パスワードを忘れた? アカウント作成
9562202 story
書籍

岩波書店、六法の刊行を終了 62

ストーリー by hylom
電子版も出始めていますし 部門より
ymitsu 曰く、

岩波書店が六法の刊行を、2013年(平成25年)版を最後に終了したとのこと(asahi.comの記事47newsの記事岩波書店の謹告)。

岩波書店は1930年(昭和5年)の「六法全書」より六法を刊行しており、近年は「判例セレクト六法」などの携帯に便利な版も出版しているが(岩波書店の六法のラインナップ)、インターネットを使った条文や判例の検索が一般化していることなどもあって、昨年版は計9万部と売れ行きが落ちていたとのこと。元は京都帝大の末川博教授の発案編集による、歴史と伝統の岩波版六法であるが、このたび創業百年の節目の年として刊行終了を決めたとのことで、今後は六法とは別のタイプの「市民と法とを結ぶ」新たな法律書の展開を目指すようだ。

「コンパクト六法」「セレクト六法」派の人にとっては残念なニュースだが、有斐閣や三省堂の六法は今後も継続するとのことなので、今後は「デイリー六法」(三省堂)や「ポケット六法」(有斐閣)などにお世話になることになりそうだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2013年07月24日 15時27分 (#2427451)

    >「コンパクト六法」「セレクト六法」派の人にとっては残念なニュースだが、有斐閣や三省堂の六法は今後も継続するとのことなので、今後は「デイリー六法」(三省堂)や「ポケット六法」(有斐閣)などにお世話になることになりそうだ。

    「コンパクト六法」「セレクト六法」派の人は「六法全書」を使う機会はあまりないのでは?
    言いたいことは、岩波派ってことは解りますが。

    それに、このニュースは、超弩級の「全書」が廃刊になるってだけの話なので、同派の人は今後とも「コンパクト六法」「セレクト六法」を使い続ければいいだけかと。

    • by Anonymous Coward

      OPです。
      すみません、全部がなくなるようですね。朝日新聞の記事だけ読んで誤解しました。
      公式サイトでは「岩波版六法の刊行を終え」とあるので、六法はすべて廃刊のようです。
      小型六法利用者も他社に移るしかありませんね。

  • by Anonymous Coward on 2013年07月24日 15時37分 (#2427460)

    こういうのこそ電子版があればそれで十分じゃんって思う
    もっと早くに廃刊するべきだったんじゃね?

    • by mhexanon (16193) on 2013年07月24日 17時48分 (#2427603) 日記

      自分は法学部出身ですが、六法持ち込み可の試験でも判例付きのやつは
      持ち込めないんです。昔はなかったけど、電子版もダメでしょうね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        これでもし他社も廃刊になったら、試験を行う側が端末ごと用意して…って事になるのかもしれませんねぇ。

        • by monyonyo (43060) on 2013年07月24日 21時26分 (#2427796)

          そんな時代がいつ来るかはわかりませんが、簡易製本した条文を配布するほうが安上がりかもしれませんね…。もっとも、そんな時代の法令が紙で見て読めるような自然言語で書かれてるとは限りませんが…。

          親コメント
        • by utagawa_siki (26254) on 2013年07月25日 0時22分 (#2427901)

          少なくとも、司法試験用六法(司法試験受験時に貸与される紙の六法。同じ物が受験生向けに刊行されている)は、残るんじゃないですかね。

          親コメント
    • by nemui4 (20313) on 2013年07月24日 15時54分 (#2427477) 日記

      こういうのってネットや電力使えない状況でも使えるってのは必要だと思うけど、そうでもないのかな。
      差分だけ販売して差し替えるってのもできないし、色々めんどくさいこともあるだろうけど。

      「昨年版は計9万部」売れてるのに、出版辞めてしまうってのに驚いた。
      毎年10万部以上売れないと採算割れるんだろうか。

      親コメント
      • by monyonyo (43060) on 2013年07月24日 20時01分 (#2427734)

        スマホやタブレット向けのアプリでもありますが、条文をダウンロードしてしまえば、オフラインでも使えますよ。まあ、試験での使用は許してもらえないでしょうけど。

        親コメント
        • by nemui4 (20313) on 2013年07月25日 8時27分 (#2427997) 日記

          六法全書には縁がないですが。
          現場によっては電力を全く使えなかったり外部からの情報機器持ち込み不可なケースもあるので。
          めったに見ない仕様書や設計図のたぐいでも必要なものは紙で持っておくようにしてます。

          親コメント
          • by monyonyo (43060) on 2013年07月25日 8時46分 (#2428006)

            なるほど。六法の場合、電力が全く使えない場所で長時間使ったり、情報機器の持ち込みを禁止されるような場所で使ったり、ということはちょっと想定しにくいですね。やはりさっと引けるのが紙の六法のメリットでしょう。

            親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年07月24日 15時44分 (#2427466)

      「鈍器のようなもの」がひとつ減ってしまいますなぁ.

