フロッピーディスクは信書にあらず 87
ストーリー by Oliver
なかなか線が引けないところ 部門より
なかなか線が引けないところ 部門より
84p 曰く、 "asahi.comの記事によると、郵便法で民間業者の取り扱いが制限される信書の範囲について、ガイドラインが総務省により示された。ダイレクトメールの類が信書に分類されたため民間業者による取り扱いが制約を受けることになる一方、電磁的記録物は信書に該当しないとされ、フロッピーディスクやCD-ROM等は宅配便などで問題なく送付できることになる。
記事によると「結婚式などの招待状」は信書に該当する (=郵便でなければ送付してはいけない) のだが、招待状をCD-Rに焼いて郵送したら? CD-Rのレーベル面に招待状を印字したら? 等々、いかにもお役所的な線引きのように思えるのだが…"
お役所だからではなくて (スコア:4, 参考になる)
信書にあたらないんですよ。
だから、
> 招待状をCD-Rに焼いて郵送したら?
当然 OK
> CD-Rのレーベル面に招待状を印字したら?
信書とみなされるのでダメ。
> いかにもお役所的な線引きのように思えるのだが…
お役所的というより、コンピュータなどの2次的再生手段が
必要とされるか否かという普通の発想ですよ。
世の中誰でもコンピュータが使えるわけではないというのが
現在の社会通念なんですよ、まだまだ。
Re:お役所だからではなくて (スコア:2, おもしろおかしい)
>信書にあたらないんですよ。
バーコードで印刷すれば信書にならない?
暗号化した文章だと?
("?"と1文字書いて送ったら"!"と1文字返ってくるとか...)
明確な線引きは難しそう...
Re:お役所だからではなくて (スコア:1)
> ("?"と1文字書いて送ったら"!"と1文字返ってくるとか...)
これ暗号って扱いでいいのかなー、とか思いながら「ユーゴー」+「短い手紙」でぐぐってみたら、こんなの [mainichi.co.jp]が見つかりました。
解説中に「解読」ではなく「翻訳」とあるってことは、暗号じゃないってことで信書?
Re:お役所だからではなくて (スコア:0)
>("?"と1文字書いて送ったら"!"と1文字返ってくるとか...)
「暗号」と「合言葉」を混同てはいけない。
「新高山登れ。」「トラ、トラ、トラ」は合言葉であって暗号ではない。
だからといって「踊る人形」を使って送る人はいないでしょ。 ;-p
Re:お役所だからではなくて (スコア:0)
codeであるニイタカヤマ云々なども暗号といっても差し支えないのでは?
トラトラトラは突撃・雷撃機の略だとか何とか。
_____
#全てのパケットが暗号化されるその日まで
Re:お役所だからではなくて (スコア:1)
業者と客のどっちが法に問われるのかな?
コンピュータが必要か否か (スコア:1)
> 必要とされるか否かという普通の発想ですよ。
「新年おめでとうございます」を伝えるのに
begin 700 data.txt
8O[?'KZ2JI.&DQZ3(I*:DM*2VI*2DWJ2Y
`
end
と書いたり、
print "新年おめでとうございます"
と書いた場合はコンピュータが必要なような不要なような。
必要か否かを裁判で争って貰いたいような貰いたくないような。
Re:お役所だからではなくて (スコア:0)
ただ線引きはお役所仕事ではないかもしれないが、
民間業者が信書の取り扱いを出来ないように法律でブロックをかけているところがお役所ということで。
佐川やヤマトのメール便はどうなるのかな。
Re:お役所だからではなくて (スコア:0)
>必要とされるか否かという普通の発想ですよ。
石碑やTシャツにメッセージを書いて送れば信書であり、
鉛筆で擦ったら浮き出すものや、熱によるあぶりだしによる文は
信書ではないということでよろしいか?
