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政府

消費者庁が食材偽装問題に関するガイドラインを決定、ロブスター→イセエビはNG、ニジマス→サケ弁はOK 160

ストーリー by headless
表示 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

昨年世間を騒がせた食材偽装問題に関して消費者庁は28日、飲食業界向けガイドライン「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(PDF)」を公表した(ニュースリリース: PDF消費者庁: 食品表示等問題対策専用ページ時事ドットコムの記事日本経済新聞の記事)。

ガイドラインでは基本となる考え方に加え、表示が問題になるかどうかの具体例がQ&A形式で列挙されている。成形肉や牛脂注入肉などの加工肉を「ステーキ」、人工フカヒレを使用したフカヒレ風食材を「フカヒレ」、機械打ちの麺を「手打ち麺」などと表示することが不当表示となるほか、外国産の牛肉を「国産和牛」、表示した産地以外の野菜も使っているのに「△△産野菜」と表示するなどの産地偽装、アメリカンロブスターを「イセエビ」、通常の長ねぎを「九条ねぎ」と表示するなどの品種偽装などが不当表示の例として挙げられている。

一方、トラウトサーモン(海面養殖したニジマス)を「キングサーモン」として提供するのは不当表示になるが、「サケ弁当」「サケ茶漬け」など一般的な料理の名称として確立しており、その食材が使われることが社会的に定着しているものについては問題ないとし、同様の例としてアイガモ肉を使用した鴨南蛮を挙げている。また、解凍魚を使用した「鮮魚のムニエル」は問題ないが、「港で採れたて」といった新鮮さを強調する表示をした場合は不当表示になるとしている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 『アイス』表記で逃げるのだろうなー、と思った。

  • シャケはそもそもアイヌ語 「我々が食べるもの」
    http://matome.naver.jp/odai/2139607177253710601 [naver.jp]

    • by Anonymous Coward on 2014年03月29日 16時41分 (#2571549)

      なので北海道で取れるサケ科の魚しか基本的に鮭と呼ばれない、
      北海道でも日本人が命名した場合カラフトマスとかマスノスケとかベニマス(ベニサケ)とかギンマス(ギンザケ)になる。
      当然本州・九州・四国で取れるサケ科の魚は鱒になる。
      鱒の呼び方がマイナーになったのはサクラマスの漁獲量が激減して流通しなくなったから。

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  • 景品表示法の基本的な考え方

    ①その料理や食材に関する社会常識や、用語等の一般的意味、社会的に定着していると認められるJAS法等を含めた他法令等における定義・基準・規格などを考慮し、表示された特定の食材(A)と実際に使用されている食材(B)とが異なるといえる場合において、
    ②その料理の性質、その料理や食材に関する一般消費者の知識水準、その料理や食材の取引の実態、メニュー等における表示の方法、表示の対象となる内容などを考慮し、表示された特定の食材(A)と実際に使用されている食材(B)が異なることを一般消費者が知っていたら、その料理に惹きつけられることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示といえるときには、優良誤認表示に該当することになります。

    他方、表示された特定の食材(A)と実際に使用されている食材(B)が異なることを一般消費者が知っていたとしても、その料理の選択において、その差異に通常影響されないと認められるのであれば、優良誤認表示には該当しません。

    ではシイタケと香料を使用している、「松茸の味お吸い物」 [nagatanien.co.jp]を名乗る商品はどうなのだろう?

    # カップ麺やスナック菓子が大好きな一般消費者の気持ちはわからないのでID

    --
    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • >シイタケと香料を使用している、「松茸の味お吸い物」 [nagatanien.co.jp]を名乗る商品はどうなのだろう?
      個人的には
      「松茸のお吸い物」だとアウト。
      「松茸風味のお吸い物」だとOK。

