darknight (14354) の日記

2004 年 09 月 18 日
午前 02:22

話題になっている小額訴訟対策

NTT

架空請求を無視していると簡易裁判所に小額訴訟を起こし、出廷しないと敗訴が確定し、無条件で
「正当な請求」として取立てをしてくる新手の架空請求詐欺案件が発生している。
こういう事態に、某巨大掲示板のスレッドで下記のとおり対応しようと有志が意見をまとめた。  
以下、自分への自戒を込めて。

・裁判所からの特別送達が送られてくる。
 「裁判所」の住所が間違っていないか(住所代行業者の住所で無いか確認)

・どうやら本物らしかったら裁判所に確認

・無視はしない。相手が望んでいるのは「欠席裁判」ですから。

・モノホンの場合、特別送達におそらく同封されているであろう答弁書に、
 「被告は、通常訴訟へ移行する旨陳述する。」と記入して返送すること。
 相手は通常訴訟なんてやる気ねぇから。

また、民事訴訟法等を調べた所、下記のようなことが分かった。

・被告は通常訴訟に移行させるよう言うことができる。(民事訴訟法第373条)
 注意:開廷当日に裁判所で言う事はできない。答弁書に記入して開廷日までに返送。
 この場合、開廷日は通常裁判の開始日となります。

・欠席してはいけない。(民事訴訟法第254条第1項1及び2)
 欠席すると、業者の言い分がそのまま通ってしまうことになります。

・控訴はできない。(民事訴訟法第377条)
 が、判決の送達を受けてから二週間以内なら異議申し立てできる。(民事訴訟法第378条第1項)
 その場合は通常訴訟に移行。(民事訴訟法第378条第2項:特に第360条は重要)

・自分の居住地から遠い所で訴訟を起こされた場合、自分の居住地に近い裁判所に移送手続きをとること。
 (民事訴訟法第5条第1項並びに民法第484条)
 民事訴訟法第4条第1項でも書かれてます。

ちなみに警察は平成12年4月17日に警察官服務規程第26条を改定し、
「民事不介入の原則」を削除しています。
 こういう輩に対しては遠慮してはいけません。徹底的にやりましょう。裁判制度は悪用できても
対警察となると尻込みするのが奴らだから。

これだけ理論武装しとけばいいかな。
皆さん、落とし穴は大きな口を開けて、真っ先にあなたや身内を狙ってます。十分お気をつけ下さい。

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