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アレゲなニュースと雑談サイト

mhattaによる 2007年05月30日 13時00分の掲載
棄却ではなく却下部門より。

Sakkanen 曰く、

ここでもストーリーとなっていた アマチュア無線家など115名が高速PLC認可取消を求めていた訴訟であるが、 原告団のサイトによれば、5月25日、 東京地方裁判所がこの行政訴訟について訴えを却下したそうだ(第一審判決文[PDF]それに対する原告団のコメント)。 電波法の規定に基づいて総務省の 電波監理審議会へ異議申し立てを行なうべきという判断とのことだが、 次の展開はどうなるだろうか。

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  • 電波望遠鏡 (スコア:5, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2007年05月30日 14時31分 (#1165316)
    本格的にPLCが使われ出したら国内の電波望遠鏡が丸ごと使えなくなって
    世界でも先を進んでいる日本の電波天文学が壊滅的な大ダメージを受ける、
    ということで日本天文学会から抗議声明 [asj.or.jp]が出てましたが、
    その辺の話の続きも聞きたいところ。
    規制は多少でも強化されたんでしたっけ?
  • multiplex (33585) : 2007年05月30日 13時11分 (#1165245)
    HD-PLCとかUPAとかHomePlugとか性能に大差ないのに互換性のない規格を乱立させるとか
    普及させたいのか売りたいだけなのかさっぱりわからんなぁ。
    あれだけPLCを推進してた松下辺りに責任もって手綱引いて欲しいもんだが。
  • 却下と棄却 (スコア:4, 参考になる)

    敗訴(棄却)かと思ったら却下なんですね。
    裁判所的には、うちで扱う内容じゃないから文句は総務省に言えと。

    却下=審議するまでもなく門前払い
    棄却=争って負け
    --
    [udon]
    • Re:却下と棄却 (スコア:2, 参考になる)

      von_yosukeyan (3718) : 2007年05月30日 19時09分 (#1165501) ホームページ 日記
      原則的に、行政事件訴訟法は、行政処分に対する取消訴訟の提起に前置して、不服申立てを強制しておらず、どっちでも選べる自由主義をとっています(行訴8条1項)。ただし、個別の行政法が不服申立てを前置する規定を行っている場合(前置主義)には、不服申し立て請求をまず行うことが必要になり、訴えは不適当なものになります。ただし、不服申し立て請求が提起されて、3ヶ月以内に裁決が無い場合には、訴訟が提起できます
    • Re:却下と棄却 (スコア:4, 参考になる)

      Anonymous Coward : 2007年05月30日 19時43分 (#1165514)
      電波法は、行政訴訟に関しては、例外規定が満載で、
      しかも、この事件では2004年の行政事件訴訟法の改正時に
      十分議論されていなかった問題も絡んでいるので
      行政法関係者には結構興味深い事件だと思う。

      行政機関の行った処分(認可や認可取消処分など)に不服があるときは、
      その処分に対して行政不服審査(この件だと異議申立て)をしても
      すぐに裁判所に取消訴訟を提起してもよいけど(自由選択主義)、
      電波法は、総務大臣の処分(この事件だと型式認定や許可)に対して異議申立てをしなければ、
      取消訴訟を起こすことができないという特例(審査請求前置主義・異議申立て前置主義)を定めているので、
      これが第一の例外。

      行政不服審査(異議申立て)の結果に不服があるとき、裁判を起こせることは当然だけど
      そこにも、原処分主義(これが原則)か、裁決主義(これ例外)かという問題もあり、
      電波法は裁決主義という特別の制度を採用しているから、
      これが第二の例外(原処分主義と裁決主義の詳細は省略)。

      さらに裁判を提起するときには、地裁を経ずに、
      すぐに東京高裁に提訴せよとしているから、これも特殊な規定
      (もっとも公取関係などでこの制度がある)。
      これと絡んで、電波監理審議会の議決が事実認定で裁判所を拘束することにしているから、
      これも日本の裁判制度からすれば大変な例外。

      いずれにせよ、裁判所に対する取消請求の部分は、
      総務大臣に対する異議申立てを経ないでしたから
      違法なので門前払い(却下)という結論。
      (原告側が異議申立てを経なかったことについては、それなりの理由がある。
       弁護士さんの名誉のためにもそのことは書いておく。)

      ところで、2004年の行政事件訴訟法改正で
      認可等の義務付け訴訟と差止め訴訟が新たに規定された。
      この事件だと、形式認定や許可をやめさせたいから差止め訴訟。
      差止め訴訟は、当然だけど、処分がなされない時点で起こすから
      先にあげた異議申立てを先にせよという規定は適用されないはず
      と原告は主張している。

      ところが判決を読むと、
      電波法上は、先に挙げたように
      異議申立て->電波監理審議会の議決->総務大臣の決定->東京高裁の専属管轄を定め
      しかも電波監理審議会の事実認定は裁判所も拘束するという特別な仕組みだから、
      処分に対する異議申立てを先にすべきであって
      差止め訴訟の対象外となるという裁判所の新しい解釈で、
      差止め訴訟も門前払い。

