パスワードを忘れた? アカウント作成
25926 story
携帯通信

自宅のPCとVPNでつながるNTTドコモ「ポケットU」 70

ストーリー by nabeshin
Windowsをファイルサーバーにすれば 部門より

maia 曰く

NTTドコモは6月6日から「ポケットU」サービスを始める(プレスリリースBB Watchの記事ケータイWatchの記事)。VPNで携帯電話と自宅をつなぎ、自宅のPCを外から閲覧できるサービスで、利用するには月額525円、パケット定額制加入が必要となる。携帯電話一契約でポケットUを利用できる自宅PCは1台のみだが、自宅PC1台につき端末は最大5台までOK(家族の利用を想定)。対応ファイル形式は、
動画:DV/AVI/MPEG-1/MPEG-2/3GPP
音声:AAC/AAC Plus/WAV/3GPP
画像:JPEG/GIF/BMP
文書:Word/Excel/PowerPoint/PDF
となっている。またスマートフォンではWMVも利用可能。DRMには対応しない。HDDレコーダとの連携は2008年度第2四半期に提供予定。

配信側のPCには専用ソフトのインストールが必要だが、対応OSはWindows XP/Vistaとなっている。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2008年05月23日 15時00分 (#1348877)
    >自宅のPCを外から閲覧できるサービス
    自宅のPC内のコンテンツを外から閲覧できるサービス、ですね。

    #携帯電話をひらくと自宅のPCの上に猫が乗ってる姿が閲覧できるとか、そういうことではないのね。
  • by akiraani (24305) on 2008年05月23日 15時10分 (#1348882) 日記
     栗原氏のブログ [itmedia.co.jp]でこのサービスのことを知りましたが、確かに氏の指摘の通りMYUTA裁判の理屈で言うと間違いなく黒なサービスに見えます。

     また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、著作物の複製行為は明示的に許可を取らないと行えなくなります。
     参照するだけなら問題はないかもしれませんが、ファイル転送サービスなどを組み合わせることが出来ません。つまり、自宅のファイルを必要に応じてSDカードに取り込んだりするような機能はかなりの確率で著作権侵害になってしまうので、ファイルをリモートで取り出すことが出来ません。

     このあたりの扱いはどうなってるんだろう……。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by vzg02111 (4390) on 2008年05月23日 16時42分 (#1348945)
      同じブログ(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)の丁度一年位前の記事、MYUTA事件の判決文が公開されました [itmedia.co.jp](2007/05/28の記事)を見る限り、「黒」と言われる可能性はゼロではないように思えます。

      a.複製行為の主体は誰?
       → DoCoMoが提供するソフトが複製行為(リッピングとかエンコードとか)を行わないのであればDoCoMoはセーフ?
      b.自動公衆送信行為の主体は誰?
       → サーバーはサービスプロバイダではなくユーザーが保有しているので...どうなる?
       → DoCoMoが提供するソフト/サービスがVPNゲートウェイ(これがないとサービスを受けられない)なのでDoCoMoはアウト?
       → VPNという「公衆送信ではない別の経路」と考えれば「不特定多数に向けての送信」にはならないからセーフ?
      c.認証の問題
       → サービス側できちんと認証していても、自動公衆送信行為(不特定多数に向けての送信)になるらしい(上記ブログより)
       → VPNの接続認証をどう考えるか?(VPNを専用線と考えるならセーフ、認証のあるネットワークと考えるならアウト?)

      著作権侵害(著作物の複製+公衆送信の可能化)を行うようにDoCoMoがサポートすればアウトになるってことでしょうか。
      今回のサービスが携帯電話からのVPNゲートウェイ機能のみを持つとすると、複製行為はDoCoMo以外のソフトがするわけで、そこはクリアできるような気もします。
      しかしこのサービスが携帯電話で使える音声/動画形式への変換などをサポートすると、そのあたりがキナ臭くなるような気もします。
      公衆送信に関しては「きちんと認証をしていてもネットで送受信するのはアウト」と言われてしまっているので、今回のサービスを公衆送信と考えるのかどうかを判断する必要がでてきます。
      IPSecで作ったVPNは「公衆」網なのか? という感じでしょうか(ただ、VPNで「公衆」問題を回避できるとすれば、それはそれでヤバイような)。
      著作権侵害で訴えられるのは誰かという点を考えれば、サーバー機能の置かれる場所(サービスプロバイダ側かユーザー側か)と公衆送信を可能にしているのは誰か(ユーザーが簡単にできないことをサービスプロバイダがサービスとして提供すると...)という点を考える必要がありそうです。

