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16733 story

地デジ/BSデジ/CS110°対応のMULTI2デスクランブラ公開 105

ストーリー by nabeshin
保護をかけるという行為に意味がある 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

いわゆる地デジチューナーの無反応機Friio(PCで地デジ録画ユニット登場)のタレコミは記憶に新しいが、今回その肝であるMULTI2デスクランブラの実装が公開された。

○も製作所
ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラム ver. 0.1.0

MULTI2実装その物は、遥か昔にEggMan氏によりm2test.cが公開されていたが、放送されているストリームを入力し実働可能なソースが公にされるのは今回が初めてだと思われる。
この実装ではISO/IEC15408に対応したスマートカードリーダーを経由し、B-CASカードをPCに接続する事でMPEG2-TS[に施されたスクランブルを解除する。出力されたストリームは、スクランブルに対応していないVLC等のプレイヤーにて再生可能。
スクランブルされたストリームをPCに転送するというハードルはあるものの、事実上このコードとB-CASカードさえあれば誰でも地デジ・BSデジタル・CS110°のコピーワンス(DRM)を無効化する事が可能になる。

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  • 違法行為に注意 (スコア:4, 参考になる)

    by little( (31297) on 2007年11月27日 13時34分 (#1256262) ホームページ 日記
    スクランブルは、コピーコントロールではなくアクセスコントロールの為の技術なので、著作権法上は規制なし。
    解除して私的複製を行っても合法。

    ただし、不正競争防止法によって、それらのプログラムや機器を売ったり配ったりすると違法行為となるので注意。

    つまりですね、このプログラムを拾ってきて、自分で利用する分には構わないけど、再配布とかしたらヤバイですよ。
    • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 15時15分 (#1256336)
      たぶん。

      偽造B-CASでデスクランブルすれば違反になるんだろうけど、暗号解読は正規の手続きなので違法性が存在しない。

      ただし、B-CASが許可していないシステムでB-CASカードを利用することが、B-CASカード使用許諾約款に抵触するとは思われる。
      # ただし、シュリンクラップ契約であるB-CASカード使用許諾約款の法的実効性は無いと考えられる。
      親コメント
      • 実際に暗号解読をしてるのは、B-CASの内部で、このプログラムではないから、大丈夫って事?

        まず、この法律での「プログラム」ってのは「一の結果を得るもの」とされてます。
        この場合、結果ってのはデスクランブルされたストリームを得る事ですね。

        そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
        このプログラムは、「デスクランブル」の為の機能しかないのでは?
        そうなると、不正競争防止法になってしまう可能性が高くない?

        ちなみに、変な機能を追加して、「他の機能もあるよ」等という逃げ道は「他のプログラムとの組み合わせも含む」と書かれていて無理っぽいです。
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 16時15分 (#1256367)
          >そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、
          >「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。

          いや、アクセスコントロール効果を妨げてないし。デジタル放送のアクセスコントロールは「B-CASカードのないチューナでの受信を許さない」とするコントロールなので、その点だけは満たしている。

          それより、広く開かれた公共の電波を破格の安値で利用しておきながら、受信機をB-CASカードで囲い込むのはどうよ?って問題が出てくる。チューナをカードで囲い込んだ事例が世界中どこにも無いので判例も存在しないのだけど、市場の現状から鑑みれば独禁法違反が強く疑われる状況にある。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2007年11月28日 10時34分 (#1256700)
            公共の放送を受信する機器に置いて、1法人が独占するB-CASというシステムを
            国内のすべての受信機が利用しないとテレビを見ることができないというのは
            明白な独占禁止法違反ですよね。

            この法人と総務省の間にどのような繋がりがあるのか知りませんが、この民営
            企業の意思によって2011年のアナログ停波以降、NHKの公共放送を含む全ての放送を
            牛耳られてしまうという問題が放置されているのも解せません。

            扱い的にはB-CASカードはB-CASという、売上額も社員数も公表されていない
            一般には知られていない怪しい会社が所有権を持って、全受信機に付けて貸している
            状態ですので、この会社が貸すのをやめただけで放送を受信することができなく
            なるわけですよね。

            スカパーやWOWOWのように、契約者からお金を得て放送をしているサービスで
            B-CASカードを使うのは仕方のない事でしょう。
            これは契約者も同意の上であって、否定することではありません。

            しかし、地デジやNHKのBS放送でB-CASカードを使わないと見れないというのは
            極めて不健全な状態であると言っていいと思います。

            これを健全な状態にするには、B-CASカードを使わなくても地デジとNHKは
            見れるようにする必要があるでしょう。

            親コメント
          • PCでのB-CASの利用は、制限がついている。
            その制限外での使用を可能にするのだから、アクセスコントロールの回避をしている。
            と判断される事は無いのかな?
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 17時33分 (#1256406)
              >PCでのB-CASの利用は、制限がついている。

              PCでの利用は想定外です。
              約款では「カードの使用を認めていない受信機」となっています。
              親コメント
              • >約款では「カードの使用を認めていない受信機」となっています。

                普通のPCは、「使用を認めていない受信機」になるんじゃないの?
                親コメント
              • まあ、どっちにせよ民事の話ですから。
                どーにかして一人一人捜して、訴えたきゃ勝手に訴えればいいんじゃないでしょうか>B-CAS様

                販売者の連絡先すら把握できない状況で、それが可能ならの話ですけど。
                親コメント
              • >PCでは受信しないですから当てはまらないんじゃないですか?