      アレゲなところでアレゲな行政事件を見つけた。
      長くなって申し訳ありません。久々に書き込みできるネタでしたので…。
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  • Anonymous Coward : 2007年05月30日 17時17分 (#1165429)
    ようし、PLCに負けないくらい大出力で発砲するぞ!
    さっそく、リニアの注文だ!
  • 現代版裸の王様? (スコア:4, すばらしい洞察)

    torikawa (29471) : 2007年05月30日 23時02分 (#1165607)
    現時点において、PLCを接続した電源ラインに接続して、正常動作を保障されている電機機器は殆どありません。
    どういうことかというと、PLCを使った事が原因で、どんな誤動作が起きても自己責任ということです。
    実際、PLC販売側は「PLCモデム以外の他の電機機器との接続は保障外」と明言しています。
    この保障外という言葉がクセモノで、ここでの意味を「PLCが正常動作しないよ」ととる人が多いですが、本音のところは「他の機器に何が起こるかわからないよ」の方が大きかったりします。

    メーカー側から見ると、電源ラインに意図的に常時高周波ノイズを乗せられるような状況なんて想定外ですから、
    「なんかあったらPLCメーカーに言ってくれ」としか言えない訳です。
    また、PLCとの同時接続評価をしているところなんて殆どないでしょうから、問題が表面化することもありません。
    当然PLCメーカーは余計な事は言いません。
    よって、「誰も文句を言わないが、誰もがやばいと思っている」という非常にアレな状況に陥っているように見えます。

    #電気屋・基盤屋の/.erにPLCについてどう思ってるか尋ねたい。
    #今の3端とかデコデコの能力だと30MHz前後のノイズなんて問題にならないのかなあ…
    #引き回し次第で死ねる気がするんだけど。

    アマチュア無線と天文学者という、少数派の趣味の方ぐらいしか声を上げていない状態なため、世間に「よくわからない奴等が文句ばっかり言っている」という風に見られがちなのが、不幸の一端かもしれません。
  • のことなのでそれはそれでよいとして、高速PLCが医療機器に
    障害を引き起こしてとんでもない結果を生んだら、一体誰が
    責任を取るんでしょう。

    ということで、ダメージを受けても痛がる人が少ないハムが
    早めにオブジェクション唱えるのは、ある意味有効かなと。
    あるいは、やっぱ人柱が出ないとダメですか?

    --あたしも短波帯の免許受けてます
    • Anonymous Coward : 2007年05月30日 13時52分 (#1165284)
      医療機器は無線機ではありませんから、電磁波で妨害受けないようにちゃんと対策とってます.
      無線機は使用しているのと同一周波数で妨害電波を受けたら、混信するのを防ぎようがありません.

      PLCやってるデータ通信屋はいわゆる弱肉強食性のあるFM変調や外乱があってエラー訂正でカバー出来る
      データ通信と短波で用いられてる振幅変調系の音声通信との区別がいてないんですよ.
      (FM波は復調器の特性から原理的に混信しません)

      まあ国は政策として、アマチュア無線なんてどうなってもいい、短波は業務通信でも使わせない、
      短波のデジタルラジオもやならい、PLCやってる総合電器メーカーは短波デジタルラジオの研究開発は
      やらないし欧州市場で短波デジタルラジオは販売しないと決めてるみたいですから、それはそれで
      よろしいのではありませんか.
      • akiraani (24305) : 2007年05月30日 18時28分 (#1165480) 日記
        医療機器は無線機ではありませんから、電磁波で妨害受けないようにちゃんと対策とってます.
         ええと、ここだけつっこみ入れたい。それが真実ならこんなガイドライン [soumu.go.jp]が存在するのはなぜでしょう?
         対策されているものもあると思いますが、技術的にそれができないものだってあると思いますよ。
        --

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    • Re:趣味の王様も今は昔 (スコア:2, おもしろおかしい)

      N.Hoshizaki (32421) : 2007年05月30日 17時44分 (#1165449) 日記
      PLCのパッケージにはそのような場所では使うなというような 注意書きがあると思うので


      書かれていなかった場合、PL法違反になるのでしょうか。

      # PLCだけに
    • Re:趣味の王様も今は昔 (スコア:5, すばらしい洞察)

      Anonymous Coward : 2007年05月30日 17時52分 (#1165457)
      医療器械が病院にしかないと思っているのであれば間違いです。
      在宅医療として民家にあるのが現状です。

      ブロッキングフィルタ必須ではない現状において、
      近隣の家から受ける障害の回避は難しいといえます。
      PLC装置は説明書を読まないような人でも簡単に購入でき、
      そのままACラインに接続できてしまう装置です。

      どのような文面による警告があっても、
      一番読んでほしい人に限って微塵も読まないのは世の常です。
      PLC導入前後の近隣調査や告知などはしないでしょう。
      まして隣近所に在宅医療器械を使用している人がいるかどうか
      を知る方法があるとも思えません。
      にもかかわらず野放しです。
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