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アレゲなニュースと雑談サイト

reoによる 2009年10月08日 11時00分の掲載
妥当な判決かな部門より。

大阪高裁は Winny 開発者の金子勇氏に対し無罪を言い渡した (47NEWS の記事ITmedia News の記事より)。

罰金 150 万円とした一審京都地裁の有罪判決を破棄した結果となったが、現時点では無罪判決が下った情報ぐらいしか分からない。皆様からの各種情報コメントをお待ちしております。

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  • Anonymous Coward : 2009年10月08日 14時53分 (#1650969)

    http://danblog.cocolog-nifty.com/attorneyatlaw/2009/10/post-785f.html [cocolog-nifty.com]

    これが第4の権力ってやつですか
    怖いですね

    こんなことが許されるなら、すべてのwinnyユーザーのみならずソフトウェア技術者は受信料ボイコットにはげむべきですね

  • せっかく良いアイデアがあっても
    いちいち社会的な影響・既得権益の侵害を考えて自粛しなければならない
    のでは国際競争に勝てません!

    ・・・個人的にはキライな論法だが
    個人・中小零細の発明家を増やす為には、この論理をもっと積極的に使ってもらいたい。
    大企業(ITゼネコン)に対しては自粛・制裁の方向で締め付けると、ちょうどバランスが取れると思う。
  • 当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2009年10月08日 11時07分 (#1650711)
    さもなくば、日本中の包丁職人が全員捕まってしまう。

    世界初のコンピュータウイルスの作者は、どこかの有名な大学の教授になってるのとは大違い。。
    • Re:当然の判決 (スコア:3, すばらしい洞察)

      Anonymous Coward : 2009年10月08日 12時15分 (#1650793)
      あれは包丁には当たらないですね。最初から凶器として作られたものです。
      包丁に相当するようなP2P技術を使った“まっとうなもの”は他にいくらでもありますから。

      #いいかげん、この何でも包丁にたとえようとする詭弁は消えてくれ
    • Re:当然の判決 (スコア:5, すばらしい洞察)

      ttm (8278) : 2009年10月08日 11時36分 (#1650748)

      P2Pネットワークは著作権を遵守したソフトウェア配布にも使われていますが何か?
      P2Pネットワーク構築が法令によって明示的に禁止されていたのならともかく、
      合法的な利用もされているツールについて、違法な利用が多いというだけで、
      ツール作成自体を自動的に違法であるとするのはどうかと思いますよ。

      • Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)

        Garry (9310) : 2009年10月08日 17時00分 (#1651073)
        今回は、P2Pネットワークが云々で裁判してるわけではありません。

        著作権を違反しようとしてその方法を探しているユーザに、そのためのツールを提供することが
        幇助になっているのではないかではないでしょうか?

        これが無罪になったからと言って、模倣者が現れないことを切実に望みます。
        今回の一件は、法律のグレーゾーンだと思いますが、
        ダガーナイフのようにP2P自体が違法と見做されるようになるかもしれません。
      • Re:当然の判決 (スコア:5, すばらしい洞察)

        Anonymous Coward : 2009年10月08日 11時55分 (#1650776)
        ならP2Pも違法化すればいい。
        違法化していない現状では無罪だな。
      • Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)

        Anonymous Coward : 2009年10月08日 12時20分 (#1650802)

        Winnyの特徴である「放流者の特定を困難にするための仕様」は合法的なファイル配布には、ネットワーク資源を浪費するだけの有害無益な代物でしょう。

        金子氏は確かそれを掲示板システムに応用することで「発言者が(技術的に)特定することのできない匿名掲示板」を主軸にするつもり(独裁体制下でのレジスタンスの連絡手段とか)、とか発言してませんでしたっけ。

      • 2個のコメント が現在のしきい値以下です。
    • Anonymous Coward : 2009年10月08日 11時52分 (#1650765)

      善良な技術者であれば、自分のプログラムが悪用される懸念があれば対策を施すのが普通だと思うのですが。

      nmap, Wireshark, C, Perl, Ruby, ...。悪用される懸念はいくらでもあるが、制限なんてかかっていない。

      これが普通です。

    • Re:当然の判決 (スコア:4, すばらしい洞察)

      Anonymous Coward : 2009年10月08日 12時15分 (#1650794)

      倫理的な善悪と、法に合致するかどうかをごっちゃにしてると馬鹿にされるよ。
      裁判所は後者を判断するところ。

    • Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)

      Anonymous Coward : 2009年10月08日 17時55分 (#1651115)

      銃刀法や火薬類取締法があるからこそ、それらを取り締まれるのであって、それらに相当する法律が無いソフトウェアを取り締まろうとした時点で話がおかしいと思うのだな。

    • CowardDuck (25674) : 2009年10月08日 18時30分 (#1651141)

      火薬類取締法はともかく銃刀法をここで持ち出すのは不適切でしょう。

      あれは GHQ が行った刀狩のための規制が為政者の都合のために
      廃止されずに残っているだけです。

    • Anonymous Coward : 2009年10月08日 20時28分 (#1651190)

