von_yosukeyan (3718) の日記

2001 年 11 月 30 日
午後 02:02

法律案

NTT つくってみた。突っ込みよろしく

特定電子メール送信事業法
第一条 総則
一 この法律において、特定商業電子メールとは、商品又は役務の内容を広告する商業広告を目的とする電子メールを指す。
二 この法律において、特定商業電子メール送信事業者とは、自己の供給する商品及び役務その他の内容を特定商業電子メールとして送信する者、及び第三者から委託されて特定商業電子メールとして送信する者を指す。
三 この法律において、電子メール管理者とは特定電子計算機の管理に従事する者を指す。

第二条 受信者の要請に基づかない特定電子メール送信の禁止
一 特定商業電子メール送信事業者は、特定商業電子メールの送信に際し、受信者の同意を得なければならない。
二 受信者が当該特定商業電子メールの送信中止を要求した場合には、当該特定商業電子メール送信事業者は直ちにこれ応じなければならない。
三 第一項及び第二項の目的を達成するために、特定商業電子メール送信事業者は、受信者の同意に際し、送信中止方法その他を明示しなければならない。
四 第二項の目的を達成するために、特定商業電子メール送信事業者は、特定商業電子メール中に送信中止方法その他を明示しなければならない。

第三条 受信者の同意に基づかない特定商業電子メール送信の禁止
何人も受信者の同意に基づかない特定商業電子メールの送信を行ってはならない。

第四条 電子メール管理者の要請による送信の中止
特定商業電子メール送信事業者は、電子メール管理者の要請があるとき、存在しない電子メールアドレスに対する電子メールの送信を直ちに中止しなければならない。

第五条 個人情報移転の禁止
特定商業電子メール送信事業者は、受信者の同意の有無にかからず、特定商業電子メールの送信によって得た個人情報の第三者への譲渡及び売買を禁ずる。

第六条
特定商業電子メール送信事業者は、受信者を適切に管理及び特定する手段を、特定商業電子メールの送信に係る電子計算機に備えなければならない。

第七条 罰則規定
一 第三条、第四条、第五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処する。
二 第二条第一項、第二項及び第三条の規定に違反した者は、一年以下の罰金若しくは八十万円以下の罰金に処する。
三 第二条第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
四 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第八条 民事訴訟上の制限
第七条の規定に関わらず、受信者又は電子メール管理者による民事訴訟を妨げない。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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