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アレゲなニュースと雑談サイト

Acanthopanaxによる 2008年05月18日 14時45分の掲載
罪と罰部門より。

あるAnonymous Coward 曰く、

2月のストーリー「 ウイルス頒布の院生、著作者人格権侵害で起訴、名誉毀損容疑で再逮捕」の事件の判決公判が5月16日にあり、求刑懲役2年に対し京都地裁は、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡した。

各社の報道(毎日新聞毎日新聞(続報)読売新聞朝日新聞産経新聞共同通信時事通信京都新聞INTERNET Watch)を総合すると、判決は、被告が知人の実名入り写真をウイルスにした理由について「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ、からかおうと、顔写真をウイルスに添付して送信した」とし、「その後、ウイルスを作成し、機能を強化すること自体にも魅力を感じるようになった」と認定、後にアニメ画像を用いるようになった理由について、「感染者に対策を取られてウイルスを機能させにくくなったため」「アニメ画像を利用して感染者の注意をひき、ウイルスを思惑通り機能させようとした」と指摘、「自分の作ったウイルスが有名になることを企図しており」「身勝手な動機に酌量の余地はなく、態様は卑劣かつ巧妙だ」と非難、被害状況について「同級生はウイルス作成者であるかのような扱いを受け、社会的な信用を傷つけられた。アニメ著作権者も番組の名前を冠したウイルス名が付けられ、アニメの社会的評価が害された」「ネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、悪質だ」「迷惑は多大で、アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」としたそうだ。弁護側は罰金刑を求めて「ウイルス作成を理由に重く罰するのは罪刑法定主義に反する」「また被害はウィニー利用者に限定され、悪質なウイルスではない」と主張していたが退けられた。弁護側は控訴しない方針だという。

(つづく...)

執行猶予付きとした理由について判決は、被告が大学から無期停学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けていることと、捜査の過程で反省の態度を示しており、今後はウィニーを利用しないと誓っていることなどを挙げたそうだが、名誉毀損被害者の父親は、「被告から謝罪はない」とし、「ウイルスは実際に人に被害を与えるのに、なぜウイルス作成を罰せられないのか。一刻も早く取り締まる法律を作ってほしい」と報道陣に語ったとのこと。なお、被告の在籍する大阪電気通信大学は、退学処分にせず、チームを編成して更生プログラムを実施するのだそうだ。

関連ストーリー

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  • ウイルス作成は無罪 (スコア:5, すばらしい洞察)

    niratama (2175) : 2008年05月18日 14時52分 (#1345895) ホームページ 日記
    とりあえず、今回問題になった、
    ・他人の著作物
    ・他人の個人情報
    がなければ、とりあえず違法性はない、ということですね。

  • thor (5250) : 2008年05月18日 15時07分 (#1345898) 日記
    ウィルス作成罪が成立しない最大の理由は共謀罪とセットになっているためで、ウィルス作成罪を成立させることを目的とするならば共謀罪を分離して再提出すればいい話のはずです。なぜそれができないのかがよく分からないのですが。
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 15時18分 (#1345901)
    > なぜそれができないのか
    共謀罪とセットで成立させたいからに決まってるでしょう。ウィルス作成罪、民主党の頑固さ、なぜ? [slashdot.jp]とかなんとかマスゴミに煽らせて。
    あと一度「共謀罪とは切り離せない」と主張してしまったので無謬と言うことになっている役人のメンツに掛けて撤回できないようです。PSE法でやらかしたときの後始末も解釈の変更では済ませず、結局法改正が必要でした。
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時14分 (#1345915)
    衆議院法務委員会理事の自民党早川忠孝議員のブログコメント(2008-05-06 20:46:57) [ameblo.jp]によると、

    ご指摘のとおり、サイバー条約に関する部分と組織犯罪謀議罪の部分は切り離して法の成立を図るべきですね。 私が筆頭理事だったらそうするところですが、まだそういう立場ではありません。 必要な法案の審議もなかなか進められない、実に困った状態、というのが現状です。
    だそうです。

    それから、ググったらこんな記録が出てきました。

    法務大臣閣議後記者会見の概要 平成20年1月25日 [moj.go.jp]

