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ウィルス作成者、再逮捕:今回の罪名は器物損壊罪」記事へのコメント

  • タコはおまえだ。 (スコア:5, おもしろおかしい)

    by Dobon (7495) on 2010年08月04日 19時43分 (#1804864) 日記
    |パソコン内のデータが中辻容疑者が設置するサーバーに送信される仕組みで
    これで捕まらない訳がないと思うのですが……

    「タコはおまえだ。」と言ってあげたいです。
    --
    notice : I ignore an anonymous contribution.
  • 法的論点 (スコア:3, 興味深い)

    by gnaka (17369) on 2010年08月05日 15時21分 (#1805446) 日記

     既に別のコメントで指摘されてますけど、ファイル(情報)そのものが財物にあたらないというのは通説的見解なので、これは多分朝日の記者の勘違いではないかと思われます。たぶん本当の警察側の見解は、パソコンという財物の効用を失わせたから器物損壊罪が成立するというものでしょう。
     物の効用が喪失されるような場合に広く毀棄罪が成立するというのが判例も含めた一般的な解釈であり、この場合パソコンの効用が確かにある程度喪失されてはいるわけですから、警察の見解にも一理はありますが、しかしこの理屈をそのまま認めると、例えば会社の信用を損なった結果債券価格が暴落したというような場合、社債券に対する器物損壊罪が成立してしまうわけであり、この解釈にはもう少し何らかの限定が必要なのではないかと思われます。思うに、やはり損壊と言うからには、物理的損壊である必要はないにせよ、その物に対する物理的有形力の行使によるものであることは必要と考えるべきではないでしょうか。そうであるならば、この事例では器物損壊罪は成立しないことになります。とはいえこの説は学説中に少数説として存在するだけのようで、裁判所はこうは考えないのかも知れません。
     なお、この説による場合は、258・259条(特に後者)が電磁的記録を財物である文書と区別して規定している点を、電磁的記録については物理的有形力の行使が必ずしも必要ないという点に注目して特則を定めたものと解することになります。そして電磁的記録について触れていない261条は、反対解釈として、単なる電磁的記録の毀棄については、物理的有形力の行使がないかぎり、処罰しない趣旨であると読むことになるかと思われます。

  • 日本ではウイルスの作者がまたすぐにそんなPCを触らせてもらえるような環境に返してもらえるもんなんですかね?

  • by NOBAX (21937) on 2010年08月04日 20時35分 (#1804905)
    この経緯がナゾだな。
    どこの会社が雇って、何をやらせていたんだろ。
  • 彼は、何年か前に原田ウイルス [wikipedia.org]を作成し、京都地裁は
    2008年5月16日に著作権の侵害(ウイルスにアニメ画像を使用したこと)と名誉毀損
    (大学院の同級生の写真・個人情報を使用したこと)で懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の
    有罪判決を言い渡しています。

    今回、執行猶予中の犯行となりますので、タコイカウイルスについて有罪判決がおりれば、
    2年にタコイカウイルスによる刑期を上積みして、刑務所に収監されることになります。

    もっとも、器物損壊罪 [wikipedia.org]は親告罪となりますので、弁護士さんが優秀なら、
    告発者を見付けて、いくらかで取り下げてもらえるよう交渉して、本人はおとがめ無し
    ということになるでしょう。

  • 待て待て、 (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2010年08月04日 19時55分 (#1804874)

    ロリの画像を特定して書き換えることができたら、役に立つんじゃない?

    かなり難しそうだが。

  • >パソコン内の画像を全てタコやイカに置き換える通称「タコイカウィルス」

    パソコン内の画像を全てタコルカに置き換える通称「タコルカウィルス」

  • ところで前のウィルス名に付けられた個人名が作成者本人のならならまだしも、
    作成者に利用されいやがらせ被害をこうむった作成者の知人の名前なので
    その名前で呼び続けるのはあんまりよろしくないのではないか?

    …という意見もあるようで、私もそれに一理あるようにも思うのですが、そのあたりは如何?
    といって、ではなんと呼ぶかというとすぐに浮かぶ妙案もないわけではありますが…。

    #名前が入ってしまっているWikipediaの項目もウィルス作成者本人が作成したという話もあるようだし…。

  • 犯人が判明して、被害者も国内に沢山居るとなれば、ウィルス被害者からの民事訴訟ってのもあり得るのでは? 「思い出の写真ファイルを消された」ってのは十分慰謝料請求の根拠になり得ると思う。
  • by racco (37699) on 2010年08月05日 9時31分 (#1805163)

    ソフトウェアのバグが他人のファイルを破壊したら、損害賠償請求されるわけですね。

  • を作製したら、有罪になるだろうか?
    ネギをぐるぐる回すのに CPU を食うから窃盗罪?
    見とれていて仕事が出来なかった分だけ弁償しろ?

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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