するだけで報酬を得ることができるようになります。
ほとんどの場合、作家は売上ではなく刷った数に応じて印税収入を得ますので、在庫が売れようが返本されようが処分されようが収入はかわりません。なので、絶版になった書籍から収入を得ることは事実上ありません。つまり、作家にとってのリスクはありません。
そして、その報酬は「電子書籍の販売、書籍ページでの広告での売上の63%」です。日本の書籍の一般的な印税が高くて20%程度であることを考えると、破格と言っていいでしょう。
一方、日本文藝協会はというと、年間200万円というはした金で運用できるようなちゃちい検索ポータルで「ポータルサイトは利便性が高く、保護期間延長の弊害の大部分は解決できるはず」と豪語 [impress.co.jp]しちゃってるわけです。
まあ、立場も目的も違うのでしょうがないところはありますが、この落差はあまりにも激しすぎる。
もし、文藝協会が今回の件に対して非協力的な態度を見せるようだと、内部から崩壊してしまうんじゃないでしょうか。
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Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:2, 参考になる)
Googleが公開する内容はあくまで「実際に出版された書籍」であって、作家の元原稿ではありません。そして、現実に出版された書籍は、作家個人の著作物ではなく、作家および出版社の共同著作物です。
通常、本を出版する場合には、作家は自らの原稿を出版社に渡すとともに、翻案権、公開権、それに通常の場合は独占的出版権を出版社に設定することを契約する旨の出版契約書を出版社と締結します。これを受けて出版社は原作者の作成した原稿を元に書籍を作成し出版できるわけですが、これによって作成・出版された書籍は原作者と出版社との共同著作物であり、元原稿より作成された「二次著作物」です。
この「書籍」という二次著作物については、原作者はもちろん、出版社も著作権を保持していますから、仮に出版社側が出版行為を停止して出版権が消尽したとしても、出版社が保持するその他の著作権は残ります。
ゆえに、Googleが支払うべき著作権料は、出版物に対する原作者と出版社との著作権比率となるわけで、決して、原作者が「丸取り」はできません。
実際に発行された書籍に対して原作者が保有する著作権の割合は、原作者と出版社との間で再度取り決めを行う必要がある とは思いますが、その書籍を制作する際に要する労力の比率を考えれば、出版を継続していた際の「印税率」と大きな差が生じるとも思えません。
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この件に関してまず最初に読むべき記事 (スコア:3, 参考になる)
書き忘れていたけれど、この件に関してまず最初に読むべき記事はこれだと思う。是非一読されたし。
骨董通り法律事務所 「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」 [kottolaw.com]
/.アナログゲーム部(仮)ぼちぼちやってます。 部室でお待ちしてます [x0.com]
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絶版本 (スコア:2, 興味深い)
出版社や著作権者にとっては面白くない話なんだろうが、
一読者としては、電子化もせずに絶版にして放置しているような
書籍がオンラインで読めるようになればと夢を見てしまいます。
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Re:絶版本 (スコア:2, 参考になる)
この話は著作権者にとって悪い話ばかりでもないようで、GBSにおける利用法についてかなり細かく規定され、著作権者の利益保護に配慮がなされています。
絶版本に関してOpt-Outになっていることが従来の感覚から乖離しているだけで、電子書籍の配信に関する統一的な契約内容としては悪くないと思います。
まあ、この和解に同意するか否か自体がOpt-Out方式になっているのが一番衝撃的ですが。
#Opt-In方式であったなら素晴らしい契約だったと思います。
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オプトアウトというところがミソなのでは (スコア:4, すばらしい洞察)
いえ、むしろオプトアウトだからこそよいのだと思います。
商標や特許が、自分で権利を主張しないと守られないものであることを考えると、
