携帯でセルフヌード画像をやりとりした米高校生、児童ポルノ法違反で起訴される 102
ストーリー by hylom
お灸を据えたほうが良いとは思うが、 部門より
お灸を据えたほうが良いとは思うが、 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
ヌードやセミヌードのセルフポートレイトを携帯電話で同級生に送った米ペンシルバニア州の高校生合計6人が、児童ポルノ法違反の罪に問われている(本家/.記事)。
罪に問われているのは写真を送った14~15歳の女子生徒3名と、受け取った16~17歳の男子生徒3名。送った側は児童ポルノ製造、頒布、そして所持の罪、受け取った側は児童ポルノ所持の罪で起訴されている。事件は校則に反して携帯電話を使用していた男子学生の没収された端末から発覚し、警察の捜査で関連していた他生徒が浮かび上がった。
米国では最近、携帯による青少年の性的な写真のやりとりが問題となっており(携帯でメールするという意味の「texting」という言葉をもじって「sexting」と呼ばれている)、今回の起訴はこれに警鐘を鳴らす意味合いも含まれているとのこと。
今回起訴された高校生は児童ポルノ法で取り締まりを想定している対象と大きなズレがあり、法律のあり方などについて今一度考えさせられる。
手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:5, すばらしい洞察)
児童ポルノの被写体となるという被害からの保護という
当初に唱えられてきた目的から、元々はそのための手段であった筈の児童ポルノ的情報自身の違法化が、
ついにそれ自身目的化される方向へ転用されつつある事例というわけですね。
(一部宗教系保守派の支持者に従来から見られた言動からはある意味予想通りなので、彼らの視点からは予定通りの順調な展開なのかもしれないが。)
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:5, おもしろおかしい)
次は未成年であること自体が児童ポルノ的情報の所持として取り締まられることに…
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:3, おもしろおかしい)
公衆浴場に入浴した未成年者と、たまたまそこに居合わせた客が逮捕されるのですね。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1, おもしろおかしい)
旅館でお風呂に入っていると、たまに小学生くらいの娘連れの男親がいるのですが、
これはおとり捜査ですか?
日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:2, 興味深い)
e-politics - 児童ポルノ法/反対まとめテンプレ [atwiki.jp]によると、アメリカでの児童ポルノの定義は
ということなので、日本では「児童」が対象になっているのに対し、「未成年」で取り締まられるのがアメリカの法解釈らしいですよ。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:2, 参考になる)
「児童」の定義は法律によって様々だけど、Wikipedia参照 [wikipedia.org]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に関して言えば
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
ってなっているよ。
アメリカの「未成年」の定義はどうなってるかは知らない。
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:3, おもしろおかしい)
>アメリカの「未成年」の定義はどうなってるかは知らない。
州によって成人年齢は違うようですが、適当なキーワード(i l l e g a l a d u l t material year old)でググったところ
なんて文章を見かけたので、おそらく21歳未満では?
# 具体的なキーワードを羅列したら「理由: ここはそういう話をする場所じゃない」と投稿フィルタに引っかかったのでAC
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:1, 参考になる)
合衆国法典で [cornell.edu]18歳未満と定義されていますよ。そんな重要なところを州任せにするはずないでしょう。
どっちにしても高校生は含まれますが、米国では未成年("minor")という単語をちゃんと使っているのに対して、「児童」という単語から普通は18歳未満を連想しないというのもこの法律(の推進者)の卑怯な点ですね。「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会」とか言われると思わず同意しそうになる人も多いと思いますが、「児童」を「18歳未満」に置き換えて読んでも同じように同意できますか?
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:1)
今まで児童は小学生だけ、中高生は生徒だと思っていた。
「この法律において」だから、この法律以外はまた別の定義があるかもしれない。
学校教育法 [wikipedia.org]だと君の理解で(大体)正しい。
Re:日本とアメリカでは児童ポルノの定義が違うんですよ (スコア:1, おもしろおかしい)
で、それにイチモツを突っ込むんだ。
あ、あれ?これじゃ古のコンドームだ……。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, おもしろおかしい)
容疑者A(12)は衣服の下に児童の裸体を隠匿していたものとして(略
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
みぃんな18歳以上だからね!メソッドの出番か。
#20歳以上じゃないとだめ?
