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GPLのFAQには 「守秘義務契約のもとでGPLソフトウェアを改変することが可能な場合がある」 [gnu.org]とあり、 その例として、次のようなケースが示されています。
そこで、より現実的な次のケースを考えてみます。
このケースの守秘義務契約は、GPL 下では不可能です。 もしこのような契約が GPL 下で「可能」であると仮定すると、 このことは、GPL ソフトウェアの頒布者が受領者に対して、 「ソフトウェアを頒布する権利を放棄する」 ことを契約の条件とすることが「可能」であることを意味し、 これは GPL の「頒布者は、受領者に許諾された権利の行使について、更に制約を加えることはできない。」 という部分に反し、矛盾します。
従って、「守秘義務契約のもとでGPL ソフトウェアを改変することが可能」なのは極めて限定されたケースであるというほかありません。
(※通常「頒布」とは不特定多数へ配布のを意味しますが、GPL においてはあらゆる形態のソフトウェアの配布を意味するものと思われます。なぜなら、例えば仮にこのケースで開発者から依頼者へのソフトウェアの配布が頒布でないとすると、GPL には「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるので、開発者は依頼者に modified をパブリックドメインソフトウェアとして配布することができてしまいます。すると依頼者が modified を GPL 下で頒布する義務が消滅してしまいます。)
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)
たとえばIA-64用Linuxだって,開発初期のころはソース公開どころかNDAで縛り付けて [linuxjapan.com]たけど,「あまり初期の段階からオープンソースでやらたに手を出されると逆に開発が遅れる可能性が高いから非公開にしてるだけで,そのうち公開しまっせ」って公言してて,実際その通りに公開されたわけだし,(俺はLinuxユーザじゃないから知らないけど)Linux界で有名らしい開発者も非公開状態に関
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)
「守秘義務契約とGPLについての考察」(offtopic) (スコア:1, 興味深い)
GPLのFAQには 「守秘義務契約のもとでGPLソフトウェアを改変することが可能な場合がある」 [gnu.org]とあり、 その例として、次のようなケースが示されています。
そこで、より現実的な次のケースを考えてみます。
このケースの守秘義務契約は、GPL 下では不可能です。 もしこのような契約が GPL 下で「可能」であると仮定すると、 このことは、GPL ソフトウェアの頒布者が受領者に対して、 「ソフトウェアを頒布する権利を放棄する」 ことを契約の条件とすることが「可能」であることを意味し、 これは GPL の「頒布者は、受領者に許諾された権利の行使について、更に制約を加えることはできない。」 という部分に反し、矛盾します。
従って、「守秘義務契約のもとでGPL ソフトウェアを改変することが可能」なのは極めて限定されたケースであるというほかありません。
(※通常「頒布」とは不特定多数へ配布のを意味しますが、GPL においてはあらゆる形態のソフトウェアの配布を意味するものと思われます。なぜなら、例えば仮にこのケースで開発者から依頼者へのソフトウェアの配布が頒布でないとすると、GPL には「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるので、開発者は依頼者に modified をパブリックドメインソフトウェアとして配布することができてしまいます。すると依頼者が modified を GPL 下で頒布する義務が消滅してしまいます。)
Re:「守秘義務契約とGPLについての考察」(offtopic) (スコア:1, 興味深い)
親コメントの2つのケースにおいて、「依頼者」、「開発者」(「開発者 A」、「開発者 B」)は、それぞれ異なる「組織」であるとします。
Typo訂正:
(誤) …とは不特定多数へ配布のを…
(正) …とは不特定多数への配布を…