Oliverによる
2004年04月19日 5時18分の掲載
libdvdcssは本当に非合法か部門より。
libdvdcssは本当に非合法か部門より。
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荒れる前に書き逃げだっ (スコア:2, フレームのもと)
決めるのは誰か。
技術としてコピーは可能でもそれをしないくらい、
PCでのDVDビデオ利用者が大人であってほしいと個人的に思う。
コピーしてばらまく連中のおかげで、
ただ見ることすら困難な状況が作られていることを認識して欲しい。
セキュリティにしてもそうだが、
「悪用できる」イコール「悪用してよい」という考え方が、
せっかくの技術を台無しにしている。そう思う。
合法であれ、非合法であれ、やっちゃマズイことはある。
間違いなく荒れるだろうが、
著作者、流通業者、消費者三者にとって、
DVD-VIDEOというメディアの最良な扱い方はどうなのか。
ちっとだけ頭においたコメント並ぶといいな。
まあTurboの悪口はどうでもいいけど。
Re:荒れる前に書き逃げだっ (スコア:2, 興味深い)
現在、人間の良心に頼るシステムは危険視されることがある。そもそも人間はミスを犯すし、予測不可能、統制不可能な存在だ。システムとして人間を信頼しきるのは危険だと思われているらしい。
三権分立が悲観的人間観に基づき発想されたように、メディア・バックアップに関するそれも原則として悲観的人間観に基づいて用いられるべきなのでは。──と考えてる利権者は少なくないと思われる。
もちろん利用者としては、それをやられるといろいろと不便、かつ所有物に対する正当なバックアップの権利を侵害しているという点において、少々不愉快ではある。
しかし、利権者が利用者の正当なバックアップの権利に代替する機能を提供するのであれば、原則としてバックアップ不可能/禁止のメディアの良心的な販売は可能である。
正当なバックアップの権利に代替する機能とは、購入者が購入したメディアと同一内容のものをメーカからいつでも無償提供されるシステムを構築できれば実現するのではないかと。(メディア代はユーザ負担かと思われる)
とはいっても、破損に対する無償交換は可能でも、紛失に対して保証した場合、人間の良心に頼らざるを得ないという問題点はあるが。(虚偽の紛失申告→メディアの配布の恐れあり)
オフトピだが、正当なバックアップの権利に代替する機能する機能を提供しないCCCDに類するメディアは個人的に悪だと思う。
或いは、メディアそのものが販売物だと主張するのなら、CCCDに類するものから如何なる情報を抽出しようとも、メーカは何もいえないのではないかと。いずれにしても、CCCDだめぽ。
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Re:荒れる前に書き逃げだっ (スコア:3, 参考になる)
>複製権が個人に移動する事はありえません。
>単に「それくらいなら目をつぶるよ」ってお目こぼしされてるだけです。
この場合の「認められていません」っていう強い口調がどういう意図で書かれたかによるんだが。確かに複製権は別に著作権者以外に自動的に移動はしないよな。
もちろん、著作権法では、著作者の権利を制限することによって個人使用目的の複製を認めている。
単に著作権法第三十条の解釈の違いなんじゃないか。
確かに立法目的からすれば「それぐらいなら目をつぶるよ」ってお目こぼしするために第三十条は作られたといわれているが、それでも個人使用目的での複製は認められていることは事実だ。
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
>(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
>次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
そんで、その「次に掲げる場合を除き」には公衆の使用を目的として設置された自動複製機器を
用いて複製しちゃいけませんよとか技術的保護手段を回避して
複製しちゃいけませんよと書いてあると。
あと、デジタル機器で複製する場合は、政令で定めるもので、その複製機能を
主とする目的の機器で複製する場合は、相当な額の補償金を著作権者に支払ってねと。
まぁそういう事が言われているわけです。
ちなみに今のところHDDにコピーする場合は「政令に定めるもの」ではないので補償金支払いの対象外。
そのうち政令に定めるものになるだろうから、そしたら複製保証金付きのHDDとかが出てくるんだろうか。
教えてJASRAC。
/.アナログゲーム部(仮)ぼちぼちやってます。 部室でお待ちしてます [x0.com]
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Re:荒れる前に書き逃げだっ (スコア:3, 興味深い)
#534369とかを参照のこと。
あと事実上技術的保護手段として現状法的に認められていないから、
CSSを技術的保護手段として規定すべきだという論議を行っているという資料は以下かな。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)議事要旨 資料2-2 [mext.go.jp]
CSSを技術的保護手段として認めるっていう見解が主流なら、こういう提案は必要ないよね、と。
もちろん将来的にはCSSは技術的保護手段として認められてしまう可能性はありますが。
/.アナログゲーム部(仮)ぼちぼちやってます。 部室でお待ちしてます [x0.com]
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Re:荒れる前に書き逃げだっ (スコア:2, すばらしい洞察)
紙幣は例え焼失したとしても灰があれば使える現金と交換してくれます。
裁断しても紙幣に占める面積の割合で現金と交換してくれます。
そう考えると現金に対する社会的なバックアップはあると思いますよ。
CDやDVDの場合それをやってくれますか?
