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クラウド

Amazon、日本にデータセンターを開設 33

ストーリー by reo
国内クラウド業者涙目 部門より

ある Anonymous Coward 曰く、

Amazon が提供するクラウドインフラ「Amazon Web Service (AWS)」向けのデータセンターを東京に開設すると発表した (Amazon Web Services ブログのエントリーより) 。また、日本語でのテクニカルサポートも正式に開始されるとのこと。

国内にデータセンターを配置することで、国内からのアクセスにおけるレイテンシを抑えることが可能となったほか、コンプライアンス等の要件により国内データセンターの利用が必要となる案件においても AWS を利用できるようになる。

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    by Anonymous Coward on 2011年03月04日 16時19分 (#1912348)

    http://d.hatena.ne.jp/rx7/20110302/p1 [hatena.ne.jp]
    ここで試した結果が出ています。
    かなり快適のようですね。

  • by massie19386140 (41529) on 2011年03月05日 11時17分 (#1912793)
    本やCDなど薄いものはドア・ノブに引っ掛けておく飛脚メール便で配達されるが、雨や盗難にあったときはどうするのか、また異常気象で気温が急に上がったり、雨でびしょびしょになったときはどうするつもりなのか。経費節減はお客様ホッタラカシにつながるのでは・・・
  • by Anonymous Coward on 2011年03月04日 10時38分 (#1912082)
    カラオケ法理のある日本でクラウドサービスなんかできるの?
    • by Anonymous Coward

      すでに他社クラウドはサービスインしてるけど知らないの?

      • 最近、その他社サービスが、大変なことになっているみたいです。

        MobileMeもDropboxも違法である
        http://agora-web.jp/archives/1257832.html [agora-web.jp]

        どうなることやら。

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        •  河野太郎が気が付いているぐらいだから,法律改正の動きは出てくるんでしょうけどね。

          http://www.taro.org/2011/03/post-934.php [taro.org]

          # それまでは「お目こぼし」で凌ぐ?

          親コメント
        • by mocchino (13752) on 2011年03月04日 14時12分 (#1912237)

          これ激しく煽りすぎですな
          元記事はまねきTVのやつで
          >まねきTVでは親機、子機とも汎用品(ソニー製ロケーションフリー・テレビ)で、機器もユーザーが保有していた。
          >システム全体を管理、支配しているのは、まねきTVではユーザー側、Cablevision では事業者側とみなしてよい。
          >にもかかわらず録画の主体について全く逆の判断が下されたことになる。

          最高裁のこの判断について言ってるのにこの記事は

          >公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。

          この結論付けはちょっと煽りすぎでしょ
          これだと業者の絡まないロケフリまでNGになってソニー大変ってレベル
          そんな判断は最高裁してません拡大解釈しすぎ

          まぁファイルサーバーが業者って話に戻すと
          データ化が個人主体、ファイルサーバーは業者主体
          公開管理は個人主体とする場合問題化するかつぅ所だけど
          まねきTVとは違って、データ取得部分が公開と分離されている場合の
          判断はまだされてないと思うけどねぇ
          だいたいストレージサービスはまねきTVと異なって著作物を置く事のみ
          に限定しているわけでも無いのでその点ですでに
          業者側の責任部分が薄くなりそうなんだけどどうなんでしょ

          親コメント
          • by BIWYFI (11941) on 2011年03月04日 15時11分 (#1912284) 日記

            そもそも、元記事の
            >>まねきTVでは親機、子機とも汎用品(ソニー製ロケーションフリー・テレビ)で、機器もユーザーが保有していた。
            >>システム全体を管理、支配しているのは、まねきTVではユーザー側、Cablevision では事業者側とみなしてよい。
            これが、大間違いなんだが。

            まねきTV等は、「ユーザが名義貸ししているだけで、実効支配しているのは業者だから、業者が公衆再送信している」と云う判断だった筈。
            個人が自身に対して再送信する事自体には言及してなかったかと。

            但し、個人用途でも、容易に他者が受信可能なら、公衆配信と見做される。
            これは、外見上からは区別出来ないと云うのが理由。

            なので、技術的に私用である事が明確なら、問題無いんじゃなかったかと。

            --
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        • なぜ他人のデータをお金を出してまでインターネット上に置かなければいけないのだ?
          自前のデータを置いて、自前の処理をしてから、公開するか・公開しないかも自由なのに?

