kinneko (277) の日記

2003 年 06 月 20 日
午後 12:23

東風フォント公開ストップ 5

lilo より

岡村・堀・中道法律事務所 川内さんの見解。

・タイプフェイスには著作権が発生しない(大阪地方裁判所
    平成9年6月24日裁判例等)

・デッドコピーを規制する不正競争防止法についても、適用
    期間は最初の販売日より3年

なので、問題ないのではないかという話。

ただし、

・仮にフォントに著作権が存在したとしても現行の著作権法の
    損害立証規定からすると(複製者が複製によって得た経済的
    利益を権利者の損害と見なす)、ディストリビューションを
    入手してインストールした一般の人が実際に法的責任を負う
    という事態はほとんどあり得ません。

なので、配布している側には責任が生じるでしょうね...

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