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個人用ネットストレージサービスは著作権侵害との判決 165

ストーリー by yoosee
これが違法だと相当広い範囲のものが違法になりそうな気が… 部門より

YokohamaBatman 曰く、

Yahoo!ニュース <音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 によりますと、 PCでリッピングした音楽CDの曲を携帯電話の着うた形式に変換し、サーバにアップロードした後に自分の携帯からダウンロードできるサービス「MYUTA」(サービス開始時の日経BP記事 ”本人だけ使える、携帯向け音楽ファイルの保存サービス")が JASRAC から著作権侵害と指摘されていた件で、 JustSystem対Panasonicでのアイコン訴訟判決でも知られる高部真規子裁判官が、 MYUTA の著作権侵害を認める判決を下したようです。

記事によると、

訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。
とあります。 サーバーの管理主体とそれを使用するユーザーの権利との関係が混同されているように見えてしかたがないのですが、 専門家の方のご意見をお願いします。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • また高部か (スコア:5, 興味深い)

    by hogeyui (29762) on 2007年05月26日 20時31分 (#1163353) 日記
    こういう日進月歩な世界だと,第三者機関等によるご意見番みたいなものを設けたほうが,
    まともな判決が出るんじゃないでしょうか?
    • by Livingdead (18685) on 2007年05月26日 20時48分 (#1163364) ホームページ 日記
      2ch見ててワラタ
      445 :番組の途中ですが名無しです :05/02/01 16:48:26 ID:3fihA3FB
      *「一太郎というソフトの機能とこちらの特許では」
      高部「あら似てるわね。アウト」
      *「ラ・ヴォーグ南青山というマンションがあります」
      高部「あら似てるわね。アウト」
      *「高知東急という芸名は」
      高部「あら似てるわね。アウト」
      *「小林亜星さんの曲とこの曲は」
      高部「あら似てるわね。アウト」
      *「和民の看板と魚民の看板がそっくりなんです」
      高部「別にいいじゃない。セーフ」
      --
      屍体メモ [windy.cx]
      親コメント
    • Re:また高部か (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2007年05月26日 21時33分 (#1163384)
      東京地裁,1953年公開の映画は「著作権切れ」と判断 [srad.jp]みたいに、まともなのもあるから、一概には言えないと思いますけど。

      今回のも、「サービスとして複製を提供してはいけない(私的複製じゃなくなっちゃいますよ)」と言うのは以前から言われていたので、複製に関しては、まあ妥当だとは思いますが公衆送信の方はちょっと理解しかねますね。

      「ユーザーは同社にとって不特定多数」→「不特定多数は公衆」→「ユーザーへの送信は公衆送信」って、この三段論法は典型的な詭弁のレトリックに見えるんですが…。そういう意味ではユーザーは不特定ではないから、わざわざ提訴しているのに…。まあ、なぜ「ユーザー=公衆」で納得してしまったのかは、判決見ないと、報道ではなんとも。
      親コメント
      • Re:また高部か (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2007年05月26日 21時52分 (#1163393)
        >東京地裁,1953年公開の映画は「著作権切れ」と判断みたいに、まともなのもあるから、一概には言えないと思いますけど。

        つまりこんぴゅうたあが絡むととたんに理解できなくなってヒステリックな判決を下しがち、ということでしょうか。
        情緒面に問題あり?
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    • by miishika (12648) on 2007年05月26日 23時01分 (#1163438) 日記
      サンデーモーニングのご意見番みたいな人達に出て
      こられると、かえって話がややこしくなる危険性も
      ありますが。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年05月26日 20時44分 (#1163361)
    >判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。
    >複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。

    Yahooのブリーフケースで孫会長を逮捕。
    Justsystemのiドライブで浮川社長を逮捕。
    Niftyのマイキャビで富士通の会長(誰だっけ?)を逮捕。
    ユーザがMSNメッセで楽曲を送るとビル・ゲイツを逮捕。
    ユーザが自分あてにメール添付で楽曲を送るとメールサーバの管理者を逮捕。
  • by SNT (23129) on 2007年05月26日 20時46分 (#1163362)
    もうスレが流れちゃってて読めないけど、某所に書かれていた言葉。