    【刑法等の改正に関する質疑】

    Q:サイバー犯罪の関係で,昨日,京都府警がコンピュータ・ウイルスの作成者を著作権法違反で逮捕しましたが,法の整備についてお願いします。

    A: いわゆる条約刑法を早く審議していただきたいという願いを持ちます。つまり,世界的にコンピュータ・ウイルスを作成・頒布した者は罰せられるべきであるということで,その条約に対応して,我が国で刑法を整備しなければならないというのが進んでいないわけです。ですから,著作権法違反でしか逮捕できないという現状がありますので,コンピュータ・ウイルスを作成・頒布した者をその罪で逮捕できるようになることが望ましいですし,条約に見合った刑法を整備すればできることですから,そういう方向にしたいと思います。

    Q:識者の中には,共謀罪の部分と切り離したらいいのではないかというような意見も出ているようですけれども,それについてはいかがですか。

    A:やはりこれは急ぐことが必要だと思いますから,いろいろな方法を考えていくべきです。つまり,あることがどうしても成立しないので,それに足を引っ張られて全部が駄目になって,必要性があるものも駄目というのは困りますから,与党といろいろ相談をしていきたいと思います。

  • Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 15時33分 (#1345904)
    リンク先間違ってませんか?「読売新聞がダビング10問題でメーカーを責める社説」になっていますよ。
  • Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 17時52分 (#1345950)
    > 共謀罪とセットで成立させたいからに決まってるでしょう。

    ここで抱き合わせ商法と認定して、公取委が介入(無理無理
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 17時17分 (#1345946)
    【裁判官が認めた意見】
    ○ 一般メディアと異なりネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、つまり悪質と判断出来る。
    ○ 迷惑は多大で、アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い。ただし著作権者側の被害算定は不要(不能)。
    ○ 社会的影響は大きく、被告の目的も最終的に社会の混乱と利己的欲求が目的となっており、つまり悪質と判断出来る。
    ○ 社会的反響は大きいが、いわゆるウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。

    【裁判官が認めなかった意見】
    × 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。
    × 被害者はWinnyなどで著作権侵害や違法ソフトの配布に精力的に活動し、また友人らにも犯罪行為を促した。
    × 1個人の個人情報(名前や住所など公開済み情報で、カード情報などは含まない)を公開するのみのウイルス作成を理由に、
      罰金でなく厳しく懲役を科すのは過去の量刑と比較しても著しく偏っており罪刑法定主義に反する。
    × 被害は基本的に違法性の高いウィニー利用者に限定され、また性質的にも法的な意味で悪質なウイルスではない。

    ・・・なんか色々と矛盾してませんか?
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 18時03分 (#1345952)
    >【裁判官が認めた意見】
    > ○ ウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。

    そんなこと裁判官は認めていませんよ。どこに書いてありました?

    > 【裁判官が認めなかった意見】
    > × 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。

    認めないとどこに書いてありました?
    何も判断しないことと、認めないと判断することとは、異なりますよ。わかりますか?
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 23時21分 (#1346038)
    >【裁判官が認めた意見】
    > ○ ウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。
    ウィルスが社会に与えた影響として言及しているようですよ。
    その中で検察側がウィルスに感染した人たちも被害者として列挙した点について
    社会的影響を認めつつも、直ちに感染者がウィルス製作による被害を検討するには時期尚早
    とする弁護側の意見を採用し、争点の整理もあり検察側が早期に外したようです。

    > 【裁判官が認めなかった意見】
    > × 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。
    こちらも弁護側からの主張に対し、検察側が反論した内容の一部ですが、文字通り認められなかったようです。
    ただし被告のウィルス自体は社会的混乱や複数の犯罪行為にを主体的に実行する手段として認められました。

    いづれも2chの裁判・司法板(で紹介された先)がソースですが、あそこ以上に充実した公判・傍聴ソースやまとめってありますかね?
  • chuukai (18189) : 2008年05月18日 19時02分 (#1345965) 日記
    大阪電気通信大学の発表資料「大学院生の教育について [osakac.ac.jp]」から

    当該学生本人に対する教育として、学内に情報倫理補導チームを構成しております。このチームを中心として、本件学生にしっかりした情報倫理を身につけてもらうように指導していきます。
    (snip)

    【現時点で予定されているプログラム概要】
    内容
    第1期:
    コミュニケーション能力の育成
    良好な人間関係の構築の教育
    第2期:
    社会性を身につけさせる教育
    IT社会で守るべきルール・情報モラルの教育
    被害にあった同級生の名前がウイルスの名前に使われていることを、被告人が当の同級生に話していていたという記事が新聞に載っていたのを見て、かなり幼稚なコミュニケーションのとり方だと思っていたのですが、上記の指導内容を見ると、周囲もこの犯罪の原因がその辺りにあると見ているんですかね。
    ついでにこちらも引用。

