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リンク先の記事すら見ずに妄想でコメント付け足したり部門名書いたりするって何なの?> 同種の刑法改正案は共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案とともに03年以降3度、政府が国会に提出し、いずれも廃案となった。今回はサイバー犯罪防止の重要性がより高まっているとして、共謀罪を除き提出する方向で検討している。高木先生の気持ちがスゲー良くわかった。共謀罪を除けるようになったのは政権交代のおかげですかね。これで自民党が「共謀罪を抱き合わせにしない限り審議には応じない」とか言い出したら笑うしかないけど。
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。お役人も権益できて一石二鳥。
あー。今やっと気づいた。
#1806709がサブジェクトを本文1行目に使うから話が分かりにくいんですよ。
なんでそんなことするんですか?
銀行は新人に金勘定を覚えさせるために使う模擬札をいちいち警察から借りてるんですか? んなわけないだろ。ちなみに模擬札は真っ白なので偽札としてはもちろん使えません。模擬ウイルスだって破壊活動ができる必要はない。
ATMとか自販機とかのお札の識別も真っ白な模擬札で出来るんでしょうか。
そーゆーのは、自分たちで巧妙な偽札を作って識別させる必要もあるでしょうけど、現実に流通してる偽札を識別できることは最低条件になるでしょうから、実際に摘発した偽札を警察から借りてテストしないとダメそうな気がしますね。
ま、今あるものを管理するのと、これから出てくるであろうものを想定して作るのとは意味が違うから、元コメの内容が今回の話からは見当外れだとは思いますが。
某お札判別機メーカーの人は、東南アジアに出張してまで日本銀行券の偽札や、米ドルの偽札を入手してきたとか。警察に借りればいいじゃない?と思ったのですが、残念ながら警察はその手の貸し出しを一切していないんだそうで。
バレたら罪を問われるのに、そこまでするのはプロ根性だよなあと感心しました。
というより研究目的はすべて除外すべきでしょうね。
だから、作成罪そのものに存在意義がないと思われる。今回の話は法務省の暴挙と言っていい。
/.Jでも7年前にうんざりするほど既出の議論を繰り返すのか…。高木先生のTwitterと日記くらいは(もちろんそこから辿り着ける法務省の議事録も)読んでから出直してね。頼むから。
犯罪に使われやすい手段やツールに規制をかけたくなる気持ちは理解できますが、なんとなくうさんくさいすね。なんでか刃物狩りを連想した。
「コンピューターウイルス」もジョークめいた物からシステムやネットに実害を与える物や情報を採るものとか色々あるだろうから、定義が難しそうだし。
それとも、現場(どこ?)では、もう単純に威力業務妨害とかでひっくくってたら追いつかないことになってるのでしょうか。
いっそ届け出制とか、許認可制にすればお役人のポストが新しくできるし利権が生まれるからそのうちそうなったりして。
--今ちょうどサンジャポでイカタコやってました。その中で「ウイルスを作る行為では摘発できないので・・・」といった意味のことおっしゃってました。
このプログラムでは、ウィルスではありません。ネットワークを使用したプログラムの自動拡散の実験です。まれに、他のファイルの内容を書き換えたりすることが報告されていますが、意図した動作ではありません。このような問題にあわれた方がいらっしゃいましたら、以下のメールアドレスに、あなたのメールアドレス、名前、生年月日、性別、住所、電話番号、問題の内容を添えてメールをください。出来る範囲で対処させていただきます。hoge.fuga@example.com
サンプルとして作られたものを流布するとかね。流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず」「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?録画しようとしたけどうまくいかないとか、無駄にディスクを消費するとかね。もちろん、使い方をちゃんと心得てやれば、たいがいのモノは使えるし、意図した通りなのだろうが、「そうでない人にとっては、俺の意図通りに動かないので、ウィルスだ」とか言い出すってのありそうだ。
