パスワードを忘れた? アカウント作成
63558 story

「猫がクリックした」ソフトウェアライセンス契約は有効?それとも無効? 124

ストーリー by soara
「やさぐれ」なら有効かも 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

ダウンロード時やインストール時に、「ライセンス規約への同意」ボタンが表示され、これをクリックしないとダウンロード/インストールできないソフト、というのは数多く存在します。このようなソフトをライセンス規約に同意せずにインストールする手段として「猫にクリックさせる」という画期的な手段が開発されました。

仕組みは簡単で、ライセンス規約への同意画面が表示されたら猫にノートPCのクリックボタンをクリックさせるだけ。「俺は同意していない、猫がクリックしてしまっただけだ」と言い逃れられるかは謎ですが(たぶんダメでしょう)、これがOKなら「たまたま手が滑って押してしまった」でも大丈夫だよなぁ、といらない心配をしてしまいます。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2009年02月21日 11時05分 (#1518170)

    こういういかにもあり得なさそうな状況を想定する前に
    もう少し現実的な問題について考えるべきでしょう。
    つまり「猫に破られたシュリンクラップ契約は有効か」という問題です。

  • by CowardDuck (25674) on 2009年02月21日 17時29分 (#1518368)

    マジレスするのもなんだが、「猫にサインはできないがマウスのクリックはできる」と
    いうのが要点だな。契約の証拠とは契約の当事者以外には実行困難な何かによって
    作られるべきなのであって、「マウスでクリックする」なんて行為は不十分だというのが
    元記事の主張なのであれば正しいといえば正しいんじゃないかと思う。

  • 生活笑百科 (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2009年02月21日 12時53分 (#1518235)

    昔飼っていた猫は意図的に思えるタイミングで飼い主の意志に反して
    ファミコンのリセットスイッチを押してましたが・・・。

    静かにヒタヒタと歩いてきてスイッチの上に乗った瞬間、スイッチの上に足を載せて
    ジッとしたたま私を見るんです。

    器物が勝手にボタンを押した場合、私のミスになるんでしょうか?

  • by nmaeda (5111) on 2009年02月21日 17時29分 (#1518367)

    もし、表示されるライセンス契約に同意しないとインストールできないタイプで、且つ、充分に高価な商品(仮に100万円とか)の場合、商品内容を充分に知ることができないにも関わらず、一方的に契約に同意することを要求する行為は正当だろうか。

    たとえばデモ版(機能制限版)で試用して、おおかた問題なさそうだ、と判断して購入したら、制限されている部分(例えばファイルの保存)にバグや相性が発生した場合、どうなるのだろう。100万円の商品なら、デバッグしてくれるかもしれないし、返品に応じるかもしれない。でも、10万円なら?5万円なら?

    価格が1万円以下で数がでない商品であれば、充分に商品内容を説明することとか、デモ版を用意するコストもバカにならないとして、それらを省略しても許容されるかもしれない。でも、この場合でも、5万円では?10万円では?と考えてしまう。

    やはり、同意しないとインストールできないとか、パッケージを開封したら同意したと見なすとか、一方的で強気な方法はいかがなものかと思う。シェアウェアでよくある、購入前は動作する期間が限定されるが、機能制限なしで試用できるという方式がソフトウェアの理想的な販売方式に思える。

    • もし、表示されるライセンス契約に同意しないとインストールできないタイプで、且つ、充分に高価な商品(仮に100万円とか)の場合、商品内容を充分に知ることができないにも関わらず、一方的に契約に同意することを要求する行為は正当だろうか。

      正当でしょう。メーカーが「デモ版さえちゃんと作れば売れるから、製品版なんかどうでもいいや」と考えて作っているなら悪いことだと思いますが。

      やはり、同意しないとインストールできないとか、パッケージを開封したら同意したと見なすとか、一方的で強気な方法はいかがなものかと思う。シェアウェアでよくある、購入前は動作する期間が限定されるが、機能制限なしで試用できるという方式がソフトウェアの理想的な販売方式に思える。

