mkro曰く、"総務省は、携帯電話不正利用防止法の全面施行を前に携帯電話不正利用防止法施行規則案を作成した。(参考:総務省報道資料)案では、法律の適用対象を携帯電話とPHS(いずれも音声通信に限る)としている他、「本人確認の方法」や「本人確認記録の保存方法」などを定めている。また、法律の施行時点で、すでに契約している利用者の本人確認義務を定めた経過措置規定についても、確認の期限や手続きの詳細を規定している。総務省ではこの案について、12月5日までの期限で意見を募集する、とのことだ。"
IP携帯電話とかはどうする? (スコア:1)
新規事業として認められないような制限とかが起こらないように、誰か(例えば、某禿頭が)意見書を
出してくれるのだろうか。
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
音声通話に限ると言っても (スコア:1)
本人確認対象になるのかな。
実施されたら (スコア:1)
Re:実施されたら (スコア:0)
音声端末もあるので、適用内になるんじゃないかと。
契約内容に関わらず端末が対応していれば通話が可能だし。