reoによる
2009年10月08日 11時00分の掲載
妥当な判決かな部門より。
妥当な判決かな部門より。
大阪高裁は Winny 開発者の金子勇氏に対し無罪を言い渡した (47NEWS の記事、ITmedia News の記事より)。
罰金 150 万円とした一審京都地裁の有罪判決を破棄した結果となったが、現時点では無罪判決が下った情報ぐらいしか分からない。皆様からの各種情報コメントをお待ちしております。
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一方その頃NHKは (スコア:4, 興味深い)
http://danblog.cocolog-nifty.com/attorneyatlaw/2009/10/post-785f.html [cocolog-nifty.com]
これが第4の権力ってやつですか
怖いですね
こんなことが許されるなら、すべてのwinnyユーザーのみならずソフトウェア技術者は受信料ボイコットにはげむべきですね
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日本のソフトウェア産業にとっては良いこと (スコア:3, 興味深い)
いちいち社会的な影響・既得権益の侵害を考えて自粛しなければならない
のでは国際競争に勝てません!
・・・個人的にはキライな論法だが
個人・中小零細の発明家を増やす為には、この論理をもっと積極的に使ってもらいたい。
大企業(ITゼネコン)に対しては自粛・制裁の方向で締め付けると、ちょうどバランスが取れると思う。
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Re:犯罪の意図が明確な人にその犯罪を行えるソフトウェアを直接提供するのは産業にとって本当に良いこと (スコア:2)
> 産業にとって本当に良いことなの?
産業にとって良いか悪いかは法的な観点とは
全く別の観点だな。
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当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
世界初のコンピュータウイルスの作者は、どこかの有名な大学の教授になってるのとは大違い。。
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Re:当然の判決 (スコア:3, すばらしい洞察)
包丁に相当するようなP2P技術を使った“まっとうなもの”は他にいくらでもありますから。
#いいかげん、この何でも包丁にたとえようとする詭弁は消えてくれ
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Re:当然の判決 (スコア:2)
最初から凶器として作られたものではないという判決なわけなのですが
>判決理由で小倉正三裁判長は「ウィニーの技術の価値は中立」
>と指摘した上で「主な用途が著作権侵害でなければ、
>ソフトの公開がほう助に当たるとは認められない」と述べた。
May the source be with you... always.
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Re:当然の判決 (スコア:5, 参考になる)
これはよいたとえだと思います。
この場合、裁判所は無罪判決を書くべきです。
ダガーナイフの件は、法律で規制されました。
法律で規制する前は、合法です。
《不当な目的のために、その時点ではまだ犯罪として法律に定義されていない行為を行う》
これを処罰したいという気持ちはよくわかりますし、世論がそれを求めてしまうこともあります。
(「断罪無正条」)
この要求を拒絶することは裁判所の存在意義のひとつです。
今回、大阪高裁はその役目をよく果たしたといえるでしょう。
法律論としては、幇助犯の成立範囲に関する専門的議論があります。
原審の判決は、幇助犯をかなり広範に認めた判断になるので、
高裁がその範囲を適正に修正したということになると思います。
政治的には、1審の有罪判決でwinnyネットワークに打撃を与えるという
当局の目的は果たされたのではないでしょうか。
検察官の上告自制を期待します。
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Re:当然の判決 (スコア:2)
> 検察官の上告自制を期待します。
上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?
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Re:当然の判決 (スコア:2)
基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。
一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。
どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?
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Re:当然の判決 (スコア:4, すばらしい洞察)
一応日本は法治国家なんで。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発」するのが刑法で規制されていれば、有罪。
でも、そんな法律はないのであれば当然に無罪が下る。
「法律はどうあれ気に入らないから有罪」なんてやっていたら、そんなもん法とは言わない。
それだけのシンプルな話ですよ。
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目的がなんであれ (スコア:2)
作ったのが「包丁」である限り製造行為は法に照らして合法なわけですね。
渡す相手がそれで殺人をするよう仕向けたかどうかというと、どうも良く分かんない、ので教科書通り無罪、と。
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Re:当然の判決 (スコア:5, すばらしい洞察)
P2Pネットワークは著作権を遵守したソフトウェア配布にも使われていますが何か?