オプトアウトという考え方は、それほど衝撃的なものとは思いません。
世の中の大量の著作物について1つ1つ権利者に確認してオプトインすることは現実的ではありません。
できるだけ多くの著作物をDB化することは、消費者の利便性と言う点で重要ですし、
オプトアウトの権利が保障されていれば、決して著作権者の権利をないがしろにすることはないと思います。
例えば、オプトイン制で、オプトアウトの権利がろくに保障されていない、
JASRACのようにしてしまうのが素晴らしいとは言えないですよね。
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ライターの意見 (スコア:4, 興味深い)
>出版社はともかく、収入の分け前をもらえる権利がある著者にとっては面白くない話と言い切れないと思います。
>ただ、「分け前やるから進めていいだろ」と高圧的な態度をとったら進む話も進まなくなりそうではありますが。
一応、元ライターのはしくれの意見として。
「どうせ眠らせておいたって日本の出版社や政府やJASRACなんかは一円もくれない。
それをGoogleが自腹を切って稼いでくれるって言うんなら、大歓迎です。」
より高い条件で売ってくれる所が出たならそちらの団体に乗り替えるかもしれないけど、
「(今までライターの権利なんてまったく気にしてこなかった)日本の出版業界が正義で、
フェアユースを考慮したGoogleが悪」
と言う図式には、強い嫌悪感を覚えます。
それから、この流れだと日本の図書館も規制してほしいですね。
例えば、仮に図書館がハリーポッターを一冊入れて1000人に貸し出しても、原著者には
一冊分の印税しか支払われてないわけですよね?これでは原著者からしたら日本の
図書館と日本の著作権法に恨み節のひとつも言いたくなるんじゃないでしょうか。
一冊貸したら5%くらいは払っても良いんじゃないかと。
そういう日本の図書館に比べたらGoogleなんて遥かに良心的なのでは?
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一応図書館内の人(Re:ライターの意見 (スコア:4, 興味深い)
という結果が報告されています。 そりゃま、図書館が充実して色々な資料を見比べることができれば、目も肥えてくるだろうし、手元におきたい本も出てくるだろう、というのが個人的な感想です。
また、ベストセラーを図書館が購入することの是非についても色々議論はされています。個人的には、1人が1日で読むとしても、1000人が読むには3年以上かかることに象徴されるように、1冊の本を読むことを3年待つ様な人が、図書館に入っていなかったら新刊を買うとは期待できず、本が売れない理由を図書館に押し付けるのは本質をはずしているという論に賛成です。
また、図書館で貸し出された回数に応じて著作者に対価が払われる公貸権制度ですが、日本の現状では、すずめの涙程度の金額になるのではなかろうか、という試算がされています。
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Re:ライターの意見 (スコア:2, 興味深い)
中の人じゃないけど
> それから、この流れだと日本の図書館も規制してほしいですね。
本来普通の社会人が書店で買えそうな書籍を図書館が購入して貸与するのはおかしな話なんですが、専門書ばかりを揃えると「市民にとって役に立つものを」「稼働率が低い」などの批判が来るんだそうです。
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Re:ライターの意見 (スコア:2)
著作権ってもともとcopyrightって言うようにコピーするための権利なんですよね。
日本語だと印税って言葉になっている通り印刷する(=コピーを作る)時点で著者にお金が発生しますし。
(販売された部数に対してではない)
なので本来の著作権の枠組みですと上記のことはすごく自然です。でもそのあとレコードとか映画とか
でてきて色々と概念が拡張されていって、でも本だけはそのままなんでしょう。
でこういう動きがあって今後変わっていくんだと思いますよ。徐々に。これも大きな一歩でしょう。
#ライターのはしくれと名乗っているので知っているのだと思いますが知らない人もいると思うので。
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大騒ぎすることはない (スコア:2, すばらしい洞察)
またここでグーグル帝国主義について大騒ぎが始まるのでしょうが、そんなに恐れることはありません。