「普通の発想」ってのがよくわからないアホタレですまんです。
一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:3, 興味深い)
現状でも、届かなくても許されるものは郵便で、絶対届かなければまずい物は宅急便という使い分けしている状態なので、ガイドラインで縛るよりは、もっとユーザに自由に選択できるようにしてほしい。
私だけかもしれませんが、私の中ではこう定義されてます。
「安くて信頼性の低い郵便」/「ちょい高くて信頼の高い宅急便」
ところで、何か荷物を送るときに手紙をつけたら問題なのだろうか?
たとえば、結婚式の招待状CD-ROM + 紙の招待状とか・・・
#厳密にはNGだったような・・・
でも、それをNGとすると、物品送るときの納品書なり説明書きなりすべてNGにならないですかね?
信書って何だろうね (スコア:3, すばらしい洞察)
あるところに独占権を与え「他者は行ってはいけない」と法で決めて
>第七十六条 (事業の独占を乱す罪) 第五条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
と罰則を設けているので、厳格にその方に違反している場合のみに適用される。どす黒いグレーであっても白ってこと。
また、故意か重過失が無ければ適用は難しい。
郵便法5条の3の但し書きに「但し、貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。」と言うのがある。
納品書は送り状だからと「決め付ければ」、例え信書であっても開封状態ならば認められる。
「貨物に添附する」とは、貨物の表面の付いているものを指すのか、中に入っているものは含まれないのか否か。
「無封」とは、貨物自体が開封状態でなければいけないのか、それとも貨物に封があっても添状に封が無ければ良いのか微妙な表現になっている。
どっちとも取れる場合には、故意や重過失を問う事は非常に難しいはず。
http://www.kuronekoyamato.co.jp/news/141108_1news.html
ではヤマト運輸が考えを述べている。
http://www.kuronekoyamato.co.jp/news/150319news.html
メール便は、郵便では定型外になるA4サイズでも50g80円や100g110円の運賃も加え、非常に強力になってますね。
また、
http://www.kuronekoyamato.co.jp/mail/mail.html
には「信書(手紙)のお取り扱いはできません。(郵便法第5条の規程により)」とわざわざ書いてある。
と言うわけで、法をどう解釈するかによって、納品書はOKなのかNGなのか決まる。
Re:信書って何だろうね (スコア:1)
送り状についてはグレーなんですね(^^;
昔のMSフォントの問題みたい。
>三権分立を考えると、立法機関が考えた法に対して行政機関が解釈を勝手に決めて「それに従え」と言うのは非常に疑問。
>あくまでも「俺の考えはこうだ」と言っているだけ、と俺は思っている(言いたい奴には言わせとけ)。
その決着をつけるところが裁判所ですよね。
問題なのは、行政機関が「こうだ!」と決めた事に対して、摘発されたり営業妨害等の明らかな不利益を受けるまでは、裁判で争えないって事でしょうか。
つまり、常識化するまで「こうだ!」と言い続け、その後摘発された場合、争っても負ける可能性が高くなってしまうと。
>メール便は、郵便では定型外になるA4サイズでも50g80円や100g110円の運賃も加え、非常に強力になってますね。
安くなりましたね。
でも、相変わらず事前に契約が必要となると、ちょっとした物を送りたいときに送れませんね。
一般の人は使えないのが残念。
Re:信書って何だろうね (スコア:1)
> あくまでも「俺の考えはこうだ」と言っているだけ、と俺は思っている(言いたい奴には言わせとけ)。
?
法律をどう解釈するかによって法律の運用が大きく変わるなら、あいまいに書かれてる法律が悪い、てことにはならんのか?
行政府としては、どっかで線を引かないと運用ができんので、線を引いてるわけでしょ。
問題は、その線引きが特定の団体の利益になるようになされる、ってことじゃないのか?
