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アレゲなニュースと雑談サイト

Acanthopanaxによる 2008年05月18日 14時45分の掲載
罪と罰部門より。

あるAnonymous Coward 曰く、

2月のストーリー「 ウイルス頒布の院生、著作者人格権侵害で起訴、名誉毀損容疑で再逮捕」の事件の判決公判が5月16日にあり、求刑懲役2年に対し京都地裁は、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡した。

各社の報道(毎日新聞毎日新聞(続報)読売新聞朝日新聞産経新聞共同通信時事通信京都新聞INTERNET Watch)を総合すると、判決は、被告が知人の実名入り写真をウイルスにした理由について「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ、からかおうと、顔写真をウイルスに添付して送信した」とし、「その後、ウイルスを作成し、機能を強化すること自体にも魅力を感じるようになった」と認定、後にアニメ画像を用いるようになった理由について、「感染者に対策を取られてウイルスを機能させにくくなったため」「アニメ画像を利用して感染者の注意をひき、ウイルスを思惑通り機能させようとした」と指摘、「自分の作ったウイルスが有名になることを企図しており」「身勝手な動機に酌量の余地はなく、態様は卑劣かつ巧妙だ」と非難、被害状況について「同級生はウイルス作成者であるかのような扱いを受け、社会的な信用を傷つけられた。アニメ著作権者も番組の名前を冠したウイルス名が付けられ、アニメの社会的評価が害された」「ネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、悪質だ」「迷惑は多大で、アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」としたそうだ。弁護側は罰金刑を求めて「ウイルス作成を理由に重く罰するのは罪刑法定主義に反する」「また被害はウィニー利用者に限定され、悪質なウイルスではない」と主張していたが退けられた。弁護側は控訴しない方針だという。

(つづく...)

執行猶予付きとした理由について判決は、被告が大学から無期停学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けていることと、捜査の過程で反省の態度を示しており、今後はウィニーを利用しないと誓っていることなどを挙げたそうだが、名誉毀損被害者の父親は、「被告から謝罪はない」とし、「ウイルスは実際に人に被害を与えるのに、なぜウイルス作成を罰せられないのか。一刻も早く取り締まる法律を作ってほしい」と報道陣に語ったとのこと。なお、被告の在籍する大阪電気通信大学は、退学処分にせず、チームを編成して更生プログラムを実施するのだそうだ。

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  • ウイルス作成は無罪 (スコア:5, すばらしい洞察)

    niratama (2175) : 2008年05月18日 14時52分 (#1345895) ホームページ 日記
    とりあえず、今回問題になった、
    ・他人の著作物
    ・他人の個人情報
    がなければ、とりあえず違法性はない、ということですね。

  • thor (5250) : 2008年05月18日 15時07分 (#1345898) 日記
    ウィルス作成罪が成立しない最大の理由は共謀罪とセットになっているためで、ウィルス作成罪を成立させることを目的とするならば共謀罪を分離して再提出すればいい話のはずです。なぜそれができないのかがよく分からないのですが。
  • chuukai (18189) : 2008年05月18日 19時02分 (#1345965) 日記
    大阪電気通信大学の発表資料「大学院生の教育について [osakac.ac.jp]」から

    当該学生本人に対する教育として、学内に情報倫理補導チームを構成しております。このチームを中心として、本件学生にしっかりした情報倫理を身につけてもらうように指導していきます。
    (snip)

    【現時点で予定されているプログラム概要】
    内容
    第1期:
    コミュニケーション能力の育成
    良好な人間関係の構築の教育
    第2期:
    社会性を身につけさせる教育
    IT社会で守るべきルール・情報モラルの教育
    被害にあった同級生の名前がウイルスの名前に使われていることを、被告人が当の同級生に話していていたという記事が新聞に載っていたのを見て、かなり幼稚なコミュニケーションのとり方だと思っていたのですが、上記の指導内容を見ると、周囲もこの犯罪の原因がその辺りにあると見ているんですかね。
    ついでにこちらも引用。

    また、全学的にも技術者倫理に関する教育をさらに強化し、全学あげての意識向上を図り学生の指導をして参ります。

    私が20年前学内の端末を操作するときに配られたマニュアルには、「Re:」とは何ぞやみたいなことが書いてあったのをなぜか思い出しました。
    昔の教育は牧歌的だったな。
  • これ、被告・検察が控訴しないと、勝手に名前使われた被害者でもある“友人”(原なんとかさん?)が
    ファイル交換ソフトを使っていたことが法的に確定しちゃうの?
    しかも、裁判の当事者じゃないから「それ違う!」っていえないし。

