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ビジネス

ドワンゴの「入社希望者に対する受験料徴収制度」、厚労省から行政指導を受ける 103

ストーリー by hylom
叩いてみた 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

先日、ドワンゴグループが2015年の新卒採用から入社試験に「受験料」制度を導入することが話題になったが(ドワンゴが入社試験に受験料制度を導入)、厚生労働省がこれに対し行政指導を行っていたそうだ(読売新聞)。

「受験料制度が他社にも広がれば、お金がない学生の就職活動が制約される恐れがある」として問題視されたのが理由という。また、職業安定法には「労働者の募集を行う者及び労働者の募集に従事する者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない」(第三十九条)という規定があり、受験料の徴収がこれに違反しているのではないかという話もある。ただ、ドワンゴ側は徴収した受験料を全額寄付しており(ITmedia)、報酬には当たらないという認識を示しているという。

また、ドワンゴ側は事前に当局に受験料の徴収の可否について問い合わせをしていたという話もあるようだ。

(追記@3/4 0:45)ドワンゴがこれについての公式見解を発表した。これによると、同社は「助言」として口頭のみでの行政指導が行われてたとのこと。しかし同社は施策は成功しているとし、「現段階では来年度も受験料制度を継続したいと考えています」と述べている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2014年03月03日 21時04分 (#2555268)

    採用試験の手数料が合法であることは、厚生労働省が既に見解を出しているでしょ。
    だから今回のも、禁止だとも違法だとも言わず、自主的に中止するよう求めたと。

    違法じゃないのにやめろという。
    行政処分じゃないから、行政訴訟で適法性を争う事もできず、しかし報道では、さも違法行為をしたかのように言われる。
    名誉回復の機会がない。

    なお、募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である。このため、採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない。
    労働者募集業務取扱要領|厚生労働省 [mhlw.go.jp]
    労働者募集の原則 [mhlw.go.jp]

    • 合法なのは「採用試験の手数料」。
      ドワンゴのこれはそうじゃないから違法。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      今のうちにやめないとそのうち違法化されるだけですよ
      違法化されてしまったダウンロードみたいに

      • dwangoの公式によれば [dwango.co.jp]

        「助言」についての厚生労働省の説明
        (中略)
        来年度以降の社会的な影響や問題意識の広がりに応じて法改正や規制強化をせざるを得ない状況になるかもしれない。

        法改正などを匂わせているので、そのとおりですね。
        だからといって自粛するっていうのが正しいかというと、それはそれで考えものだと感じますが…。

        親コメント
      • by miishika (12648) on 2014年03月03日 23時22分 (#2555382) 日記
        罰則がない法律を作って、厚顔無恥な会社が
        「違法は承知しているけど、罰則がないから従わない」
        と言い出す予感がする。
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2014年03月04日 0時49分 (#2555438)

          行政が民間活動を規制する法律は、大抵の場合で、違反行為には大臣が改善命令を出せて、その命令違反には刑事罰が付いています。
          もっと厳しいものには、命令とその違反がなくとも刑事罰を課す条項や法律もありますが、反対に、命令や刑事罰がない規制法ってのは、珍しいんじゃないですかね。

          今回の問題である職業安定法にも、当該法の違反行為全般に対する命令と罰則の規定があります。
          新たな規制が加わるなら、あえてその規制を法執行の適用除外にすることもないんじゃないですかね。

          緩い規制としては、努力義務であって強制力がない場合もありますが。

          (改善命令)
          第四十八条の三  厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

          第六十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
          (一~六 省略)
          七  第四十八条の三の規定による命令に違反した者
          職業安定法 [e-gov.go.jp]

          親コメント
  • 厚労省の見解 (スコア:5, 参考になる)

    by yasu (7) on 2014年03月03日 21時07分 (#2555276) ホームページ

    ここで厚労省の見解を確認してみましょう。

    採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない (cf. 労働者募集業務取扱要領 労働者募集の原則 p.14 [mhlw.go.jp])

    

    あくまでも行政としての見解ですが、このような立場を取っている以上は行政指導 (お願い・助言) が限界かと思います。

    --
    HIRATA Yasuyuki
    • by firewheel (31280) on 2014年03月03日 22時06分 (#2555320)

      今回については「地方の人からは徴収しない」「全額寄付する」と言った以上は、
      「採用試験の手数料である」という言い訳はできないと思います。

      #つまりドワンゴは自分で墓穴を掘った。

      親コメント
      • by yasu (7) on 2014年03月03日 22時54分 (#2555362) ホームページ

        39条は募集に関して報酬を得ることを禁止しているだけなので、受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ることは可能です。「手数料」としているのは一例です。

        リンク先のPDFより:

        募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である

        --
        HIRATA Yasuyuki
        親コメント
        • by firewheel (31280) on 2014年03月04日 0時16分 (#2555417)

          ん?