    また、全学的にも技術者倫理に関する教育をさらに強化し、全学あげての意識向上を図り学生の指導をして参ります。

    私が20年前学内の端末を操作するときに配られたマニュアルには、「Re:」とは何ぞやみたいなことが書いてあったのをなぜか思い出しました。
    昔の教育は牧歌的だったな。
  • 実刑判決ならともかく、執行猶予つきですから……。教育機関としては、判決の趣旨に沿った対応をしているように思います。
  • これ、被告・検察が控訴しないと、勝手に名前使われた被害者でもある“友人”(原なんとかさん?)が
    ファイル交換ソフトを使っていたことが法的に確定しちゃうの?
    しかも、裁判の当事者じゃないから「それ違う!」っていえないし。

    なんつーか、……お気の毒様だな。
  • とてもはらだたしい話だね
  • >「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ」

    同級生がファイル交換ソフトを使っていたとは、裁判所も言って無いのでは?
    被告が「同級生がファイル交換ソフトを使っていたと思っていた」というだけでは無いだろうか?

    もしも、この同級生がファイル交換ソフトを使っていないのなら、これは被告の勘違いでしかない。
    ただし勘違いだったとしても「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ」という点には何ら変わりは無い。

    ですので、同級生がファイル交換ソフトを実際に使ってたかどうかは、この裁判とは関係ないのでは無いかと思う。

  • 著作権法違反 (スコア:2, すばらしい洞察)

    著作権法違反なのに、なんでどこ見ても別件の話ばっかりなんだ?
    --
    ◆IZUMI162i6 [mailto]
    Free or not Free, that is the question.
  • ヌルいなぁ (スコア:1, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 15時20分 (#1345902)
    >執行猶予付きとした理由について判決は、被告が大学から無期停学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けていることと、捜査の過程で反省の態度を示しており、今後はウィニーを利用しないと誓っていることなどを挙げたそうだ

    執行猶予なんて考え方次第では無罪と変わらんし

    そもそも停学が社会的制裁ってのも変だし
    学校や会社から処分されたらOKっていいかげん過ぎ
  • Re:ヌルいなぁ (スコア:5, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時33分 (#1345929)
    刑事罰としては妥当な線ではないでしょうか。

    名誉毀損について被害者が納得できない部分は、当事者間で民事で解決を
    図るべきであって、外野の我々がとやかく言うのはあまりよろしくないと
    思います。

    #最近、犯罪者とみるや容赦なく厳しい態度で糾弾する人をたくさん見かけるが
    #「正義の人がたくさんいる良い世の中になった」と喜ぶべき状態からは
    #逆にどんどん離れて行っているように感じる。
  • さすがにそれは行き過ぎだと思うけどなぁ。
    例えばこのような [wikipedia.org]事件もあるわけで。

    いわゆる自分勝手な犯罪に対しては実刑のみって意見なら同意。

  • sakaki101 (30670) : 2008年05月19日 1時53分 (#1346082) 日記
    現在の刑法学では刑法の位置付けは"その他の法や社会的統制の補助的手段"なんです。(これを刑法の謙抑性と言います。)
    というのも、刑法ってのはかなり強力な制裁手段ですから、むやみやたらに用いるべきでないと考えられているんです。
    ですから、"社会的制裁が既になされているなら刑罰をその分控えめにする"という考え方自体は別にいいかげんなわけではないと思いますよ。
    安定性の面で言えば、条文によってきっちり刑罰の範囲が規定されることで担保されてますし。

    この謙抑性の他の例として"形式的には犯罪だけど被害が軽微だから無罪"なんてこともあります。
    これも、いいかげんに見えますけど、立派な判例があります。
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時15分 (#1345916)
    バイオテロかとおもって、一瞬、背筋が寒くなった。

    著作権…ときて、安心した。

    # 安心すんな。
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時34分 (#1345930)
    著作権と個人情報が絡まないウイルスなら作ってバラ撒いても、日本では罪にならないってこと?
    Mydoom とかBeagle とかNetsky とかの亜種(すでに各種対策済みですがw)作ってバラ撒いても犯罪者にはならないの?
    社会的制裁云々も、ニートが作った場合はどうなるんでしょうか?

