nabeshinによる
2007年11月27日 13時12分の掲載
保護をかけるという行為に意味がある部門より。
保護をかけるという行為に意味がある部門より。
あるAnonymous Coward 曰く、
いわゆる地デジチューナーの無反応機Friio(PCで地デジ録画ユニット登場)のタレコミは記憶に新しいが、今回その肝であるMULTI2デスクランブラの実装が公開された。
○も製作所
ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラム ver. 0.1.0
MULTI2実装その物は、遥か昔にEggMan氏によりm2test.cが公開されていたが、放送されているストリームを入力し実働可能なソースが公にされるのは今回が初めてだと思われる。
この実装ではISO/IEC15408に対応したスマートカードリーダーを経由し、B-CASカードをPCに接続する事でMPEG2-TS[に施されたスクランブルを解除する。出力されたストリームは、スクランブルに対応していないVLC等のプレイヤーにて再生可能。
スクランブルされたストリームをPCに転送するというハードルはあるものの、事実上このコードとB-CASカードさえあれば誰でも地デジ・BSデジタル・CS110°のコピーワンス(DRM)を無効化する事が可能になる。
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地デジをコピー可能な「海外製の機器」規制へ 179 コメント
この議論は賞味期限が過ぎたので、保存されている。
新たにコメントを書くことはできない。
違法行為に注意 (スコア:4, 参考になる)
解除して私的複製を行っても合法。
ただし、不正競争防止法によって、それらのプログラムや機器を売ったり配ったりすると違法行為となるので注意。
つまりですね、このプログラムを拾ってきて、自分で利用する分には構わないけど、再配布とかしたらヤバイですよ。
不正競争防止法違反にもならない (スコア:4, 参考になる)
偽造B-CASでデスクランブルすれば違反になるんだろうけど、暗号解読は正規の手続きなので違法性が存在しない。
ただし、B-CASが許可していないシステムでB-CASカードを利用することが、B-CASカード使用許諾約款に抵触するとは思われる。
# ただし、シュリンクラップ契約であるB-CASカード使用許諾約款の法的実効性は無いと考えられる。
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Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
まず、この法律での「プログラム」ってのは「一の結果を得るもの」とされてます。
この場合、結果ってのはデスクランブルされたストリームを得る事ですね。
そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
このプログラムは、「デスクランブル」の為の機能しかないのでは?
そうなると、不正競争防止法になってしまう可能性が高くない?
ちなみに、変な機能を追加して、「他の機能もあるよ」等という逃げ道は「他のプログラムとの組み合わせも含む」と書かれていて無理っぽいです。
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Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 興味深い)
>「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
いや、アクセスコントロール効果を妨げてないし。デジタル放送のアクセスコントロールは「B-CASカードのないチューナでの受信を許さない」とするコントロールなので、その点だけは満たしている。
それより、広く開かれた公共の電波を破格の安値で利用しておきながら、受信機をB-CASカードで囲い込むのはどうよ?って問題が出てくる。チューナをカードで囲い込んだ事例が世界中どこにも無いので判例も存在しないのだけど、市場の現状から鑑みれば独禁法違反が強く疑われる状況にある。
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Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
その制限外での使用を可能にするのだから、アクセスコントロールの回避をしている。
と判断される事は無いのかな?
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Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
普通のPCは、「使用を認めていない受信機」になるんじゃないの?
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Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 参考になる)
そうそう、不正競争防止法でのアクセスコントロール回避の規制には、罰則が無いようです。
なので、警察は動きません。
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Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:3, すばらしい洞察)
国内のすべての受信機が利用しないとテレビを見ることができないというのは
明白な独占禁止法違反ですよね。
この法人と総務省の間にどのような繋がりがあるのか知りませんが、この民営
企業の意思によって2011年のアナログ停波以降、NHKの公共放送を含む全ての放送を
牛耳られてしまうという問題が放置されているのも解せません。
扱い的にはB-CASカードはB-CASという、売上額も社員数も公表されていない
一般には知られていない怪しい会社が所有権を持って、全受信機に付けて貸している
状態ですので、この会社が貸すのをやめただけで放送を受信することができなく
なるわけですよね。
スカパーやWOWOWのように、契約者からお金を得て放送をしているサービスで
B-CASカードを使うのは仕方のない事でしょう。
これは契約者も同意の上であって、否定することではありません。
しかし、地デジやNHKのBS放送でB-CASカードを使わないと見れないというのは
極めて不健全な状態であると言っていいと思います。
これを健全な状態にするには、B-CASカードを使わなくても地デジとNHKは
見れるようにする必要があるでしょう。
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Re:違法行為に注意 (スコア:5, すばらしい洞察)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Free or not Free, that is the question.
