reoによる
2009年11月17日 12時30分の掲載
比較観測ができないからなあ…部門より。
比較観測ができないからなあ…部門より。
CowardDuck 曰く、
Google は日本や仏、独などからの異議申し立てを受け、データベース化の対象を米、英、オーストラリア、カナダの 4 か国で出版された書籍に限定したそうな (YOMIURI ONLINE の記事より) 。
私にはデータベース化の対象から外されることに対する経済的なメリットが全くわからないです。わかる人がいたら教えてください。
実際に販売中の自著をスキャンされた (スコア:5, 参考になる)
著者の立場から今回の件で起きたこと、思ったことを時系列で書きます。
(1)「googleが"絶版"本をオンラインで公開するらしい」と噂に
この時点では「"絶版"本だからいいんじゃね、公開はアメリカ国内に限るらしいし」と肯定的でした。
(2)アメリカ国内で入手困難なものも絶版扱いされるとの情報がひろまる
「おい、それって何?」と疑いの眼差しで情勢を見守っていました。
いまだに「絶版だからいいんじゃないか」という意見をいう人がいますが、
「アメリカ国内で入手困難な本=絶版」ですので、日本国内の本はほとんど"絶版本”です。
(3)上と前後して、アメリカで訴訟+和解のニュース
訴訟の件を聞いたときには「そりゃそうだ、あまりにむちゃだよ、この話は潰れる」と予想。
しかし一転、和解訴訟になったことで目が点に。
(3)出版社(国内)から連絡がとどく
要するに「和解したほうがいいよ、和解に応じると金がもらえるよ。和解に応じないとしてもスキャンされる
可能性は残るし、自分でアメリカで裁判起こさないとならんよ」という手紙orメールが
複数の出版社から届きました。少なくとも国内の大手出版社といわれる会社は和解に応じる対応をしました。
勝手にスキャンしたことに対する抗議もせず、著者の著作権を無視して自身の版権とそれから生まれる
収益に目がくらんだのは確か。
勘違いされることが多いようですが、出版社は出版社の利権である版権をいとも簡単に売り渡しています。
かなり腹が立ったのは言うまでもありません。
(4)和解内容と同意文書を読む
和解内容もでたらめの極致で、いつまでにいくら入金されるか、和解の同意書には明記されていません!
2014年?だったか、かなり先までは"払いません"とだけ明記されていて、いつ払われるのかはまったく
不明な内容です。また、金額も手数料が不明なため実際に入金される金額は不明です。
そして手数料はgoogleと和解団体などで構成する団体に払うことになります。
これってなんのマッチポンプ?
(5)googleに電話
和解文書の内容が理解不明なので何点が質問しましたが、
まず担当者が不在とのことでまったく取り合ってもらえません。
Google「担当はお休みを頂いております」
私「これだけ大騒ぎになっているのに、対応しないんですか」
Google「来週末には戻ります」
私「それって、和解の期限日じゃないですか!質問に答えずに期限まで逃げるつもりですか!」
Google「....」
私「対応窓口を知らせてください」
Google「メールアドレスをお知らせします」
(6)メールでの質問と、技術的にあまりに杜撰な対応に切れる
いくつか質問しましたが、入金時期、および入金の率は文書の通りですと繰り返すのみ。
また、「アメリカ国内だけの公開はどうやって保証するか?海外からでもproxy使えばいくらでもダウンロード可能だ」
については「できる限り対処します」と、まったく技術的な対処のメドがないにもかかわらず
サービス(誰のための?)提供に驀進する模様であることがわかりました。
そもそも、このサービスはアメリカ国内だけの話です。
アメリカ国外からのアクセスは完全に遮断しなければなりません。
が、googleはその対応をまともにやろうとはしていません。だって不可能ですから。
それでもサービス(誰のための?)をごり押しして進めようとしているのはなぜでしょう?