                そういうものならいいんですけど。
                「受信機」ってのが具体的に何を指すのか、約款には明記されてないですから。
                「電波を受信する機械」かもしれないし「データを受信する機械」かもしれない。

                約款で「受信機」が何か?という事を明確にしてないのは、「使用を認めていない」事
                が重要であって「受信機」が何をさすのかは重要では無いからです。

                なので、「PCは受信機じゃない」っていう主張も、「PCは受信機だ」ってのも、
                似たようなレベルの屁理屈なんで、どっちに転んでも不思議じゃない気がする。
                なので、私も、どっちが正しいかわかりません。

                もし、どうしてもこのプログラムを公衆に公開したいって人がいるなら、
                ちゃんと専門の弁護士に相談してからのほうがいいと思います。
                親コメント
              • >まあ、どっちにせよ民事の話ですから。

                そうそう、不正競争防止法でのアクセスコントロール回避の規制には、罰則が無いようです。
                なので、警察は動きません。
                親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 13時55分 (#1256279)
    材料
    1. 部品メーカー各社から出荷されている、デジタル用のチューナー・ユニット
    I2Cインタフェースで選局の指示を与えると、パラレル出力もしくはI2Cで、ペイロードがMULTI2で暗号化されたMPEG2-TSが出てくる

    2. I2CおよびパラレルをPCに繋ぐためのI/F
    USB2.0のターゲット付きのマイコンなど

    3. チューナーを制御して、MPEG2-TSを受け取るプログラム

    4. 今回のソースコード

    チューナーのデータシートがNDA契約しないと手に入らなさそうなことだけが、ハードルかな。
    ずいぶんとハードルが減ったものだ。
    • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 14時09分 (#1256297)
      >>パラレル出力もしくはI2Cで
      TSが出てくるのはI2Cでなくシリアルですな,高速なのでCPLD/FPGA等の外部回路が必要

      チューナー殻割りしてPLLさえ分かっちゃえば制御は簡単,フィリップス辺りならデータシートが大体公開されてます.
      復調部のI2CコマンドはCheapI2C [warmcat.com]で調べて 同じ手順で流し込むだで大丈夫.
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年11月28日 0時02分 (#1256613)
        廉価に売られているアナログ放送用のTVキャプチャーボードに積まれているキャプチャー用LSIでさえも、
        MPEG2エンコーダLSIやデジタル放送チューナーとI/Fするための機能があるので、作るまでもなさそうです。

        趣味のレベルならば、既存のボード上のQFPの足に根性で配線する、そういうことでも構わないかと。
        あとは自前のドライバですね。
        親コメント
    • これってRecPotみたいな外部機器をチューナー付きテレビにiLink接続したときに
      流れてくる暗号化されたmpeg2ストリームを取得するようなイメージなんですかね。

      関連リンクを見るとB-casなしのフリーオで保存した暗号化mpeg2ストリームデータを
      復号できたらしいので、そういう感じなのかなと思いますが。

      確かにずいぶんとしきいが下がったものです
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 14時04分 (#1256288)
    http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/avi/1194360300/434 [2ch.net]より引用
    434 : ◆47o/marumo :2007/11/26(月) 00:22:21 ID:2rYvQ9Cx
            >433
            そういえばライセンス書いてませんでしたね。AUF とかと同じもの考えてました。

            ・ソース流用してバグが入っても泣かない
            ・ソース流用して特許訴訟に巻き込まれても泣かない

            上記2条件を満たせる人は自由に利用可能です。
            二次的著作物の原著作者に与えられる諸権利は行使しません。

            かいつまんで言うと、ソフト名と作者だけ変えてシェアウェア化しても文句を
            言いません。(ソフト名と作者を変えずにシェアウェア化するのは不許可です)
  • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 16時44分 (#1256384)
    一方アメリカではDRM無しのハイビジョン放送が見られるUSBチューナーが100ドル以下で発売された
    http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200706141805&page=2 [technobahn.com]

    • この日本とアメリカの差はどこから来ているのだろうか?


      著作権保護に関する法律の差とか関係ありそうだよね。
      例えば、アメリカは、著作権法違反は親告罪ではない。
      その代わり、フェアユース等の規定があったりするし。

      ちょっと調べたら、アメリカでは暗号化じゃなくて、ブロードキャストフラグで保護しようとしてたんだね。
      でも、消費者の反対運動で無しになった。

      日本じゃ、裁判してまで撤回させようみたいな活動をする人はいなかったせいか?
      親コメント
      • Re:一方アメリカでは (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2007年11月27日 18時38分 (#1256440)
        日本において、消費者に権利は存在しないし。
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 23時39分 (#1256603)
        >日本じゃ、裁判してまで撤回させようみたいな活動をする人はいなかったせいか?

        それを支援するエンジニアがいないからね。

        アメリカは研究者や開発者自身が原告として活動するが、日本にはそのような風潮は無い。
        日本の消費者団体だって裁判以前に提言とかしたくてもテクニカルアドバイザーの引き受け手がいない。
        どうしても実名顔だしで表舞台に立つ必要があるから一般サラリーマンのエンジニアには敷居が高すぎる。

        社会活動歴が中途就職で評価される国とされない国の違いではなかろうか。
        親コメント
      • Re:一方アメリカでは (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2007年11月29日 11時39分 (#1257297)

        この日本とアメリカの差はどこから来ているのだろうか?


        「我々が世界で一番進んでいるのだ」 [yomiuri.co.jp]
        親コメント
  • by multiplex (33585) on 2007年11月27日 14時15分 (#1256300)
    謎のUSBインタフェースが付いてて、パターンカットすると外部USB機器として認証される
    HDDレコーダが発売されると予想
typodupeerror

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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