記録面が読めなくなった場合に無償で交換対応してくれるのであれば
コピー禁止でもいいと思います。
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Re:荒れる前に書き逃げだっ (スコア:2, 参考になる)
ま、暗号に関してどうしても気になるので反応
脆弱な防護技術にはその強度相応の価値しかありません。
みんなが使ってる3DESやRSAは「開発者を連れてくる」攻撃には十分検証されていて強いですよね。なんせソースが誰でも読めるし自分で書いてみることもできるのに、
書いた本人が解読するのに結局力技で解くしかない。
スパコン持ってくるって話だって、
桁数を下げて分散コンピューティングで手分けして解いてもたった1個解くのに膨大な時間がかかることもわかっているし、解けてしまったらそれ以降はもっと強度が必要なのがわかるわけで、そこで暗号化したい内容の価値に合わせて対策をとればよい。
プロテクトや暗号化って結局コストの問題です。
絶対はないけど、同じコンテンツ入れるディスクでもソニーが出すPSPの独自メディアとか、ドリームキャストのGDROMみたいに焼けるメディア自体が無い(DCはCD読めないドライブにしとくべきだったと思う)とかそういう覚悟を決めた高コストのコントロールを選ばないで
標準規格で誰でも作れる読める書ける形式で作ってコピーを低コストにしてしまった以上、それの中に大事なものを入れておくこと自体がコストの意識がなってないわけで。
CCCDをカジュアルにリッピングしようとしたら、3万(ぶっこ抜けるドライブ買う)とか10万(Mac使う)とか最初の固定費ちょびっとで抜けちゃうわけでしょう。
CSSなんか「たった数桁」の「固定」の暗号鍵で暗号化されてたわけで、どっかの会社がヘタ踏んだからばれたわけだけど、その事件が無くてもlinuxユーザが総当りで解いちゃうのは時間の問題だったのではないかな。鍵の寿命が中身の解読されるまでの寿命だから、再生機器の演算コストや運用コストを簡易に安くする代わりに中身の保護を怠ったことになりますね。
脆弱な、コストのかかっていないプロテクトやセキュリティにはほどほどの価値しかありませんよ。
アホなプロテクトかけた側は、その責任を取って「プロテクトをぶち抜かれる」ことそれ自体は甘受しなきゃ。
ただし、それとぶち抜いた中身を利用して競争妨害や権利の侵害をするのは話が別。
そのために不正競争防止法があったり、著作権に公衆送信(を勝手にするのを差し止める)権があるわけでしょう。そっちをちゃんと使ってくださいよ。
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もともと (スコア:1)
あの時はハードウェアに載せるって言う事で、Linux初のDVDPlayerソフトが載ったような気がします。(もう5年以上も前だから正確な事は忘れましたが)
今回、TLに付いた理由って言うのは、政治的な問題というよりも、TLがサイバーリンクにコミットメントをしたからという事じゃないんでしょうか?
サイバーリンクも競合が出て来てるし、Windows市場の売り上げだけじゃ心ともなくなったんじゃないかと邪推します。
ただ、実際のところ、TLにDVD Playerが積まれたところで、TL自体がそれほど売れるとは思わないし、今更感がものすごい強いんですけど・・・
Power DVDとWin DVD (スコア:1)
Windowsで二大DVD再生ソフトと言うと、このPower DVDとWin DVDが挙がるそうですが、使い勝手はPower DVDが一段上という話を聞きます(パソコン批評にもそんな記事が載っていました)。だからと言うわけではないんでしょうが。
Win DVDは名前が不運だったかも知れないですね。
Re:非合法ですか? (スコア:1, すばらしい洞察)
mpeg2 decoderとaudio stream decoder(DD,DTS,THX等々)
ライセンシー未払いであれば使うと非合法なのはわかるよね。
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Re:パッケージ売りは無いのか。 (スコア:1, 参考になる)
ALSA経由ならアナログで5.1ch出力できますし、ソースがAC3やDTSなら、
S/PDIFでも5.1ch出力できます。
できないのは、WMVなんかのAC3じゃない5.1chをAC3にリアルタイムエンコードしてS/PDIFに出力すること。
これは是非とも対応してほしいです。
#mplayerのaudio plugin機能でなんとかならないか模索中
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Re:思ったのですが (スコア:1, すばらしい洞察)
当たり前のようにDVDプレイヤーソフトが付いてくるように、
「Linuxでも」付いてくるようになったってのが特徴なのかと。
しかも、いろいろ面倒(ライセンス/法律云々)がない、
普通のDVDプレイヤーソフトですからね。
# うちのLinuxマシンは全て光学ドライブは付いてないのでAC
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Re:非合法ですか? (スコア:1)
合法か非合法か分からないモノよりは、安全ですよ、というのが売り (の 1 つ) なのだと思われます。未だ非合法であると確定した訳では。。。無い。。。のかな?