    「コインロッカーにCDを預けていていたら、コインロッカーの管理人が捕まりました」

    もちろん、比喩だから、これがまったく適用できるってわけじゃないけど、
    なかなか的を射ていると思った。
    • by MTS (26659) on 2007年05月26日 21時59分 (#1163402) 日記
      某所での言葉でなかなか的を射ていると思ったので、
      「ラジカセもってたらアウト」
      ってのがありました。
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    • by Anonymous Coward on 2007年05月26日 21時54分 (#1163396)
      その例えなら
      「住宅のポストに猥褻図画/反戦思想/共産思想なチラシが入れられた、
      その家の住人が捕まった」とかでもいいのかな。

      曰く「自分たちの私的領域内で他人が政治的表現活動を行うことを拒絶する自由」 [goo.ne.jp]
      を行使しなかったのは、幇助ではなく正犯であると見なす事が出来る、と。
      さらに、保坂展人氏が指摘 [goo.ne.jp]しているように共謀罪と併せれば、
      政治思想に関する情報程度でも正犯になりうるのだろうか。

      あるファイルがアップされたとする、パスワードがついていて管理人はチェックできない、
      しかし高価なツールにかけたり、総当りなツールがあれば開けるものだった。
      そのファイルの中に、その政府にとって犯罪に該当する危険な情報が含まれていた。
      管理人は削除要請を受けて削除に取り掛かったが、翌朝玄関先には警察官が立っていた。
      というような状況が目に浮かぶのですが。
      ファイルのアップローダーを設置するという事は、あらゆる犯意を手助けするもので、
      幇助どころではなく、それ自体が正犯と言える行為であると。
      つきつめるとアップローダー開発も、あらゆる犯罪の正犯になりうると。

      不特定多数を相手に、掲示板やアップローダーを用意するという事は、
      テロリストを手助けする可能性があるからテロの一員と見なしていいという事か。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年05月26日 20時47分 (#1163363)
    http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_MP3_Player [jeroenwijering.com]
    これあたりとPHPと組み合わせて
    Web上で音楽を管理して
    家や会社で音楽が共通して聴ける
    Webシステム作ろうと思っていたけど
    やめた方がいいな。
    せっかくフラッシュのプレーヤー捜したり
    PHP上でのID3タグの取得方法調べ終わったから
    製作にかかろうと準備していた矢先にこれかよ。

    こういう馬鹿な奴らのせいで
    日本でのシステム開発がやりにくなるな。
    • by Anonymous Coward on 2007年05月26日 21時46分 (#1163389)
      もうあれだ、我々は何も作っちゃいけないんだよ
      人の生活が便利になったりしちゃダメ
      みんなを楽しませるなんてもってのほか
      でも安心してくれ
      全く無意味なモノだけは作るのが許可されてるからさ
      親コメント
    • flashではないけど、既にそういうものを自分で作って使っています。
      GPLのライブラリを使わせてもらっているし、機能がもうすこし充実してから公開しようかと思ってましたけど、こういう話があると公開をためらいますね。
      親コメント
    • 日本は商社大国で生きる (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2007年05月26日 22時05分 (#1163406)
      と、文系のお偉いさんは言っているのですよ。

      自分ところで研究開発するより、既にあるもしくは他の国から出てきた
      技術/製品を転がすだけで、利潤を上げていくという。

      製品知識?そんなもんうわべだけ並べれば無問題。
      研究開発する技術者など不要。

      #実際に商社大国で生きられるだけのスキル蓄積があるかどうかは不明。
      #お払い箱になるほうなのでAC
      親コメント
  • by s02222 (20350) on 2007年05月26日 22時14分 (#1163408)
    必殺の屁理屈、三店方式を適用してみるテスト。二店しかないけど。

    ・事業者Aが「何を置いてもいいcgiサーバ」を提供する
    ・事業者Bが「cgiサーバを用意すればCDから着メロに変換できる環境を構築出来るソフト一式」を提供する
    ・事業者AとBは無関係だと言い張る

    #アレが通るんなら何でも出来ると思うのですよ。
    • by LSD (18955) on 2007年05月27日 2時21分 (#1163575)
      「録画ネット」(独自構築システムでの配信)の司法判断を援用していると考えると今回の判決は納得できます。
      逆にいえば「まねきTV」方式(フリーまたは既製品の寄せ集めでの配信)と、とらえられる無罪でしょうね。