    教えて!!偉い人!!
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 20時02分 (#1345982)
    ひろゆきメソッドを使う場合、家とか車とか買えなくなります。
    普通の就職もできません。
    他にも、金や価値のある物の扱いがシビアになるので、普通の人として生きるのは諦めましょう。
  • Anonymous Coward : 2008年05月19日 9時31分 (#1346198)
    >家とか車とか買えなくなります。

    なんだ、東京なら何の支障もなく普通に生活できそうだな
  • Anonymous Coward : 2008年05月19日 10時09分 (#1346239)
    サラリーマンなら給与の差し押さえもあるよ。
  • 調べて見たけど、けっこうキツイと思うね。
    給与が、44万円以下なら4分の1、44万円を超えてるなら、33万円を超えた額が差し押さえられる。
    もちろんボーナスも取られちゃいます。
    退職金は4分の1持って行かれる。

    賃貸の敷金とかも差し押さえできたと思う。

    それから、こういった不法行為による損害賠償は、自己破産しても消えません。
    払い終わるまで一生付いてまわります。
  • 毎日新聞はもちろんですが、なぜか産経新聞も「アニメ画像」ではなく「人気アニメ画像」と書いていますね。
  • Re:不当判決 (スコア:1, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 16時22分 (#1345922)
    自分が気に入らないと不当判決
    これ日本の裁判制度の常識
  • Re:不当判決 (スコア:1, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 19時11分 (#1345969)
    /. のモデといっしょやね
  • 行為の悪質さを判断するのに、一般的な視点から特別、というと誤解されそうだけど、ある具体的な立場の視点まであるよね。倫理に反する、なんて言っちゃうとそれは社会的な視点になるし、セクハラ受けた相手がとても嫌がっていたというのは特別な視点なわけだ。んで行為の性質に応じてどの視点をどれくらい重視すべきかは変わるし、そうでないと普通の人が妥当だと思うような判断が下せない。被害者がなんとも思ってなくても強姦致死を繰り返すような奴は重罰に処せられるべきだし、家の外壁をピンクに塗っているのを見てある人が滅茶苦茶ストレスを感じたとしてもそうそう罰せられるべきではない(例えとしてはちょい不適当かな)。
    つまり適当な気分自体は判断材料になる、けど気分の収拾は結構厳格になされている。被害者の示談を取っているかまったく賠償に応じようとしないかで、交通事故の加害者の罪がかわるのはそんなに変かな?
  • なんか変だと思ったら、収拾じゃなくて取捨だ。自信満々に書いておきながら恥ずかしい。
  • 誰かのじゃなくて犯罪とされる事実(被害者としての発言は事実認定には関わらない(どの犯罪かは左右しない)けど裁判中の話なので迂遠な言い方をしておきます)の当事者である被害者の、客観的に推定することが出来る感情、ならどうですか。被害者の感情を傷つけたかどうかが違うということは、結果として違うことをやったと評価することもできると思います。確かに真意というのは捉え所がないものかもしれないけど、基本的に法の扱う感情や意思と言うのはフィルタを通した、ある意味定型に収まるフィクションなわけで、そうころころ判断が変わるものではないんじゃないかなあ。

    親コメントの罪が変わるというのは変ですね、罰だ。
  • 例えばセクハラ罪ってのがあったとして、その構成要件(犯罪の定義みたいなもの)が「相手の意に反する性的嫌がらせをした者は云々」となっているとする。そこでF女とH女がお互い関係なく別々に、「N女のおちちつく」とかつぶやきながら同じ態様でN女に迫ったとする。そこでF女とH女の行為を刑事的に評価する基礎となるのは「相手の意に反する性的嫌がらせをした」かどうかということです。「相手の意に反する性的嫌がらせ」という文言があったら、それをどう読むかは議論になるだろうけど、とりあえず無視しておきます。この構成要件に当てはまるか否かで、つまり実際の行為は昇華され刑事責任を問うに適当な段階にまで抽象化された枠組みで振り分けられて、F女とH女の行為がセクハラ罪に当たるかどうかと考えます。

    閑話。常識的に考ると、相手の意に反するかどうかなんておちちつく側からは分からないじゃないか、という屈託した思いが出てきます。でも#1346000 [slashdot.jp]さんの、イケメンとブサメンを夫と米屋(逆でもいいですけど)に置き換えると、まあありかな、と思えてきませんか?なら構成要件はある意味妥当だと皆が考える(判決に納得してくれて裁判が信頼を損なわない)ように客観化されたりなんなりの改変を受けるでしょう。もしくは行為の側からハックして妥当な結論に持っていくかもしれませんが、同じことです。おちちつく罪は押し込まれて谷が作られたら、と、ついてないよ触っただけ、は視点が違うだけですな。