      親コメント
    • by utagawa_siki (26254) on 2013年07月25日 0時43分 (#2427915)

      民法の条文とか、正確に何条とまで覚えていなくって、だいたい体系のこの辺りって覚え方していることが多いので、電子版より紙の方が、見た目の一覧性があるのと、めくりやすい分、速くて便利に感じます。

      判例雑誌は電子版で十分なので買うのを止めましたが、六法はまだまだ電子版に完全に置き換えようとは思いません。

      岩波の六法は、競争相手である有斐閣の判例六法がコンパクト化されてからは、買っていません。有斐閣に比べて長所が見当たらなくなりましたので。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      電子版があると なにが どうなるの?

      • by Anonymous Coward

        書籍版がなくても大丈夫。

        中身の検索も出来る
        でも、紙と比べてぺらぺらめくるある種の検索性能が落ちるかな。

        • by monyonyo (43060) on 2013年07月24日 20時15分 (#2427746)

          電子版だといろんな場所の条文を一度にささっと見比べるのが難しいですね。紙だといろんなところに指をはさんで行ったり来たりするのは簡単ですが、電子版だと必ずしも同じようにはできないです。まあ、タブブラウザでタブをがんがん開きまくればそれに近いことはできるので、結局のところ私は電子版のほうを愛用してるんですが。(その結果、紙の六法をスムーズに引けず恥をかく。)

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          分厚さに加えて版の改訂がある事を考えると、まさに電子版向きのコンテンツなんじゃないかな

          • by nekopon (1483) on 2013年07月24日 16時48分 (#2427549) 日記

            改訂がやりやすい、そう思っていた時期が俺にもありました…

            # 改訂の前後が全部引けないと使いものにならないんだそうです (某法曹いわく)

            親コメント
            • by shinshimashima (9763) on 2013年07月24日 17時08分 (#2427567) 日記

              バージョン管理システムを使って条文の公開してくれないかな、とは思います。

              親コメント
              • by Anonymous Coward on 2013年07月25日 13時26分 (#2428177)

                ついでに、なんらかのマークアップ言語が必要だと思います。

                薬事法第八十三条  

                医薬品、医薬部外品又は医療機器(治験の対象とされる薬物又は機械器具等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第十四項、第九条の二、第三十六条の六第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第七十六条の四、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の八第一項、第七十七条、第八十一条の四、次項並びに第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第四条第一項中「都道府県知事(その所在地が地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七条第三項及び第十条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第八条の二第一項中「医療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第七項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第十四条の三第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第二十一条第一項中「都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条第一号中「一般用医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。)」とあるのは「医薬品」と、同条第二号、第三十一条、第三十六条の五(見出しを含む。)、第三十六条の六第三項及び第五項並びに第五十七条の二第二項中「一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第二十八条第三項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第三十六条の四第一項中「一般用医薬品」とあるのは「農林水産大臣が指定する医薬品(以下「指定医薬品」という。)以外の医薬品」と、同条第二項及び第三十六条の五第二号中「第二類医薬品及び第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品以外の医薬品」と、同条第一号中「第一類医薬品」とあるのは「指定医薬品」と、第三十六条の六第二項中「第二類医薬品」とあるのは「医薬品」と、第三十八条中「準用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(店舗販売業にあつては、その店舗の所在地が第二十六条第一項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第四十九条の見出し中「処方せん医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方せんの交付」とあるのは「処方せんの交付又は指示」と、第五十条第六号中「一般用医薬品にあつては、第三十六条の三第一項に規定する区分ごとに」とあるのは「指定医薬品にあつては」と、同条第十号中「医師等の処方せん」とあるのは「獣医師等の処方せん・指示」と、同条第十一号及び第五十九条第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、第五十七条の二第二項中「第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品又はそれ以外の医薬品」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあつては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第四項及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と読み替えるものとする。

                親コメント
              • by monyonyo (43060) on 2013年07月26日 0時32分 (#2428685)