          私は手元でスクリプトを書くほどのデータも持ち合わせていませんがなにか?

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        • by Anonymous Coward
          VPN上でokなら、パスワード付けとけばいいんじゃね?
          ってか、ファイル名からも類推できず、パスワード付暗号化しとけば、実質他人が介入することは
          (サーバ管理者であろうが権利者であろうが)不可能なわけで。

          パスワードを他人に教えた瞬間に、「公衆」になるけどね。
          • by Anonymous Coward
            残念ながら暗号化すれば原作者が著作権を主張出来ないという法律はない。
            なので暗号化したファイルを送信可能な状態にした時点でアウト。

            そもそもVPNなら公衆回線とはならないという判例や省令ってありましたっけ?
            それがセーフならSSL接続のGmailになら自由に送信可能状態に出来る事になりますが。
            • by mocchino (13752) on 2011年03月04日 14時44分 (#1912261)

              VPNでも公衆回線使用には変わらないでしょうただ著作権法の公衆送信の定義は...
              --
              公衆送信
              公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
              --
              これですから閲覧と公開の管理主体が同一であれば問題となる公衆送信に当たりません
              VPNはこの場合たぶん全く関係ないかと、VPNだと管理主体が同一の場合は多いでしょうけど
              特定の管理主体がVPNを多数に張って著作物を公開すれば、それはやはり公衆送信でしょうから

              ちなみにファイルストレージサービスの場合、サーバーの管理主体が業者ですから
              この場合、確かに管理主体的な関連からすると公衆送信の条件を逃れる事はできません

              ただし公衆の定義は一般的に「不特定の者人又は多数の者のことをいう」とされ
              まねきTVの場合はテレビ放送と言う著作物を契約した不特定多数に公開すると言う判断で
              再審議とされたわけですが
              個人が著作物を「個人向けに提供するストレージサービス」上においた場合
              それは公衆に値するかという判断はされていませんし
              業者にその責任を問えるかどうかも判断されていないでしょう
              まねきTVの判例を持って、ストレージサービスが違法と判断というのは正直煽りすぎだと思います

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              • by Anonymous Coward

                > 個人が著作物を「個人向けに提供するストレージサービス」上においた場合
                > それは公衆に値するかという判断はされていませんし

                だからMYUTAの例を出しているんでしょう。
                http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070528/jasrac.htm [impress.co.jp]

              • それも「音楽という著作物」を置く事を特定目的としてサービスを行っていたので
                引っかかった訳ですね 3GPへの変換ソフト付きで
                まぁ最高裁でなくて地裁だけどもJASRACも「ユーザーに対して著作物をアップロードさせるシステムを提供するサービスについて、そのサービス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に示したもの」
                と言ってるので、一般的なストレージサービスまでいけるかの判断はされてないのでは?
                アップロードされる物が特定されていたり、著作物を扱うのに便利な機能が付いてたりすると
                NG食らうのは確定したとみて問題無いと思いますが

                親コメント
        • by Anonymous Coward

          半分は妄想も入っているので、全部を鵜呑みにする訳にはいかないけどね。
          ただ、著作権を直接の要因とするなら、著作権者が動かなければ問題ないんじゃね?
          著作権法違反で捕まっている人もいるけど、一方でコミケみたいなグレーゾンは敢えて放置ということもあるんだし。

          あと、サービスによって法的な管轄地を定めている場合もあるので、日本で訴えを起こしても、必ずしもそれがすんなりと裁判になるとは言い切れない気も。
          例えば、Dropboxはカルフォルニア州になっている。
          http://www.dropbox.com/terms [dropbox.com]