      # あとは、このサービスに噛み付く人(権利者側の人)が居るかどうか...なのかな?
      # 或いは既に根回しが済んでいる?
      親コメント
      • おそらく、表立って問題になることはないんじゃないかと思います。

        理由としては
        1. ビジネス向けに提供されているサービスで、想定されている用途の主たるところが楽曲の利用ではない
        2. あくまで閲覧サービスなので、複製行為が発生しない

        あたりですね。このあたりの事情が

        ># あとは、このサービスに噛み付く人(権利者側の人)が居るかどうか...なのかな?

         に大きくかかわってきますから。
         MYUTA裁判の場合着メロサービスだったので、JASRAC管理楽曲が多数使われることが容易に推測できたわけですが、今回のサービスはそうではないわけで、訴える理由がたいへんに弱い。
         被害があったことが証明できないとそもそも訴訟まで持っていく意味がないわけで、VPNサービスではそれが難しいです。損害賠償の額がたいしたことにならないので、訴える意味も希薄です。

         ただ、楽曲映像の送信が出来てしまう以上、万が一裁判になって裁判官が件の人であればかなりの確率で黒とされると思います。

         著作権関連は慣習的な部分で問題にされなければ、実は違法でも業界的には許されてしまう世界らしいので、楽曲再生を前面に出して広告したりしない限り問題になることはないと思います。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
    • by little( (31297) on 2008年05月24日 9時49分 (#1349205) ホームページ 日記
      MYUTA裁判の判決文を読んでみました。

      このドコモのサービスとの大きな違いは、サービス提供者が管理するサーバーで複製が行われない事ですね。

      MYUTAの場合、サーバーに曲データが複製され管理されていた為に、送信者はMYUTAのサービス提供者と見なされました。
      ドコモの場合、VPNでユーザーのPCに繋いでしまうので、サービス提供者が曲の複製行為をしたとは見なされないだろうし、送信をしてるとも見なされないと思われます。

      親コメント
      • サービス提供者がドコモになるのかどうかは専用ソフトをドコモが提供しているます。ソフトウェア自体を販売するというのであれば話は別なのですが、月額いくらのサービスとして提供してしまっているのでそれはドコモが主体となって行っているサービスであると考えられるという話ですね。

        送信可能化権は、送信を可能とする装置の所有者が誰であっても、送信可能にする作業を行った者が侵害の主体になる法律です。
        複製が行われたかどうかも関係なく、それどころか、理屈上では誰もアクセスしてなくてもアクセス可能にしたら侵害となります。
        なので、サーバがユーザーの個人マシンである場合も同じように適用可能であると思われます。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
        • by little( (31297) on 2008年05月24日 19時42分 (#1349353) ホームページ 日記
          判決文 [itmedia.co.jp]と別紙 [itmedia.co.jp]を見る限り、業者サーバーでの複製が行われているから、複製権の侵害の可能性があり、業者が公衆送信を行ったと判断されています。

          まず、「争点(1)ア 複製権その1」についてです。
          業者のサーバーで複製がされている事については、業者も認めているようです。
          そのうえで、誰が複製の主体なのかという点について争っています。
          「専用ソフトを業者が提供してる」という点は、この複製が業者の主体によるものだという根拠の一つです。
          従って、業者のサーバー上で複製が行われていなければ、専用ソフトを業者が提供していても、なんら問題ありません。
          ドコモのサービスはVPNですから、サーバー上に複製が保存される事は無いと思われます。

          次に、「争点(2)ア 自動公衆送信権」についてです。
          これは、サーバーからの送信は、サーバーでの複製行為を前提としたものと書かれており、サーバー上での複製が無ければ成り立ちません。
          また、公衆送信とみなされた原因は、送信の主体が業者であり、業者からみてユーザーは「不特定の者=公衆」となるからです。
          これは、サーバーに複製がある為に、送信の主体が業者とみなされた事が原因です。
          ドコモのサービスは、送信を行うのはユーザーであり、ユーザーが「自分=不特定の者ではない」に送信するので、公衆送信には当たらないでしょう。

