Oliver (4) の日記

2004 年 07 月 11 日
午後 06:39

公職選挙法第138条の3:人気投票の公表の禁止

第20回参議院選挙の投票日にあわせて「当日限定、2004年参院選出口調査」と題した国民投票を掲載した。すらっしゅどっと利用層と世間の支持政党の差が明らかになれば興味深いと思い、議論を通じて興味をかきたてることで、選挙があることのリマインダーとして、投票率にすこしでも貢献できれば、との意図だった。しかし、公職選挙法第138条の3:人気投票の公表の禁止にひっかかるのでは、という指摘があった。

何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

この条文は選挙運動にかかわるもので、/.の国民投票が選挙運動の定義の内に入るのかは分からないが、特定少数に聞き取り調査の形で質問するため許容されている新聞などの「世論調査」と違い、/.の国民投票は不特定多数がまさに投票するものであり、結果もリアルタイムで不特定多数にたいして公開される。自分が寝ている間(日本時間の朝に掲載したら、ドイツはまだ深夜)に他の編集者がトップページに載らないようにしたが、「過去の投票」からいまだ投票および結果の閲覧が可能だったため、念のために投票をまるごと削除した。pollを削除してもコメントが格納されたdiscussionは生き残るので日記からリンクしようと思っていたが、DBを探しても見付からない... コードを読むと、Slash::DB::MySQL:deletePoll()に$self->deleteDiscussion($did);と.... orz

お騒がせして、すみませんでした。

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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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