yasuokaの日記: 不正アクセス禁止法とマイナンバー 1
日記 by
yasuoka
一昨日公開されたマイナンバー施行令(案)をチェックしていたのだが、第二十四条
法第十九条第十二号の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。
の「別表」が、かなりヤバイ匂いがする。番号法第十九条第十二号は、マイナンバーの抜け穴の一つで、「公益上の必要」があれば、情報提供ネットワークシステム(コアシステム)を介さずに、どこからでも特定個人情報を取って来れる。もちろん、マイ・ポータルには何の記録も残らない。ところが、この「公益上の必要がある」場合として、マイナンバー施行令(案)の「別表」には
十五 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第九条第一項の規定による申出が行われるとき。
なんてのが掲げられている。つまり、不正アクセスがあった場合に、アクセス管理者が都道府県公安委員会に申出れば、マイナンバーを含む特定個人情報が提供されうる、ということである。何でそこでマイナンバーなんだ。そもそも、個人番号利用事務実施者でもない都道府県公安委員会が、どうしてマイナンバーを扱えるんだ。
正直なところ、私(安岡孝一)にはサッパリ理解できない。内閣府大臣官房番号制度担当室は、マイナンバーを何に使わせようとしているんだろう?
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 (スコア:1)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案
都道府県公安委員会は、下記の条文により、特定個人情報提供を受け、間接的に個人番号利用事務実施者になろうってことじゃないでしょうか。
#やりたい放題、何でもありですね。
(利用範囲)
第六条 (中略)
5 前各項に定めるもののほか、第十七条第十号から第十三号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
第十七条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
(中略)
十二 人の生命、身体又は,財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十三 その他これらに準ずるものとして個人番号情報保護委員会規則で定めるとき