これを防ぎたかったら、法律のほうで「信書はこっからここまで」と決めるしかないと思うけど。
Re:信書って何だろうね (スコア:1)
行政府のやっている郵便事業は元々許可されているので、「運用ができんので」と言うのが分からない。郵便局はOKなんだから。
法解釈の線引きは、立法や司法の管轄で、行政の管轄ではない。口を出す必要は本来ない。
そもそも「信書」とは「手紙」のこと。
>しんしょ 【信書】
>(1)手紙。書状。
>(2)特定の個人にあてた通信文を記載した文書。請求書・領収書・申込書などをも含む。
http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/dict_search.cgi?MT=%BF%AE%BD%F1&sw=2
と、1と2の意味があるが、罰則を設けてある団体(など)に独占させている以上、そもそも最小の「狭義」で判断するべきもの。だから1に限定されるべきものなのです。
刑事罰があるので、「狭義」で判断しなければならないのです。
例えばこの辞書の例だと、『特定の「法人」にあてた通信文を記載した文書』が信書に該当するか否かは微妙です。
請求書や領収書も「狭義」に該当するかは微妙です。
微妙な解釈のものは刑事罰の対象にはしないと言うのは原則です。
そうしなければ勘違いや解釈違いで法を破る事になるからです。
ですから、大抵の法律は広義を意味するのならば細かく記載されています。
広義が対象ならば「法人あての通信文、請求書、領収書、申込書などをも含む」と条文に明記しなければなりません。
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM
を見れば頻繁に法改正されている事が分かると思いますが、5条に上のような奴が追加されていないのです。
>小泉純一郎首相が2001年5月上旬に国会で「民間企業は商品券は配達できるが、地域振興券は(配達)できないという旧郵政省のわけのわからない論理は通 用しない」と発言。
http://www.nikkei4946.com/today/0108/02.html
と言う記事もあります。
Re:信書って何だろうね (スコア:1)
司法はわかるけど、立法?
立法府が法解釈をした事例は聞いたことないけど。
行政府が手を出しちゃいけない、てなら、何のために内閣法制局はある?
> >しんしょ 【信書】
> >(1)手紙。書状。
> >(2)特定の個人にあてた通信文を記載した文書。請求書・領収書・申込書などをも含む。
> http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/dict_search.cgi?MT=%BF%AE%BD%F1&sw=2
> と、1と2の意味があるが、罰則を設けてある団体(など)に独占させている以上、そもそも最小の「狭義」で判断するべきもの。だから1に限定されるべきものなのです。
この辞書の意味だと、1のほうが広義じゃないか?
同じ辞書で「手紙」を引いてみると、
> (1)考え・用件などを記して送る文書。書簡。書状。「―を出す」
> (2)葉書に対して、封書。
> (3)常に手元に置いて用いる紙。半切り紙。
とあるけど、この(1)の意味だとすると、あいまいで考えられる範囲が広いと思うけど。
まあ、それはともかくとして、
> ですから、大抵の法律は広義を意味するのならば細かく記載されています。
> 広義が対象ならば「法人あての通信文、請求書、領収書、申込書などをも含む」と条文に明記しなければなりません。
>
> http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM
> を見れば頻繁に法改正されている事が分かると思いますが、5条に上のような奴が追加されていないのです。
その通り。だから追加せにゃあかん、といってるだけだよ。私は。
でも、追加される前でも法律は運用しないといけないから、
「これはどっちだ?」というものでも行政府はどっちかに分類しないといけないわけじゃん。
その分類は変だ、というなら、立法府か裁判所が「これはこっちだ」と決めるしかない、という話。
Re:信書って何だろうね (スコア:1)
国会討論。
>行政府が手を出しちゃいけない、てなら、何のために内閣法制局はある?