(7)和解訴訟から離脱
あまりにばかばかしいので和解訴訟から離脱しました。
(8)今思うこと
出版の前に音楽業界や映像業界で同じ話がありました。
ネット配信業者、を映画会社や音楽レーベル、JASRACみたいな業界(利権)団体が
リスナーの利便より自分達の利益確保に邁進しました。
しかし、完全に疎外されているのが実際に音楽や映像を作っているミュージシャンやクリエーターたちです。
彼らにまともにお金が払われているのでしょうか。単価が下がってしまったため大物しか喰えない状況に陥っています。
音楽の時は他人事でした。出版ではじめて身に浸みました。
わが身に起こらないと実感できないのは我ながらなんと鈍感だったのだろうと反省しきりです。
著者とて利益がでなければ執筆はできません。著作権や版権は特許と同じく、創造者の利益をまもるための"仕組み”です。
技術の進歩によって仕組みも変えていく必要はありますが、
卵がおいしいからといって卵を全部食べたら、その卵を産むニワトリが育たず、結局卵も食べられなくなってしまいます。
人間には知恵があるので、必ずうまい仕組みを考え出せると思います。
しかしgoogleのやろうとしていることはよい仕組みではありません。支払い期日も支払い金額も明記しないで
勝手にスキャンして公開し、嫌なら文句を言えは公開を止めてやるというのはありえません。
一度ネットに載ってしまえば削除は不可能だからです。
もっと賢い仕組み、googleだけが肥えるのでなく著者の権利が守られて喰える仕組みが必要です。
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こうして日本はオンライン後進国に転落していくのであった。 (スコア:2, 興味深い)
が出来て便利ですが、和書ではこのフローが使えないので、今後、ますます、和書を買う機会が減ると。
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使ってみてよ/Re:こうして日本は書籍後進国に転落していくのであった。 (スコア:2, 参考になる)
権利者は表示形式を選択できるようになるはずなので、心配いりません。
「それがそこに書いてある」ということまではわかっても、どう書いてあるかは
原典を見ないとわからないようにすることができる。
これで何か困ることがあるのか、まったく理解できません。
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親コメント
データベース化をやめるとは誰も言ってないのでは? (スコア:2, 興味深い)
今回の件は、あくまで「和解の対象からはずす」だけであって、Googleがスキャンした書籍を削除するわけでも、今後スキャンしないわけでもないんでは?
もともとGoogleは「絶版書籍の電子化はフェアユースの範疇」として作業を進めているわけで、和解から離脱したらただで使われるだけのような気がします。
そして、EU、日本は和解から除外されることを自ら望んだわけですが、おかげで米出版社協会が訴訟を起こして数年かけてもぎ取った和解案に乗っかることもできず、新たに交渉、場合によっては訴訟を起こさなければ対処できなくなった。
まあ、ここからさらにアクションをとるつもりなのかもしれませんが……。
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著作権者はGoogleから金を受け取る「権利」を得た (スコア:2, 参考になる)
クラスアクションってのは
・原告側にしか適用されない。だから訴訟に直接参加していなければ反訴される心配はない
・たとえ原告側が敗訴しても、クラスアクション対象者は裁判費用などを負担する必要はない
・原告側が勝って何らかの利益を受け取る場合、同様に利益を受け取れる
といった感じでノーリスクでおいしいところだけ貰える、本来は非常に有利な制度です。
そのかわり訴訟が和解で終われば、自動的にその和解内容にも合意したとみなされます。
和解内容に不満がある場合は個別に訴訟を起こすといった意思表示が必要。
さすがに元々有利な立場なんだから、それくらいは自分で解決しろと。
で、この件の和解で著作権者はGoogleがスキャンした著作物を公開するかわりにある程度の金銭を受け取る「権利」を得るということで同意しました。
これが著作権者にとって「権利」であるというのが重要で、かつ話をややこしくさせたポイントです。
お金を受け取る「権利」なので、クラスアクションにより訴訟に参加していない当事者資格を持つ人にも適用されます。
著作物を無償公開する代償としては割が合わない?
そこはクラスアクションで自動的に権利を受け取れるんだから、合意内容に不満があるのなら個別訴訟してくださいって話になります。
クラスアクションが関わるのはここまで。以降はベルヌ条約。
ベルヌ条約加盟国(たとえば日本)の著作物は、他の国(たとえばアメリカ)においてもその国の法律で同等に保護され、同等の権利を保証されます。
その結果、日本の著作物もアメリカにおいてGoogleが公開すればお金を受け取る「権利」を得ました。
実質はともかく、法律的にはベルヌ条約加盟国の著作権者は自動的に「権利」を得たという話なんですよ。
「権利」であるためにベルヌ条約によって他の国の著作物にまで適用されるようになったわけで、これが著作権者が一方的に損をするだけの内容だったらこのようなことは起こりません。
アメリカの国内法だけではここまで広範囲の適用は無理な話。たまたまこの件ではクラスアクションとベルヌ条約が同時に適用されてしまう内容なので、結果としてそうなってしまった。
「アメリカやGoogleの俺様ルールでGoogleが好き勝手にしていいと合意したことにさせられた」と受け取る人はそのへんをすっ飛ばしすぎです。
まあ、結果的にはそれと同等といってもいい気もするけど。
# 詳しい人が見たら間違ってるところもあるかもしれないので、そのあたりはつっこみプリーズ。
うじゃうじゃ
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残念きわまりない (スコア:1, すばらしい洞察)
えーっ。せっかくグーグルが面倒なデジタイズ作業をタダでやってくれて、
しかも逆にいくらかのお金がもらえるかもしれないチャンスなのに。