使いにくいソフトウェアを禁止ってなことにも、拡張解釈すると出来ちゃう。
刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。道交法での表現に関わる判例 [courts.go.jp]。この判断がつけられないようだと違憲で無効になったり。現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?論理的ではないかもしれないけど屁理屈は無しで。
危険犯としての問題は具体的だし限界事例はまだ先じゃないかなあ。
>現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
ウィルスの定義と、作成の定義が曖昧だよな。単純に法律の文章通りに言えば、「使用者が意図しない動き」をしたらアウトだからね。バグだろうが、そういう仕様だろうが、ね。この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
WindowsのUIに慣れている人がMacだと難しいとかあるだろ?これをもって、「意図した動きではない」ということで罪状上では(構成要件としては)成立するからね。
>危険犯としての問題は具体的
危険なのは、感染してからの挙動の方が大きいだろ?その感染が、ネットワークを通じてコンピュータ使用者の意図外で行われたか?ダウンロードなりの販売で行われたかについてすら、区別していないからね。
ちょっと法律として、大雑把にすぎると感じるわけですよ。
>刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
単純に言えば、条文をちゃんとなぞると、「バグだろうが仕様だろうがウィルスだろうが、使用者の意図外の挙動をするソフトウェアの配布は、その配布手段が使用者の意図だろうがなかろうが禁じられ、行った場合は罰せられる」ということになるってこと。法律を後の運用がどうとかで逃げるのではなくて、立法者の責任として厳密さが必要だけど、この場合の条文にはそれがない。コンピュータ関係相手にするのであれば、それこそもっと詰めてないとだめでしょ?とも思う。
>もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
条文をよく読もう。あの条文は、「ソフトウェア作成者は使用者の意図を汲んで予め予定して作成していないとアウト」なので、過失ではなく怠慢もしくは意図的なものと認められうると言っている。
> サンプルとして作られたものを流布するとかね。その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?> 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
>その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
流布罪ではなくて、作成罪だよね。簡単だよ、流布は「対象外」で明確だよね。
>ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
実行させるのに、使用者が起動する必要があれば問題ないってことを言いたいのかな?そして、「次に掲げる電磁的記録その他の記録」には「その他」があるわけだよね。つまり、なんでも「使用者の意図外の挙動をするソフトウェア」は、すべて「構成要件に該当させることが可能」という条文なんだよ。そこらへんをちゃんと読もうよね。読む力って大事だよ。
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
運用でどうにでもなるって発想が凄いと思うよ。ちょっとは考えたら?
パチンコ周りとか一時停止違反とか警察の運用が納得いかなかったりする罠。
しょうがないよ、それが仕事だと思い込んでいるのだから。
某所で見た光景なんだけどね。一方通行入り口から出てくる車に道を譲ってあげた白と黒のツートンカラーの車。出てすぐにサンキューハザードランプ付けてたら赤色点滅と...
>一方通行を少し入ったところで待っているのを、どうにかしてほしい。
というか、一方通行に逆行するのをなんとかすればよいだけではないかな?スレッドに戻すと、どうもこの法案は「どこが一方通行なのか?」「一方通行逆行とは?」が明確でないってことですね。
