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9028 story

携帯電話2画面特許、NECとドコモ側が勝訴 39

ストーリー by GetSet
やれやれ 部門より

投稿時に名前が失われてしまったAnonymous Coward曰く、"ITProによると、以前「2画面ケータイ」に特許が成立として話題になった、エイディシーテクノロジー2画面特許について、 エイディシーテクノロジーがNTTドコモとNECの両社を相手取った民事訴訟が結審していたことが明らかになったそうだ。
東京地方裁判所が9月16日に出した判決では、ドコモとNEC側の言い分を認め、「製品は特許の技術範囲に含まれない」と認定されたとのこと。
地裁とはいえ、ちょっとほっとした人も多いのではないでしょうか。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
    から検索をどうぞ。

    ◆H16.10. 1 東京地裁 平成15(ワ)28554 特許権 民事訴訟事件
    特許権に基づく損害賠償請求権等不存在確認請求事件

    重要な部分を抜き出してみます。
    第5-1-カ
    被告は,本件第1回弁論準備手続期日においては請求棄却判決を求める旨の答弁をし,その後も原告製品が本件特許発明の技術的範囲に属する旨を主張していた。その後,本件特許を取り消す旨の特許庁の決定を受け,被告は,現時点における特許請求の範囲に基づき権利行使することは権利濫用に当たるとの理由で,一転して,本件第4回弁論準備手続期日において,平成15年3月14日の時点における本件特許権並びに平成16年4月15日付け訂正請求書の請求項1及び2に記載した発明に係る本件特許権に基づいては,原告製品の製造販売についての損害賠償請求権及び不当利得返還請求権が存在しないことを認め,従前の主張を撤回する旨の陳述をした。


    というわけで、すでに無効な特許になってるようですね。

    ところで、ITProの記事とは、原告と被告が逆転しているように見えるのは…どちらかを読み間違いしているのかしら?
    • 原告:ADC
      被告:NEC,ドコモ
      だから、正しいと思います.
      でも,判決文って,ホント読み取りむつかしいね.
      • うお。URLだけじゃ分かりにくいですね。
        知的財産判例集の知的財産判決速報の東京地方裁判所のリンクから見れます。

        >原告:ADC
        >被告:NEC,ドコモ
        >だから、正しいと思います.

        判決文の主文にこうあります。(こちらはDoCoMoの物)
        被告は,原告が別紙物件目録記載1ないし5の製品を販売したことについて,別紙特許権目録記載の特許権に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。
        また、判決文にしっかりと
        原告 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
        被告 エイディシーテクノロジー株式会社
        とありますので、原告と被告が違うのじゃないかと。
        親コメント
    • by Anonymous Coward
      エイディシーテクノロジーが裁判を起こした後、被告となったNECとドコモが反訴しただけですね。
      ITProは最初の裁判について触れてないので、混乱するかも知れませんが。
  • IT Proの要約 (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2004年10月08日 15時09分 (#633614)
    該当の特許は以下の特徴がある。

    ・情報端末に二つの画面
    ・どちらかの画面上にバッテリーの残量の表示項目有

    ・出願は1992年 登録は2003年3月14日(特許登録番号3408154号)

    東京地裁は以下により損害賠償や不当な利益の返還の請求権がないとした。

    ・製品は特許の技術範囲に含まれない
    ・警告を受けたN504iSなど五つの端末については販売を終了している
    • 1.携帯電話との裁判は引き続き上告しつつ
      2.と同時に次のターゲットを小型携帯ゲーム機(ニンテンドウDS)などにも対象を広げていくだろう。<特許内容に「単なる会話でなくコミュニケーションとして」Etcetcとあったので
      • ゲーム機は大昔のLSIゲーム(ゲームウォッチ)に2画面の奴がありましたから・・・適用しようとするのは無理がないかなぁ?
        任天堂のドンキーコング(筐体がオレンジ色で派手な奴)とかね。
        海外のメーカーじゃ3画面とか4画面とかあったみたいですけど。

        #ネトゲが出たらいきなり特許料を要求してきたり(笑えない)
        • ゲームウォッチって、2画面をどうこう言う前に特許の請求項にある先頭の「公衆通信回線に無線によって接続され」
          という最初の条件からして満たしてないと思うが。
    • by Anonymous Coward
      >・情報端末に二つの画面
      >・どちらかの画面上にバッテリーの残量の表示項目有

      >・出願は1992年登録は2003年3月14日(特許登録番号3408154号)

      1992年より前からあったノートパソコンのアイデアをぱくっただけにしか思えないんですがねぇ。
  • by Inetpub (20077) on 2004年10月08日 15時15分 (#633619)
    H16.10. 1 東京地裁 平成15(ワ)28554 特許権 民事訴訟事件 [courts.go.jp]
    H16.10. 1 東京地裁 平成15(ワ)28575 特許権 民事訴訟事件 [courts.go.jp]