      「松茸のお吸い物」も後者の扱いでOKなんじゃね。

      #あと日本人の常識として、「香り松茸、味シメジ」とか
      #「本物のマッタケを入れたらこんな値段じゃすまない」とかあるから…

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      • ご指摘のとおりだと思います。「松茸の味お吸い物」をしっかり読めば松茸が入っているとは限らないことは容易に理解できるでしょう。
        ただ、「松茸味お吸い物」ではなく「松茸の味お吸い物」という名前になっているのは、「松茸のお吸い物」との誤読を招くことを意図しているようにも思われ、気持ち悪さを感じます。

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    • それこそ「社会的に定着しているもの」の代表格なのでは。
      #以前に一度、歓送迎会の類で本物の松茸のお吸い物をいただく機会があったが、
      #みんな「永谷園のお吸い物の味がする」と言っててワラタ。自分もそう思ったけど。

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    • by Anonymous Coward on 2014年03月29日 14時04分 (#2571471)

      食材ではなく調理方法でも

      >その料理に惹きつけられることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示

      が許容されるとすると、一時期話題になった「男性コックが作っているメニューなのに[おふくろの味]」とか、「昨日の朝に採った[朝採りレタス]」程度なら許容できるのかな?

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  • by monyonyo (43060) on 2014年03月29日 13時38分 (#2571454)

    Q-7、Q-15
    一般的な料理の名称として確立しているものであって、かつ、その食材がその料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など、一般消費者が、その料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されないと認められる場合には、その料理の名称を単に表示するだけであればOK。なので、①「鴨南蛮」における合鴨の使用、②「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」における一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているもの(脚注として、「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」(平成25年9月20日、消食表第257号)によれば、「いわゆる一般に「さけ」として販売されているもの」は「サケ科のサケ属、サルモ属に属するもので、陸封性を除いたもの」)の使用はいずれもOK。

    →①合鴨を鴨として表示することが一般的にOKとされたわけではない点に留意。鴨南蛮という料理だからOKというもの(鴨南蛮に現に鴨と家鴨のハーフが広く使われていることが社会的に定着している、かどうかは私にはわかりませんが)。
    この理屈からすると、例えば、「鴨肉とネギのかけ蕎麦」で合鴨肉を使用するのはダメだということでしょう。
    また、例えばフランス料理では家鴨を含めて鴨と呼びますが(フランス語ではまとめてcanaradなので)、このような用語法が一般的にOKとなるわけではないということでしょうか。

    ②結論としてはサーモントラウトを使用した「サケ弁当」「サケおにぎり」「サケ茶漬け」のような料理についてはOKで、他方で「海鮮弁当 サケ入り」のようなものはダメということでしょうか。しかし、サーモントラウトが「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」に現に広く使われていることが社会的に定着している、のでしょうか。私自身、回転寿司における「サーモン」は景表法上の問題を意識して「サケ」ではなく「サーモン」となっているのだと思っていましたし、「サケ」はサーモントラウトを含まないものだと信じておりました。「その食材がその料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など」としておきながら、現にそのような名前で販売されているものはOK、という理屈は、一般論としては消費者の一般的な認識を重視するように行っておきながら、基準を適用するに当たっては業界慣行を単に追認をしているだけのように思え、大いに違和感があります(結論としてはある程度やむを得ないようにも思いますが、せめてサーモントラウトを使用している旨の記述が商品名のすぐ横に必要とかにはならないもんなんでしょうか。)。
    ところで、「陸封性」の趣旨がよくわからないのですが、例えば長野県内で生産される信州サーモン(ニジマスの4倍体メスとブラウントラウトの偽オスの交配によってできる3倍体メス)は「陸封性」ということで、「サケ弁当」「サケおにぎり」「サケ茶漬け」との表示は認められない可能性があるということなんでしょうか。

    Q-10 外国産のオーストラリアミナミイセエビを使用しているにもかかわらず伊勢志摩地方の風景写真とともに「イセエビ」としてメニュー等に表示
    A 風景写真により伊勢志摩産イセエビとの誤解を与えるため問題

    →オーストラリアミナミイセエビを「イセエビ」とすること自体はかまわない、ということでしょう。昨年、おせち料理に使用する外国産イセエビを国産イセエビに切り替える動きがありましたが、そのような対応まではしなくてよいということでしょうか。