# レベル0に殴り負けした....
>わたしは聞いたこともあるし体験したこともありますw
築地の方だったな、わたしは...無罪放免だったけど、「なんで築地なの?」と聞いたら、「土日は近隣の署から増援するのだけど、聴取などは増援元の署でやることになっている」だそうだ...送り迎えありがとう...www
>「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。
windowsユーザを前提にして意図的にマカー排除な UI、あるいはその逆とかね。つまり、使用者にとって使いにくい/使用者が想定していた動きと異なる挙動は、「作成者が想定している使用者の意図」において、構成要件ができちゃいますね。
>たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
普通はそう動くべきだろうとかね。つまり、誤っているって言っているのは、使用者と作成者の意図が異なるだけのこと。そして、使用者の意図絶対といった条文が問題だと、指摘しているのだけどね。どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
「作成者の意図通りにクラックする」という悪意のソフトウェアについて、君の論法だと「使用者は作成者の意図をちゃんと理解しろ、隠蔽された悪意であろうが」ということになる。
もう一度、条文を読むといいよ。そこには作成者の意図については一切記載がなく、「使用者の意図に反した」ソフトウェアと言っているんだよ。
>故意にならないので罪にはなりません。
故意で使用者に○○をさせない...というUIについて、使用者がその○○をしたい...といった場合、これは明確に、条文にある使用者の意図に反した動きである以上、これを罰することが可能だということなんだ。
使用者全員に対してすべてを賄ってあげる万能であり、かつ、完全に誤りがないソフトウェア以外は、この法律に該当してしまう。なにしろ、使用者が何を求めてそのソフトウェアを使うか?なんてことは、この法律にはないし、それらについての限定をする部分もないわけなんだよ。
文章を厳密に読んで瑕疵を見抜かないと、「そういった運用されても、条文通りだよ、ザマぁ」ってなことになってしまうよ。
>刑法38条を読んだことがないのですね。
読んだ事くらいありますよ。当然、「誰かにとって意図とおりでない」ソフトウェアを犯罪の構成要件にしている以上、ソフトウェアを作る場合には「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」が必要になるわけなんだな。もっと言えば、そういった「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」であることが求められている以上、それに反するものを作った場合には、「構成要件として該当する」わけだ。
この法律は、まさにそれを求めていると書いてあるのが問題なんだけどね。理解できましたか?
>作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。
そう、ソフトウェア作者は「すべての使用者の意図通りに動かないモノを作ってはいけない」と法律で規定しているわけだ。つまり、ソフトウェア作者にあり得ないモノを求めており、それに応じない/応じられない場合は可罰といっているのだよ。
>刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。
君の条文の読み方からすると、極めて低劣な読解力といわざるを得ないね。ま、ACちゃんだから仕方ないね。
>プログラムに対する社会の信頼が保護法益
信頼性の低いプログラム、buggyなプログラムも基本、対象になりませんかね?
パターンマッチングのフィルタくらいなら誰でも作る可能性はあると思うが。タスクマネージャで変なプロセスを見つけて読み込んでるDLLを調べるのも解析だし。
そんなことよりコンペの景品でiPodってのを貰ったんだが、これのQuickTimeというのが関連付けを荒らし回って、iTunesってのが個人情報の入力を求めてくるんだ。こういう悪質なソフトを作る奴を豚箱にぶちこむ法律なら大歓迎なんだが。
iTunes の使用許諾文面は初回起動時に表示されますが、関連付けの変更はその前に行われるインストール時ですから、関連付けを荒らしまわった後に確認が出ますね。
# だから IE8 自体で PNG 表示させろ、と。QuickTime が持っていくなよ。
> 故意じゃなければ許されるとかあるんでしょうかね。過失罰規定はないので過失は処罰の対象ではありません。だからさー、妄想垂れ流す前に高木先生のTwitter [twitter.com]とか日記 [takagi-hiromitsu.jp]くらいは読んでってば。# 今度は大サービスでリンクも張ってみたけどどうせ読まないだろうからAC
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
俺が死んだら...的なソフトウェアはどうなるのでしょうか??認定されませんよね?
人というのは法律上は「他人」を意味するので、「自分の」電子計算機において「自分の」意図に沿うべき動作をしているなら問題ありません。
Wingroove や Vocal Cancel はどうなるんだろう?
ソースが暗号化してあるドライブの別のパソコンにある場合、被害者と作成者の区別が難しそう。
多分EURAに書いてあると思うけどね。>>インストールしたソフトウェアの情報を送る等の挙動
むしろ、極秘開発しているソフトウェアが、ネット接続しているPCで動いているってのが突っ込みどころだと思う。
>例のエノラゲイの搭乗者の関係者ですか?