P2Pネットワーク構築が法令によって明示的に禁止されていたのならともかく、
合法的な利用もされているツールについて、違法な利用が多いというだけで、
ツール作成自体を自動的に違法であるとするのはどうかと思いますよ。
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Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
著作権を違反しようとしてその方法を探しているユーザに、そのためのツールを提供することが
幇助になっているのではないかではないでしょうか?
これが無罪になったからと言って、模倣者が現れないことを切実に望みます。
今回の一件は、法律のグレーゾーンだと思いますが、
ダガーナイフのようにP2P自体が違法と見做されるようになるかもしれません。
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Re:当然の判決 (スコア:2)
グレーゾーンではありません。
高裁判決では「完全に白」と断定されました。
当該判決が上級審で覆されないかぎり、「完全に白」が法治国家である日本国の見解です。
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Re:当然の判決 (スコア:5, すばらしい洞察)
違法化していない現状では無罪だな。
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Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
Winnyの特徴である「放流者の特定を困難にするための仕様」は合法的なファイル配布には、ネットワーク資源を浪費するだけの有害無益な代物でしょう。
金子氏は確かそれを掲示板システムに応用することで「発言者が(技術的に)特定することのできない匿名掲示板」を主軸にするつもり(独裁体制下でのレジスタンスの連絡手段とか)、とか発言してませんでしたっけ。
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Re:なぜかよく刃物に例えられますが (スコア:2, すばらしい洞察)
nmap, Wireshark, C, Perl, Ruby, ...。悪用される懸念はいくらでもあるが、制限なんてかかっていない。
これが普通です。
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Re:当然の判決 (スコア:4, すばらしい洞察)
倫理的な善悪と、法に合致するかどうかをごっちゃにしてると馬鹿にされるよ。
裁判所は後者を判断するところ。
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Re:当然の判決 (スコア:2)
> 倫理的な善悪と、法に合致するかどうかをごっちゃにしてると馬鹿にされるよ。
> 裁判所は後者を判断するところ。
裁判所は、倫理的な善悪も勘案しますよ。
社会的通念や慣例など、法にはないところも考慮してくれます。
それに、法を犯した=有罪、とは裁判では必ずしもなりません。
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Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
銃刀法や火薬類取締法があるからこそ、それらを取り締まれるのであって、それらに相当する法律が無いソフトウェアを取り締まろうとした時点で話がおかしいと思うのだな。
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Re:当然の判決 (スコア:2)
火薬類取締法はともかく銃刀法をここで持ち出すのは不適切でしょう。
あれは GHQ が行った刀狩のための規制が為政者の都合のために
廃止されずに残っているだけです。
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Re:当然の判決 (スコア:2)
(元コメの言うところのですが)既存の悪法である銃刀法を、正当な法律の例として挙げ、
「本件に関してはそのような正当な法律も無いにも関わらず、作者を罰せようというのはおかしい」
といった理論を展開する事に疑問がある、という事でしょう。
#あくまで元コメの行間を私なりに解釈した結果ですよ
#私は、元コメの銃刀法が云々、は偏った意見だと思いますが、P2Pソフトウエアを包丁扱いする事がまかり通っているのもどんなものかとずっと思っています。
#1審の判決において一つの決め手となった金子氏の姉へのメールなどは包丁うんぬんで擁護できるような代物ではありませんし
#しかしながら同時に幇助の概念が広がり別件逮捕じみていく事にも危機感を感じますから、この判決には賛成です。