          従って、業者のサーバーで複製が行われるかどうかで、このMYUTAの法理が同じように適用できるかどうかが大きく違ってきます。

          >送信可能化権は、送信を可能とする装置の所有者が誰であっても、送信可能にする作業を行った者が侵害の主体になる法律です。

          この裁判では、「争点(2) 送信可能化権」については、裁判所の判断はありません。
          訴えたのは、MYUTA側であり、「著作権侵害差止請求権不存在確認」の為の裁判なので、複製権と自動公衆送信権の2つが有効である為、その他の判断は必要無かったからです。

          従って、ドコモのこのサービスはMYUTA裁判の裁判所判断は適用されないが、そこで判断されなかった他の権利については、不明なままです。
          親コメント
          • 要約すると、ユーザーのパソコンから携帯電話の接続は認証のかかった1対多だったMYUTAの装置とは違うから自動公衆送信装置には該当しないという理屈ですかね。
            それもわかるんですが、気にしてるのはドコモは携帯通信サービスそのものを提供してるという点なんですよね。
            件のサービス内容を携帯電話への携帯ネットワークサービスそのものを含めた大枠で見ると、総体として自動公衆送信する機能を持っていると解釈されてしまう気がします。

            #ドコモ以外のところがサービスを実装したんだったらOKだろうとは思います。
            #別のサービスとして提供している機能なので関係ありません、とはさすがにならんだろうし。
            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            親コメント
            • >ユーザーのパソコンから携帯電話の接続は認証のかかった1対多だったMYUTAの装置とは違うから自動公衆送信装置には該当しないという理屈ですかね。

              公衆とは「不特定の者」または「多数の者」です。
              判決ではユーザーを「多数の者」ではなく「不特定の者」と判断しています。対象が一人だったとしても、公衆となります。
              つまり、一対多が問題なのではなく、業者から見て送信先のユーザーは不特定の者だった事が重要なようです。
              MYUTAのサーバーに接続するユーザーは、会員登録をすれば誰でもなる事が出来たので不特定の者。
              公衆送信となるかどうかは、送信するサーバーの管理者と、ダウンロードする人の関係によるという事でしょう。
              従って、ドコモの場合、ユーザーの自宅PCに接続できるのは、そのユーザーだけなので、公衆扱いにはならないという事です。

              MYUTAの場合も、自宅PCから業者サーバーまでの間は、公衆送信とは見なされないと思います。
              業者のサーバーに複製を保存して、そこから再送信をしたために、送信者が変わってしまい、公衆送信にひっかかった。

              >それもわかるんですが、気にしてるのはドコモは携帯通信サービスそのものを提供してるという点なんですよね。
              >件のサービス内容を携帯電話への携帯ネットワークサービスそのものを含めた大枠で見ると、総体として自動公衆送信する機能を持っていると解釈されてしまう気がします。

              MYUTAの判例から見て、ドコモがソフトやらシステムやらを提供してるので、行為の主体はドコモにもあるとされる可能性は高いです。
              しかし、この「行為」が、ユーザーのPCからユーザーの端末への送信なら、「公衆送信」ではなく「私的利用」になるのでは無いかと思います。
              親コメント
              • >MYUTAの場合も、自宅PCから業者サーバーまでの間は、公衆送信とは見なされないと思います。
                >業者のサーバーに複製を保存して、そこから再送信をしたために、送信者が変わってしまい、公衆送信にひっかかった。
                 うーん、どうですかねぇ。MYUTAのシステムでユーザーのコンピュータをネットワークドライブとしてファイルを転送するサービスにしたとしても、ソフトウェアで提供するシステム全体を装置と見なしてしまった可能性も高いんじゃないかと思うんですが……。
                 公衆送信権には複製権と違って私的利用なんて例外はありませんし、程度問題はさておき白黒で分けてしまえば黒というが私の意見です。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
                親コメント
              • >ソフトウェアで提供するシステム全体を装置と見なしてしまった可能性も高いんじゃないかと思うんですが……。