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:4, 興味深い)
日本での児童ポルノの定義 (スコア:2, 興味深い)
第二条第三項第三号
と児童ポルノの定義の一部にあり、誰の性欲を興奮させ又は刺激するものかは明記されていませんが
常識的な読み方をすれば、一般的な人の性欲であるはずです。
であるならば、対象が児童であっても一定の状況であれば性欲の対象となりうるのが一般的である
ということを前提にこの法律が作られていることになるでしょう。
総務省は今の日本は、一定の状況下で児童(18歳未満)に対して性欲を抱くことが一般的な
不健全な社会であり、それをどんな手を使っても正すべきであるとか考えているのでしょうか・・・
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1, 参考になる)
少なくとも私は法学の講座では立法者の意思もまた法の一部だと習いました。民主主義制度の下では議会で法律の審議が公開され記録されていますから、そこで議論されたのと異なる方法で運用することは立法権への挑戦だと。
法律は暴力であってその取り扱いは慎重を期すべきです。目的外転用はすべきではなく、必要に応じて必要な法律を作るべきという当たり前のことが大事なんだと思います。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
日本でも確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」 [impress.co.jp]って言われてますよ。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
思想・表現の自由の弾圧がすぐそこにw
記 高倉恢徳
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:3, おもしろおかしい)
中学生の男の子が、中学生の女の子に、興味を持つのは健全です。
高校生の男の子が、高校生の女の子に、興味を持つのは健全です。
しかし、
大学生の男の子が、小学生の女の子に、興味を持つのは不健全です。
そういうことです。
つまりだ、
小学生と性的な関係を持ちたかったら自分が小学生のうちに
中学生と性的な関係を持ちたかったら自分が中学生のうちに
高校生と性的な関係を持ちたかったら自分が高校生のうちに
ってことなわけで、
大人になってからではなく、早いうちにやったほうがいいという
かえって性交の低年齢化を促進してしまうという副作用があるわけですね。
そして、あとで後悔して未練たらしく遅れ取り戻そうとした大人が捕まる。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, すばらしい洞察)
嫁を性欲の対象と見れないなんて不健全過ぎます。
TomOne
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, 参考になる)
民法第753条 - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217778517
民法上の成人とは民事関係について成人と同等の権限をもてるということです。
未成年者が何らかの契約行為を行う際に、親権者の同意が必要となる場合がありますが、婚姻による成年擬制により未成年者でも成人として扱われるため親権者の同意が不要となります。
一度成年擬制として扱われると未成年のまま離婚してもそのまま実子の有無には関係なく成人扱いされます。
一方で他の法令により成年又は児童の年齢について定義されている場合には、その法令の規定が適用されます。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
「成年」=「成人」ではないよ、と。
成年は時間的なカテゴリで成人は権利的なカテゴリ、というべきか。
結婚しても児童は児童、だって18歳未満ですもの。
そもそも民法で児童の定義はなかったんじゃないかなぁ。
一般的に児童って言えば児童福祉法だと思うので18歳未満、っていうのが(あくまで一般的に)正しい解釈ではないかと。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
酒や煙草、さらに選挙も結婚したからと言って出来るようにはならないでしょ。
TomOne
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
民法753条でぐぐってみよう。
厳密には成人と成年は意味が違うよ。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
未成年者飲酒禁止法・喫煙禁止法に影響を及ぼす物ですか?
成年と満二十歳以上は違いますよ。
TomOne
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
ええと。
ぶら下げるところを間違えたっていう言い訳は駄目ですかそうですか。
// 噛み付きたくなる気持ちも分からんでもないけどもっとよく読もうよ
// ていうか元AC氏は完全に児童の定義を勘違いしている予感
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, 参考になる)
この本 [amazon.co.jp]によると、江戸時代以前は12~13歳くらいでフリーセックスという地域も普通にあったみたいですよ。
日本文化の伝統を重んじるなら「おおらかに」ということではないでしょうか。
前世紀、おかあさんといっしょという番組では男女問わず裸の子供の全身画像放映してましたし。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1, 参考になる)
>12歳の可愛い年下女房・まつは、翌年13歳で長女を出産、
>未熟な体でありながら出産という大事業をやり遂げた。
http://takatami.hp.infoseek.co.jp/nhktaiga/tosiiematsu/tosiiematu.htm [infoseek.co.jp]
数え年かもしれない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/ [wikipedia.org]数え年
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1, すばらしい洞察)
ある意味、アレゲだよな。
一度言ってみたかった (スコア:5, おもしろおかしい)
# いいやIDで
テロじゃね (スコア:2, 興味深い)
「一方的に送りつけておいてその対象をとっ捕まえさせる」ことが理論上でなく実際に可能、ということになるのでは。
日本で議論されていたケースがそのまま適用できるかは議論の余地があるかもしれないけれど。
#それともすぐに消せばOK?
消すなら完璧に。 (スコア:2, 参考になる)
サムネイル画像(Thumbs.db)で逮捕 [livedoor.com]された人がいます。
# リンクはブラウザのプリフェッチ機能とかあるしなぁ…。
Re:テロじゃね (スコア:1)
受け取る意思があるかないかでとっ捕まえられなくてすむかもしれん。
自分から要求したり、相手の提案に乗った、
みたいな状況が立証されない限りは大丈夫なんじゃないかな。
# 油断はできないが
Re:テロじゃね (スコア:2, おもしろおかしい)
消すつもりだからこのSeagate製HDDに入れとくぜ!