いや、普通にACだろ?
そして最後には非実在獅子身中の虫が取り締まられてしまいます!
# シーマ様とか
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編集者が (スコア:5, 参考になる)
リンク先の記事すら見ずに妄想でコメント付け足したり部門名書いたりするって何なの?
> 同種の刑法改正案は共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案とともに03年以降3度、政府が国会に提出し、いずれも廃案となった。今回はサイバー犯罪防止の重要性がより高まっているとして、共謀罪を除き提出する方向で検討している。
高木先生の気持ちがスゲー良くわかった。
共謀罪を除けるようになったのは政権交代のおかげですかね。これで自民党が「共謀罪を抱き合わせにしない限り審議には応じない」とか言い出したら笑うしかないけど。
ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。
お役人も権益できて一石二鳥。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:3, 参考になる)
同じように
ウイルスはどこかで管理して、そこで評価すればいいでしょう。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:1)
あー。
今やっと気づいた。
#1806709がサブジェクトを本文1行目に使うから話が分かりにくいんですよ。
なんでそんなことするんですか?
Re: (スコア:0)
銀行は新人に金勘定を覚えさせるために使う模擬札をいちいち警察から借りてるんですか? んなわけないだろ。
ちなみに模擬札は真っ白なので偽札としてはもちろん使えません。模擬ウイルスだって破壊活動ができる必要はない。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:1)
ATMとか自販機とかのお札の識別も真っ白な模擬札で出来るんでしょうか。
そーゆーのは、自分たちで巧妙な偽札を作って識別させる必要もあるでしょうけど、
現実に流通してる偽札を識別できることは最低条件になるでしょうから、
実際に摘発した偽札を警察から借りてテストしないとダメそうな気がしますね。
ま、今あるものを管理するのと、これから出てくるであろうものを想定して作るのとは意味が違うから、
元コメの内容が今回の話からは見当外れだとは思いますが。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:2, 参考になる)
警察からわざわざ借りるような手間は銀行には掛けさせない。
もちろんATM作成段階では、警察に協力をお願いするようなこともあるかもしれないが、
そこに携わったことはない。
ATMで模擬札を使って試験をするときには、スイッチを切り替えて模擬札を通すのだ。
完全にオフトピだが、知らない人が多そうなのでここに書いておく。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:2, 参考になる)
まず、ATMメーカーは偽札の鑑別には一切関係ありません。
ATMに搭載される紙幣カウンターに組み込まれている鑑別機能は、鑑別装置メーカーから調達して組みこんでいるだけであって、ATMメーカーが鑑別機能を開発しているわけじゃぁないです。
そもそも紙幣の偽札鑑別装置自体、メーカーも部材も限られているためどの社のATMでもほぼ横並びの性能です(←偽札の鑑別性能)。
で、ATMメーカーが警察から偽札を借りるとか借りないとかいう話ですが、基本的にはそんなことは行われません。
上記のとおりATMメーカーは偽札鑑別機能・性能には関与しないからその必要はないですし、もしもそのような作業が実際に行われているとしても、鑑別機の開発メーカー程度でしょう。
偽札に関する情報は国家安全保障のレベルでの機密情報ですから、そんじょそこらの警察がはいどうぞと言って貸し出すような物でもありません。
それに、警察には常に最新の偽札が完備されているのか?というと、そんなことはあり得ないですから、警察から借り受ける程度では高性能な偽札鑑別装置は開発できません。
そのため、鑑別装置メーカーは、全世界を飛び回って情報の入手に奔走しています。
で、ではなぜATMメーカーが模擬紙幣を使う必要があるのかと言うと、これは試験のためです。
と言っても偽札の鑑別テストではなく、通常の動作試験です。