アマゾンの「なか見!検索」は、わざわざ依頼してスキャン用書籍を提供した分しか入れてくれない。
同等のサービスを公共図書館でやろうと思ったら、準備するだけで、すごい費用が必要になる。
別にデジタル化したものが原本にとってかわるわけじゃない。書籍の信頼性や“尊厳”は損なわれず、
書籍の価値を飛躍的に拡張してくれる機会だと思う。
こういう、縮小方向の結論でまとまっちゃったら、いやだなあ。
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Re:機械音痴なんでしょう。 (スコア:2, フレームのもと)
で、振り上げた拳を下ろす方法が見つからなかったのでは。
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Re:残念きわまりない (スコア:2)
正確には、「権利者団体」だと思います。
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どんどん進めてほしい理由/Re:残念きわまりない (スコア:3, 興味深い)
調べものをしていて「あの話はどこに書いてあるのか」と思ったとき、たとえば青空文庫に入っている作品なら、検索すれば、誰のどの作品のどのへんに書いてあるのかわかります。これがグーグルのブック検索だと、さらに底本の何頁のどこにあるのかまで知ることができる。これはすごいことですよ。
いままで博覧強記の人に聞くしかなかったような情報でも、あらゆる書籍がスキャンされて検索DBに入っていれば、研究や勉強が飛躍的に効率化されます。
たとえば以前、祖父のことについてこんな話 [ryomichico.net]がありました。まさに池田憲章氏の超人的読書量と記憶力と蔵書があってこその発見だったのですが、今後はどんな人でも、求めている記述にたどりつくことができるようになるかもしれない。(先日グーグル「ブック検索」の破壊力と創造力 [ryomichico.net]という題で書きました)
「それがそこに書いてある」とわかりさえすれば、アクセスはそう難しいことではない。新本だって躊躇なく買えるし、古書市場の活性化も確実。古本でも手に入りにくいような絶版書籍については、グーグルやその提携団体がスキャンデータを印刷して売ってくれたらいい。国会図書館のコピーサービス以下の品質でなければ、それも十分使えるでしょう。
というわけで「権利すべてグーグル様が召し上げ」とかでなければ、とりあえずどんどん進めてほしいので、いま検討されている和解案がまとまったら、それに乗るのがいちばんいいと思っています。
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本の販売数が減ることを恐れてるんでしょ (スコア:1)
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図書館にとっては使い物にならないらしい (スコア:1, 参考になる)
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Re:図書館にとっては使い物にならないらしい (スコア:2, すばらしい洞察)
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Re:図書館にとっては使い物にならないらしい (スコア:2, すばらしい洞察)
いやでも、使用方法のコントロール権が何故かGoogleに有るって前提の契約だから、
何かに使おうとする度にGoogleに伺いを立て、拒絶される可能性を持つというのだから、
それはそう判断されても仕方ないと思う。
そもそもデータの権利は図書館側に有って、Google側に使用権を与えるのが正しい
のだと思うのだが。それも権利者の許諾を持って。
図書館利用に際しての使用権は図書館に与えられる物であって、業務を請け負った
私企業に図書館と私企業の間で譲渡できるものでは無いはず。
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これまでのストーリとの論調の違い (スコア:1)
あれ?あれだけ書いておきながら、実際に除外となるとそれは嫌なの?みたいな。
個人的には、今回の対応はこれでいいんじゃないかと感じているんですが…
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Re:データベースに乗せる乗せないの話じゃなくて (スコア:1)
今回の件には当てはまらないんでしたっけ?
#そもそも絶版本の著作権がどうなるのかよく解ってませんが…
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Re:データベースに乗せる乗せないの話じゃなくて (スコア:1, 参考になる)
>>含めるか否かということだったかということです
全然違います。理解が完全に逆です
問題になったのはアメリカで流通「していない」本すべてについてです
アメリカで現在流通していない=廃盤と同じだからフリー素材として全部好き勝手に扱うよ!!
なんてグーグルが日本どころか世界の法律を完全無視したのが事の発端
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Re:データベースに乗せる乗せないの話じゃなくて (スコア:2)
> ちーがーうー!
> それが日本国内法にも効力を発するから大騒ぎしているのです。
> クラスアクション、ベルヌ条約あたりをググってください。
それも、ちーがーうー!と思いますが。
Googleとアメリカの著作権団体との和解が、
ベルヌ条約の加盟国全ての著作物に影響を与えてしまうからでしょ。
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Re:挙げられた国以外では犯罪になるからだと思います (スコア:2, 参考になる)
米国法上、Googleには全世界の書籍をデータベース化して公開する権利が発生しました。
違う、「米国法のクラスアクションと国際法のベルヌ条約により」だ。
クラスアクション単独では米国外への効力は持たない。
うじゃうじゃ
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