何のためにあるのかは俺は知らない。
「内閣法制局の憲法解釈に左右されない」と言う言葉は何度も耳にしたことがあるね。
>「これはどっちだ?」というものでも行政府はどっちかに分類しないといけないわけじゃん。
これって、「箸の上げ下ろしまで指図する」みたいな話なんだよね。
監督行政を相変わらずしようとする。指図する監督は必要無い。だから分類がいらない。
話が変わるが、古物営業法でも改正に伴う古物営業法施行規則(国家公安委員会規則第十号)の改正が必要なんだけど、警察(公安)は相変わらず指図しようとしているね。
http://nx.sakura.ne.jp/~chanbaba/bbs/b/g/gtyuuko/4/dkfusg/dkfusg.html
古物営業法には
>(国家公安委員会規則への委任)
>第三十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
と言うのがあるんだけど、
古物営業法施行規則(国家公安委員会規則第十号)で
>(確認の方法等)
>第十五条 法第十五条第一項 の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又はその相手方以外の者でその相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
>2 法第十五条第一項 に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該著名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
>3 古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。
と、「署名とは、面前での署名のみ」と勝手に法解釈を決めている。更に、「身分証明証のコピーは不可」といった方向で改正しようとしてます。
国家公安委員会規則への委任は、あくまでも、30条の範囲に限定されているのに....
古物営業法では、「この他の確認方法として、国家公安委員会規則に載っている奴でも良いですよ」という旨を言っているだけなのに....
このように、行政は口出したがるんだよ。規制のルールが厳しい方が管理し易いし、権限が強まる。
>その通り。だから追加せにゃあかん、といってるだけだよ。私は。
そうだったら良いんだよ。俺と同じ考えだし。
それだったらガイドラインは不要な気がするが....
ちなみに、通販中古買取で「署名の文書提出でOK」で運営している店も結構ある。
Re:信書って何だろうね (スコア:1)
「添附」なんて言葉は存在しない。
http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/dict_search.cgi?MT=%C5%BA%C9%ED&sw=2
「附」とは「付」と違い、貼り付けるという意味だ。とか、
それ用には「貼付」って言葉があるだろ。とかね。
http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/jp-more_print.cgi?MT=%C5%BD%C9%D5&ID=a4c1/13311200.txt&sw=2
>裁判所以外、決定的な法解釈を示すことのできる存在はありません。
それはそうなんだけど、エロ本って信書じゃないけど、公の場で送った事実を公表すること出来ないだけでなく、運送業者は他者に対しても送った事実を言う事は問題。
プライバシーの侵害とか、名誉毀損とか、色々あるよね。
また、独占の5条に関しては、信書かどうかが問題なんだけど、8条の検閲の禁止。これだけじゃなく憲法でも「通信の秘密」が明記されている(検閲の禁止、通信の秘密はおかしては駄目)。
と言う事は、運送業者は、信書かどうか以前に「信書っぽい?と感じた段階で、他言が出来なくなる」。
と言うわけで、通信している当事者以外が、信書である事を証明する事が出来ないはずなんです。
そもそも独占に不満を持っている業者ならば他言するつもりはないはず。
運送業者は「郵便法5条の信書は駄目」と見易い場所に明記しているので、それ以上の事は出来ないし、するつもりも無いはず。
届いた相手なら訴え出る事が可能だが、通信の秘密を侵さずに裁判をするはめになりそうだね。
ちなみに、検閲が必要とか、通信の秘密を侵す必要性があるのならば、その行為自体が憲法違反であり郵便法違反。
ついでに、
「関係者間で解釈に整合性が取れなくなると」って、これ、取れた事ってあるの?
取れてないから、ガイドラインが出て来たんじゃ?