                システム全体を1つと考えるからこそ、公衆送信とは見なされないのではないかと。
                MYUTAの裁判では、MYUTA側は、ユーザーのパソコンと携帯電話は1対1の対応関係なので、私的なものであり公衆送信ではないと主張しました。
                しかし、一度業者のサーバーで複製を行っている為、送信行為はそれぞれ別個に判断され、携帯電話への送信は業者のサーバーが行っている事になり、公衆送信と判断されています。
                これがユーザーのパソコンから携帯電話への送信であれば、私的なものと判断された可能性があります。

                >公衆送信権には複製権と違って私的利用なんて例外はありませんし

                私的利用だから、公衆送信権の侵害にならないって訳じゃないです。
                そもそも、送信相手が公衆じゃないから公衆送信権の侵害にはならないという事。

                私的利用ってのは、最終的に携帯電話にデータを複製する行為に対してです。
                送信行為に対しては、何の権利も利用してないと思います。
                親コメント
              • >システム全体を1つと考えるからこそ、公衆送信とは見なされないのではないかと。
                ユーザーのコンピュータ上にデータがあっても、システム自体はサービス提供者が構築したサーバの一部として機能すればそれはサービス提供者の設備と判断されるのではないか、という話です。
                不特定多数のユーザーが所持するマシン上のディスクリソースをネットワークドライブという形で接続する機能をソフトウェア上で再現した場合、データはユーザーのディスク上にありますがそれを取り出しているのもデータリソースとして管理しているのもサービス提供者です。
                この部分まで含めて一つのシステムとして見なした場合、それはデータがユーザーコンピュータ上にあったとしてもサービス提供者の管理内であるため、サービス提供者サーバ上から配信されているものとみなされるのではないですかね。

                #グリッド技術等で複数のマシンを使って仮想的に一つのサーバを構築している場合、サービス提供者の所有する一つの装置としてカウントするってのはそんなに不自然な話ではないですよね
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
                親コメント
              • >ユーザーのコンピュータ上にデータがあっても、システム自体はサービス提供者が構築したサーバの一部として機能すればそれはサービス提供者の設備と判断されるのではないか、という話です。

                まず、全体を1つのサーバとして見るという考え方が、前例も無く、突飛過ぎる気がします。
                MYUTA裁判にも、そのような解釈が出来るような部分は無いと思います。
                そして、1つのサーバーとして解釈した場合、今度はサーバー内の複製でしかなくなり、「送信」行為が存在しなくなります。
                可能性として無いとは言い切れませんが、心配するほどの事には思えません。

                結局のところ、このドコモのサービスは、MYUTAに似て見えるが、MYUTA裁判の解釈はまったく当てはまらないため、参考にならない。
                今までに無い新しい解釈を持ち出す以外に、違法とする点は見当たらないのではないかと思います。
                親コメント
              • >まず、全体を1つのサーバとして見るという考え方が、前例も無く、突飛過ぎる気がします。

                これも元ブログの受け売りで申し訳ないのですが、ファイルローグ事件という前例があるようです。
                名前だけで細かくは知らなかったのですが、今ざっと調べてみた限りだと、ファイルローグの場合も中央サーバはインデックスを管理していただけ、肝心のファイルの通信はユーザー同士のP2Pだっただったようですが、カラオケ法理の適用でサービス提供側が送信権侵害との判断が下されています。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
                親コメント
              • ファイルローグの場合は、ユーザー同士ですから、つまり送信相手は不特定の者なんですよ。
                だから、公衆送信と見なされる。
                結局、自分自身に対する転送であるドコモのサービスの参考にはならないです。

                カラオケ法理を使って、個人の行為の責任を業者にも取らせる事は可能でしょう。
                個人が公衆送信を行っていれば、その行為の責任を業者にも課すことが出来ます。
                しかし、個人が公衆送信をしていないのでは、業者に責任を負わせようにも元になる権利侵害が有りません。

                やはり、ドコモのサービスが、公衆送信にあたるという根拠は無いままだと思います。

                親コメント
              • >結局、自分自身に対する転送である
                 そもそもここも疑問ですよね。明らかにビジネス用途向けのサービスですから、会社のパソコンのデータを個人携帯で閲覧するなどの用途もライセンス上認められている可能性があります。
                 MYUTAのようなサービスの場合は個人所有データしか利用できませんとなっているのが当然でしょうが、ビジネス向けも考えたサービスはそうもいかないし……。
                 この場合は個人から個人への送信だとは言えなくなります。

                #正直、mp3だのaacだのが閲覧できる必要はないサービスだと思うんですが……
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
                親コメント
              • あれ?ドコモの新サービス、違うモノを見てます?

