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「野良無線LAN」の経験者は50%以上」記事へのコメント

  • by IRCBOT (32650) on 2007年11月17日 0時02分 (#1251560)
    自宅の無線LANは、セキュアな方式 WPA-PSK (AES) で暗号化しているので、
    未だに脆弱な WEP にしか対応していない Nintendo DS を接続することができません。

    マルチAP機能を使えば、AES と WEP の両方に対応させることができ、Nintendo DS 専用のAPを用意することができますが、
    その場合には、WEPキーを解読され、犯罪への悪用がされる可能性があり、リスキーです。

    なので、近所の野良APを Nintendo DS 用として使用しています。

    アクセス制限がかけられていないAPの利用は犯罪では無いですし、負荷は殆どかからないので相手に迷惑もかかりません。
    Nintendo DS の通信が傍受されるのは 自分でWEP暗号のアクセスポイントを用意しても同じことなので、自分のAPを使うことに比べて危険性が高まるといったこともないわけです。

    これらの理由により、野良APは大変重宝しています。
    • by Anonymous Coward on 2007年11月17日 3時09分 (#1251641)
      まあ、自分がされたら困ることを、隣人にするな、ってことだなあ言いたいのは。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2007年11月17日 18時55分 (#1251901)
      >アクセス制限がかけられていないAPの利用は犯罪では無いですし、
      電波法59条違反の可能性があるようです。

      http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20071021.html [takagi-hiromitsu.jp]
      「傍受できてしまうこと自体はしかたないが、傍受して存在を漏らす行為、傍受して内容を漏らす行為、傍受して窃用する行為それぞれが禁じられている。」だそうで。
      http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20071104.html [takagi-hiromitsu.jp]
      >他人の通信に係るデータパケットを傍受してそのMACアドレスを勝手に使えば、電波法59条に違反すると思われる。PlaceEngineが合法かもしれないのは、送信先MACアドレスが「FF:FF:FF:FF:FF:FF」のブロードキャスト信号であるビーコン(図2)だけを使っているからだろう。

      なお、WEPをクラックしたりすると電波法109条の2に違反するようです。
      http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20071103.html [takagi-hiromitsu.jp]
      親コメント
      • by IRCBOT (32650) on 2007年11月18日 2時10分 (#1251984)
        これですね。

        (秘密の保護)
        第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

        > 傍受してその存在若しくは内容を漏らし

        これは、通信の存在または内容を第三者に伝えることで、

        > これを窃用してはならない

        「特定の相手方に対して行われる無線通信」とありますよね。
        特定の相手方に対して行われる無線通信ですから、これは、アクセスポイント ⇔ 第三者のコンピュータ の通信を窃用してはならないという意味であり、
        新たに、アクセスポイント ⇔ 自分のコンピュータ の通信を開始してはならないという意味では無いでしょう。
        親コメント
        • APから発されるビーコンは特定の相手方たる第三者のコンピュータ(の利用者)に対して行われる無線通信ですが何か。
          • > APから発されるビーコンは特定の相手方たる第三者のコンピュータ(の利用者)に対して行われる無線通信ですが何か。

            SSID非通知で無い場合の、アクセスポイント情報を送信するビーコンは、
            特定の相手では無く、不特定の相手に対してアクセスポイントの存在をアピールするものでは無いでしょうか。

            ビーコンに○○宛て (MACアドレスやIPアドレス等) の通信であるというデータは一切含まれていないので。
            親コメント
            • アクセスポイント情報を送信するビーコンは、 特定の相手では無く、不特定の相手に対してアクセスポイントの存在をアピールするものでは無いでしょうか。

              それはAP設置者の意思によるでしょう。技術的にbroaadcastだから不特定だなんて屁理屈が通るなら、電波自体技術的に全方向に飛ぶもので不特定に飛んでるわけで、そもそもそれを前提に作られた法律ですが?

              • > それはAP設置者の意思によるでしょう。
                AP設置者の主張が無条件で通るならば、"public-6579" のようなSSIDのアクセスポイントであっても怖くて使えませんよね。
                家族に対して public である、なんて主張をされるかもしれない訳ですから。
                そういう中途半端なものではなく、「通信内容に特定の相手方に対して行なわれる通信であるという情報が含まれているか」を基準に判断すべきではないでしょうか。

                > 技術的にbroaadcastだから不特定だなんて屁理屈が通るなら
                技術的に broadcast かどうか、特定のMACアドレス/IPアドレスに対しての通信であるかどうかが重要だと思います。

                > 電波自体技術的に全方向に飛ぶもので不特定に飛んでるわけで
                不特定に飛んだとしても、宛先 が通信に含まれていたら特定の相手方に対して行われる無線通信でしょう。
                不特定の郵便屋さんが中継するものであっても、宛先に書かれた相手方に対して行なわれる通信であることと同じです。

                ちなみに、日本では暗号化がかけられていない無線LANを利用したことにより、逮捕された人も、起訴された人も居ませから、判例が一切ありません。
                なので裁判所がどう判断するかは今のところは分からないですね。
                親コメント
              • >"public-6579" のようなSSIDのアクセスポイントであっても怖くて使えませんよね。

                もちろん使ってはいけません。あなたは勝手に使うのですか?

                >を基準に判断すべきではないでしょうか。

                いいえ。許諾を得ているかどうかを基準にするのが当然です。
              • > もちろん使ってはいけません。あなたは勝手に使うのですか?
                > いいえ。許諾を得ているかどうかを基準にするのが当然です。

                SSIDを含むビーコンをbroadcast送信するアクセスポイントで、かつ、暗号化がされていなければ、
                誰でも使えることを意図しているものと判断して、勝手に使います。

                先ほど説明した理由により、私は違法性は一切無い行為であり、
                それを使うなというのは無断リンクするなと同等の発言だと考えています。

                嫌なら技術的に対処 (暗号化するなど) すれば良いのでは無いでしょうか?
                親コメント
              • はて?トランシーバーでの一対一での音声通話に「技術的な」あて先に関する情報なんて含まれてましたっけ?
              • 日本では暗号化がかけられていない無線LANを利用したことにより、逮捕された人も、起訴された人も居ませから、判例が一切ありません。

                じゃあそろそろ誰か逮捕されて起訴されるのがいいですね。

              • トランシーバーの通信をどうすれば"窃用した"ことになるんですか?
              • 窃用しなくても、内容を他人にしゃべれば違法ですよ。
              • 拡声器で喋ってるのを聞いた内容を他人に伝えただけで違法って考えると凄い法律だな
            • by Anonymous Coward
              今頃だが。
              法が読めない、法に関する一般知識が無い人が多いようなので解説。

              ビーコンを受ける事は合法
              内容を知ることも合法
              知った内容を、知らない他者に漏らす事は違法
               知ることが出来る事を漏らす事は利用にあたり、一応違法
               知った人同士で情報を共有することも、同じく違法
              つまり知った内容を、利用すること全般が違法
                ただし、利用とは何であるかで、もめる可能性はある。
              ビーコンを垂れ流すことは合法。ただし、定められた周波数帯に限る。垂れ流しには免許がいる場合もある。
               侵食してきた木の枝は切ってもらう事が請求できるけれど、電波はと
    • by Anonymous Coward
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