ガイドラインを出したのは独占している側の方。
転居先住所の問題は? (スコア:2, すばらしい洞察)
昔、知人の郵便局員に聞いたことなんですが、 「転居先不明の民間宅配物が郵便局に流れてきて、仕方なく転送処理してる」 らしいんですよ。
言われてみると確かに、自分自身も郵便局以外に転送願を出してないし、 民間企業が将来のサービスのためにそのような情報を得る根拠は ないので、引っ越し直後に旧住所に宛てられた民間宅配物は 処理不能、ということになりそうです。
その信頼性が一部、郵便にオンブしてもらって実現してるとしたら? それとも現在は状況が変わっているのでしょうか? 教えて君モードで申し訳ないですが。
基本的には、郵便に限らず公的事業の民間解放に賛成だし、 信書を区別して規制するなんて馬鹿げてると思いますけど。
Re:転居先住所の問題は? (スコア:0)
実は一番の問題が、「個人居住場所の特定」という限りなくプライバシー問題だということが云々されていないのが不思議です。
そしてまた配送サービスというのは、自ら受取る意志があって受けるものであって、DMというのは意志を無視しているものです。
それが現在の郵政を温存させているというのは、システムがあるからこその現状であって、まさに本末転倒と
住所とプライバシー (スコア:1)
まあプライバシーを完封してしまうと、かなりの数のサービス業が困ると思われますし、消費者運動家も、ここは許容範囲内、と判断しているのでしょうかね。どうかな?
すでにこういう世の中だということを考えると、住基ネット稼動で国民のプライバシーは丸裸、という主張は確かにヒステリックな気がしますね。
誤配もかなりある。 (スコア:0)
投函されることもあるので、ポストに入れたくなる気持ちはありますね。
それとは別に宅配便業者のメール便にも当然(?)誤配があって、
郵便受けに放り込まれて印象を悪くした記憶があります。
郵便物だとポストに入れてあげれば良いのですが、メール便では
わざわざ業者に連絡を取って引き取りに来てもらわなくてはなりません。
以前に誤配があったので連絡を取ったところ、
「引き取りに行くので、外に置いといてくれ」といわれました。
外に放置することに疑問にもったので確認したところ、
「なくなってもかまわないし、雨に濡れてもかま
Re:誤配もかなりある。 (スコア:1)
きっとあなたが宅急便を出すと黒色の猫シール [slashdot.jp]が貼られるんでしょうねぇ…
あれ?
Re:誤配もかなりある。 (スコア:1)
郵便の遅配? (スコア:1)
ほとんどすべての部数が第三種郵便で郵送されている月刊誌を1誌購読していますが、この雑誌の掲示板は、「郵送が1週間以上遅れてる」という話題でよく盛り上がってたりします。
所詮は三種ということでしょうか。この場合嫌がらせではないでしょうが、安かろう悪かろう、ということですかね。
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:1)
「面倒くさかった」とか「配達先がわからなかった」とかで郵便物捨てる奴もいますしね。
とりあえず、宅配便ではそういう話聞いたことないと思うし。
#「宅急便」はヤマト運輸の商標なので一般名としては「宅配便」で。
#ヤマト運輸しか使ってないというならいいんですが。(笑)
ぽぇんぷしゅう。
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:4, 興味深い)
>「面倒くさかった」とか「配達先がわからなかった」とかで郵便物捨てる奴もいますしね。
>とりあえず、宅配便ではそういう話聞いたことないと思うし。
夜中の宅配便貨物ターミナルでバイトしてたことありますが、
・荷物の酒瓶を「割った」ことにして皆で飲んだ。呑んだ後の空き瓶を
割っておけば保険が降りるからOK
・荷物の表に「ビデオテープ在中」とか書いてあるとなぜか(w紛失する
ことが多い
という話を聞いたことがありました。(実際に見たわけじゃないけどね)
で、そういう事故(人災)を防ぐために、上得意さんの出す荷物には
特別な金色の猫シールを貼って(普通は黄色い猫シールを貼る)
「てめえらこの荷物に事故起しやがったらタダじゃすまねえぞ?」
というプレッシャーを作業員に掛けるのでありました。
(今度宅急便が届いたらシールの色を確認してみてください)
人間のやることですから、手を抜いたり盗んだりってことは必ずあります。
それを監査する仕組みを作って事故を防ぐのが事業者としての責任なんだけど
郵政監査局も宅配便会社の監査業務も同じくらい頑張ってるんじゃないですか?