今回の和解に入りたくなければ除外を申し出ればいいのですから。例えば日本の作家団体でまとめて会員リストを送って「入らない」ということだってできます。あるいは英語以外の言語についての著作についてはとかいろいろ条件をつけて除外することだってできるかもしれません。そんな大雑把なことをしないことを望みますが。
個人的には、入手不可能な本を入手可能にするのはすばらしいことだと思います。そのためには、アクティブに著作権による金儲けを追求されていない本は基本的にOKという今回のようなやりかたに賛成です。
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Re:大騒ぎすることはない (スコア:2)
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]の新聞広告を見ましたが、概要だけで細かい部分が不明(最初は和解に加わらず、後から参加は可能なのか、とか)で、さらに問い合わせもできないようで、ちょっと胡散臭い感じがします。
和解への異議申し立てと不参加には今年の5/5までの書面での申し立てが必要で、急がせてる割にはかなり不親切な説明だな、という印象です。実際には内容をきちんと精査しなければいけないので確かですが、簡単に諸手を上げて賛同というものでもないと思います。
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日本の出版社が取るべきアクション (スコア:2, すばらしい洞察)
考え方としてはいくつかあるでしょうが、今のところは出版社が和解に応じた上で原則公開拒否とするのが一番無難なんじゃないですかね。
今回の件で一番問題視されているのは「米国では流通していないが日本では流通している書籍」の扱いについてです。
公開拒否をするだけであれば、出版社か著者のどちらかが期限までに和解に応じて公開を拒否することで事足ります。そして、出版社で原則公開拒否を明言しておけば、事実上日本の書籍に関しては公開禁止というステータスになります。
出版社単位で拒否とすれば、Googleも機械的に判別ができますので対応は簡単でしょう。
原則としているのは、日本でもすでに絶版になっていたりする場合は、公開を許諾したほうが利益につながることも考えられるからです。公開禁止を取りやめて公開して分配金を受け取るように変更することは可能なので、著者が望めば個別に出版レジストリに登録し分配金を受け取るというオプションをとれた方がよいためです。
まあ、現状、日本で電子書籍といえば大半が携帯電話向けで、日本語の書籍データをそのままスキャンしたデータを置いたところで有料サービスに加入してみようとする人がそんなにいるとも思えません。なので、日本語書籍のGoogleブックからのまともな収益は期待できないのではないかと思われます。
Googleは独占権を要求しているわけではないので、和解に参加すること自体にはさほどのリスクはないし、今拒否っておけば、いざGoogleJapan経由で国内展開しようとしたときにも混乱しなくて済むんじゃないかと思うんですが……。
//ソリッドファイター完全版 [fukkan.com]復刊賛同者募集中/
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抵抗は無意味だ (スコア:1, おもしろおかしい)
お前たちの地理情報と科学技術は我々と同化する。
お前たちの文化は我々と同化する。
抵抗は無意味だ。
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良くも悪くもアメリカ (スコア:1, 興味深い)
たぶん米国限定なら、良いことなんだろうね、きっと。
非米国市民の一書籍中毒者としては、果たしてこれが絶版本の救世主なのか他国著作権の死神なのか何とも判断しがたい。
よくわからないポイントが2つ。
・米国外へのサービス配信は許可されていない
=> どうやってアクセスを防ぐ?クローズドなサービスにでもしない限り不可能では?
・絶版もしくは「市販されていない」というのには米国の状況のみで判定される?
=> 日本で絶賛増刷中であっても米国では絶版だったら対象に含まれちゃう?
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この同意がおかしいんじゃね? (スコア:1, 興味深い)
>全米作家組合、全米出版社協会が昨年10月に合意した和解
自分たちが管理している著作物以外にまで効力が及ぶ
(日本の著作物が米国で著作権が発生するからと言って、全米作家組合、出版社協会がそれを管理しているわけではないよね)
ような契約を権利者の承諾無く締結するというのは、法的に有効なのか?