    なんつーか、……お気の毒様だな。
  • 著作権法違反 (スコア:2, すばらしい洞察)

    著作権法違反なのに、なんでどこ見ても別件の話ばっかりなんだ?
    --
    ◆IZUMI162i6 [mailto]
    Free or not Free, that is the question.
  • ヌルいなぁ (スコア:1, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 15時20分 (#1345902)
    >執行猶予付きとした理由について判決は、被告が大学から無期停学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けていることと、捜査の過程で反省の態度を示しており、今後はウィニーを利用しないと誓っていることなどを挙げたそうだ

    執行猶予なんて考え方次第では無罪と変わらんし

    そもそも停学が社会的制裁ってのも変だし
    学校や会社から処分されたらOKっていいかげん過ぎ
    • Re:ヌルいなぁ (スコア:5, すばらしい洞察)

      Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時33分 (#1345929)
      刑事罰としては妥当な線ではないでしょうか。

      名誉毀損について被害者が納得できない部分は、当事者間で民事で解決を
      図るべきであって、外野の我々がとやかく言うのはあまりよろしくないと
      思います。

      #最近、犯罪者とみるや容赦なく厳しい態度で糾弾する人をたくさん見かけるが
      #「正義の人がたくさんいる良い世の中になった」と喜ぶべき状態からは
      #逆にどんどん離れて行っているように感じる。
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  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時15分 (#1345916)
    バイオテロかとおもって、一瞬、背筋が寒くなった。

    著作権…ときて、安心した。

    # 安心すんな。
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時34分 (#1345930)
    著作権と個人情報が絡まないウイルスなら作ってバラ撒いても、日本では罪にならないってこと?
    Mydoom とかBeagle とかNetsky とかの亜種(すでに各種対策済みですがw)作ってバラ撒いても犯罪者にはならないの?
    社会的制裁云々も、ニートが作った場合はどうなるんでしょうか?

    教えて!!偉い人!!
  • 毎日新聞はもちろんですが、なぜか産経新聞も「アニメ画像」ではなく「人気アニメ画像」と書いていますね。
  • Re:不当判決 (スコア:1, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時22分 (#1345922)
    自分が気に入らないと不当判決
    これ日本の裁判制度の常識
  • 行為の悪質さを判断するのに、一般的な視点から特別、というと誤解されそうだけど、ある具体的な立場の視点まであるよね。倫理に反する、なんて言っちゃうとそれは社会的な視点になるし、セクハラ受けた相手がとても嫌がっていたというのは特別な視点なわけだ。んで行為の性質に応じてどの視点をどれくらい重視すべきかは変わるし、そうでないと普通の人が妥当だと思うような判断が下せない。被害者がなんとも思ってなくても強姦致死を繰り返すような奴は重罰に処せられるべきだし、家の外壁をピンクに塗っているのを見てある人が滅茶苦茶ストレスを感じたとしてもそうそう罰せられるべきではない(例えとしてはちょい不適当かな)。
    つまり適当な気分自体は判断材料になる、けど気分の収拾は結構厳格になされている。被害者の示談を取っているかまったく賠償に応じようとしないかで、交通事故の加害者の罪がかわるのはそんなに変かな?
  • Re:更生プログラム (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 19時29分 (#1345975)
    だから更生用のパッチをあてるんだよ。
  • ddc (14170) : 2008年05月18日 20時49分 (#1345991) 日記
    ルドヴィコ療法とか。
    アニメを見ると吐き気が…って解決になってないか。
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 21時21分 (#1346001)
    気分次第と書くと、とても曖昧で不正確で不平等な感じがします。
    でも実際には、そこまで酷いものではないです。
    裁判官という個人の判断にゆだねられては居ますが、その判断基準は客観的なものです。

    今回の件も、著作者が怒ってるという事は、それだけ社会に迷惑をかけたという基準のひとつとなる訳です。
    社会にとって、より悪い事は、より罰が重くなるのです。

    ですから、なんら問題はありません。

  • 客観的には処罰根拠があって、処罰要件を満たしている以上は罪刑法定主義に反するとは言えないかと・・・。

    むしろ公訴権濫用とかのほうが、リアリティあると思います。
    私も、この事件は起訴も判決も不適当だと思いますから。
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