ATMにはスタッカ等と呼ばれる紙幣の収納箱があり、小型の機種でも数百枚、大型の機種なら二千枚程度の収容枚数になります。
つまり、1台の装置を試験するだけでも、万札なら数千万円の紙幣が必要になるわけです。
試験担当部署には、裕に数十台以上の装置が並び、常に試験を実施するわけですから、もしそれらを全て本物の"現金"で実施するとなると、試験担当部署には億単位の現金が常備されなければなりません。
偽札の鑑別性能ではなくATMとしての装置の機能・性能を試験するためだけに、常に億単位の現金を使うなどということはあまりにも非現実的ですね。
セキュリティ上も問題です。
なので、模擬紙幣で試験が実施できるように、鑑別装置にはそれ用の切り替えスイッチを用意されている、ということです。
実際、新旧・額面とも様々に対応した模擬紙幣が用意されているので、それを使って試験を実施します。
そういうことです。
他社は知りませんが、小銭については、現金を使ってもタカが知れているので模擬硬貨を使うことはしてないです。
銀行と同様、終業時に精査して1円でも過不足があると大変な捜索活動が実施されてましたが、今はどうでしょう。
Re:偽札判定機を作るときは (スコア:1, 興味深い)
某お札判別機メーカーの人は、東南アジアに出張してまで日本銀行券の偽札や、米ドルの偽札を入手してきたとか。
警察に借りればいいじゃない?と思ったのですが、残念ながら警察はその手の貸し出しを一切していないんだそうで。
バレたら罪を問われるのに、そこまでするのはプロ根性だよなあと感心しました。
研究目的は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
というより研究目的はすべて除外すべきでしょうね。
だから、作成罪そのものに存在意義がないと思われる。
今回の話は法務省の暴挙と言っていい。
はぁ (スコア:2, すばらしい洞察)
/.Jでも7年前にうんざりするほど既出の議論を繰り返すのか…。
高木先生のTwitterと日記くらいは(もちろんそこから辿り着ける法務省の議事録も)読んでから出直してね。頼むから。
Re: (スコア:0)
Re:研究目的は除外 (スコア:1)
犯罪に使われやすい手段やツールに規制をかけたくなる気持ちは理解できますが、なんとなくうさんくさいすね。
なんでか刃物狩りを連想した。
「コンピューターウイルス」もジョークめいた物からシステムやネットに実害を与える物や情報を採るものとか色々あるだろうから、定義が難しそうだし。
それとも、現場(どこ?)では、もう単純に威力業務妨害とかでひっくくってたら追いつかないことになってるのでしょうか。
いっそ届け出制とか、許認可制にすればお役人のポストが新しくできるし利権が生まれるからそのうちそうなったりして。
--
今ちょうどサンジャポでイカタコやってました。
その中で「ウイルスを作る行為では摘発できないので・・・」といった意味のことおっしゃってました。
Re:研究目的は除外(-1;屁理屈は裁判では正義) (スコア:1)
このプログラムでは、ウィルスではありません。
ネットワークを使用したプログラムの自動拡散の実験です。
まれに、他のファイルの内容を書き換えたりすることが報告されていますが、意図した動作ではありません。
このような問題にあわれた方がいらっしゃいましたら、以下のメールアドレスに、あなたのメールアドレス、名前、生年月日、性別、住所、電話番号、問題の内容を添えてメールをください。
出来る範囲で対処させていただきます。
hoge.fuga@example.com
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, 参考になる)
>第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
>三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なので、研究用の「人の電子計算機における実行の用に供する目的」でないサンプルは対象外ですな。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, 興味深い)
サンプルとして作られたものを流布するとかね。
流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。
でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず」
「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?
録画しようとしたけどうまくいかないとか、無駄にディスクを消費するとかね。
もちろん、使い方をちゃんと心得てやれば、たいがいのモノは使えるし、意図した通りなのだろうが、
「そうでない人にとっては、俺の意図通りに動かないので、ウィルスだ」とか言い出すってのありそうだ。
使いにくいソフトウェアを禁止ってなことにも、拡張解釈すると出来ちゃう。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
道交法での表現に関わる判例 [courts.go.jp]。
この判断がつけられないようだと違憲で無効になったり。
現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
論理的ではないかもしれないけど屁理屈は無しで。
危険犯としての問題は具体的だし限界事例はまだ先じゃないかなあ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
>現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
ウィルスの定義と、作成の定義が曖昧だよな。
単純に法律の文章通りに言えば、「使用者が意図しない動き」をしたらアウトだからね。
バグだろうが、そういう仕様だろうが、ね。
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
WindowsのUIに慣れている人がMacだと難しいとかあるだろ?
これをもって、「意図した動きではない」ということで罪状上では(構成要件としては)成立するからね。
>危険犯としての問題は具体的
危険なのは、感染してからの挙動の方が大きいだろ?
その感染が、ネットワークを通じてコンピュータ使用者の意図外で行われたか?
ダウンロードなりの販売で行われたかについてすら、区別していないからね。
ちょっと法律として、大雑把にすぎると感じるわけですよ。
>刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
単純に言えば、条文をちゃんとなぞると、「バグだろうが仕様だろうがウィルスだろうが、使用者の意図外の挙動をするソフトウェアの配布は、その配布手段が使用者の意図だろうがなかろうが禁じられ、行った場合は罰せられる」ということになるってこと。
法律を後の運用がどうとかで逃げるのではなくて、立法者の責任として厳密さが必要だけど、この場合の条文にはそれがない。
コンピュータ関係相手にするのであれば、それこそもっと詰めてないとだめでしょ?とも思う。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
条文をよく読もう。
あの条文は、「ソフトウェア作成者は使用者の意図を汲んで予め予定して作成していないとアウト」なので、過失ではなく怠慢もしくは意図的なものと認められうると言っている。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, すばらしい洞察)
> サンプルとして作られたものを流布するとかね。
その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
> 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
流布罪ではなくて、作成罪だよね。
簡単だよ、流布は「対象外」で明確だよね。
>ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
実行させるのに、使用者が起動する必要があれば問題ないってことを言いたいのかな?
そして、「次に掲げる電磁的記録その他の記録」には「その他」があるわけだよね。
つまり、なんでも「使用者の意図外の挙動をするソフトウェア」は、すべて「構成要件に該当させることが可能」という条文なんだよ。
そこらへんをちゃんと読もうよね。読む力って大事だよ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, 荒らし)
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
運用でどうにでもなるって発想が凄いと思うよ。
ちょっとは考えたら?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, すばらしい洞察)
パチンコ周りとか一時停止違反とか警察の運用が納得いかなかったりする罠。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
しょうがないよ、それが仕事だと思い込んでいるのだから。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
某所で見た光景なんだけどね。
一方通行入り口から出てくる車に道を譲ってあげた白と黒のツートンカラーの車。
出てすぐにサンキューハザードランプ付けてたら赤色点滅と...
>一方通行を少し入ったところで待っているのを、どうにかしてほしい。
というか、一方通行に逆行するのをなんとかすればよいだけではないかな?
スレッドに戻すと、どうもこの法案は「どこが一方通行なのか?」「一方通行逆行とは?」が明確でないってことですね。
# レベル0に殴り負けした....
Re:ちょっとした疑問 (スコア:1)
>わたしは聞いたこともあるし体験したこともありますw
築地の方だったな、わたしは...
無罪放免だったけど、「なんで築地なの?」と聞いたら、「土日は近隣の署から増援するのだけど、聴取などは増援元の署でやることになっている」だそうだ...
