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ドイツで「ハッカー・ツール」が違法に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    毎度の過剰反応なのか、それとも本当に悪法が施行されたのか。
    ググってみたのですが、ドイツ語のページばかりでよくわかりません。

    日本で言うウイルス作成罪みたいなもの?
    日本のそれは、過剰反応するような悪法ではないようですが。
    • by Anonymous Coward on 2007年08月13日 14時10分 (#1204533)
      日本で言うウイルス作成罪みたいなもの?
      日本のそれは、過剰反応するような悪法ではないようですが。
      犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱 [moj.go.jp]の該当箇所を見ると、
       
      八  不正指令電磁的記録作成等
        1  人の電子計算機における実行の用に供する目的で、イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の二第一項関係)
         イ  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
         ロ  イに掲げるもののほか、イの不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
        2  1イに掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、1と同様とすること。(第百六十八条の二第二項関係)
        3  2の未遂は、罰するものとすること。(第百六十八条の二第三項関係)
       九  不正指令電磁的記録取得等
       八1の目的で、八1イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の三関係)
      ドイツの場合と似たり寄ったりだと思いますけどねえ。警察・検察が拡大解釈するのは時間の問題でしょうし、無知無能な裁判官はそれに歯止めをかけられないでしょう。むしろ、ソースコードも駄目(八1ロ)な分だけ日本のほうが厳しくなっていると理解すべきでは。いや、ドイツの場合はソースコード ok なのかどうか、私にはよくわからないのですが。
      親コメント
      • 「人の電子計算機における実行の用に供する目的で」とあるので、
        人の電子計算機における実行の用に供する目的でなければよいわけで、
        別に問題じゃないでしょう。
        • 大抵の電子計算機は「猿の電子計算機」じゃなくて「人の電子計算機」なので大問題じゃないですか?
        • 人の電子計算機における実行の用に供する目的でなければよいわけで

          それは正しい。その論点における問題は「人の電子計算機における実行の用に供する目的」が曖昧過ぎる点である。具体的にどのような行為をとればそう認定されるのか知っているか?
          • by Anonymous Coward on 2007年08月13日 19時37分 (#1204699)
            >具体的にどのような行為をとればそう認定されるのか知っているか?

            国会議事録より。

            162 - 衆 - 法務委員会 - 26号 平成17年07月12日

            ○大林政府参考人 今回新設いたします不正指令電磁的記録作成等の罪は、人の電子計算機における実行の用に供する目的で行われることが必要とされております。  そこで、この「人」という解釈でございますが、刑法の他の規定と同じく、犯人以外の者ということでございます。また、「電子計算機における実行の用に供する目的」とは、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的を意味しております。  したがって、不正指令電磁的記録作成等の罪が成立するためには、不正指令電磁的記録、すなわち、コンピューターウイルスが、犯人以外の者が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせないか、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的を犯人が有していることが必要でございます。  御指摘のような研究や実験目的の場合には、コンピューターウイルスを自分自身の電子計算機上で作動させるか、これを作動させることにつき承諾を得た第三者の電子計算機上で作動させる限り、行為者においてこのような、今申し上げたような目的がないということになりますので、処罰されないということになります。

            親コメント
            • 資料の提示に感謝する。だがまだ疑問点がある。よければ教えて欲しい。正しく理解する者が一人でも増えることはよいことだろう。
              1. 「意図に沿うべき動作」や「意図に反する動作」とは具体的に何か。項目が多ければポジティブリスト方式でそれに含まれない動作でもいい。
              2. 「犯人以外の者が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせないか、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的を犯人が有していること」を認定する明確な基準は何か。こちらも項目が多ければそれに含まれない動作を網羅したポジティブリストでもいい。
        • その点を含めて拡大解釈されるのがオチなのに……
      • ソースコードの提供どころか、「裏ハッキング・ツール」なんて言って情報提供をしている某書籍の著者は幇助罪とかで逮捕されそうな気がしますが・・・。大丈夫なんでしょうかね。

        # まあ、他人事だけど・・・

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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