      「まねきTV」3者インタビュー
      http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/30/news024.html [itmedia.co.jp]
      ──録画ネットはテレビ局に負け、まねきTVは勝った。司法判断が天と地ほど別れた理由は
       
      「システムの内容が違ったからだろう。録画ネットは、ユーザーが使いやすいような独自のシステムを構築するなど、技術的には非常に進んでいた。感心していた。ただ、装置に独自開発のソフトウエアを載せ、客が解約したときには装置からソフトウエアを削除して返還していたことなどから、業者の関与が強過ぎると判断されたようだ。録画ネットが司法で負けたときはショックを受けたが、裁判所の決定文をよく読むと、弁護方針によっては勝てたような気がする。反対に、他の業者がうちと同じようなサービスをやっても、システムの組み方によってはケチがつくかもしれない」


      もっとも、「まねきTV」訴訟もTV局が納得していなかったようなので、JASRAC等に訴えられないという保証は
      ありませんが。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2007年05月26日 22時31分 (#1163419)
      んー、事業を開始するよりも前に警察官僚を天下りさせておかなかったのが失敗だね > 被告
      親コメント
  • また (スコア:3, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2007年05月26日 20時43分 (#1163360)
    控訴して高裁で逆転勝訴となったりして。

    最近東京地裁そういうの多くないか?
    • Re:また (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2007年05月26日 21時55分 (#1163398)
      >> 最近東京地裁そういうの多くないか?

      「東京地裁」じゃなくて「地裁」がそうなんですよ.裁判官の中にもイロイロな人がいるので,地裁だと(過去の判例などを無視して)リベラルな判決が出たりするケースがあるようです.ところが,そういう裁判官は出世できないので,高裁,最高裁と進む度にどんどんとコンサバな判決しか出なくなるとか.…というのは,その筋では常識らしいです.
      親コメント
  • このサービス自体 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by docile-jp (16652) on 2007年05月26日 21時48分 (#1163391) 日記
    そもそも
    パソコンから音楽ファイルなどのアップロードを受け付け、特定の携帯電話機へダウンロード提供
    っていうのは、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」にあたらないのでしょうかね…。
    「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」で複製をつくるのはだめですよね。

    # まあ判決がタレコミにある内容そのままなら「?」な感じではある

    --
    素人だけど ID

    • Re:このサービス自体 (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2007年05月26日 21時59分 (#1163403)
      送信対象がアップロードした本人に限定されているにも関らず、
      それら複数のユーザをまとめて「公衆」とするのは珍理論としか
      表現のしようが無い。
      親コメント
      • そりゃ「送信相手が公衆」ってのは謎判断だと俺も思うけど。
        # それについては俺は何も言っていないんだが…。
        親コメント
    • by hibirth (19787) on 2007年05月26日 22時09分 (#1163407)
      判決文に当たれないのでバイアス覚悟でJASRACのプレスリリース眺めてみましたが、
      ご指摘の「複製機器の設置目的」よりも「複製者」の方に論点があるように読み取れました。
      今回の件を 
        サービスを利用してユーザ自身が複製している
         or
        業者がユーザの複製を代行している
      のどっちと取れるか、というところでしょうか。

      なお、今回の件は音楽ダウンロードに特化しており、CD楽曲など自分が著作者でないものを
      対象として謳っていることが訴えられたポイントだと思われますから、
      一般的なストレージサービスへの影響懸念をされている方はさすがに考えすぎだと思います。
      親コメント
  • >同サービスにはJASRACの有する複製権および公衆送信権に基づく差止請求権が及ぶと判断しました。
    http://www.jasrac.or.jp/release/07/05_3.html [jasrac.or.jp]
    と、著作権侵害か否かの裁判じゃなく、差し止め請求権が無いことの確認裁判をMYUTAが仕掛けて敗れただけでは?
    まぁ、裁判所の判断は妙な結果だけど。

    「2006年4月20日」にサービスが終了している奴だしさ。
    http://72.14.235.104/search?q=cache:bJRKouML8NwJ:www.myuta.jp/+MYUTA&a... [72.14.235.104]

    話を戻すが、敗れた理由ってなんなんだろう?
    まさか、
    >またダウンロード提供時は、アクセスキーと携帯電話機の固有キーにより個人認証を行う。
    http://www.nikkeibp.co.jp/archives/413/413681.html [nikkeibp.co.jp]
    って、JASRACが毛嫌いする程の物じゃ無いような。
    PCでのアクセスでも「アクセスキーと携帯電話機の固有キー」でダウン出来るのだろうか?
    携帯電話機の固有キーって、アクセスキーと一緒に晒されると不特定多数の奴がダウン出来る?
    しかし、裁判所の判断はそう言う論調じゃ無いよな。
    >同一の人物が同一楽曲を何度も購入することなく様々な利用シーンで自由に楽しんでいただける方法を試みました。
    http://72.14.235.104/search?q=cache:bJRKouML8NwJ:www.myuta.jp/+MYUTA&a... [72.14.235.104]
    と言う、何度もダウンさせる前提の商売だから?

