罪と罰部門より。
あるAnonymous Coward 曰く、
2月のストーリー「 ウイルス頒布の院生、著作者人格権侵害で起訴、名誉毀損容疑で再逮捕」の事件の判決公判が5月16日にあり、求刑懲役2年に対し京都地裁は、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡した。
各社の報道(毎日新聞、毎日新聞(続報)、読売新聞、朝日新聞、産経新聞、共同通信、時事通信、京都新聞、INTERNET Watch)を総合すると、判決は、被告が知人の実名入り写真をウイルスにした理由について「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ、からかおうと、顔写真をウイルスに添付して送信した」とし、「その後、ウイルスを作成し、機能を強化すること自体にも魅力を感じるようになった」と認定、後にアニメ画像を用いるようになった理由について、「感染者に対策を取られてウイルスを機能させにくくなったため」「アニメ画像を利用して感染者の注意をひき、ウイルスを思惑通り機能させようとした」と指摘、「自分の作ったウイルスが有名になることを企図しており」「身勝手な動機に酌量の余地はなく、態様は卑劣かつ巧妙だ」と非難、被害状況について「同級生はウイルス作成者であるかのような扱いを受け、社会的な信用を傷つけられた。アニメ著作権者も番組の名前を冠したウイルス名が付けられ、アニメの社会的評価が害された」「ネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、悪質だ」「迷惑は多大で、アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」としたそうだ。弁護側は罰金刑を求めて「ウイルス作成を理由に重く罰するのは罪刑法定主義に反する」「また被害はウィニー利用者に限定され、悪質なウイルスではない」と主張していたが退けられた。弁護側は控訴しない方針だという。
(つづく...)
執行猶予付きとした理由について判決は、被告が大学から無期停学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けていることと、捜査の過程で反省の態度を示しており、今後はウィニーを利用しないと誓っていることなどを挙げたそうだが、名誉毀損被害者の父親は、「被告から謝罪はない」とし、「ウイルスは実際に人に被害を与えるのに、なぜウイルス作成を罰せられないのか。一刻も早く取り締まる法律を作ってほしい」と報道陣に語ったとのこと。なお、被告の在籍する大阪電気通信大学は、退学処分にせず、チームを編成して更生プログラムを実施するのだそうだ。
ウイルス作成は無罪 (スコア:5, すばらしい洞察)
・他人の著作物
・他人の個人情報
がなければ、とりあえず違法性はない、ということですね。
共謀罪との抱き合わせ (スコア:4, 興味深い)
Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:4, 参考になる)
それから、ググったらこんな記録が出てきました。
法務大臣閣議後記者会見の概要 平成20年1月25日 [moj.go.jp]
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情報倫理補導チームの指導 (スコア:3, 参考になる)
ついでにこちらも引用。
私が20年前学内の端末を操作するときに配られたマニュアルには、「Re:」とは何ぞやみたいなことが書いてあったのをなぜか思い出しました。
昔の教育は牧歌的だったな。
>「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ」 (スコア:2, 興味深い)
ファイル交換ソフトを使っていたことが法的に確定しちゃうの?
しかも、裁判の当事者じゃないから「それ違う!」っていえないし。
なんつーか、……お気の毒様だな。
Re:>「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ」 (スコア:2, おもしろおかしい)
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著作権法違反 (スコア:2, すばらしい洞察)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Free or not Free, that is the question.
ヌルいなぁ (スコア:1, 興味深い)
執行猶予なんて考え方次第では無罪と変わらんし
そもそも停学が社会的制裁ってのも変だし
学校や会社から処分されたらOKっていいかげん過ぎ
Re:ヌルいなぁ (スコア:5, すばらしい洞察)
名誉毀損について被害者が納得できない部分は、当事者間で民事で解決を
図るべきであって、外野の我々がとやかく言うのはあまりよろしくないと
思います。
#最近、犯罪者とみるや容赦なく厳しい態度で糾弾する人をたくさん見かけるが
#「正義の人がたくさんいる良い世の中になった」と喜ぶべき状態からは
#逆にどんどん離れて行っているように感じる。
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ウイルス頒布の院生って… (スコア:1, 興味深い)
著作権…ときて、安心した。
# 安心すんな。
よくわかんないのですが (スコア:1, すばらしい洞察)
Mydoom とかBeagle とかNetsky とかの亜種(すでに各種対策済みですがw)作ってバラ撒いても犯罪者にはならないの?
社会的制裁云々も、ニートが作った場合はどうなるんでしょうか?
教えて!!偉い人!!
Re:よくわかんないのですが (スコア:2, 参考になる)
普通の就職もできません。
他にも、金や価値のある物の扱いがシビアになるので、普通の人として生きるのは諦めましょう。
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Re:よくわかんないのですが (スコア:2, 参考になる)
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ツッコミどころはここではありませんが (スコア:1)
Re:不当判決 (スコア:1, すばらしい洞察)
これ日本の裁判制度の常識
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Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:2, すばらしい洞察)
つまり適当な気分自体は判断材料になる、けど気分の収拾は結構厳格になされている。被害者の示談を取っているかまったく賠償に応じようとしないかで、交通事故の加害者の罪がかわるのはそんなに変かな?
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Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:2, すばらしい洞察)
たとえば、「著作権利者の許諾を得たネット配信」と「著作権利者の許諾を得ていないネット配信」では、
前者は刑法上も無罪ですが後者は有罪。
では、「著作権の侵害の有無は民事で争う内容である」といって「許諾を得たかどうか無視」した状態で、
刑事裁判上、前者と後者を区別することができるのですか?
建前上は、著作権の侵害は親告罪ですから、前者が刑事裁判にのることは無いはずですが、
「権利者が出していた許諾の条件(の理解)と、配信者が受けていると考えていた条件(の理解)に食い違いがあったために、訴えが発生した」
ような場合には、権利者の考え(というか許諾の範囲)は、刑事裁判上でも重要な意味があるでしょう。極端な話、
「権利者は許諾を出してたのに、間違えて侵害していると訴えてしまった」
なんてケースも考えられるし。
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Re:更生プログラム (スコア:1, おもしろおかしい)
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Re:更生プログラム (スコア:1)
アニメを見ると吐き気が…って解決になってないか。
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Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:1, すばらしい洞察)
でも実際には、そこまで酷いものではないです。
裁判官という個人の判断にゆだねられては居ますが、その判断基準は客観的なものです。
今回の件も、著作者が怒ってるという事は、それだけ社会に迷惑をかけたという基準のひとつとなる訳です。
社会にとって、より悪い事は、より罰が重くなるのです。
ですから、なんら問題はありません。
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Re:不当判決 (スコア:1)
むしろ公訴権濫用とかのほうが、リアリティあると思います。
私も、この事件は起訴も判決も不適当だと思いますから。
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