SECに8月4日付けで提出されたS-1によると、証券取引委員会規則144及び145に違反して株式及びオプションを発行したとある。間接的に1933年証券取引法に違反したということなのだろう
通常、こういった株式発行の場合だと発行枠を決めておいて、1934年証券取引所法に基づく年次報告書を提出しておけば、枠認可のフォームの提出で一々SECに報告しなくてもOKだった気がする。いや、詳しくは知らんが
そういや、ぐぐるはデラウエア州会社法に基づく企業なんだが、株式発行上限を超えて発行したってことなんかも知れん。つーのは、発行株式数で課税されるんで、上限超えて発行しちゃうと脱税になるから
つーか、アレだ。買戻しで治癒可能な瑕疵なんかね? これって SECから訴訟おこされそうな感じなんだけど。っていうか、タレコミの言ってる訴訟ってこれのことかいね?
まー、米国法はわからんねぇ 本でも買って勉強してみっかなぁ
目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond