2001 年 11 月 30 日
午後 02:02
つくってみた。突っ込みよろしく
特定電子メール送信事業法
第一条 総則
一 この法律において、特定商業電子メールとは、商品又は役務の内容を広告する商業広告を目的とする電子メールを指す。
二 この法律において、特定商業電子メール送信事業者とは、自己の供給する商品及び役務その他の内容を特定商業電子メールとして送信する者、及び第三者から委託されて特定商業電子メールとして送信する者を指す。
三 この法律において、電子メール管理者とは特定電子計算機の管理に従事する者を指す。
第二条 受信者の要請に基づかない特定電子メール送信の禁止
一 特定商業電子メール送信事業者は、特定商業電子メールの送信に際し、受信者の同意を得なければならない。
二 受信者が当該特定商業電子メールの送信中止を要求した場合には、当該特定商業電子メール送信事業者は直ちにこれ応じなければならない。
三 第一項及び第二項の目的を達成するために、特定商業電子メール送信事業者は、受信者の同意に際し、送信中止方法その他を明示しなければならない。
四 第二項の目的を達成するために、特定商業電子メール送信事業者は、特定商業電子メール中に送信中止方法その他を明示しなければならない。
第三条 受信者の同意に基づかない特定商業電子メール送信の禁止
何人も受信者の同意に基づかない特定商業電子メールの送信を行ってはならない。
第四条 電子メール管理者の要請による送信の中止
特定商業電子メール送信事業者は、電子メール管理者の要請があるとき、存在しない電子メールアドレスに対する電子メールの送信を直ちに中止しなければならない。
第五条 個人情報移転の禁止
特定商業電子メール送信事業者は、受信者の同意の有無にかからず、特定商業電子メールの送信によって得た個人情報の第三者への譲渡及び売買を禁ずる。
第六条
特定商業電子メール送信事業者は、受信者を適切に管理及び特定する手段を、特定商業電子メールの送信に係る電子計算機に備えなければならない。
第七条 罰則規定
一 第三条、第四条、第五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処する。
二 第二条第一項、第二項及び第三条の規定に違反した者は、一年以下の罰金若しくは八十万円以下の罰金に処する。
三 第二条第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
四 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第八条 民事訴訟上の制限
第七条の規定に関わらず、受信者又は電子メール管理者による民事訴訟を妨げない。
処理中...
同意を得る (スコア:2)
というのは、
「送ってもいいかい?」
ってメールは送ってもいいのでしょうか?
いいとすると、
企業名をモロに商品名にしてしまうというワザが使えるのですが。
Re:同意を得る (スコア:2)
あー、でも「同意の場合は以下のホームページにアクセスしてください」とか書いてあって、そこに商品の説明とか書いてあったらまずいですねぇ
同意を得る方法 (スコア:2)
聞き方が悪かったです。
どのような方法で「同意を得る」のでしょうか?
メールを使って「同意を得る」ということが許されるなら、
すなわちザルの目ではないかと。
某郵便局のようにハガキで確認するとか?
Re:同意を得る方法 (スコア:2)
Re:同意を得る方法 (スコア:2)
電子メール以外の方法でやらなきゃいけないわけですな。
郵便、
電話勧誘、
自宅突撃訪問販売、
雑誌広告、
テレビCM、
街宣車、
アドバルーンやら人間付き立て看板は許されているのに、
なんで電子メールは禁止なんですかねぇ。
それが不思議。
なんて書き方だと煽ってるみたいですがそーゆーつもりじゃなくて、
SPAMって迷惑だけど、
他にも迷惑なエセ営業活動なんていくらでもあるのにねぇって思ったのです。
オフトピですな。
Re:同意を得る方法 (スコア:2)
あー、改めて読み返してみても確かにそういう所あります(汗)
罰則規定は適当すぎるんであれですが(罰金刑が相当打と思うけど重過ぎ)
この法律を口実にして、言論の自由だとか、表現の自由を害す可能性があることも否定できないです。
というわけで、罰則規定は親告罪(告訴がないと公訴が提起できない)とかにしたほうがいいかなぁ?