「合法じゃない」=「非合法である」ではなくて、「合法じゃない」=「合法なのかよく分からない」て感じなのだと受け止めていますが、違うのかなぁ。。。
むらちより/あい/をこめて。
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Re:非合法ですか? (スコア:3, 参考になる)
いえ、再生機器に関しては、ほぼ間違いなく不正競争防止法違反となります。
合法か非合法かで争われているのは、CSSを解除する複製ソフトの販売についてですね。複製ソフトを、不正競争防止法に記されている「影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録」とみなすかどうかが問題となっています。
ちなみに、CSSが行っているのはアクセス制御であり、ぶっちゃけて言えば「DVDフォーラムに金を払わない奴はDVD再生装置を作ってはイカン!」という意思表示です。よって、不正競争防止法には関係ありますが、著作権法で問題になることはないと言われています。
CSSだけを解除して(CGMSやマクロビジョンのい解除は行わないで)DVDを複製する行為は個人使用の範囲では合法であるというのが法曹界の一般的な見解です。この件について詳しいことは、長くなりそうなので別項で書かせていただきます。
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Re:非合法ですか? (スコア:4, 参考になる)
ちとオフトピ気味ですが、興味があるのに勘違いしている人が結構多そうなので、書かせていただきます。
政府は著作権法の改正にあたって、専門家による著作権審議会を召集していますが、その
1998/12/10付けの報告書の第2章第3節 [mext.go.jp]には、著作権保護手段として
(1) レコード
(a) SCMS
(2) 映画
(a) 擬似シンクパルス方式
(b) CGMS
(c) CSS
(3) コンピュータ・プログラム
(a) オリジナル信号照合
(b) フォーマット形態の変更等
(c) シリアルナンバー等入力
(4) その他一般
(a) 暗号化システム
が挙げられています。
しかし、1998/12/10付けの報告書の第2章第4節 [mext.go.jp]には、規制の対象とするのは上記のうちSCMS,CGMS,擬似シンクパルス方式(含マクロビジョン)に限るよう提言されています。
つまり、あえて名前を挙げて「CSSを規制対象とするべきではない」と言っている訳です。
しかし、著作権審議会の答申はあくまで法改正のための参考意見であり、ここでの提言が全て法律に反映されるとは限りません。
それをふまえた上で著作権法を見てみると、法文上では第二条二十項にて技術的保護手段を次のように定義しています。
>電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識すること
>ができない方法(次号において「電磁的方法」という。)によ
>り、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は
>第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に
>規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」とい
>う。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為
>の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をい
>う。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権
>等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除
>く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送
>(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演
>家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家
>人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる
>機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送
>若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録
>し、又は送信する方式によるものをいう。
ここで、先ほどの規制の対象とすべきとされているSCMS,CGMS,擬似シンクパルス方式を見てみると、これら3つが全て、「(コピーに)用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録(されている)」ことが分かります。
それに対して、CSSに用いられている技術は暗号化であり、「特定の反応をする信号」を付加していると考えるのは、少々無理があります。
このような事情により、法曹界においては、CSSの解除は著作権法違反ではないというのが一般的な見解です。
親コメント
SPDIF / 5.1 出力 (スコア:1)
ということは、kaffeine でも大丈夫。
なお、S/PDIF は通称なので ALSA では IEC958 と書かれていたり
します。
あと、ボードによってはサポートされてなかったり、全然テスト
されてなかったりします。
特にオンボードチップは、テストするのが面倒なので(マザーボード
そのものを持ってないとできませんからね)、サポートにばらつきが
ありますね…。
親コメント