          「受験に関する手数料」であるなら、首都圏でも地方でも同じでしょ。
          「居住地域によって変化する」なら、それが手数料のワケがない。
          #さらに言えば、なんで手数料が2525円なんてふざけた額になる。

          もしそれでも手数料だと言い張るなら、合理的な説明をしてみろと。
          できるわけないけどな。

          親コメント
          • yasu さんは、今回ドワンゴが徴収した受験料が「受験に関する手数料」であるなんて言ってない。「受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ること」をしても、職業安定法第 39 条には抵触しないと言っている。 yasu さんの言っていることが正しいかどうか知らないけど、反論するなら言っていることを理解してからにしては?

            親コメント
          • by yasu (7) on 2014年03月04日 0時47分 (#2555437) ホームページ

            たとえば、銀行のATMだって無料で使える条件がありますが、「手数料」です。「手数」という言葉に引きずられているようですが、一般的に「手数料」というのは単なる名目で、実際にかかる「手数」そのものに対して払うわけではありません。実際の手数に拘わらず設定される「対価」と読み替えて考えると良いでしょう。それだと、地域によって異なる「手数料」が問題無いことも理解しやすいです。

            (そして、これが「手数料」でも「対価」でも「受験料」でも、違法では無いというのが厚労省の立場です。)

            --
            HIRATA Yasuyuki
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2014年03月04日 9時05分 (#2555543)

              手数料は名目なのでなんでもOKだというのは無理があって、実態が大きく外れれば手数料とみなされない場合がある。
              辞書的な「手数料」の意味を追っても仕方がなく、個々の法で判断しなければいけない。
              厚生労働省の見解は裁判になったら分からんよ。ってこと。

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              • by yasu (7) on 2014年03月04日 11時34分 (#2555622) ホームページ

                「名目」について、分かりにくかったようでしたらすみません。 単に「手数料とは一般的に、単なる対価を指す」とでも読み替えてください。 (「分割手数料」の実体は利息なのと同じで。)

                --
                HIRATA Yasuyuki
                親コメント
              • by firewheel (31280) on 2014年03月07日 7時51分 (#2558024)

                問題なのはその法律の条文における「手数料の定義」であって、
                「ATMでは拡大解釈されてるから、手数料とはなんでもアリなんだよ」
                ということはない。

                この法律の趣旨に照らし合わせて考えれば、「採用試験にかかった実費」以外が
                認められるとは考えにくい。

                親コメント
              • by yasu (7) on 2014年03月08日 0時10分 (#2558662) ホームページ

                ややこしくなるので、ここではとりあえず職安法の話だけにしてください。あと、「手数料」はどうでもいいです。(そもそも39条に「手数料」は出てきません。)

                職安法39条は
                ・募集 (4条に定義されています) と採用試験は別の行為
                ・報酬を受け取ることが禁止されているのは募集に対してのみ
                と解釈されています。ですから、採用試験で対価を受け取り、それが実際にかかる手数を超えたとしても、「禁止されていないから (あなたの中で何となく認められなくても) 違法では無い」というシンプルな話です。

                法の趣旨は重要ですが、そのようなアクロバティック解釈をするためのものではありません。

                最後に厚労省のPDFから再掲しておきますので、音読してみてください。

                募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である

                --
                HIRATA Yasuyuki
                親コメント
              • by firewheel (31280) on 2014年03月12日 22時24分 (#2561998)

                ほんで困ったことにドワンゴは募集した全員から金を取ってたらしいですね。
                試験も何もしない段階で。

                結局違法じゃん。

                親コメント
    • Re: (スコア:0, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      発電用原子炉の停止願いと同じスキーム。
      Bitcoinならば、財務省・日銀他が認定した、天下御免で報酬受領の禁止には該当しない。