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Re:当然の判決 (スコア:2)
どう見ても刃渡りとかが基準内です。
本当に強く生きてください。
#でも用途が満たせるなら......ああ、精子の活動能力もアレでしたか。
#本当に (自粛) でした。
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最高裁は多分ない (スコア:2, 興味深い)
通常最高裁まで上告して受理されるには、高裁判決を覆すだけの
新たな重大な証拠の提示や、あるいは憲法判断を要する様な事案に
が対象となります。
もちろん光市母子殺害事件の様に、社会的に関心が非常に高い事案の
場合も考慮されますが。
この件は、もともと「著作権法違反幇助」で、検察の求刑も懲役1年。
犯罪としては、最高裁で判断する大きな部類ではない。
また、憲法判断まで踏み込む要素は少ない(その点が争われてる訳ではない)
以上を考慮すると、最高裁も上告を受理しない可能性が高い。
検察も、高等地検がやりたがっても、最高検がどう判断するかで、上記の
様な事を勘案すると、人手が足りてるとは言えない最高検がわざわざ取り上げる
可能性も少ないと自分は思う。
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各新聞社の記事 (スコア:2, 参考になる)
まあ、まだ出始めですから他とあまり変わりませんが。括弧内は掲載時刻。
Hiroki (REO) Kashiwazaki
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玉虫色の判決をやめたということかな? (スコア:2, 参考になる)
地裁の判決はWinnyの有用性と積極的な著作権侵害の意図がなかったことを認めたうえで、社会的影響からか罪状不確定のまま罰金150万というかなり玉虫色の判決でしたが、さすがに高裁ではそういうあいまいな判断をやめて白黒はっきりつけたんですかね。
控訴審の記事 [impress.co.jp]なんかを見る限り、検察側は一審で否定されたWinny=悪のソフトという主張をしつこく繰り返してただけのようだし、被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。
これで被告側勝訴ということは、Winnyの解釈は一審のまま、量刑の判断基準があいまいなので厳格に判断したら無罪にするしかないという感じだったんじゃないかと予想。
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Re:玉虫色の判決をやめたということかな? (スコア:5, 興味深い)
> という主張をしつこく繰り返してただけのようだし、
> 被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、
> それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。
2ちゃんねるで繰り広げた著作権法違反行為のほう助行為が、
「確かに勧めたとは認められない」という判断によって無罪と言うことです。
「疑わしきは」ってやつです。
なお、弁護人らが繰り広げた、「ソフトウェア開発者の危機」などは
明確に否定されてます。
「悪用前提で開発したのでなければ罪に問われない」
ということです。
Winnyは悪用前提なんでしょうけど、金子が争点となった著作権法違反者に
確かに勧めたということは裁判では認められなかったから無罪と言うこと。
ややこしいですが、まとめると、弁護人が主張した戯言は否定。
検察が無能なため、金子被告が悪用を勧めたことを立証できなかっただけ。
被告や弁護人の主張をそのまま信用できなかった個人の主観としては、
「現行の著作権法に不満を持ち、その法を妨害する目的でWinnyを世に出し、
違法行為を蔓延させることに成功し、自らには罪が及ばぬように逃れることに
まんまとせいこうした」
という結果に思えました。
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Re:玉虫色の判決をやめたということかな? (スコア:2)
法律を犯した人には裁判の判決で有罪になったりするわけですが
倫理を犯した人には社会的制裁(サンクション)でよいでしょう。
倫理を犯したことが周知された彼は、世の中にさぞ住みにくくなったと思いますよ。
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最高裁 (スコア:2)
まで行くのかどうかはわかりませんが長い戦いにまず一区切りついたということろでしょうか。
お疲れ様です。
一応これでもアプリとかいろいろと作ってるものですので今回の裁判の内容を見る限りでは妥当な判決をいただいたのではないかと思ってます。(素人判断ではありますが)
判決が決定すると今までは色々なことが理由でセキュリティ上の部分を修正できないといっていた部分が作成者本人によって修正されるのでしょうか?
