shikineの日記: 大韓民国憲法 2
日記 by
shikine
大韓民国憲法の第13条によると遡及立法により
大韓民国の国民は財産権を剥奪されず、
その親族も不利益を受けないことが書かれている。
かたや現状はどうか。
前の大戦時における対日協力者は親族も含めて叩かれ財産は奪い取られ、
前述の記述とはまったく異なることがわかる。
大韓民国憲法の第13条によると遡及立法により
大韓民国の国民は財産権を剥奪されず、
その親族も不利益を受けないことが書かれている。
かたや現状はどうか。
前の大戦時における対日協力者は親族も含めて叩かれ財産は奪い取られ、
前述の記述とはまったく異なることがわかる。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
ケチャンナヨ! (スコア:2)
その大韓民国憲法の原本は2005年に紛失してしまったことが分かって問題になっていましたね。
大韓民国の最初の国璽(国の実印)も無くしています。
愛国的パッションを前に憲法の詳細に拘るなんて、通う犬が笑いますニダ。
「ロボットの起源」コンパイラとCPUを開発中! http://twitter.com/kouaisshin
Re:ケチャンナヨ! (スコア:1)
英米法系の基本的原理には「法の支配」という原則があって、権力は法で拘束されることが当然視されています。
しかし、戦後、韓国では米軍による軍政から韓国人による民政に移管したことまではよかったのですが、
第一次憲法改正時には戒厳令が発せられて国会議員が強制連行・監禁されて、改正憲法で現職大統領が再選できるようにしたり、
第二次憲法改正時には改正憲法案が定足数を満たさず否決したのに、出席数を四捨五入して定足数を満たしたと後から言って可決したことにしてみたり、
第四次憲法改正で、以前に行われた選挙の不正を遡及して処罰する法律を作れるようにしたり、
第五次憲法改正から第八次憲法改正は全て軍事クーデターによる軍事政権と軍人大統領を再任させるための憲法改正であったりと、
ずっと、「法の支配」の理念から外れた状態(法治というよりも人治)が続いていました。ちなみに1987年10月に改正された現行憲法下では民政になっています。
現在の韓国社会でも、決まり事はあっても、なし崩し的に運用されることが多く、これについて新聞では「便法を使っている」という言葉で批判することが多いです。しかし、批判が多いだけで、実際に国民の意識として英米や日本でのレベルの「法の支配」が確立されるまでは、まだまだ先が長い、と私は思っています。