      購入を検討する側だけにとって理想的であってもしょうがなくて、ソフトを作る側にとっても良い方法でないと広まらないでしょうね。おっしゃる方式の場合、誰かが対価を払わずにずっと試用を続けることをどう防ぐかが問題だと思います。

      親コメント
  • 意思主義 [google.co.jp]を採る日本の民法制度の下ではそう解釈するのが無難かと。

    #国によっては、猫との契約が成立するという可能性も・・・

  • by gapo (21466) on 2009年02月21日 12時20分 (#1518215)
    というのと同じだな。
    「Band in a Box(俗称:猫ボタン)」 という作曲ソフトで、1ボタン自動作曲モードってのがあって
    人間が何度リトライしてもかっこいい曲にならなかったが、
    飼い猫がクリックしたら一番かっこいい曲になったという逸話から
    http://content3.e-frontier.co.jp/PG/win/what.html
  • 可能性はある (スコア:2, 参考になる)

    by little( (31297) on 2009年02月21日 12時51分 (#1518232) ホームページ 日記

    「猫がクリックしたので同意してはいない」という主張が通る可能性はある。
    しかし、そうなれば、規約の効力は働かないが、利用の許諾も得られない。

    その状態で使い続ければ、「規約違反」という民事で済む範囲を超えて、犯罪になりかねないのでお勧めしない。

    • Re:可能性はある (スコア:5, おもしろおかしい)

      by hirose.its (36646) on 2009年02月21日 19時20分 (#1518403)

      猫がクリックした契約は有効ですよ。

      まず、法の適用に関する通則法の3条より、

      公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

      日本の民法には、猫の行為能力(=法律行為を為す能力)に関する明文の規定は無いので、慣習を適用する余地があります。
      ここで、日本において猫を人に擬製する慣習が認められ(*1)、現に猫が貴族として統治行為の一端を担っていたという先例もあることを考えれば(*2)、少なくとも日本において、猫が契約の当事者になれないと考える理由はありません。

      よって、猫が契約条項に同意した以上、猫と事業者の間に契約が成立します。
      しかし、残念ながら、現代の日本ではほとんどの猫が無資力の状態にありますので(*3)、契約の履行ができません。債務不履行により損害賠償責任が発生しますが(*4)、無資力である以上これもすることができません。
      ここで、民法718条より、

      動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときはこの限りではない。

      すなわち、飼い主は「飼い猫が無資力なのに契約をした」ということについて過失が無いことを立証できない限り、契約の相手方に対して猫に代わる賠償をする義務が生じます。

      [註]
      *1 wikipedia [wikipedia.org]参照のこと。
      *2 枕草紙 第九段 [dion.ne.jp]参照。
      *3 ちなみに、この主たる原因は、猫の財産権について規定していないという憲法の不備と、猫の権利保障に無頓着な行政の怠慢にあります。
      *4 民法415条参照。

      # ごめんなさい。

      親コメント
    • by lcdata (30197) on 2009年02月21日 15時59分 (#1518333)
      つまり、猫の手を使ってソフトウェアを使い続ければいいってことですね!
      親コメント
  • 仮に猫にマウスをクリックさせたから、ライセンス契約に不同意、
    という事になったとして、何かメリットありますかね?

    ライセンス契約に不同意なら、仮にインストールが完了しても、
    建前の上ではそのソフトは使っちゃいけないのではないのでは?

    出るとこ出ても、不同意ならとっとと削除しろ、と言われて終わりでしょう。

  • by Anonymous Coward on 2009年02月21日 13時45分 (#1518279)
    ネコの餌をネコババするぐらいはしたない行為だ
  • すでにインストール済だったので私は契約には同意していない、家族の誰かがインストールしたのだとは思うがいつ誰が契約ボタンを押したかを調べる義務はこちらには無い、と主張できるでしょう。でも家族が猫だけだったら無理でしょうけど…