    んでF女は無罪でH女がセクハラ罪になったとします(私はH女がブサイクだとかタヌキだとか主張したい訳ではありません)。そこでは例えばH女の行為はN女の意に反していた(F女の行為にはH女の同意があった)、という事実が決め手になっているわけです。F女とH女はどちらもN女のおちちついたわけですが、刑事的な評価としては別の行為をしたのだと考えてください。セクハラ罪だからややこしいですがここは被害者感情云々と切り離して考えてください。#1345986 [slashdot.jp]のコメントや、#1346011 [slashdot.jp]の突っ込み通り、通常被害者がどう思ってようと犯罪かどうかとは関係しません。更にH女にどのような刑罰を科すかは別に考えます。ここでやっと被害者の感情が出てきます。どれくらい被害者感情を考慮に入れるかは犯罪の類型ごとに異なるでしょうし、加えて人の真意はわからないので、やはりフィルタを通して感情を捉える必要があります。つまりN女が冥い目をして「頭冷やそうか」と言った、もしくは修正された表情で軽くたしなめた場合、かなり違う感情が推定されるのではないでしょうか。それぞれの場合貴方なら、N女にどのような刑罰を科しますか?ちょっとくらい変わってきません?
  • >それぞれの場合貴方なら、N女にどのような刑罰を科しますか?ちょっとくらい変わってきません?

    N女はセクハラ被害者では?
    というか、普通にABCとかにしておけばわかりやすいのに。
    わざわざ魔法少女の顔を思い起こしながら読解するのは面倒ですよ。

    #「修正された表情」とか、わけわかんないです。
  • 「ある行為が著作権の侵害かどうか」は「著作権者がその行為を許可するかしないか」の問題ですから、
    刑事裁判上でも権利者の考えは非常に重要では?
    権利者の考えを抜きにして客観的に「著作権の侵害」を判断することはできません。

    (ある著作物がネットで配信されていたとして、
    それが権利者の許可を得ていないものであれば公衆送信権の侵害になりますが、
    権利者の許諾が得られたものであればまったくの合法です。)
  • > 著作権の侵害の有無を含めて、侵害行為の賠償は民事で争う内容だと思いますが。。。

    たとえば、「著作権利者の許諾を得たネット配信」と「著作権利者の許諾を得ていないネット配信」では、
    前者は刑法上も無罪ですが後者は有罪。
    では、「著作権の侵害の有無は民事で争う内容である」といって「許諾を得たかどうか無視」した状態で、
    刑事裁判上、前者と後者を区別することができるのですか?

    建前上は、著作権の侵害は親告罪ですから、前者が刑事裁判にのることは無いはずですが、
    「権利者が出していた許諾の条件(の理解)と、配信者が受けていると考えていた条件(の理解)に食い違いがあったために、訴えが発生した」
    ような場合には、権利者の考え(というか許諾の範囲)は、刑事裁判上でも重要な意味があるでしょう。極端な話、
    「権利者は許諾を出してたのに、間違えて侵害していると訴えてしまった」
    なんてケースも考えられるし。
  • Re:更生プログラム (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2008年05月18日 19時29分 (#1345975)
    だから更生用のパッチをあてるんだよ。
  • ddc (14170) : 2008年05月18日 20時49分 (#1345991) 日記
    ルドヴィコ療法とか。
    アニメを見ると吐き気が…って解決になってないか。
  • Anonymous Coward : 2008年05月18日 21時21分 (#1346001)
    気分次第と書くと、とても曖昧で不正確で不平等な感じがします。
    でも実際には、そこまで酷いものではないです。
    裁判官という個人の判断にゆだねられては居ますが、その判断基準は客観的なものです。

    今回の件も、著作者が怒ってるという事は、それだけ社会に迷惑をかけたという基準のひとつとなる訳です。
    社会にとって、より悪い事は、より罰が重くなるのです。

    ですから、なんら問題はありません。

  • 客観的には処罰根拠があって、処罰要件を満たしている以上は罪刑法定主義に反するとは言えないかと・・・。

    むしろ公訴権濫用とかのほうが、リアリティあると思います。
    私も、この事件は起訴も判決も不適当だと思いますから。
  • 失礼。親コメにたいする「罪刑法定主義違反」ってことですか

    それなら当然ですね。失礼しました。
    電波呼ばわりされる覚えはありませんけど。
    残念ながらあなたのそれは「処罰根拠に欠ける」で十分です。