                >そもそもここも疑問ですよね。明らかにビジネス用途向けのサービスですから、会社のパソコンのデータを個人携帯で閲覧するなどの用途もライセンス上認められている可能性があります。

                タレコミされたドコモの新サービスに限っては、明らかに個人向けのサービスですよ。
                専用のサイトを見ても、個人の自宅のコンテンツを外で見るという使い方を前面に押し出してます。
                ドコモのサイト構成も「ミュージック・映像」サービスの一つとなってます。

                法人で契約できるのか知りませんが、対象は明らかに個人です。

                >正直、mp3だのaacだのが閲覧できる必要はないサービスだと思うんですが……

                逆に、Word/Excel/PowerPoint/PDFが要らないんじゃないかと思われます。
                親コメント
              • ドコモのサービスは明らかに個人向けなので、法人に対する制約があるのかと思って、ドコモのサイトを眺めていたら、以下の注意事項を発見しました。

                「ポケットU」は、お客様の私的使用の範囲内でご利用ください。著作権保護などがかかっているコンテンツは視聴・閲覧できません。


                ってことで、ビジネス用途じゃなく、個人の私的用途に限ったサービスなのは確実ですね。
                従って、利用規約に従って使う限り、公衆送信には当たらないですね。
                親コメント
    • MYUTAと決定的に違うのは著作物がサーバーにあるかないかです。
      今回はサーバーは自宅なので問題ありません。

      類似の事例としては、
      テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下
      http://it.nikkei.co.jp/digital/column/functions.aspx?n=MMITel000015082006 [nikkei.co.jp]
      録画ネット事件
      http://www.6ga.net/x_shiryo.php [6ga.net]
      親コメント
      • by akiraani (24305) on 2008年05月23日 16時01分 (#1348917) 日記
         問題は著作物のある場所ではなくて、複製・配信サービスを提供しているかどうかです。
         MYUTA裁判の肝であるカラオケ法理 [wikipedia.org]は、利用者ではなくサービス提供者を利用の主体と置き換えるという理屈なので、たとえファイルの配信元が自宅のマシンであったとしても、配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上、同じ理屈で公衆送信権侵害になります。

         まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。つまり、まねきTVはロケフリTVを置く場所を提供するサービスであって、配信システム自体はユーザーが自前で用意しないといけないんですよ。なので、複製/配信の主体が個人のものと認められたけど、このサービスは少なくとも携帯電話への配信サービスはDOCOMOが提供していますし、さらにDOCOMOが提供する専用クライアントを使用するようなので、アウトと考えるのが妥当なんじゃないですかね。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
        • >たとえファイルの配信元が自宅のマシンであったとしても、配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上、同じ理屈で公衆送信権侵害になります。

          カラオケ法理によって、利用主体がDoCoMoとユーザーが一体だっとしても、この場合、送信先が「公衆」じゃないので、公衆送信権侵害にはならないと思います。

          MYUTAが公衆送信と見なされたのは、業者のサーバーに複製があり、その複製を送信していたからです。
          自分のPCから自分の端末への送信ではなく、業者のサーバーからユーザーの端末への送信と判断されたのです。
          判決の中にも、サーバーでの複製行為が前提となっていると書かれています。
          送信元が自宅のマシンであれば、公衆送信とはならないでしょう。
          親コメント
        • by Anonymous Coward
          って事は、VPN接続サービスと、全く別個にクライアントとサーバーのソフトを用意すればロケフリと同様に容認範囲になるんだろうか?

          >まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。
          >つまり、まねきTVはロケフリTVを置く場所を提供するサービスであって、配信システム自体はユーザーが自前で用意しないといけないんですよ。
          でも現実には設定から回線の手配までまねきTVがサービスとしてやってますよね。
          って事はユーザーへの回線提供はまねきTVがやっている=配信サービスになるんでは?
          そうならないのであれば、別段このサービスも内容

          • >でも現実には設定から回線の手配までまねきTVがサービスとしてやってますよね。
            >って事はユーザーへの回線提供はまねきTVがやっている=配信サービスになるんでは?