  • そんなことよりも (スコア:5, すばらしい洞察)

    by AnotogasterSieboldii (37677) on 2014年03月03日 21時15分 (#2555287)

    一人で百社以上エントリーできるという現状を作り出した、
    リクナビやマイナビになんらかの行政指導をしてほしいものですな。

    • Re:そんなことよりも (スコア:5, すばらしい洞察)

      by firewheel (31280) on 2014年03月04日 0時20分 (#2555422)

      一人で百社以上エントリーしても仕事が見つからないという就職氷河期があれば、
      リクナビがあろうとなかろうとエントリーしたと思うよ。

      リクナビのせいにしてる人は、問題の本質を見誤ってる。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2014年03月04日 7時03分 (#2555514)

        仕事が見つかりそうな人(新卒就活に適合した学生)も,見つからない人(新卒就活になじまない学生)も,新卒就職のスタート時点で100社近くにエントリーする状況は最近の特異点だと思います。

        5年ほど前はミニ氷河期でしたが,前者のグループは20社ぐらいで内定,後者も内定までに60社ぐらいエントリーするけど,それは結果の話で全員が初めから応募しているわけではなかった。

        ここ2年ぐらいは,前者もスタートから3桁に届かん勢いで提出するのが当たり前になりつつあるし,就職斡旋起業も,大学当局もそう指導している。

        エントリーさせればさせるほど手数料が入る斡旋業者が情報を握っているから,就活する学生も,応募される起業も大変だなとしみじみ。

        # こちらもレジュメを更新中の身ですが。

        親コメント
        • by firewheel (31280) on 2014年03月05日 7時52分 (#2556309)

          そりゃ新卒青田刈りしてる企業ばかりだからねえ。
          対応する学生側の戦略として前倒しになっていくのは仕方ない。

          新卒既卒関係無く通年採用すれば状況も変わるんだけど、
          ドワンゴ含めてそういう聖域にメスを入れる企業は無い。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      kawangoは某podcastでそんなこと言ってましたね。

  • by goovy (39837) on 2014年03月03日 20時32分 (#2555234)

    コレが良い(影響が無い)か悪いかは両論あるんだろうけど、実際やると、真似する企業が絶対現れる訳で。
    そのうちに目の届かない所で、採用するつもりが無いのに受験料だけ徴収するような事件が起きそう。

  • by Anonymous Coward on 2014年03月03日 20時48分 (#2555249)
    脱税し放題だな
  • 寄付は個人でやってもらって、受験には寄付金の領収書がいるとすればいいんじゃない?
    ドワンゴが寄付する手間もグレーなイメージもなくなるし。寄付の手間、領収書をもらう手間の分、敷居は高くなる。
    #説明会会場の門前に募金を募る団体が鈴なりに....

    --
    #存在自体がホラー
  • 片っ端からエントリーして就職面接受けまくってたら交通費だのリクルートスーツのクリーニング代だのの諸経費でそんな額あっという間に飛んでいく。
    仮に全ての会社が入社試験に受験料システムを採用したとしても、受ける会社の数が半分に減るとかがせいぜいだろう。

    まあ、それ以前の問題として、他の会社が真似するとも思えんけどね。一般的な新卒人材をほしがってるところがやっても人が来なくなるだけでメリットはないだろう。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward on 2014年03月04日 12時41分 (#2555655)

      私の知人は本当にお金がなくてリクルートスーツを買うこともできず、普段着のできるだけ地味な服装で面接に行き、「リクルートスーツを買うお金がないので働かせてください」と言って有名企業の内定を得ました。
      もちろん遠方の会社など受けられません。
      貧困というのは予想以上に広がっていますよ。
      「人が来なくなるだけでメリットはない」に同意です。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2014年03月03日 21時03分 (#2555266)

    報酬に相当しそうなものだが...

  • by Anonymous Coward on 2014年03月03日 21時43分 (#2555309)

    それを寄付したとしても、払える受験生の経済力を計るに十分。

  • by Anonymous Coward on 2014年03月03日 21時44分 (#2555310)

    としてアゲられる可能性も出て来る。
    アコギな真似はしない方がいいと思う。

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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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