それとももう見切りを付ける形になるのかが興味あります。
この論理だと包丁職人も危険とかそれこそ数々の悪事に利用されていると思われるWindowsを作ったMicrosoftなんかも危ないといわれてましたしね。
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使った奴が一番悪い (スコア:1)
作者が法的・社会的に責任があるかないかということが裁判の焦点ですが、
この判決をきっかけに、「使った奴が一番悪い」って事が世間に広まると良いですね。
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Re:使った奴が一番悪い (スコア:2)
使った人が一番悪いのは当然であり、誰もそれに異論は唱えないと思う。
でも、作った人はその成果物による影響度をある程度は考慮するべきであると思う。
包丁の例が多いので乗っかるけど、
・人も刺すことが出来る包丁を作った人
・人を刺すことに特化した包丁を作った人
では、責任範囲は異なると思うのだ。
結局はこの製造側の思想を客観的に証明しにくい点と
比較的新しいジャンルの犯罪がからんでいることから、
今回のWinny開発を
・慎重に判断して今後の技術進歩のため保護するべき内容であるのか
・利権者の主張と財産のために技術そのものを否定するべきなのか
も、人によってかなりばらくつのだろう。
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恐らく (スコア:1, 参考になる)
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著作権侵害の意思無し? (スコア:1, 興味深い)
著作権法違反に幇助罪なんかないって判決じゃなく著作権侵害の意思無しって判決なのか。
これはちょっとおかしいなぁ。
WinMXで逮捕者が出た
↓
著作権侵害しても逮捕されないツールを探すスレッドが立つ
↓
そのスレッドで著作権侵害の意思が明確な人たちに直接ツールを提供した
って流れがあるんだから著作権侵害の意思はあるだろうに。
検察がP2P全般規制出来るように欲張ったせいで争点とするところを間違ったんじゃないかね?
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コピー機にたとえればいいのでは? (スコア:1)
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Re:コピー機にたとえればいいのでは? (スコア:2)
そのたとえはちょっと…
----------------------------------------
You can't always get what you want...
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Re:コピー機にたとえればいいのでは? (スコア:2)
で、結局は
・著作権の侵害を主な用途として想定していたか
・著作権の侵害を容易に行えるように特別な配慮をして設計をしたか
・著作権の侵害を安易に行えるような特別な配慮をしていたか
・著作権の侵害を防ぐ努力をしていたか
といった事が論点となって堂々巡り。
まぁ、コピー機はデータのデジタル複製(によるコピー元と先の同一性の維持)が出来ない点と
大昔から業務用ツールとして認知されていた点が大きく異なりますが。
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匿名性のあるファイル交換は基本的人権 (スコア:1)
だと思う。
もちろん、著作物を配布することはいけないけれど、
写真、ビデオ、音声のファイル交換自体は、
民主主義を守るために必要と思う。
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とりあえず【資料】判決要旨置いときますね (スコア:1, 参考になる)
ネット上のソフト提供で成立するほう助犯はこれまでにない新しい類型で、刑事罰を科するには慎重な検討を要する。
原判決は、ウィニーは価値中立的な技術であると認定した上で、ホームページ上に公開し不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められるとして、ほう助犯が成立するとした。
しかし、2002年5月に公開されてから何度も改良を重ね、03年9月の本件に至るが、どの時点からどのバージョンの提供からほう助犯が成立するのか判然としない。
利用状況を把握することも困難で、どの程度の割合の利用状況によってほう助犯の成立に至るかや、主観的意図がネット上において明らかにされることが必要かどうかの基準も判然としない。したがって原判決の基準は相当でない。
被告は誰がウィニーをダウンロードしたか把握できず、その人が著作権法違反の行為をしようとしているかどうかも分からない。価値中立のソフトをネット上で提供することが正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合にはほう助犯が成立する。
被告はをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性を認識し、「これらのソフトにより違法なファイルをやりとりしないようお願いします」と著作権侵害をしないよう注意喚起している。
また、被告は02年10月14日には「コンテンツに課金可能なシステムに持ってゆく」などと著作権の課金システムについても発言しており、ウィニーを著作権侵害の用途のみに使用させるよう提供したとは認められない。
被告は価値中立のソフトであるウィニーをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性は認識していたが、著作権侵害のみに提供したとは認められず、ほう助犯の成立は認められない。
【結論】
被告にはほう助犯の成立が認められないのに一審判決がほう助犯の成立を認めたのは刑法62条の解釈適用を誤ったもので、検察官の所論は理由を欠き、いれることはできない。よって被告は無罪とする。
http://www.47news.jp/47topics/e/134329.php [47news.jp]
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Re:不当判決 (スコア:1, 興味深い)
ダガーナイフの所持が違法化した現在、それをやれば確かに犯罪でしょうがね。
ちょっとその例えは無理が。
「これで証拠を残さず人を傷つけられますよ、とか唆しつつカッターナイフをばらまく」
とでも言いますか?
