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ドイツで「ハッカー・ツール」が違法に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    毎度の過剰反応なのか、それとも本当に悪法が施行されたのか。
    ググってみたのですが、ドイツ語のページばかりでよくわかりません。

    日本で言うウイルス作成罪みたいなもの?
    日本のそれは、過剰反応するような悪法ではないようですが。
    • 日本で言うウイルス作成罪みたいなもの?
      日本のそれは、過剰反応するような悪法ではないようですが。

      犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱 [moj.go.jp]の該当箇所を見ると、

      八  不正指令電磁的記録作成等
        1  人の電子計算機における実行の用に供する目的で、イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の二第一項関係)
         イ  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせ

      • 「人の電子計算機における実行の用に供する目的で」とあるので、
        人の電子計算機における実行の用に供する目的でなければよいわけで、
        別に問題じゃないでしょう。
        • 人の電子計算機における実行の用に供する目的でなければよいわけで

          それは正しい。その論点における問題は「人の電子計算機における実行の用に供する目的」が曖昧過ぎる点である。具体的にどのような行為をとればそう認定されるのか知っているか?
          • by Anonymous Coward
            >具体的にどのような行為をとればそう認定されるのか知っているか?

            国会議事録より。

            162 - 衆 - 法務委員会 - 26号 平成17年07月12日

            ○大林政府参考人 今回新設いたします不正指令電磁的記録作成等の罪は、人の電子計算機における実行の用に供する目的で行われることが必要とされております。  そこで、この「人」という解釈でございますが、刑法の他の規定と同じく、犯人以外の者ということでございます。また、「電子計算機における実行の用に供する目的」とは、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはそ

            • by Anonymous Coward on 2007年08月13日 22時05分 (#1204753)
              資料の提示に感謝する。だがまだ疑問点がある。よければ教えて欲しい。正しく理解する者が一人でも増えることはよいことだろう。
              1. 「意図に沿うべき動作」や「意図に反する動作」とは具体的に何か。項目が多ければポジティブリスト方式でそれに含まれない動作でもいい。
              2. 「犯人以外の者が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせないか、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的を犯人が有していること」を認定する明確な基準は何か。こちらも項目が多ければそれに含まれない動作を網羅したポジティブリストでもいい。
              親コメント

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