#あと、郵便局員の犯罪の場合は表に出るけど宅配便の場合は
#社外にそのニュースが出ることが無い、ってことがあるのかも。
事故防止対策 (スコア:2, 参考になる)
> ・荷物の表に「ビデオテープ在中」とか書いてあるとなぜか(w紛失する
> ことが多い
こういった事故(?)を防ぐ為に「書籍」とか「衣料品」等当り障りの無い
名目にしておくと良い、と宅配業者さんが言ってた(笑)。
もちろん、中身とあまりにもかけ離れてしまうのはマズいと思うけど、
こちら側で出来る唯一の自衛手段なので。
Re:事故防止対策 (スコア:2, 参考になる)
>名目にしておくと良い、と宅配業者さんが言ってた(笑)。
その通り。
私は何を送るにしても「雑貨」で統一しています。
ウラ技なのかは知りませんが。
郵便局の場合、書留小包や速達にすると、通常の集配ルートとは別の特別ルートを通るらしく、信頼性と到着速度が各段に上がるようです。
昔、大阪から札幌に荷物を書留小包で送ったのですが、朝発送して翌日の夕方に着いて驚きました。
Re:事故防止対策 (スコア:2, 参考になる)
>郵便局の場合、書留小包や速達にすると、通常の集配ルートとは別の特別ルートを通るらしく、信頼性と到着速度が各段に上がるようです。
>昔、大阪から札幌に荷物を書留小包で送ったのですが、朝発送して翌日の夕方に着いて驚きました。
実は場所によっては本当に経路が変わります。特に主要大都市間だとそれが顕著です。というのは、普通はトラック便や鉄道便で運ばれるものが飛行機になったりするためです。なので距離的には全然近い近郊の県に送るよりも東京から福岡市内に送る方が早く届くなんて事も起きます。もちろんそのための条件が速達や書留というわけなので、「可能性を期待して保険代わりに」付けておくのは間違いじゃないと思います。
#いちおう元職員なのでACにしようかと思ったけど、
#この程度でバレる事はないしどうせ公社になるのでID。
Re:事故防止対策 (スコア:1)
「速達にしていない書留小包も早く着く」ってことろがミソで。
本気で早く着いてほしい場合は速達にするのが吉。
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:1)
(事故が怖いので)特別扱い用だと聞いた覚えがあります。
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:1)
例えば料金不足でも受け取るとか、やくざの郵便は毛筆なので雨に濡れると大変だから通常の配送ルートを使わず局間の社内メールで処理するとか...。
#本当は郵便局の構造的な各種問題を挙げた記事です。
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:1)
(ジャンパーとか、コートとか)、
そのプレゼントが途中でなくなってしまうことが頻発したと聞いたことがあります。
当選は発送をもって……というやつだから当たった方には確認がとれないという。
(まあだから、上の話も確実なウラのとれた話ではないのですけど)
今は、当選のお知らせを別ルートで(郵便とか)送ることによって
担保していると聞いていますがどうなのかな。
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:2, 参考になる)
> #ヤマト運輸しか使ってないというならいいんですが。(笑)
これは失礼。
でも、なんだかんだいってヤマトを一番使ってますね。
精密機器送ったときのトラブルは、今までヤマトが2回、佐川、ペリカンがそれぞれ1回とありましたが、ヤマトが一番好感的に対応してくれました。
他社は単に担当者が悪かっただけかもしれません。
#特にペリカン(^^;箱が壊れてなければ駄目って切り捨てられたし。
#精密機器なんだからぶつけなくても強く揺すったら壊れるっちゅーの!