                こういうのは読替え後の文章を用意して欲しいですね。こういう規定の文章は一定のルールに従って機械的に作るので、プログラム組んで自動的に読替え語の文章を作成するのは簡単にできそうですし。というか、読替え後の文章は実は霞が関の中にはある、という噂です。

                親コメント
            • by monyonyo (43060) on 2013年07月24日 20時05分 (#2427739)

              その点では紙媒体の六法も不十分ですよ。結局、改正の前後とか昔の条文をきちんと把握したければ民間企業が提供する有料のデータベースを使うことになります。フランスでは政府が無償でそういうデータベースを公開してるんですが、日本政府は最新の(よりちょっと古い)条文のデータベースしか公開してません。

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              バージョン管理システムの差分表示とか見たことないの? 「まさに電子版向け」を補強しているコメントにしか見えないよ。

              • by Anonymous Coward

                そもそも改正法は差分でしか書いてない。
                よって、溶け込み処理しないと読むのが大変だ。
                <溶け込み前の状態なら総務省が公開している

              • by monyonyo (43060) on 2013年07月24日 21時19分 (#2427792)

                溶け込み前の状態の改正法の条文(いわゆる「改メル文」)については、確かに未施行部分については総務省の法令データ提供システムで被改正法令からリンクを貼る形で公開されてますが、より網羅的には衆議院や参議院のホームページで公開されてますよ。

                また、新旧対照表も一緒についてることがあり、これが分かりやすくて便利です(なお、見え消しの形では公開されてません。)。

                あと、内閣提出法案の場合は、所管省庁のホームページにも掲載されてることがありますね。

                親コメント
          • by Anonymous Coward

            ボリュームがありすぎて 読みにくいような・・・・

    • by Anonymous Coward

      発行部数も考えると・・・

      #友人のマカー兼クリスチャンはiPadに聖書を入れてました

      • by Anonymous Coward on 2013年07月24日 16時05分 (#2427496)

        > マカー兼クリスチャン
        今は亡きジョブズ猊下の有難いお言葉を集めた電子書籍を読めば、ジョゥブツできるよ。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2013年07月24日 15時45分 (#2427469)

    年にシリーズ三冊計9万部も売れてたら充分だと思うんだが。
    専門書なんて下手すりゃ一桁少なくても不思議はないのに。

    • by monyonyo (43060) on 2013年07月24日 21時36分 (#2427801)

      おそらく通常の書籍と違って利幅が薄いのでは。作るのには膨大な作業と多数の偉い編集委員の先生方への報酬が必要なうえに、似たような競合商品が有斐閣からも三省堂からも出ているわけですし、商品の性質上、独自の付加価値はつけにくい。おそらく有斐閣のシェアがダントツなので、他はかなりつらいのではないかと推察されます。

      親コメント
      • 普通の専門書や辞書は、毎年改版して刷り直すわけではない。六法の前年の在庫は廃棄するしかない。

        偉い先生方を含んだ人員の膨大な作業は初版の時のみだろう。改版の実作業は編集者がおこない、編集委員は提案された内容をチェックする程度では。

        差別化は規模と判例と解説になるが、まあ、重要判例は決まってくるし、独自の法解釈を載せるような本でもない。

        親コメント
        • ご指摘のとおり毎年よく売れる性質の商品なのですが、だからこそ(競合商品もあることから)利幅は薄くなるのではないかと思います(薄利多売)。ほんとにたくさん売れればいいんですけど、あまり売れなくなってくると、シェアが低い出版社はつらいでしょうね。

          初版の作業が膨大なのはそうですが、改訂するだけでもとっても大変ですよ(きっと)。ちょっとでも間違えたら大変なことになりかねないですから。

          編集委員の先生方が実際何をやってるかは全く分かりませんw 各分野の偉い先生方がずらずらと名前を並べてるので、(実際は何もしてないとしても)それなりにお金はかかるんじゃないですかね。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      チャンスだから、君が出版したまえ

  • なんて話にはならないんだろうか?

    意地で冊子を出し続ける事は商売上出来ませんけど、大切なんで守りましょう!

    って主張として、弱っちいような。

  • by Anonymous Coward on 2013年07月24日 18時41分 (#2427650)

    たいとるおんりー

  • by Anonymous Coward on 2013年07月24日 21時02分 (#2427778)

    岩波は高いカネをとるくせにほしい物を出さないようなイメージがあります。(文系の側から見ると)
    特に岩波文庫で、日本の近世以降の文献とか。いくつ重版未定があることか・・・・・・
    海外文献はどうでもいい。クセジュとかもあるから。

typodupeerror

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

読み込み中...