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Re:まあまだ終わりではないのだが (スコア:2, すばらしい洞察)
>倫理的に許されることじゃない。
悪用厳禁を謳ってる某雑誌のことですね
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Re:まあまだ終わりではないのだが (スコア:1, 興味深い)
>倫理的に許されることじゃない。
法律に倫理を持ち出しちゃダメって社会科の授業で習ったでしょ!それを始めると最後は好き嫌いの話になっちゃう。
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Re:これで堂々とWinny2が作れる (スコア:1)
Winny2はもうあるよ。
流出させる意図のないものを削除したり、ウイルスの蔓延を防いだりする管理コンソールを実装する必要がありますね。
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Re:まだ二審 (スコア:4, 参考になる)
上告は、「控訴審の判決が憲法に違反」していたり、「憲法の解釈を誤っていた」り、あるいは「最高裁判所の判例に違反していること」などを理由とする場合に認められます。したがって、そもそも棄却されずに上告するのが難しい。
わが国の三審制は事実上の二審制で、今回のような微妙な事件以外は一審の判決を二審で動かすことすら困難なので、現実には事実上の一審制なのです。
そういう意味では、二審でひっくり返ったというのはとても大きなことです。もっとも、一審判決も判断を上級審に投げたような内容でしたが。
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Re:作ったかどうかではなく (スコア:2)
具体的には何を示して「問題」「放置」と書いていますか?
Winnyのコピー・増殖を「問題」と言うのなら、ネットに投げて以降金子さんにコントロールはできなかったのだから「放置」ってか「傍観」するしかなかったのですね。
Winnyの脆弱性による暴露ウイルス感染とデータ流出を「問題」とし、改良版を出さなかったことを「放置」と言うのなら、金子さんはWinny改訂の差し止め処分を受けているんだからご本人の責任じゃないです。
#これ以外に「問題」と「放置」の組み合わせってあるかな?
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Re:作ったかどうかではなく (スコア:2)
しかし、それだと「放置」にはなりませんね。ここはやはり元コメント書いた人からの回答が欲しいところです。
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Re:今回の判決には賛成できない (スコア:3, おもしろおかしい)
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Re:作ったかどうかではなく (スコア:1)
Copyright (c) 2001-2010 Parsley, All rights reserved.
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Re:著作権法よりは、個人情報保護法への被害大 (スコア:1)
おいおい。
それが悪いのは暴露ウィルスの開発者であって、Winny じゃ無いだろう。
そのウィルスはたまたまインフラとして Winny を利用しているだけであって、
感染 PC をHTTP サーバや FTP サーバにして、世界中にそのアドレスをメール
でばらまくウィルスだって作れるんだぞ。そしたら誰が悪い?
C: ドライブを共有設定にして、CATV やホテルの LAN に繋いで個人情報ばら
まいている人がいるが、それはマイクロソフトが悪いのか?
TomOne
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Re:まあまだ終わりではないのだが (スコア:1)
ネットの多数意見なんて、まるで信用できない。(それをかわして情報を探り出すのが醍醐味)
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Re:本件の是非はともかく (スコア:1)
少なくとも二期はやってくれなくては評価できない。(耐えられるかしら?)
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