    >。「MYUTAサービス」は、私的複製の利用を十分検証のうえ、安心してお使いいただけるサービスと自負しておりましたが、著作権法の私的複製利用についてJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)よりご指摘がありました。弊社としましては、権利団体からご指摘がありました以上、法令を遵守の立場を貫くため誠に残念でありますが、サービスを終了させていただくことに致しました。
    http://72.14.235.104/search?q=cache:bJRKouML8NwJ:www.myuta.jp/+MYUTA&a... [72.14.235.104]
    と言った訴えられた訳じゃ無いよね?差止請求された訳でもなさそう。

    ところで、JASRAC管理下以外の音楽は差し止めれないよな。プロバイダー法で賠償請求権は無いし、JASRACが仕掛けた裁判じゃ無いから、具体的に削除して欲しいファイルリストをJASRACが送ってきたら削除して、アップ者のIPや携帯電話機の固有キーを通知すれば良いだけのことの様な気が........
  • by Anonymous Coward on 2007年05月27日 13時46分 (#1163786)
    ITメディアで小寺信良は下記のように分析している。

    「 「誰が」が問題になるのは、公衆送信の状態が確定された後なのである。一方で複製権は、主体が誰かで適法・違法が分かれる性格を持つ。つまりテレビ局側は、注力ポイントを複製権侵害の時と同じに据えたままで、全然違う性格の権利上で戦ってしまったと言える。」
    http://www.itmedia.co.jp/anchordesk/articles/0703/05/news007.html

    今回の件も「認証」云々に目が行く嫌いが多いのだけれど、結局は「複製がNG」という所に帰着するのではと。
  • 判決文 (スコア:2, 参考になる)

    by hibirth (19787) on 2007年05月29日 2時38分 (#1164563)
    そろそろコメント見る人もいなくなっていそうですが、判決文 [itmedia.co.jp]が公開された模様です。

    内容を読み解く限り妥当な判決だと思いますし、一般的なネットストレージとは異なる判断がなされているようです(これも予想通り)。
    特に今回、高部氏を批判してた方々は一読をお勧めします。

    そんな中、今回の騒ぎの火元のひとつと思われる、栗原潔氏のblog [itmedia.co.jp]が半炎上気味になってますね...
    # 栗原氏のblogの火種を、GIGAZINEがセンセーショナルに取り上げて今回の騒ぎになった、ってのが個人的な認識。
    • Re:判決文 (スコア:2, 参考になる)

      by akiraani (24305) on 2007年05月29日 12時06分 (#1164651) 日記
       疑問に思ってた公衆送信に関する部分を中心に見てみましたが、複製権はともかく、公衆送信はやっぱなんかおかしい気がします。

       サービス利用者は不特定多数だから、実際にあるデータを受け取れるのが一人だけだったとしても公衆送信に当たりますって判断に読めます。
       前提として複製の主体がMYUTA運営者にあるという条件があるにしても、同じデータに対してリクエストが可能なのは特定の一人だけなのに公衆と扱うのはおかしいのでは?

       例えばメール送信は誰でも不特定多数に対して送信することができ、公衆送信たりえます。この判決の理屈だと、個別にしか送信しない場合でも公衆送信であるように取れますので、極端な話をすれば、著作物を自分自身にメールで送信するとメール送信者が公衆送信権侵害に問われるということになりませんか?
      --
      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年05月26日 21時12分 (#1163374)
    カラオケ法理について [mext.go.jp]
    「あくまで個人の私的利用にとどまる」というのとどう折り合いをつけるか,どこまで許されるのか悩ましいな
    拡大解釈しすぎだ、という意見もあるだろうけど、じゃあどういうものなら許されるのか、と。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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