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現状の日米におけるLinux特許に対する一考察 16

ストーリー by nabeshin
一般普及の指標 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

Open Tech Pressに 現状の出願済みLinux特許に対する一考察という米国特許データベースにてLinux関連特許を 調査した記事がある。この記事によれば、タイトルでLinuxを含む交付済み特許は3件で、 「LinuxからWindowsへの移行」、「WindowsファイルのLinuxシステム上での閲覧」、 「Linuxでのオンライン診断」というタイトルだけで微妙な特許であり、 要約(抄録)検索でLinuxを調べたところ17件がヒット、 請求範囲検索では76件がヒット、 明細書検索では4,697件がヒットということだったらしい。中身は分からないが、出願中特許もうなぎのぼりな傾向があるようだ。

これに対して、料理ブロガーとしても名高いkmuto氏が、日本の 特許電子図書館で調査した結果を公開しているのだが、これによれば 特許52件、実用新案1件が登録されているとのことである。日米共にOSの1つとしてLinuxを挙げているもの が多いような気がするが、注意すべき特許もいくつか紛れていそうである。

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  • モノを作るからには (スコア:4, すばらしい洞察)

    by chromegreen (33981) on 2007年11月12日 14時18分 (#1248721)
    蛇足ではありますが...
    モノを作るからには、特許を気にしなければならない
    と言うのは機械、電気、ソフト等の分野に関わらず当然のことです。

    基本的に、ソフトウエアを発明として出願する場合、タレこみの参照先の記事中に
    「(以下参照)オペレーティングシステムも、ビジネスモデルまたはコンピュータのハードウェア制御に関してのものとすることで、その特許を申請することは可能なのである。(以上参照)」
    とありますように、「ある物を~させるソフトウェア」と言った感じで出願します。

    そして、この出願が特許として認められた場合、「ある物を~させる」と言った部分が重要であって、
    そのソフトウェアがOSであるか特定のOS上でしか動かないアプリケーションであるかは、考慮されません。

    また、明細書中に「Linuxを用いてどうのこうの」と言う記述がある場合、
    これは明細書中において発明の具体的な形態を示す必要があるから具体的な名称が書かれているだけであって、
    これにより特許後の権利がLinuxに関する範囲にしか及ばなくなるわけではありません。

    すなわち、「Linux」と言う語句に特化して特許を検索してもほとんどの場合、意味はありませんし、
    逆に、出願時の請求項に「Linux」であることを記述してもほとんどの場合意味はありません。
    もちろん例外はありますが、留意しておくべきことでしょう。

    では、なぜわざわざOSの名称を記述した発明が存在するのかと言うと、
    具体例を挙げておいたほうが、権利範囲がより明確となり他社(者)による侵害を訴えやすくなるとか、
    他社による似たような発明の特許化を阻止できるとか、他社を牽制するための商業的な理由によります。
    発明の本質とは関係ないけど、書いておいたほうがヨサゲと言う感じなものです。
  • by Anonymous Coward on 2007年11月12日 14時59分 (#1248749)
    特許の存在意義って、もはやパテントトロールから訴えられないように
    あらかじめ取っておくといった防御策的な効用しかないのではないか。

    その分野に精通しているものなら誰もが考えるであろう程度のものがたくさん登録されているし、
    ソフトウェアだとチラシの裏程度の請求で通ってしまうものも多い。

    高度なアルゴリズムに基づいた専門性を有するもの(lzwとか)のほうがまだマシだ。
    • by Yak! (32970) on 2007年11月12日 21時03分 (#1248975) ホームページ 日記
      結局のところ新規性 or 進歩性の判断基準の問題なのかもしれませんが、

      >その分野に精通しているものなら誰もが考えるであろう程度のものがたくさん登録されているし、
      >ソフトウェアだとチラシの裏程度の請求で通ってしまうものも多い。

      は同感ですし、このレベルであるにも関わらず「先に申請した」という点だけで独占的に使用しうる権利が付与される、というのは「産業の発達に寄与する」という目的に対して健全とは言えないのではないかと思います。

      いっそ、過去の技術を参照するだけではなく、一定期間非公開にしている間に類似の特許が出願された場合には、進歩性がないものとみなし双方の特許を認めない、ぐらいにすればチラ裏特許が減って改善されたりしないでしょうかね?

      防御策的な出願を抑えることにはなりませんし(むしろ増えるかも)、色々考えが抜けまくっているとは思うのですが。
      親コメント
      • >このレベルであるにも関わらず「先に申請した」という点だけで
        >独占的に使用しうる権利が付与される
        現状が特許の理念から外れすぎてるのが問題なのでしょう。
        例えば出願者には査読義務を課して、同業者に査読させれば良いのですよ。
        審査するときには、今までの情報に加えて査読結果も使って判断する。
        クズみたいな特許なら、同業者がきっと全力で潰してくれるでしょう。
        自分が困るから。
  • by Anonymous Coward on 2007年11月12日 13時13分 (#1248691)
    kmutoの調査結果は間違っているよ。
    わかってないのか見落としてるのかは判別できないけど。
  • > これによれば特許52件、実用新案1件が登録されているとのことである。
    これは登録ではなくて公開の間違いでは?

    特許の登録とは、審査請求に応じて審査官が審査した結果権利化される、つまり特許権が発生する状態になったことを指します。
    • ブログの原文読みましたが, >特許電子図書館で「Linux」「Linux」を調査すると、特許52件、実用新案1件。 と,書かれていて,とても紛らわしいが, 一応,特許が「登録」されているとはどこにも書いていないようです.
      • 特許査定がおりた→公告公報 特許出願されたのみ(その後登録されたかどうかは不明)→公開公報 出願→審査請求→審査→特許査定→特許料納付→特許成立→公告公報
    • そうそう。公開と登録は大違いですよね。公開を登録にするのは大変な労力と時間とお金が必要です。
      たとえば、特開2003-162450なんて審査請求してない(IPDLの経過情報による)から事実上取り下げですしね。
      他にも登録されなさそうなのが多数あるんじゃないでしょうか。

      最近は特に大手電気メーカで特許申請のノルマがあるのか知りませんが、
      無理やり申請しているようなものが散見されます。
      そういうのは大概出したらヨシとして審査請求もせずに消えていくみたいです。
      登録に至るのは僅かだと思います。(ただし、海外は知りません)
      そういうのを見るのに申請者と出願件数および登録件数の分布を作ると面白いかもしれません。

      要は、ノルマ消化とLinuxの浸透が招いた結果なのかなと思うのです。
      「最近Linux関連の文献が増えてきた」は「その分Linuxが浸透してきている」と解釈したらいいかなと。
  • 料理 (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2007年11月12日 14時23分 (#1248723)
    氏のblogは食べ物ねたが多いと前から思っていたけど、今見ると、

    すべてのlog (1145) コンピュータ (40) 料理 (775) Debian (221)

    となっていて、これじゃあ、料理を作るついでにLinuxをいじっているんじゃないかとマジで思った。

    • by Anonymous Coward
      マジレスすると、料理以外のネタはmixiに書いてるとかそういう話
    • by Anonymous Coward
      氏はLinuxを食い物にしていると言いたいわけですね
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