      通常最高裁まで上告して受理されるには、高裁判決を覆すだけの
      新たな重大な証拠の提示や、あるいは憲法判断を要する様な事案に
      が対象となります。
      もちろん光市母子殺害事件の様に、社会的に関心が非常に高い事案の
      場合も考慮されますが。
      この件は、もともと「著作権法違反幇助」で、検察の求刑も懲役1年。
      犯罪としては、最高裁で判断する大きな部類ではない。
      また、憲法判断まで踏み込む要素は少ない(その点が争われてる訳ではない)
      以上を考慮すると、最高裁も上告を受理しない可能性が高い。
      検察も、高等地検がやりたがっても、最高検がどう判断するかで、上記の
      様な事を勘案すると、人手が足りてるとは言えない最高検がわざわざ取り上げる
      可能性も少ないと自分は思う。

    • 6個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • 各新聞社の記事 (スコア:2, 参考になる)

    reo (4042) : 2009年10月08日 11時22分 (#1650732) ホームページ 日記

    まあ、まだ出始めですから他とあまり変わりませんが。括弧内は掲載時刻。

    --
    Hiroki (REO) Kashiwazaki
  • 地裁の判決はWinnyの有用性と積極的な著作権侵害の意図がなかったことを認めたうえで、社会的影響からか罪状不確定のまま罰金150万というかなり玉虫色の判決でしたが、さすがに高裁ではそういうあいまいな判断をやめて白黒はっきりつけたんですかね。

    控訴審の記事 [impress.co.jp]なんかを見る限り、検察側は一審で否定されたWinny=悪のソフトという主張をしつこく繰り返してただけのようだし、被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。
    これで被告側勝訴ということは、Winnyの解釈は一審のまま、量刑の判断基準があいまいなので厳格に判断したら無罪にするしかないという感じだったんじゃないかと予想。

    --

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  • iwakuralain (33086) : 2009年10月08日 12時56分 (#1650831)

    まで行くのかどうかはわかりませんが長い戦いにまず一区切りついたということろでしょうか。
    お疲れ様です。

    一応これでもアプリとかいろいろと作ってるものですので今回の裁判の内容を見る限りでは妥当な判決をいただいたのではないかと思ってます。(素人判断ではありますが)
    判決が決定すると今までは色々なことが理由でセキュリティ上の部分を修正できないといっていた部分が作成者本人によって修正されるのでしょうか?
    それとももう見切りを付ける形になるのかが興味あります。

    この論理だと包丁職人も危険とかそれこそ数々の悪事に利用されていると思われるWindowsを作ったMicrosoftなんかも危ないといわれてましたしね。

  • 作者が法的・社会的に責任があるかないかということが裁判の焦点ですが、
    この判決をきっかけに、「使った奴が一番悪い」って事が世間に広まると良いですね。

    • 使った人が一番悪いのは当然であり、誰もそれに異論は唱えないと思う。

      でも、作った人はその成果物による影響度をある程度は考慮するべきであると思う。

      包丁の例が多いので乗っかるけど、
      ・人も刺すことが出来る包丁を作った人
      ・人を刺すことに特化した包丁を作った人
      では、責任範囲は異なると思うのだ。

      結局はこの製造側の思想を客観的に証明しにくい点と
      比較的新しいジャンルの犯罪がからんでいることから、
      今回のWinny開発を
      ・慎重に判断して今後の技術進歩のため保護するべき内容であるのか
      ・利権者の主張と財産のために技術そのものを否定するべきなのか
      も、人によってかなりばらくつのだろう。

    • 2個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • 恐らく (スコア:1, 参考になる)

    Anonymous Coward : 2009年10月08日 12時17分 (#1650797)
    裁判官がWinnyを使っていたからだと思う。
  • Anonymous Coward : 2009年10月08日 12時19分 (#1650800)

    著作権法違反に幇助罪なんかないって判決じゃなく著作権侵害の意思無しって判決なのか。

    これはちょっとおかしいなぁ。

    WinMXで逮捕者が出た

    著作権侵害しても逮捕されないツールを探すスレッドが立つ

    そのスレッドで著作権侵害の意思が明確な人たちに直接ツールを提供した

    って流れがあるんだから著作権侵害の意思はあるだろうに。
    検察がP2P全般規制出来るように欲張ったせいで争点とするところを間違ったんじゃないかね?