    一人暮らしの場合でも、もし英語で表示されたら、「そんな内容とは知らなかった。錯誤により無効だ」と主張できるでしょうが、その場合はその後の利用を諦めないとダメか。

    # 実際の意思はともかく法廷で主張可能かどうか、という話ですよね?

  • ということは (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2009年02月21日 10時30分 (#1518153)
    へろへろに酔っぱらって通販やオンライン購入を利用する私には、当時責任能力がなかったと言うことで...
    今も酔っぱーの状態で書いてるので責任なしと言うことで~
  • 未来の世界のネコ型ロボットですね、わかります。
    --
    # yes, fly. no, fry.
  • かわいいから許す (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年02月21日 11時41分 (#1518189)

    T/O

    // 何かの漫画で読んだ気がする

  • by Anonymous Coward on 2009年02月21日 11時49分 (#1518193)

    子どもに理解できない文章であり、かつ保護者の同意のない未成年の契約は民法5条により無効と主張する。

    (未成年者の法律行為)
    第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
    2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
    3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

    アカデミックパックのEULAはどうするんだろうなぁ………幼稚園児でもVisual Studio買えるしww

  • 実は、OutLook Express の送信画面を出したまま、
    席をはずしたら、猫がキーボードの上を歩いて、勝手に
    アドレス帳の一番上にあった人に、意味不明のメールを
    送りつけてしまったことがあります。
    さて、OutLook Express で、迷惑メールを送って、
    猫が、送ったという場合は、どうなるのでしょうか?
    • 素人考えを書きます。

      さて、OutLook Express で、迷惑メールを送って、
      猫が、送ったという場合は、どうなるのでしょうか?

      誰かのコンピューターから、法律 (特定電子メール法 [soumu.go.jp]と特定商取引法 [meti.go.jp]) の規制の対象になるような迷惑メールが送られて、その人が「猫が送った」と主張した場合はどうなるか、ということですよね。

      もし、人間に迷惑メールを送る気があって、ボタンを猫に押させただけなら、ビー玉を落としてボタンを押したのと同じようなもので、「人間が送った」という扱いになるでしょうね。

      一方、人間には迷惑メールを送る気がなかったのに、猫が何かしたせいで迷惑メールが送られてしまったのなら、故意でないわけですから、犯罪にならないだろうと思います (調べていませんが、さすがに迷惑メールを送る行為に過失犯の規定はないと思うので。正確には、犯罪でないのか、犯罪だけど罰せられないのか、僕はよく知りません)。ただ、実際にそういう状況で捕まった人がいたとして、取り調べとか裁判の場でそう主張して信じてもらえるかどうかは、どれだけ説得力のある証拠を出せるかに依るでしょう。

      親コメント
  • この猫クリックのように、契約を無かったことにできる状況というのはいくつかある。
    その場合、規約に同意しがたい部分があって、それに従いたくないのだろう。
    契約を解除すれば、利用許諾もなかった事になるのだから、特に理由も無く取り消しを望むとは思えない。

    規約で、嫌がられるのといえば、解析を禁止するような条項が思いつく。
    なので具体的な例として、ソフトウェアを解析した結果、規約に違反したとして争いになった状況を考える。

    まず、契約の解除が認められた場合、規約に従う必要はないので、規約違反の罰則はうけずに済む。

    次に、権利が無いと理解したうえで利用していたのかが問題になる。
    状況を理解してて利用を続けていたのなら、なんらかの罪に問われるかもしれない。
    罪の内容はよくわからん、詐欺か窃盗にあたるのか?

    さらに、契約が解除されたのなら、現状回復の義務が課せられる。
    使う前の状況に戻さなくてはいけない。
    下手したら、解析結果とか全部削除かもね。
    既に元に戻せない状況とかになってる分は、お金で解決なので、金銭的な負担が発生するかもしれない。

    結局、契約を無かった事にしても、解析がOKという状況になるわけではないので、この手法は役に立たないと思う。

  • by nipo (34616) on 2009年02月21日 18時27分 (#1518388)
    猫によって、契約が成立。
    なにか問題が起こる。
    猫が問題を起こせば、当然飼い主の責任。
    飼い主が提訴される。

    あとは、野良猫の問題だ。
typodupeerror

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

読み込み中...