    上のがNECで、下のがドコモです。

    しかし読んではみたものの、ドコモとNEC側の言い分が見えてきません。
    日本語ムズカシイネー。
    • by Anonymous Coward on 2004年10月08日 16時47分 (#633663)
      読んでみるとどうやら

      1.エイディシーがドコモとNECに因縁つける
      2.「払う必要ない」とドコモとNECが裁判所のお墨付きをもらおうとする
      3.その間にエイディシーの特許が無効になる
      4.エイディシーは「もう無効なんだから裁判やめて下さいよ」と泣きつく
      5.でもまた因縁つける可能性があるんで引導渡しておきますね

      っていうところ?
      まあ既に特許が無効になっていたんで,死者にむち打つみたいな感じでNECもドコモもニュースにしなかったんでしょうね.
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2004年10月08日 17時06分 (#633668)
        「特許が無効である」という特許庁の判断に対して、エイディシーテクノロジーは異議申し立ての裁判を起こしてます。
        よって「特許は無効」とはまだ確定していません。
        親コメント
  • 昔の話だから? (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2004年10月08日 15時12分 (#633616)
    「製品は特許の技術範囲に含まれない」はともかく、
    「警告を受けたN504iSなど五つの端末については販売を終了している」という主張も一緒に認められたんでしょうか?
    素人頭には、もし特許の技術範囲を侵していたとしても、販売終了分についてなら、過去に得た利益は特許権者に還元しなくて良い、という風に聞こえるんですけど。
    • by Anonymous Coward
      基本的には販売終了した過去分も、権利の有効期限内に掛かれば使用許諾を受ける必要があります。

      今回はそうではなくて、ADCがまた特許内容の訂正を申請したらしく、それがまだ確定していないため、H15年3月の登録時点の権利は無効(いまなお訂正完了していないので無効)、よって販売終了している機種
      • by Anonymous Coward
        無効審判(特123条)に対して訂正請求(特134条の2)があったのだが、
        ここでADCが「請求項1および2については無効理由があって、技術的範囲に入っていないことを認めた」のです。

        販売の差止が認められるかどうかは口頭弁論終結時で判断されますが、この訂正は確定していないので、
        「訂正確定前の無効理由
        • by Anonymous Coward on 2004年10月08日 18時54分 (#633699)
          AC@(#633653) です

          あぅぅ、結構理解が違ってますね。
          M1のかたマイナスモデよろしくお願いします。

          ご教示・訂正ありがとうございます > (#633666) のかた orz

          ところで、差止請求は意味が無いとして、このあと特許がやはり有効だという判決が出た場合、実施料の請求は最初の登録時(H15年)に遡ってできるんでしょうか、それとも訂正が確定した時になるんでしょうか?

          #前者になるとしたらおかしいと思うけど
          親コメント
          • by Anonymous Coward
            訂正は、認められれば特許権の設定登録時に遡って
            されたものとなります(特128条)。

            したがって、訂正後の内容が特許発明の技術的範囲に
            入るならば(特70条1項)、実施料の請求は平成15年まで
            遡ってできます。
            損害賠償
            • by Anonymous Coward
              亀過ぎてもうご覧じゃないかもしれないけれど。

              なるほど。変な訂正でなければ確定時に遡れるのですね。考えてみればそうだからこそ訂正したわけなので当たり前でした(汗)
              でも今回の場合「技術的範囲に入る,入らない」というのがここで聴いて来るのですね。参考になる(+1)です。

              どうもありがとうございました。
  • たとえ私が滅びても (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2004年10月08日 15時15分 (#633618)
    特許庁がその審査基準を改めない限り
    必ずや第二第三の私が現れるであろう!!
    #なんか違う?
  • by Anonymous Coward on 2004年10月08日 17時59分 (#633683)
    2画面特許が有効だった場合、エイディシーテクノロジー側にどれくらいの
    金額が流れるのでしょうかね。

    有効と無効によって、携帯1台当たりのコストが
    どう変化するか聞いてみたい
  • by Anonymous Coward on 2004年10月11日 22時44分 (#635038)
    1.特許が取れたのでメーカーにその分頂戴と云った 2.ちゃんちゃんばらばらの途中で、特許を直したら、直すのは良いが、結局全部だめと特許庁に云われた。 3.自分で直したんだから、元の特許、今はなしね、で双方納得した。 というのが今の状態。 で、今おそらく2.が確定するまで裁判で争うことになるのでしょう。審決取り消し訴訟です。特許査定登録前のふりだしの状態に戻ったわけだ。
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