送り迎えありがとう...www
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。
windowsユーザを前提にして意図的にマカー排除な UI、あるいはその逆とかね。
つまり、使用者にとって使いにくい/使用者が想定していた動きと異なる挙動は、
「作成者が想定している使用者の意図」において、構成要件ができちゃいますね。
>たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
普通はそう動くべきだろうとかね。
つまり、誤っているって言っているのは、使用者と作成者の意図が異なるだけのこと。
そして、使用者の意図絶対といった条文が問題だと、指摘しているのだけどね。
どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
「作成者の意図通りにクラックする」という悪意のソフトウェアについて、
君の論法だと「使用者は作成者の意図をちゃんと理解しろ、隠蔽された悪意であろうが」ということになる。
もう一度、条文を読むといいよ。
そこには作成者の意図については一切記載がなく、「使用者の意図に反した」ソフトウェアと言っているんだよ。
>故意にならないので罪にはなりません。
故意で使用者に○○をさせない...というUIについて、使用者がその○○をしたい...
といった場合、これは明確に、条文にある使用者の意図に反した動きである
以上、これを罰することが可能だということなんだ。
使用者全員に対してすべてを賄ってあげる万能であり、かつ、完全に誤りがないソフトウェア以外は、この法律に該当してしまう。
なにしろ、使用者が何を求めてそのソフトウェアを使うか?なんてことは、この法律にはないし、
それらについての限定をする部分もないわけなんだよ。
文章を厳密に読んで瑕疵を見抜かないと、「そういった運用されても、条文通りだよ、ザマぁ」ってなことになってしまうよ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>刑法38条を読んだことがないのですね。
読んだ事くらいありますよ。
当然、「誰かにとって意図とおりでない」ソフトウェアを犯罪の構成要件にしている以上、ソフトウェアを作る場合には「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」が必要になるわけなんだな。
もっと言えば、そういった「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」であることが求められている以上、それに反するものを作った場合には、「構成要件として該当する」わけだ。
この法律は、まさにそれを求めていると書いてあるのが問題なんだけどね。
理解できましたか?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。
そう、ソフトウェア作者は「すべての使用者の意図通りに動かないモノを作ってはいけない」と法律で規定しているわけだ。
つまり、ソフトウェア作者にあり得ないモノを求めており、それに応じない/応じられない場合は可罰といっているのだよ。
>刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。
君の条文の読み方からすると、極めて低劣な読解力といわざるを得ないね。
ま、ACちゃんだから仕方ないね。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>プログラムに対する社会の信頼が保護法益
信頼性の低いプログラム、buggyなプログラムも基本、対象になりませんかね?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, おもしろおかしい)
パターンマッチングのフィルタくらいなら誰でも作る可能性はあると思うが。
タスクマネージャで変なプロセスを見つけて読み込んでるDLLを調べるのも解析だし。
そんなことよりコンペの景品でiPodってのを貰ったんだが、
これのQuickTimeというのが関連付けを荒らし回って、iTunesってのが個人情報の入力を求めてくるんだ。
こういう悪質なソフトを作る奴を豚箱にぶちこむ法律なら大歓迎なんだが。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
iTunes の使用許諾文面は初回起動時に表示されますが、関連付けの変更はその前に行われるインストール時ですから、関連付けを荒らしまわった後に確認が出ますね。
# だから IE8 自体で PNG 表示させろ、と。QuickTime が持っていくなよ。
ウイルス対策ソフト (スコア:2, 参考になる)
通信ドライバを勝手に削除しちゃうんですけど。
なんとか保護で怪しいと判断したから自動で削除、ですって。
まぁバチッと認証されたCAの証明書使ったSSL通信での入手じゃないですけど、
DNS化かされてない、とかまで確認しちゃいないですけど、
このソフトの挙動は私にとっては破壊活動にしか見えませんでした。
# もちろん機能OFFにしてブラウザのキャッシュクリアして無事ダウンロード
# できたけど、そういうところわからない人ってたくさんいるよなぁ。
かなり大手のセキュリティソフトのベンダーなんですけど、
このソフトも規制の対象になるんですかね。
そういえば昔アップデートしたらCPU負荷100%とかにしちゃうウイルス対策ソフトも
あったけど、故意じゃなければ許されるとかあるんでしょうかね。
で、そういうことを考えるとウイルス対策ソフトのメーカーは登録・届出制になると。
すると経済産業省あたりが独立行政法人を作ってその審査に当たる。
「独立行政法人 セキュリティソフトウェア管理機構」とか。理事長は(ry
免許持ってればシステム壊してもウイルス対策、免許がなければ取締りの対象。
まぁそのあたりはいろいろな議論があるでしょうから毎度おなじみパブリックコメントで
よろしくと。
なんか、もうちょっと有効な税金の使い方ができるシステムは作れないもんだろうか。
Re:ウイルス対策ソフト (スコア:2, 参考になる)
> 故意じゃなければ許されるとかあるんでしょうかね。
過失罰規定はないので過失は処罰の対象ではありません。
だからさー、妄想垂れ流す前に高木先生のTwitter [twitter.com]とか日記 [takagi-hiromitsu.jp]くらいは読んでってば。
# 今度は大サービスでリンクも張ってみたけどどうせ読まないだろうからAC
俺が死んだら... (スコア:2, 興味深い)
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
俺が死んだら...的なソフトウェアはどうなるのでしょうか??認定されませんよね?