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:1)
私信を書いたもの(いわゆる信書)を添付すると、NGです。なので、郵便局のサービスには、ゆうぱっくと手紙を一緒に配達するサービスがあります。
納品書などは「信書」ではなく、荷物の付属物として認められています。けど、その納品書に手書きで「お元気ですか?またよろしくね!」などと書くと信書扱いになるのだそうで...。
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:0)
宅配便の場合は必ず伝票が残るのだから、確かに確実だね。
普通の郵便の場合ポストに放り込んだら、もう後の保証は無いわけだし。
証明付きの郵便を出そうと思うと郵便局にいく必要が有るが、その数はコンビニに負けているし。
#良く考えたらダメダメですね。>〒
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:0)
内容証明ができるのは郵便だけだけど。
Re:一般人は安くて信頼できればどこでもいい。 (スコア:1, おもしろおかしい)
モノが壊れずに届くかどうかというレベルだと、郵便で壊れた(封書や葉書が破れたとかも含め)経験はあまり無いけど、宅配便は会社によってまちまち。
これは知人の経験ですが、CRTが壊れたのでメーカに修理に出したら、そのメーカから電話が...
メーカ「送って頂いたCRT壊れてるんですが」
知人「壊れたから修理に出したんです」
メーカ「いぇ、CRT割れちゃってますよ」...
結局保障期限切れで有償修理の予定だったCRTが、保険のおかげでタダで新品になって戻ってきたというオイシイ話がありました:-)
# 教訓:メーカ修理は取り扱いの荒い運送会社で(保険もお忘れなく)
Re; なかなか線が引けないところ (スコア:2, 興味深い)
CD-ROM の表面がつるつるだから、なかなか線が引けない
と、解釈してしまった私は、/.er として失格ですか?
ところで、元記事を読むと事業者には全国 10 万本のポストの設置とありますが、全国 3,000 市町村で割り算すると一市町村当り約 30 個のポスト機能を持つ何かができるのですね。自分で焼いた CD-ROM を IP v6 を備えた、例えばコンビニの機械などを経由して全国で受け取りできるという新しい配布形態と言うか、新しい物流経路ができるのかな。
いいからもう (スコア:2, すばらしい洞察)
もともと情報流通として郵便網が必要だった時代は当に過ぎてるじゃあないか。郵政事業は現状維持ないし拡大を目指すのではなく、縮小し、消滅を目指すべきだと思うですよ。
#はがきだけ残すって形でももう弊害はないんじゃない?
#定型のみだし読み取り機も小さくできるし、いっそ住所をマークシート式にすることだって可能だし。
Re:いいからもう (スコア:1)
>当に過ぎてるじゃあないか。
それは実情とあっていません。確かに通常の遠隔地
に対する通信手段としては電子メールで事足りますが、
内容証明郵便のような大事な郵便には電子メールは
あまりにも不確か過ぎます。
Re:いいからもう (スコア:2, おもしろおかしい)
ここに郵便を受け取りたくない男と、確実な配達に人生をかけた男の逃走劇が
繰り広げられる事となった。
李 露星
Mailerdaemon (スコア:1)
> # 妄想なのでAC
Nethack?
自由競争賛成 (スコア:1)
線引きがあいまいで困る場合もあるだろうが、この場合は(元)郵政公社も含めた
民間業者間の自由競争を促進する方向だから、むしろ歓迎すべきではないのだろうか?
Re:自由競争賛成 (スコア:2, 参考になる)
今回のガイドラインは規制緩和ではありません。
Re:自由競争賛成 (スコア:0)
裁量権が官僚の権力の源泉なのですから。
偉くない人にはそれが分からんのです。
DM は最後の砦 (スコア:0, 興味深い)
DMと季節物の挨拶はがきがなくなると郵便局は壊滅でしょう。
ヤマト運輸の反応が気になります。
Re:DM は最後の砦 (スコア:1)
# でも公共事業がある限り貯金と簡保は大丈夫なんですよね。多分。
Re:DM は最後の砦 (スコア:1)
ヤマト運輸は、多分はがきをはがきと見てない郵便やると思うなあ。
どんなサイズや物体でも小型の物ならお届けします。
とか<w
おふとぴですが (スコア:2, すばらしい洞察)
時たま「文豪のラブレターどこそこで発見、博物館で公開!」なんてニュースがあるけど、あれも「おいおい、勘弁しといてやれよ…。」って思っちゃいますし。有名だろうと無名だろうと甘酸っぱいプライバシーくらいは尊重したいものです。