という事ですね。
---
12/20に起動ドライブ用に買った1.5TBがヒットしてるID
Re:テロじゃね (スコア:1)
Re:テロじゃね (スコア:1, 興味深い)
「所持」の定義によりけり、じゃね?
校則違反で携帯を没収した先生も、一時的にはその画像を「所持」していたといえるわけで、その先生を逮捕しないのはどーして、と言えるわけで。
判定基準 (スコア:1)
個人的には以下の様に判定してやりたいが;
* らぶらぶな高校生カップルが、セルフ画像をやりとりする → 無罪
* 男子高校生が、女子高校生を脅迫してセルフ画像を無理やり撮らせる → 有罪
どうやったら、両者の線を引けるんだろう?
Re:判定基準 (スコア:5, おもしろおかしい)
> * らぶらぶな高校生カップル
有罪!有罪!有罪ったら有罪!
Re:判定基準 (スコア:1, おもしろおかしい)
「おもしろおかしい」ならわかるけど「すばらしい洞察」って……。
モデレータの低レベル化は本当にひどいなあ。
らぶらぶカップルが有罪というのは洞察でもなんでもないだろ。
真理だ。
Re:判定基準 (スコア:5, すばらしい洞察)
脅迫したことを罪に問えばよいのでは
Re:判定基準 (スコア:1, 興味深い)
>* らぶらぶな高校生カップルが、セルフ画像をやりとりする → 無罪
>* 男子高校生が、女子高校生を脅迫してセルフ画像を無理やり撮らせる → 有罪
* 女子高校生が、セルフ画像を送りつけて「金を払わなければ無理やり撮らされたと言って告発する」と脅す → 有罪(男子高校生が [google.co.jp])
一律有罪のほうがまだマシだと言わざるを得ませんね。
検閲 (スコア:1, 興味深い)
誰が検閲したんだろう?
没収されたら全データ見るような校則だったのだろうか?
Re:検閲 (スコア:1)
日本なら普通に違法捜査で証拠にならないですよね・・・
あちらはおとり捜査など、過激な捜査があるようですか、
アリなのかも知れません。
Re:検閲 (スコア:2, 参考になる)
学校が生徒の携帯内を見るのが違法行為だったとしても、それは、通報者が違法行為をしていたというだけであって、捜査と証拠の入手は合法なのでは?
自爆できる? (スコア:1)
自分で自分を撮影して、たとえば自分の携帯から自分のPCのメアドに送信しても捕まるのかしら。
所持は兎も角、ポルノ画像の作成にはなる……?
Re:自爆できる? (スコア:1)
この法律で未成年者を逮捕するのは結構簡単なんじゃないだろうか。
世知辛い世の中ですね (スコア:2, おもしろおかしい)
もはや子供を作ること自体が児童ポルノ製造の罪に問われるんじゃないかという気がしますね。
あれ?何か変だな・・・
Re:想定される対象ってなに? (スコア:1)
日本の児童ポルノ法は児童を守るため [e-gov.go.jp]に制定されてます。
児童本人の意思を無視した恥ずかしい写真・映像を撮るってことを処罰したいってことですね。
それで撮影した人を取り締まるなり、所持した人を取り締まるなりしてる。
これはおそらくアメリカも一緒だと思います。
ただ、今回は「児童本人が自分の意思で自分で自分を撮った」ので「児童の表現の自由」が存在する余地があります。
それを児童ポルノ法で縛れるのかどーか?って問題になると思います。
もちろんOKにすると、「児童がだまされて自分を撮るように仕向けられる」可能性が高くなるので普通はダメになると思うのですが、
日ごろ「子どもの人権が~」と戦ってらっしゃる方たちはどーゆー反応するのかなぁ、と。
「なんとかインチキできんのか?」
Re:想定される対象ってなに? (スコア:3, おもしろおかしい)
> 自分で撮影した時点では、本人が十分に納得していたとしても、きっと将来、後悔することになる。
理屈はわかりますが、それならポルノだけじゃなく、
自作漫画とか、自作小説とか、自作ポエムも規制すべきだと思います!
Re:愛児(1ヵ月)のお風呂シーンを撮影しても (スコア:1)
親だから我が子に何をしても良い、というわけではないわけです。
構図によるでしょ (スコア:1)
なるまい、って言い訳は効かない時代になってます。
その映像を撮っているシチュエーションや構図(性器がうつっているか等)が
問題になるとおもいます。
たまたまですが、私が現在読んでいるイギリスの警察小説では、
自分の実の娘が4〜5才の頃にポルノ写真をとって「お仲間」との交換に提供
してた鬼畜がでてきましたよ。しかもこの事件がメインの話ではなく、色々
おこる事件のひとつなんで、「ごくありふれた、ありうること」と既にとらえ
られていると考えます。