Re:同意を得る方法 (スコア:2)
「今後、登録されたアドレスに広告おくってもよろしい?」
的なものでも同意はとれるかと。
立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
また、後々の覚え書きとしても(何でそうしようと思ったのか、分からなくなると折角作ったのに勿体ないっす。自分のことでも、意外に忘れるかもです)。^^;;
それに、 話しあう人々の理解や立場、その立法意図を明確にしたほうが、後でいらん誤解を解くのに無駄なエネルギー使わなくてすみそうですし。
法解釈って、判例、立法意図?(立法の際の議論)、類似した例、慣行、下位法(の方がより拘束性は強かったはず??ここでは関係なさそうだけど)、その辺りも重要だったはず。
解釈のときや議論する人のことも考えて、作ってあげよう。
エセ法学徒だったから、詳細は忘れちゃいました。
ごめんなさい。
# それにしても、世の移りかわりが早いとはいえ、こんな時代が来るんですね。
# 皆大変だ。(-人-)
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
30分くらいで書いたやつなんで(笑)
議論のたたき台として書いたものなので、立法意志としてはあいまいな点が多いんですが、基本的には「メールマガジンや企業のメールサービスを保護し、迷惑メールを禁止する」というところにあります。
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
うちはたまに怪しい宗教団体からのspamがきます(^^;;
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
どの辺りで「迷惑か迷惑じゃないか」の線引きをやるか・・・。ですね
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
違うかと。
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
・出会い系サイトを中心とする商業メールの規制
・メール利用者の保護
・適切な処置を取っている商業電子メール広告事業者の保護
を想定しているんですが・・・。
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
spam禁止法案ではないというわけですな。納得。
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
の部分ですが
の観点からいえば、メール利用者の
「読みたくない商業メールを読まない権利」
を認めるものなんじゃないんでしょうか?
(ってちょっと言い過ぎか?)
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
(もちろん、上司からの大事なメールを読みたくない人もいるけどね(笑))ただ、中身みないとどういうメールかわからない。
受信費用やHDなど、「受信者が負担してる」というのを考えると、
「商業メールだけはダメで、政治団体や宗教団体などは受信者費用負担の
spamを出してもよい」という根拠が問題になりませんか?
宗教または政治団体は出してもよいようにしたい理由ってあります?
まぁ、総量は減るだろうけど、量だけの問題かなぁ?
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
例えば、電子メールのメディア(媒体)的な要素に注目したときに、政策や思想を広める権利を犯すのではないのかと思います。
もう一つはもっと広い意味で、「商業」として限定せずに「包括的」としてしまうと、次のような問題点が出てくると思います。
ただ、ここのところは(よく考えてみれば)民主党案の「骨子」に結構影響を受けてる面があるので、包括的にSPAMを禁止するのも悪くはないと思います。
どうかなぁ? 包括的に禁止しちゃうと、反発とかあるかなぁ?
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
芸術家がヌード画像spam送信とかはどうでしょう。
選挙活動は夜8時までですよね。
権利はあるが、限度があるのもまた当然です。
>「検閲」とみなされないか?
内容ではなく行為を規制するわけだから、検閲にはならないでしょう。
>何をもってSPAM
どっかにE.レイモンドが書いてたような気が.....どこだったかな。RMSだったかな?
>包括的に禁止しちゃうと、反発とかあるかなぁ?
正義のためなら、反発をおそれてはいけない(笑)
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
というわけで、包括的という線でいきますか
#全面的に書き直さなきゃ
Re:立法意図、参考文献あれば尚良し (スコア:2)
のところを
うーん、ちょっと適当すぎ。ちょっと適用範囲が広すぎるかも
面白そうです (スコア:1)
これを肴に、実例出してがんがん「たたく」(自由な発想を大事にして、適用事例について考察する)ってこと??
こういうの面白そうですね。いい例あったかな。探してくる。
# 要はkensama さんみたいにすればいいのね。^^
Re:面白そうです (スコア:2)
http://srad.jp/journal.pl?op=display&uid=3718&id=30591 [srad.jp]
こっちに、新しい条文も書いてますんでよろしく。要点についてもコメントに書いてます。
前と違う部分は、前回の条文を少し整理したのと、総務省によるSPAM業者に対しての「メール爆撃」に中止命令を出せる、としたところです
やっぱり、もう少しs実効性を高めるために通信業者にも「命令」を出せるようにしたほうがいいのかなぁ?