Re:俺が死んだら... (スコア:1, 参考になる)
人というのは法律上は「他人」を意味するので、「自分の」電子計算機において「自分の」意図に沿うべき動作をしているなら問題ありません。
高木浩光@自宅の日記 (スコア:2, 参考になる)
不正シリアルでトラップが発動するシェアウェア (スコア:1, 興味深い)
Wingroove や Vocal Cancel はどうなるんだろう?
偽ウイルス対策ソフトはウイルスか? (スコア:1)
自分自身を検出して、
「脅威を発見しました」
と出した場合。
偽ウイルスなのだから、嘘の様な気もするし、
偽ウイルス対策を配布するソフトだから本当の様な気もする。
DL禁止法見たくなるんかね (スコア:1, 興味深い)
作ってもほとんど逮捕されることはない。そんな気がする。
作成したことをどのように証明するのだろうか (スコア:1)
ソースが暗号化してあるドライブの別のパソコンにある場合、
被害者と作成者の区別が難しそう。
ウィルスジェネレータ (スコア:1, 興味深い)
しかし、それを動作した人はそれが意図的でない場合
(うっかりクリックしたら動いた)でもウィルス作成したことになる。
下手な法律は作らない方が良いと思うけれどね
トロイは関係ないんだよね? (スコア:0)
Re:トロイは関係ないんだよね? (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:そんなつもりで作ったわけでないソフトがウィルス判定される可能性 (スコア:4, 興味深い)
インストールしている全ソフトの一覧を送ろうとしたので
ブロックしました。
その中には、私が極秘開発中のソフトも含まれていました。
(決して、極秘試用中のHソフトではない)
これって、情報の奪取だから有罪だよね。
しかも、クレーム出しても、なしのつぶてですよ。
こういう人を是非罰して欲しいのですが。
Re:そんなつもりで作ったわけでないソフトがウィルス判定される可能性 (スコア:2, すばらしい洞察)
多分EURAに書いてあると思うけどね。>>インストールしたソフトウェアの情報を送る等の挙動
むしろ、極秘開発しているソフトウェアが、ネット接続しているPCで
動いているってのが突っ込みどころだと思う。
Re:そんなつもりで作ったわけでないソフトがウィルス判定される可能性 (スコア:1, 興味深い)
あれもセキュリティを破ってデータを書き換えてるわけですし
Re:そんなつもりで作ったわけでないソフトがウィルス判定される可能性 (スコア:1)
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Re:日本人は馬鹿だから法律を作るな (スコア:1)
>例のエノラゲイの搭乗者の関係者ですか?
いや、普通にACだろ?
Re:そんな事より (スコア:1)
そして最後には非実在獅子身中の虫が取り締まられてしまいます!
# シーマ様とか
神社でC#.NET