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デジタル放送のレコーダーを自作するには (スコア:3, 参考になる)
1. 部品メーカー各社から出荷されている、デジタル用のチューナー・ユニット
I2Cインタフェースで選局の指示を与えると、パラレル出力もしくはI2Cで、ペイロードがMULTI2で暗号化されたMPEG2-TSが出てくる
2. I2CおよびパラレルをPCに繋ぐためのI/F
USB2.0のターゲット付きのマイコンなど
3. チューナーを制御して、MPEG2-TSを受け取るプログラム
4. 今回のソースコード
チューナーのデータシートがNDA契約しないと手に入らなさそうなことだけが、ハードルかな。
ずいぶんとハードルが減ったものだ。
Re:デジタル放送のレコーダーを自作するには (スコア:4, 参考になる)
TSが出てくるのはI2Cでなくシリアルですな,高速なのでCPLD/FPGA等の外部回路が必要
チューナー殻割りしてPLLさえ分かっちゃえば制御は簡単,フィリップス辺りならデータシートが大体公開されてます.
復調部のI2CコマンドはCheapI2C [warmcat.com]で調べて 同じ手順で流し込むだで大丈夫.
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ライセンスに関して (スコア:3, 参考になる)
434 : ◆47o/marumo :2007/11/26(月) 00:22:21 ID:2rYvQ9Cx
>433
そういえばライセンス書いてませんでしたね。AUF とかと同じもの考えてました。
・ソース流用してバグが入っても泣かない
・ソース流用して特許訴訟に巻き込まれても泣かない
上記2条件を満たせる人は自由に利用可能です。
二次的著作物の原著作者に与えられる諸権利は行使しません。
かいつまんで言うと、ソフト名と作者だけ変えてシェアウェア化しても文句を
言いません。(ソフト名と作者を変えずにシェアウェア化するのは不許可です)
一方アメリカでは (スコア:2, 興味深い)
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200706141805&page=2 [technobahn.com]
次は台湾あたりから (スコア:1)
HDDレコーダが発売されると予想
Re:>スクランブルされたストリームをPCに転送するというハードル (スコア:1, 参考になる)
放送に掛けられている暗号化とは別に特定PCのみで再生できるようにするための
暗号化とか掛けられてると思うよ。
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Re:特許の送信可能化権 (スコア:3, すばらしい洞察)
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Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 参考になる)
第六十九条の「試験又は研究」であると主張するのは駄目?
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Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 興味深い)
まあ私のmp3関連ツールとかもそうですが。
恐らくほぼ確実に今時の技術を用いたプログラムは多かれ少なかれ特許侵害してしまいます(残念ながら意図的に特許を避けようと相当な努力をしてもかなり難しいと思います)。だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。実行ファイルはともかく、ソースが著作物であることはほぼ異論が無いと思いますが、それが出せないというのは言論の自由的にもドーヨという話になるでしょう。
最近不勉強なんで、裁判所や弁理士のみなさまで主流となっている解釈がどういうものかは分かりませんけど。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
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Re:特許の送信可能化権 (スコア:1, すばらしい洞察)
勝手に変な言葉を創造するな。意味わかんねぇよ。
# それにコメントは何? いにしえの暗号輸出規制の話なら特許に関係ないよ。
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Re:デスクランブラ (スコア:2, 参考になる)
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Re:デスクランブラ (スコア:1)
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Re:デスクランブラ (スコア:5, おもしろおかしい)
欲望に忠実な奴が沢山来たのが昔のスラッシュドットJなんだよな。
今の新参はトリンプ [slashdot.jp]の事を知らないから困る。
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Re:>スクランブルされたストリームをPCに転送するというハードル (スコア:1)
i.LINK経由でRecPOTなどで録画する場合、
録画: チューナーは暗号化したままのデータをi.LINKに流し、RecPOTなどの録画機器は暗号化されたデータをそのまま記録
再生: 録画機器は暗号化されたままのデータをi.LINKに流し、チューナーはi.LINKからのデータを復号して映像信号を出力する
って流れになりますから。
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