            その解釈が成立すると、HDDレコーダーを業者に設置してもらうのも、修理サービスでうちまで来てもらうのも違法になっちゃいます。
            保守サービスまで配信の主体にされたらたいへんです。

            >別段このサービスも内容は「VPN回線サービス」「自分で購入したサーバーソフト」
            >「自分のケータイに入れたクライアントソフト」だけの話なんで、まねきTVよりも更に
            >第三者性が薄いと思われますけど?

            月額使用料を支払ってる以上、それは買ったんじゃなくて公共に提供されているサービスを利用しているという形式ですよね。
            ロケフリがリース専用で使用料を継続的にSonyに支払わないといけないとかだったら、間違いなく放送局連合がSonyを訴えてますよ。
            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            親コメント
        • by Anonymous Coward
          >利用者ではなくサービス提供者を利用の主体と置き換えるという理屈

          違います。
          著作物を利用したビジネスであるかどうかによって、主体を認定するだけであって
          置き換えるわけでもなんでもありません。
          利用者もサービス提供者も利用の主体です。

          >配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上

          docomoが提供するサービスは、ユーザPCとdocomo網を接続するサービスです。
          もしかして、通信カラオケに配信している通信事業者を利用の主体だなん主張したいのですか?

            #相変わらずめちゃめちゃな論法にも関わらず、いつも信者がついてますねw
          • >通信カラオケに配信している通信事業者
             通信カラオケにおける著作権料は誰が支払うかちゃんと規定されてるし、少なくともJASRAC管理楽曲が利用された分はきちんと料金が支払われているんですが……。
             反論の主旨はまあ分からないこともないですが、例えに無理があります。

            >#相変わらずめちゃめちゃな論法にも関わらず、いつも信者がついてますねw
            信者って誰でしょう?
            正直、貴方と同類の反応されるACさんくらいしか心当たりがありませんがw
            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            親コメント
      • by Anonymous Coward on 2008年05月23日 16時03分 (#1348919)
        サーバーがユーザの自宅にあるため、「NTT ドコモ」は問題ない。
        ただし利用ユーザは自動公衆送信ですべてアウト。

        だったらやだなぁ
        #サーバー側で受信端末を(有る意味)指定するので大丈夫 という判断だろうけど
        親コメント
        • 大丈夫ですよ。

          自分の管理しているサーバーから自分に対して送信した場合、「送信者=自分」から見て「受信者=自分」は公衆に当たりませんから。
          MYUTAの場合、業者が複製をサーバーに置いていたために、「送信者=業者」から見て「受信者=ユーザー」は公衆となっただけです。
          親コメント
    • by satomi (9415) on 2008年05月23日 15時45分 (#1348905)
      コレがダメだと携帯機器からDLNAはどうやっても無理、と
      同義になってしまうのでは。

      #HSDPAでまともなfpsが出るなら使ってみたいと思ってるので
      #正直変な騒ぎは起きないで欲しいデス。
      親コメント
      • 別のコメントでも書きましたが、カラオケ法理の問題なので、サービス提供者が間に介在しなければ問題ないと思いますよ。

        つまり、サーバソフトもクライアントソフトも買い切りにしてしまえば問題ないです。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          ISPはもちろん、フレッツやCATV相当使わないでどうやって家の外に出すの?
          これらの業者も立派な「サービス提供者」ですが?

          #そろそろ自分が無理な話を展開していることに気付こうよ。
          #あなたの脳内法廷は世の中の法理とは別の理屈で動いてるんだからさ・・・。
          • プロバイダは、通信機能は提供してくれるが、VPN機能を提供するのは個人で使用するソフトウェアだよ?

            今回のシステムがやばいのは「VPN用のソフトウェアを含めてドコモがサービスとして提供している」からなんだが、おたくで利用しているISPはVPN用ソフトウェアまでサービスとして提供してくれるのかい?