  • コピー機でも著作権法違反に当たる行為をすることは可能ですが、 コピー機を開発したメーカーや技術者達が幇助罪に問われた例は聞いたことがありません。
  • だと思う。
    もちろん、著作物を配布することはいけないけれど、
    写真、ビデオ、音声のファイル交換自体は、
    民主主義を守るために必要と思う。

  • Anonymous Coward : 2009年10月09日 4時42分 (#1651370)
    • (2)ほう助が成立するか

    ネット上のソフト提供で成立するほう助犯はこれまでにない新しい類型で、刑事罰を科するには慎重な検討を要する。

    原判決は、ウィニーは価値中立的な技術であると認定した上で、ホームページ上に公開し不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められるとして、ほう助犯が成立するとした。

    しかし、2002年5月に公開されてから何度も改良を重ね、03年9月の本件に至るが、どの時点からどのバージョンの提供からほう助犯が成立するのか判然としない。

    利用状況を把握することも困難で、どの程度の割合の利用状況によってほう助犯の成立に至るかや、主観的意図がネット上において明らかにされることが必要かどうかの基準も判然としない。したがって原判決の基準は相当でない。

    被告は誰がウィニーをダウンロードしたか把握できず、その人が著作権法違反の行為をしようとしているかどうかも分からない。価値中立のソフトをネット上で提供することが正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合にはほう助犯が成立する。

    被告はをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性を認識し、「これらのソフトにより違法なファイルをやりとりしないようお願いします」と著作権侵害をしないよう注意喚起している。

    また、被告は02年10月14日には「コンテンツに課金可能なシステムに持ってゆく」などと著作権の課金システムについても発言しており、ウィニーを著作権侵害の用途のみに使用させるよう提供したとは認められない。

    被告は価値中立のソフトであるウィニーをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性は認識していたが、著作権侵害のみに提供したとは認められず、ほう助犯の成立は認められない。

    【結論】

    被告にはほう助犯の成立が認められないのに一審判決がほう助犯の成立を認めたのは刑法62条の解釈適用を誤ったもので、検察官の所論は理由を欠き、いれることはできない。よって被告は無罪とする。

    http://www.47news.jp/47topics/e/134329.php [47news.jp]

  • Re:不当判決 (スコア:1, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2009年10月08日 11時19分 (#1650727)

    ダガーナイフの所持が違法化した現在、それをやれば確かに犯罪でしょうがね。
    ちょっとその例えは無理が。

    「これで証拠を残さず人を傷つけられますよ、とか唆しつつカッターナイフをばらまく」
    とでも言いますか?

  • Anonymous Coward : 2009年10月08日 12時35分 (#1650811)
    >誰かを唆して犯罪をやらせ、自分は嘘ですっとぼければ無罪なんて、
    >倫理的に許されることじゃない。

    悪用厳禁を謳ってる某雑誌のことですね
  • Anonymous Coward : 2009年10月08日 12時39分 (#1650815)

    >倫理的に許されることじゃない。

    法律に倫理を持ち出しちゃダメって社会科の授業で習ったでしょ!それを始めると最後は好き嫌いの話になっちゃう。

  • Winny2はもうあるよ。
    流出させる意図のないものを削除したり、ウイルスの蔓延を防いだりする管理コンソールを実装する必要がありますね。

  • Re:まだ二審 (スコア:4, 参考になる)

    racco (37699) : 2009年10月08日 14時05分 (#1650915)

    上告は、「控訴審の判決が憲法に違反」していたり、「憲法の解釈を誤っていた」り、あるいは「最高裁判所の判例に違反していること」などを理由とする場合に認められます。したがって、そもそも棄却されずに上告するのが難しい。

    わが国の三審制は事実上の二審制で、今回のような微妙な事件以外は一審の判決を二審で動かすことすら困難なので、現実には事実上の一審制なのです。
    そういう意味では、二審でひっくり返ったというのはとても大きなことです。もっとも、一審判決も判断を上級審に投げたような内容でしたが。

  • >問題を知りながら放置した
    具体的には何を示して「問題」「放置」と書いていますか?

    Winnyのコピー・増殖を「問題」と言うのなら、ネットに投げて以降金子さんにコントロールはできなかったのだから「放置」ってか「傍観」するしかなかったのですね。

    Winnyの脆弱性による暴露ウイルス感染とデータ流出を「問題」とし、改良版を出さなかったことを「放置」と言うのなら、金子さんはWinny改訂の差し止め処分を受けているんだからご本人の責任じゃないです。

    #これ以外に「問題」と「放置」の組み合わせってあるかな?
  • Anonymous Coward : 2009年10月08日 16時21分 (#1651040)
    brタグもしくは改行に、著作権はないので自由に使ってください。
  • 暴走族を通報しなかった人は全員逮捕しろってことですね
    --
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  • おいおい。

    それが悪いのは暴露ウィルスの開発者であって、Winny じゃ無いだろう。

    そのウィルスはたまたまインフラとして Winny を利用しているだけであって、
    感染 PC をHTTP サーバや FTP サーバにして、世界中にそのアドレスをメール
    でばらまくウィルスだって作れるんだぞ。そしたら誰が悪い?

    C: ドライブを共有設定にして、CATV やホテルの LAN に繋いで個人情報ばら
    まいている人がいるが、それはマイクロソフトが悪いのか?

    --
    TomOne
  • ネットの多数意見なんて、まるで信用できない。(それをかわして情報を探り出すのが醍醐味)

  • 少なくとも二期はやってくれなくては評価できない。(耐えられるかしら?)

  • 12個のコメント が現在のしきい値以下です。