          って、釣られてAmazonの話じゃなくなってしまった。

          • by Anonymous Coward

            コミケはグレーじゃ無いでしょw、パロディ法案が日本に無い以上
            他人のキャラ使ってる時点で著作権法違反
            著作者にそこまでする理由が無いから訴えられないだけで
            訴えるレベルになるほど著作者側に理由ができればいつでも訴えられる状況

            それをグレーとは言わない

            • >コミケはグレーじゃ無いでしょw、パロディ法案が日本に無い以上
              >他人のキャラ使ってる時点で著作権法違反
              著作権法で禁止されるのは、「公衆」への配布や閲覧。

              例えば、本を仲間内で廻し読みするのは、対象が「公衆」じゃないから、違反にはならない。
              二次著作についても、原著作の権利が残存適用されて、「仲間内」なら適法。

              だから、同人活動は本来は問題無いんだけど、コミケレベルで果たして「仲間内」になるのか?って点が、グレーゾーンになる訳。

              あと、二次著作物の印刷が、原著作の複製権を侵犯しているかどうかは、微妙。
              こちらは、元著作と同等の鑑賞性を備えているかが問われる問題だったと思う。

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              • by Anonymous Coward

                20万人来るようなイベントで「公衆」じゃ無いと言い切るのは厳しいでしょう
                さすがに20万人全員が仲間で顔見知りですって言うのは正直無理がありすぎると思う

                >あと、二次著作物の印刷が、原著作の複製権を侵犯しているかどうかは、微妙。

                キャラクター使用の時点で駄目なんじゃ?
                文章のみの場合はこれに合致しないので、小説とかの場合はまた微妙になるけど
                キャラクターの挿絵とか入れてたらNGになるよね

              • by Anonymous Coward
                キャラクターの著作権でぐぐれ
              • >20万人来るようなイベントで「公衆」じゃ無いと言い切るのは厳しいでしょう
                >さすがに20万人全員が仲間で顔見知りですって言うのは正直無理がありすぎると思う

                んと、合同イベントなんで、総数が二十万人というだけで、個別のサークル郡が閉じてれば、全員が仲間で在る必要は無いです。
                「公衆」の条件として、任意の第三者が利用可能と云うのが在るのですが、趣味性が高ければ、新規の加入者と云う言い訳も一応成り立ちます。
                (会員制でも、会員間の共通性が低いと公衆扱い。線引きはかなり曖昧だけど)

                実態としても、そうかけ離れたものではなさそうですし...

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              • by Anonymous Coward

                個々ののサークルに来るユーザーがすべてお客じゃ無いのなら良いんですけどね
                全員と会話してその場だけでも仲間と言える状況が出来ていますか?
                特に壁サークル関連の人たちに聞いてみたい
                それは事前でも事後でも良いともうけどね

                購入者が参加者でなくて客になってと言う問題は著作権問題にも絡んでくるんだなぁと
                ちょっと思った
                配布だけして終わってたら客と変わらんつぅ事ですな

            • by Anonymous Coward

              コミケ=パロディと認識してるような奴が語る話題ではないわな。

  • by Anonymous Coward on 2011年03月04日 12時18分 (#1912144)

    たしか、日本にあるのは委託倉庫だけでビジネスの実体がないので課税される筋合いはない、と強弁して徴税を拒んでいましたよね。
    (その後どうなったのかは知りませんが)

    拠点を設置して次は何を言い出すのか注目です。

    • 実際クレジットカードの明細には海外利用となってますからねぇ

      #せめてJCBを使って日本にお金を落としましょう

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      • by Anonymous Coward
        海外利用といえば、PayPalの日本進出はいつ実現するんですか? 資金決済法は結局ポイント割引サービスをことごとく殲滅させて、無期限だったはずの金券を半年も経たないうちに紙切れにしただけ? ほんとお役所はろくなことしないね。
    • by Anonymous Coward
      A.アメリカ大使館内に設置すればOK!
  • by Anonymous Coward on 2011年03月07日 11時45分 (#1913747)

    まだ暑い頃合いに某所で「もうすぐアキバにできますよ」って話を耳にしていたのですがこの時期になるとは…

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