            #まあ、MYUTA裁判で使われたようなカラオケ法理さらに拡大解釈していくとISPもやばくなる気はするがw
            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            親コメント
    • by Anonymous Coward
      この場合、ユーザーのコンテンツが含まれるコンピュータをサーバーとして運用するソフトなだけであって、
      あくまでドコモ側はゲートウェイを提供するだけなので、何ら黒であるとは思えませんが。。

      思い違いをしている様でしたら失礼します。
    • by Anonymous Coward
      その記事への最初のコメントの通りだと思いますが。
  • by Anonymous Coward on 2008年05月23日 15時21分 (#1348888)
    オールド・エコノミー&既得権益の恐竜同士の対決!
    続きは法廷で!!
    (ニコニコで生中継の予定ですw)
    • by Anonymous Coward
      何か 1 曲アクセスする度に「JASRACに○円支払います。よろしいですか?」という表示が出て「OK」しないとアクセス出来ない…なんて方式になるとヤだな。ある意味小額決済には携帯って便利だし。
  • ドコモのことですので、根回しは済んでいることでしょう。

    この方式で著作権上OKなら、同じ仕組みで携帯端末の替わりにノートPCを使って同じサービスが出来るようになるはずです。

    まずは、大きなところが既成事実を作っていただけると、先行き希望があります。小さなところでは告訴された場合優秀な弁護士や根回しが出来ない&お金がなくて、裁判ではすぐ負けそうです。(地裁レベルで終わり)
  • by cljack (22418) on 2008年05月23日 15時28分 (#1348895)
    mobile2pc [kittpeak.co.jp]との違いは?
    OEM?
    • by WizU (35053) on 2008年05月23日 16時00分 (#1348914) ホームページ
      mobile2PCはPCの画面を写しながら操作するソフト、今回のサービスはPCのファイルに携帯からアクセスするサービスなのでかなり違うように思えます。
      mobile2PCならPCが対応しているほぼ全てのコンテンツ・ソフトウェアが利用できますが、転送速度が足りないと駒落ちしたりします。
      今回のサービスでは動画ファイルはiモーションに変換され、ダウンロードしてから端末で再生になるようなので、駒落ちの心配は無さそうですね。
      あらかじめエンコードしてSDカードに保存していないコンテンツを駒落ちせずに見たいときには便利なサービス、って所でしょうか。

      # mobile2PCだけで十分な気がする
      親コメント
  • KDDI (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2008年05月23日 16時56分 (#1348950)
    去年KDDIが似たようなものを参考出展していました。

    【Interop Tokyo 2007&IMC Tokyo 2007】
    KDDI、外出先の端末からDLNA対応機器と連携できる広域接続技術
    http://bb.watch.impress.co.jp/cda/event/18448.html [impress.co.jp]
  • ITmedia PlusD の記事タイトルは「PC内の動画コンテンツにケータイからアクセス [itmedia.co.jp]」なのですが、「ケーサツからアクセス」と読んでしまって、そういうバックドアがあるのか!! とあせってしまいました ;-)
    ドコモの発表とかでは「携帯電話」となっていて、そういう勘違いはやりようがないのですが。
  • Orb なら (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2008年05月24日 0時28分 (#1349137)
    ほぼ同等のサービスで、携帯電話に限らず DS や PSPとかでも可能で無料(通信費はかかるけど)
    クライアント端末に合わせてトランスコードも行なってくれます。

    http://www.orb.com/jp/ [orb.com]
    スマートフォンとかガジェット系が好きな人のあいだでは結構メジャーですが、一般にはあまり知られてないかも。
    海外のオペレータでも、3G系のところは、OrbをOEM的にサービスしてたりしますね。
  • by Anonymous Coward on 2008年05月23日 14時47分 (#1348869)
    これは、一体どうやって塞げばよいのか
    • by Anonymous Coward
      >これは、一体どうやって塞げばよいのか

      今すぐ携帯を投げ捨てるしかない!

      # というdocomo2.0からのメッセージです
      • by Anonymous Coward
        いや、それなら単にこのサービス使わなきゃいいだけだろ。

        #このサービスに、使ってるPCがクラックされ踏み台とかBOTにされるような
        #脆弱性があったとき、他の人にも迷惑かかるよねー、それはどうやって防ぐんで
        #しょうねー。と言ってんじゃないの? 親レスの人は。そうですよね?
        • by Anonymous Coward
          情報流出やスパイ行為にも一役買いそうですね。
  • by Anonymous Coward on 2008年05月23日 17時17分 (#1348968)
    初める>始める
typodupeerror

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

読み込み中...