各国から契約無効を求める裁判が起きそうな気がするが。
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Re:この同意がおかしいんじゃね? (スコア:4, 参考になる)
米国法上は恐らく有効なんじゃないかなと思います。日記にも書きましたが、もう一度纏めてみましょう。
今回の決定上少なくともgoogleは米国で出版されていない本を含めこの決定は有効だ、としている理由は、「クラスアクション」という形式によって訴訟が起こされ、その訴訟に対しての和解が成立しているからです。クラスアクションという訴訟の形態は日本にはありませんので、各報道では単に「集団訴訟」「代表訴訟」などという表現になっていますが、一般的に日本でいうところの集団訴訟とは全く違うものだといえます。
クラスアクションの詳細については以下のサイトなどを見てもらうのがいいと思うのですが。
筑波アカデミア法律事務所「クラスアクション」 [tsukuba-academia.com]
クラスアクションによって訴訟が起こされる場合、まずその訴訟について効力を発揮するのがどのようなクラス(効力を発揮する範囲)であるのかを確定します。 その確定されたクラスに属す人、今回の場合は「著作権者」となりますが、それは自動的に判決・和解の効力が及ぼされることになります。 当然、その範囲に含まれたくないと考える人がいるので、そのために「opt-out」を行う機会が設けられます。それが今回のgoogleの公告によって儲けられている期間です。 今回、googleが「望まない人は申し出ろ」という方法を取っているのは、これはgoogleの傲慢ではなく、単にアメリカの法的手続きに沿っているからにすぎないといえます。
このクラスがどのような経緯で決定されたかは確認していませんが、基本的には裁判所がクラスについて判断するので、そのクラスについてgoogleは範囲を判断する立場にはないのではないでしょうか。
>自分たちが管理している著作物以外にまで効力が及ぶ
>(日本の著作物が米国で著作権が発生するからと言って、全米作家組合、出版社協会がそれを管理しているわけではないよね)
>ような契約を権利者の承諾無く締結するというのは、法的に有効なのか?
これが法的に有効なのが「クラスアクション」なのだと思います。その結果は少なくとも米国内では、クラスアクションの知・不知を問わず有効のはずです。
/.アナログゲーム部(仮)ぼちぼちやってます。 部室でお待ちしてます [x0.com]
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Re:この同意がおかしいんじゃね? (スコア:2, 参考になる)
今回のケースでは、新聞広告のみで公告を行ったのではなく、各出版社や各種団体へも告知を直接しているそうで、妥当性は高いのではないかと思います。著作者一人ひとりに連絡を取るところまでは要求をしないのではないでしょうか。
/.アナログゲーム部(仮)ぼちぼちやってます。 部室でお待ちしてます [x0.com]
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そのうち音楽や映像にも適用されるのかしら (スコア:1)
/* pegiminh (aka .thx) */
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Google Booksは2004年ころからの (スコア:1)
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Re:もはや (スコア:1, おもしろおかしい)
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Re:もはや (スコア:2, すばらしい洞察)
米国の法的手続きとベルヌ条約の相互作用の結果が「邪悪」なので、
強引に端折って言えば、Googleが米国の法的手続きに誠実である事が「邪悪」と言える。
# それとは別に、著作権と言う概念やその実際の運用に、
# 「邪悪」を見出す人達が居る事も、充分に理解出来る。
そこまで見えていての「邪悪」と言う評価なら、私も同感だ。
本当に酷い話だと思う。
だが一方で、著作権の所在を曖昧にしたかった人達まで、
これにより否応無く巻き込まれるワケで、
それについては「ざまぁwww」と言わざるを得ない。
せいぜい世界中を巻き込んで議論して頂きたい。
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Re:マンガやコミック・同人誌 (スコア:1)
更には曖昧検索が出来て、「Lが死ぬ」とか「ミート君が分解される」とかでも検索できるようになるんでしょうか。
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アメリカだけの話 (スコア:1, 参考になる)
誤解しているようですが、今回の話はアメリカ国内での著作権についてだけの話です。つまり、Googleがこの和解によって、たとえば日本国内でのサービスが提供できるわけではありません。
世界に影響が及ぶというのは、世界の著者が持つアメリカにおける著作権に影響が及ぶという意味に過ぎません。
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