    • by monyonyo (43060) on 2014年03月29日 13時46分 (#2571457)

      あ、よく考えたら(よく考えなくても)、信州サーモンは「一般に「さけ」として販売されているもの」ではないかもしれませんが「一般に「サーモン」として販売されているもの」ではあるので、「サケ弁当」「サケおにぎり」「サケ茶漬け」との表示はOKなのかも。

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    • by Y-taro (38255) on 2014年03月29日 16時19分 (#2571542)

      「業界慣行を単に追認をしているだけのように思え、大いに違和感」に同感ですね。
      すぐに露呈すれば違法で、長年露呈しなければ合法だという話になってしまう。
      他では「○○と××とは異なる魚介類」として切り捨てているのに。
      「一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているもの」も、(脚注に補足があるとはいえ)やったもの勝ちの文になっている。

      「サケ弁当」が料理名として確立しているとして、では、この食材としてサケ類ではなくイワシを使った場合とどう区別するのか。
      サケとマスなら許されるとする「社会的に定着」「一般消費者が、その料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されない」という点に根拠がなく、客観性を見出せない。

      食材に由来する料理名でありながら、料理名としてとして確立すれば別の食材を使っても良いとするのが論理としてどうなのか。
      これが、「きつねそば」のような、食材に由来しない料理名ならば、わかる。

      もっと単純に生物の分類として、
      「種・品種は、異なる食材に対しての表示はだめ」
      「種・品種を超えた総称は、その総称の範囲内の食材に対しての表示はよい」
      とかならわかる。
      種・品種を特定せず「カモ」「サケ」と総称したとき、その総称の範囲内で「カモ○○」「サケ○○」と表示してよいことになる。
      あとは総称の定義次第だが、種や属などを基準に、ある程度客観的に定められるんじゃないかと思う。
      「サケ科のサケ属、サルモ属に属するもので、陸封性を除く」と。

      ただこの場合、現状「サーモン」でごまかしているものも「サケ」でよいことになるけど。
      しかし、同じ食材に対して、弁当なら「サケ」でよく、寿司では「サーモン」と表示しなくてはならない、という差に意味を見出せない。

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      • Re:所感 (スコア:2, 興味深い)

        by Anonymous Coward on 2014年03月29日 16時48分 (#2571553)

        もともとサケと呼ばれていたシロサケに遺伝的に一番近いのは、サケと呼ばれるベニザケやギンザケではなくて、カラフトマス、

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  • by matlay (32743) on 2014年03月30日 0時59分 (#2571759) 日記

    こんなメニューの店は駄目なのか?
    般若湯(酒)泡般若(ビール)洋般若(洋酒)
    忍辱(ニンニク)
    踊りッ子(泥鰌)赤豆腐(鮪)白茄子(卵)伏せ鉦(鮑)天蓋(蛸)緋の衣(海老)紫の衣(鰯)山の芋(鰻)
    紅葉(鹿肉)牡丹(猪肉)桜(馬肉)草鞋(牛肉)裸足(鶏肉)
    牛の角(鰹節)金釘(煮干)

    調べてみたら面白かったけど、よく考えたら精進料理じゃねえ。

    で、精進料理 隠語でググッたところ、
    (ネタ元は旅館のサイトなのでリンクしませんが)

    ●出羽の白山島………胡麻豆腐
    ●月山の掛小屋………月山筍
    ●羽黒修験道の柴燈…わらびの生姜かけ
    ●西補陀落……………うどの胡麻味噌あえ
    ●獅子の滝……………なめこ豆腐のお汁
    ●聖山の春夏…………月山筍や椎茸の天ぷら
    ●祓川のかけ橋………ふきの油煎り
    ●御峯の吹雪…………いりなめこの豆腐煎り
    ●由良の湊揚げ………すり豆腐、浅草のり、生姜
    ●月山の焼山…………三杯酢

    それはなんか違うような気がする。

    --
    #存在自体がホラー
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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